年末調整 給与所得金額計算ツール|令和7年・令和8年対応
給与収入から給与所得金額(給与所得の金額)と給与所得控除額を即計算。令和8年分(基礎控除62万・給与所得控除74万対応)/令和7年分(65万)の両方に対応。年収の壁178万円判定や年末調整・確定申告に。無料・登録不要。
こんな場面で使えます
- A. 会社員の年間見込み試算(令和8年分): 2026年の給与見込みから、年末調整で確定する給与所得金額を先取り試算したいとき。
- B. パート配偶者の「年収の壁」判定(令和8年分): 令和8年度改正で「年収の壁」が160万円→178万円に引き上げられました。 扶養内で働けるかを確認したいとき。
- C. 令和7年分(2025年分)の確認・修正申告: 今年の年末調整結果を見直したい、または源泉徴収票の給与所得金額が合っているか検算したいとき。
- D. 過年度の給与所得確認: 住宅ローン審査や児童手当の所得判定で、過去年の給与所得金額を確認したいとき。
令和8年度税制改正のポイント
令和8年度税制改正(令和8年分=2026年分以降の所得税に適用)により、給与所得控除・基礎控除・扶養親族等の所得要件が大きく見直されました。 主な変更点は次のとおりです。
- 給与所得控除の最低保障額が65万円→74万円に引き上げ: 本則69万円+特例5万円=74万円。特例加算は令和8年分・令和9年分限定です。
- 基礎控除が58万円→62万円に引き上げ(本則): 62万円はあくまで所得税法86条の本則額です。合計所得金額489万円以下の場合はこれに加算42万円が上乗せされ、 実際に適用される基礎控除額は104万円になります(489万円超655万円以下は67万円、655万円超は本則どおり62万円)。 物価連動で将来も見直されるスキームも導入されました。
- 年収の壁が160万円→178万円に引き上げ: 給与所得控除の最低保障額74万円+上記の基礎控除104万円で、 給与収入178万円までは所得税が発生しない水準となります(74万+104万=178万)。
- 配偶者控除・扶養控除等の所得要件も62万円に連動: 扶養親族の合計所得金額要件が58万円→62万円へ。 給与収入換算では123万円→136万円に相当します (令和8年分は 136万円 − 給与所得控除74万円 = 合計所得62万円ちょうど。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」P.56の特定親族特別控除額の表も 「62万円超 85万円以下(136万円超 159万円以下)」と対応させています)。
- 源泉徴収の適用時期は令和9年1月1日以後支払分から: 令和8年1月〜12月に支払われる給与は従来の令和7年分税額表で源泉徴収され、 令和8年分の最低保障額74万円は令和8年末の年末調整でまとめて反映されます。 毎月の手取りが変わるのは令和9年1月からです。
根拠: 令和7年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の見直し)、令和8年度税制改正(最低保障額の本則引上げと令和8・9年分限定の特例加算)。 令和8年度税制改正は成立・施行済み(令和8年12月1日施行)で、大綱段階の予定ではなく確定した取扱いです。
給与所得控除の速算表
本ツールは令和7年分・令和8年分それぞれの速算表に対応しています。 計算ツール上部の「対象年度」セレクトで切り替えると、同じ年収で両年度の差額を比較できます。
令和8年分(2026年分)速算表 — 最低保障額 74万円
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | 令和7年分からの変更 |
|---|---|---|
| 2,200,000円以下 | 740,000円(本則69万+特例5万) | 令和8年度改正で引上げ |
| 2,200,001円〜3,600,000円 | 収入×30% + 80,000円 | 変更なし(据置き) |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入×20% + 440,000円 | 変更なし(据置き) |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入×10% + 1,100,000円 | 変更なし(据置き) |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) | 変更なし(据置き) |
30%・20%・10%の区分は令和7年分から変更されていません。 令和8年度改正で変わったのは給与収入220万円以下の帯だけで、 220万円超の3区分(収入×30%+8万円 / ×20%+44万円 / ×10%+110万円)と850万円超の上限195万円は据置きです。 「令和8年分なのに30%のままなのはおかしいのでは」と受け取られやすい箇所ですが、改正は最低保障額まわり (65万円→74万円、適用上限190万円→220万円)にとどまり、220万円超の区分には及んでいません。
なお上の表は給与所得控除額を定めた法定表です(所得税法28条3項)。 給与収入660万円未満の給与所得の金額は、同条4項が「前二項の規定にかかわらず」別表第五により求めると定めているため、 本ツールの結果に「収入×30% + 80,000円」という区分が表示されることはありません。 詳しくは「速算表で手計算した金額と結果がズレるとき — 所得税法別表第五」をご覧ください。
令和7年分(2025年分)速算表 — 最低保障額 65万円
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,900,000円以下 | 650,000円 |
| 1,900,001円〜3,600,000円 | 収入×30% + 80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入×20% + 440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入×10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
両年度の差分: 令和7年分と令和8年分で違うのは給与収入220万円以下の帯です。収入190万円以下は最低保障額が65万円→74万円、 収入190万円超〜220万円以下は令和7年分の「30%+8万円」が令和8年分では一律74万円に引き上げられました。 220万円超の3区分(30%・20%・10%の段階計算)と850万円超の上限1,950,000円は両年度とも同一です。 令和6年分以前にあった「162.5万円以下」「180万円以下」の2区分は、令和7年度改正で「190万円以下」に統合されています。
速算表で手計算した金額と結果がズレるとき — 所得税法別表第五
上の速算表を当てはめて手計算した金額と、本ツールの結果が数千円ずれることがあります。 これは計算間違いではなく、法定の取扱いです。 給与等の収入金額が660万円未満の場合、給与所得の金額は速算表(連続式)ではなく所得税法別表第五により求めます。 国税庁 タックスアンサー No.1410に 「給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五により給与所得の金額を求めます」と明記されています (根拠法令等: 所法28、57の2、同別表第五)。
別表第五は A = 給与等の収入金額 ÷ 4(1,000円未満切捨て) を使い、 収入220万円以上360万円未満は A × 2.8 − 80,000円、 収入360万円以上660万円未満は A × 3.2 − 440,000円 と、 給与所得の金額そのものを直接定めた表です(令和7年分は2.8の帯の下限が190万円)。 「÷4のあとに1,000円未満を切り捨てる」ため、給与所得の金額は給与収入4,000円ごとに1段階だけ動く階段状になります。
たとえば令和8年分・給与収入499万9,999円の給与所得の金額は、 速算表の連続式では3,559,999円ですが、別表第五では3,556,800円で3,199円ずれます (先に給与所得控除額のほうを1円未満切捨てで確定させ「収入 − 控除額」で求める手順では3,200円。 手計算のどの段階で端数を落とすかで1円変わりますが、いずれにせよ正しいのは別表第五の値です)。 給与収入500万0円から500万3,999円まではどれも給与所得の金額が356万円ちょうどで、 次の段に上がるのは500万4,000円(356万3,200円)です。 ずれるのは収入220万円以上660万円未満(令和7年分は190万円以上660万円未満)の帯だけで、 収入が4,000円の倍数のとき・220万円未満のとき・660万円以上のときは速算表と一致します。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄を検算するときは、速算表ではなく別表第五(国税庁「年末調整のしかた」P47〜54)を使ってください。 別表第五のしくみ・具体例・ずれ幅の一覧・給与所得控除額の逆算については、 給与所得控除計算ツールの解説で詳しく説明しています。
給与所得金額とは?(用語整理)
「給与所得金額」とは、給与収入から給与所得控除額を差し引いた後の金額のことです。 式で表すと 給与所得金額 = 給与等の収入金額 − 給与所得控除額。 年末調整や確定申告で所得税・住民税を計算するときの出発点になる数字で、 本ツールは給与収入から所得金額を計算して即表示します。
紛らわしいのは、書類や文脈によって呼び方が微妙に変わる点です。実務上は次の3つはいずれも同じ金額を指します。
- 給与所得金額(国税庁タックスアンサー・源泉徴収事務マニュアル等で使われる表現)
- 給与所得の金額(確定申告書 第一表「所得金額等」欄の正式名称)
- 給与所得(源泉徴収票「給与所得控除後の金額(調整控除後)」欄、および日常会話での省略形)
どの表記でも計算方法は同じで、令和8年分では給与収入が220万円以下なら最低保障額 74万円(本則69万+令和8・9年分限定の特例加算5万)が給与所得控除額として差し引かれます。 令和7年分までは最低保障額が65万円で適用は収入190万円以下だったため、収入190万円以下なら給与所得金額は令和8年分のほうが9万円少なくなります。
給与所得金額が0円になる低収入帯(令和8年分は給与収入741,000円未満、令和7年分は651,000円未満)では、 給与所得控除額の扱いが年度で異なります。 令和8年分は控除額が収入金額と同額になり(給与収入60万円なら控除額も600,000円)、控除額が収入金額を上回ることはありません。 一方令和7年分は給与収入190万円以下が一律650,000円のため、給与収入60万円なら控除額650,000円が収入600,000円を上回りますが、これも誤りではありません。 所得税法28条2項が給与所得の金額を「収入金額から給与所得控除額を控除した残額」と定めており、残額はマイナスにならないためです。 年度差の根拠条文と収入別の一覧は給与所得控除計算ツールの解説をご覧ください。
給与所得と給与所得控除とは?
給与所得とは、会社員やパート・アルバイトなどが勤務先から受け取る給料・賞与などの収入から、 「給与所得控除額」を差し引いた金額のことです(所得税法第28条)。 年末調整や確定申告で所得税・住民税を計算する際の出発点になる重要な金額で、 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄に記載されます。
給与所得控除は、給与所得者にとっての「必要経費」に相当するものです。 個人事業主が実際にかかった経費を差し引けるのと同様に、 給与所得者には収入金額に応じた一定額が自動的に控除されます。 スーツ代や通勤に関連する支出、書籍・研修費などが概算で含まれているイメージです。
計算式は 給与所得金額 = 給与等の収入金額 − 給与所得控除額 です。 所得税額を計算するには、ここからさらに基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除などを差し引いた「課税所得金額」に税率を掛けます。 所得税額まで試算したい場合は、源泉徴収税額計算も併せてご利用ください。
850万円超の所得金額調整控除
給与収入が850万円を超える方のうち、以下のいずれかに該当する場合は 「所得金額調整控除」が適用され、最大15万円が給与所得から追加控除されます。 令和2年改正で給与所得控除の上限(195万円)が引き下げられた際の負担増を緩和する制度です。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族(年齢は前年12月31日時点)がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
計算式は (給与収入 − 850万円)× 10%(上限15万円)で、 給与収入1,000万円以上の場合は一律15万円が控除されます。
※ 本ツールは所得金額調整控除に未対応です。 上記要件に該当する方は、本ツールで算出した給与所得金額から別途、所得金額調整控除額を差し引いてください。 また、年金と給与の両方を受給している場合の調整控除も対象外です。
計算の根拠と免責
根拠法令・出典
- 所得税法第28条(給与所得)— 第3項が給与所得控除額の法定表(速算表)、第4項が「収入660万円未満は前二項の規定にかかわらず別表第五による」
- 所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)— 給与等の収入金額が660万円未満の場合の給与所得の金額。 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」 の但し書きおよび「年末調整のしかた」P47〜54の実表による (令和8年分PDF /令和7年分PDF)
- 令和7年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の見直し/最低保障額55万円→65万円、162.5万円以下等の2区分を190万円以下に統合)
- 令和8年度税制改正(最低保障額の本則69万円への引上げ、および令和8年分・令和9年分限定の特例5万円加算=合計74万円)— 成立・施行済み(令和8年12月1日施行)
- 令和8年分 源泉徴収税額表(国税庁)
未対応・注意事項
- 特定支出控除(通勤費・研修費等の実額控除)には対応していません。適用を受けるには確定申告が必要です。
- 所得金額調整控除(850万円超、年金+給与)には対応していません。
- 本ツールは所得税の給与所得控除を対象としています。住民税は別体系のため、住民税の給与所得金額はわずかに異なる場合があります。
- 日雇労働者・短期アルバイトなど、源泉徴収の仕組みが異なる場合は別途確認が必要です。
免責
計算結果は参考値です。正式な税額計算や申告手続きについては、税理士または所轄税務署にご確認ください。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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