地震保険料控除計算ツール
地震保険料・旧長期損害保険料の年間支払額から、所得税の地震保険料控除額を自動計算。控除限度額の判定付き。「地震保険料控除 計算ツール」の別表記検索にも対応し、年末調整の保険料控除申告書作成に使えます。
地震保険料控除とは?
地震保険料控除とは、居住用家屋や生活用動産を対象とする地震保険の保険料を支払った場合に、 所得税の計算において一定額を所得から差し引くことができる制度です(所得税法第77条)。 地震災害への備えを税制面から支援する目的で設けられています。
なぜ地震保険だけ控除があるのか(制度の趣旨)
地震・噴火・津波による損害は、通常の火災保険ではカバーされず、地震保険でしか備えられません。 一方で、地震保険は単独では加入できず、火災保険とセットで契約する必要があります。 大規模災害時の生活再建を国民自身の備えで支えてもらうため、平成19年に 「地震保険料控除」が創設され、所得税・住民税の負担を軽くすることで加入を後押しする仕組みになっています。 火災部分の保険料は控除の対象外で、あくまで地震保険部分の保険料だけが対象となる点が特徴です。
対象となる保険
- 地震保険: 居住用家屋・生活用動産を保険の目的とする地震保険契約に基づく保険料
- 旧長期損害保険: 平成18年12月31日以前に締結した、保険期間10年以上で満期返戻金のある損害保険契約の保険料(経過措置)
旧長期損害保険料の経過措置
平成19年の税制改正で損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除に一本化されました。 ただし、平成18年12月31日以前に締結した長期損害保険契約については、 経過措置として引き続き控除の対象とされています。 一つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合は、いずれか一方のみの適用となります。
控除額の計算方法
地震保険料
- 50,000円以下: 支払保険料の全額
- 50,000円超: 一律50,000円
旧長期損害保険料
- 10,000円以下: 支払保険料の全額
- 10,000円超〜20,000円以下: 支払保険料 × 1/2 + 5,000円
- 20,000円超: 一律15,000円
地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合、それぞれの控除額を合算しますが、 合計の上限は50,000円です。
具体的な計算例
例1: 地震保険料を年間40,000円支払った場合
地震保険料は50,000円以下なので、支払額がそのまま控除額になります。 この場合の地震保険料控除額は 40,000円 です。
例2: 地震保険料を年間60,000円支払った場合
地震保険料が50,000円を超えているため、控除額は上限の 50,000円 です。 60,000円のうち50,000円までしか控除されない点に注意が必要です。
例3: 地震保険料30,000円+旧長期損害保険料18,000円の場合
- 地震保険料部分: 30,000円(50,000円以下なので全額)
- 旧長期損害保険料部分: 18,000円 × 1/2 + 5,000円 = 14,000円
- 単純合算: 30,000円 + 14,000円 = 44,000円
合算額44,000円は上限の50,000円以内なので、控除額は 44,000円 となります。 仮に合算額が50,000円を超える場合は、上限の50,000円までに抑えられます。
住民税の地震保険料控除(所得税とは別体系)
本ツールが計算するのは所得税の控除額ですが、地震保険料は住民税でも控除されます。 ただし計算式と上限額が所得税と異なります。住民税側は次のとおりです。
住民税・地震保険料
- 支払保険料 × 1/2(上限25,000円)
住民税・旧長期損害保険料
- 5,000円以下: 支払額の全額
- 5,000円超〜15,000円以下: 支払額 × 1/2 + 2,500円
- 15,000円超: 一律10,000円
両方がある場合、住民税の控除額の合計上限は25,000円です。 例えば地震保険料を年間60,000円支払った場合、所得税は上限50,000円が控除されますが、 住民税は60,000円 × 1/2 = 30,000円ではなく上限の25,000円までとなります。 所得税と住民税で控除額が一致しないのは仕様であり、入力ミスではありません。 なお本ツールでは所得税の控除額のみを算定します。
長期契約を一括で支払った場合の保険料の考え方
火災保険・地震保険を複数年分まとめて一括払いした場合でも、控除の対象になるのは その年に対応する1年あたりの保険料です。一括払いの総額をそのまま控除に使うことはできません。 保険会社が発行する控除証明書には、一括払いの場合「1年あたりの保険料(当年分)」が記載されているので、 その金額を入力します。たとえば地震保険料5年分150,000円を一括払いしても、控除に使うのは証明書記載の1年分(この例なら年30,000円)です。 毎年の年末調整・確定申告のたびに、その年分の控除証明書(または一括払い時に交付された証明書)で金額を確認してください。
よくある誤解・注意点
- 火災保険料は控除の対象外です。 セットで契約していても、控除できるのは地震保険部分の保険料だけです。 控除証明書に記載された「地震保険料」の金額を確認してください。
- 本ツールが扱うのは所得税の控除額です。 住民税の地震保険料控除は計算式・上限額が異なります(住民税の上限は地震保険料分で25,000円)。 住民税の控除額は別体系である点にご注意ください。
- 1つの契約で地震・旧長期の両方に該当する場合は、いずれか一方のみの適用です。 両方で重複して控除を受けることはできません。
- 支払額が同じでも年や契約により控除証明書の金額が異なる場合があります。 必ず保険会社発行の控除証明書の金額を入力してください。
よくあるご質問(FAQ)
Q. 控除額の上限はいくらですか?
A. 所得税の地震保険料控除の上限は50,000円です。地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合でも、 合算後の控除額の上限は50,000円となります。
Q. 賃貸住宅でも地震保険料控除は受けられますか?
A. 賃貸住宅でも、ご自身が契約者となって家財(生活用動産)を対象とする地震保険に加入し、 保険料を支払っていれば控除の対象になります。控除証明書が手元にあるか確認してください。
Q. 控除証明書を年末調整に間に合わせられなかった場合は?
A. 年末調整で控除を受けそびれた場合は、確定申告で控除を申告できます。 控除証明書を保管したうえで、所轄税務署または確定申告の手続きでご確認ください。
Q. 複数の地震保険に加入している場合、それぞれ控除できますか?
A. 複数契約の地震保険料は合算して計算しますが、所得税の控除額の上限は合計50,000円です。 契約が複数あっても上限を超える部分は控除されません。
Q. 夫婦共有名義の住宅の地震保険は、どちらが控除を受けられますか?
A. 地震保険料控除を受けられるのは、原則として保険料を実際に支払った人です。 契約者と保険料負担者が異なる場合は、保険料を負担した人の所得から控除します。 同じ保険料を夫婦の双方で重複して控除することはできません。一方の控除証明書を使って、保険料を負担した一方が控除を受ける形になります。
Q. 所得税と住民税で控除額が違うのはなぜですか?
A. 地震保険料控除は所得税と住民税で計算式・上限額が別々に定められているためです。 所得税は支払額(上限50,000円)が控除されますが、住民税は支払額の1/2(上限25,000円)です。 本ツールは所得税の控除額を計算するもので、住民税の控除額は別途上記「住民税の地震保険料控除」の式で求めます。控除額が一致しないのは正常です。
年末調整での申告方法
給与所得者の場合、「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、 保険会社から届く「地震保険料控除証明書」を添付して勤務先に提出します。 毎年10月〜11月頃に保険会社から証明書が届きますので、年末調整に間に合うよう保管しておきましょう。
関連ツール
地震保険料控除は、ほかの保険料控除や年末調整とあわせて計算されます。
- 保険料控除申告書 計算ツール — 生命・地震・社会・共済保険料を一括計算(記入例付き)
- 年末調整 計算ツール(令和8年分対応) — 控除を反映した年間の還付・追加徴収を試算
- 住民税(所得割)計算ツール — 住民税の所得割額を試算
免責
本ツールは所得税法第77条に基づき地震保険料控除額を計算します。 計算結果は参考値です。実際の控除額は保険会社発行の控除証明書の金額や個別事情により異なる場合があります。 正式な手続き・控除額は税理士・所轄税務署等にご確認ください。
出典・編集情報
本ツールおよび解説は、以下の公的機関の公表情報を一次ソースとして作成しています。
執筆: 業務計算ポータル編集部
本サイトの編集方針・収益化方針については以下をご参照ください。
※ 計算結果は参考値です。正式な手続きは税理士・所轄税務署等にご確認ください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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