自動車税計算ツール|令和8年度・グリーン化特例(軽課/重課)・排気量別 無料
令和8年度の自動車税(種別割)を排気量・燃料・初度登録年月から無料で計算。2019年10月新旧税率・EV/PHV/FCV軽課75%減・13年超ガソリン/11年超ディーゼル重課15%増・月割課税・東京都ZEV免税に対応。軽自動車税・トラック・バイクも同画面で試算可能。
令和8年度(2026年度)の自動車税(種別割)を、 車種・排気量・燃料・初度登録年月から無料で即時計算します。 グリーン化特例(EV/PHV軽課75%減・13年超ガソリン重課15%増)・ 2019年10月の新旧税率自動判定・ 月割課税・東京都ZEV免税案内に対応。軽自動車・トラック・バイクも試算可能です。
自動車税計算ツールでできること
本ツールは令和8年度(2026年度)の自動車税(種別割)を、 車種・排気量・燃料種別・初度登録年月から即時計算する無料ツールです。 毎年5月に届く納税通知書の金額を事前に確認したい方や、 車の買い替え・EV導入を検討中の方の税額比較にご活用ください。
- 自家用乗用車11区分: 排気量1L以下〜6L超まで、新旧税率を自動判定
- グリーン化特例の自動判定: EV/FCV/PHV/CNG軽課75%・ガソリン13年超重課15%
- 月割課税の計算: 新規登録月を入力すると初年度の按分税額を表示
- 東京都ZEV免税の案内: EV/FCV/PHV選択時に5年度免税の案内バッジを表示
- 軽自動車税・トラック・バイク: 同一ツールで軽四輪・貨物・二輪も試算可能
自動車税の基本構造(地方税法第145条)
自動車税(種別割)は毎年4月1日時点で自動車を所有している方に課税される 道府県税(東京都は都税)です。令和8年4月1日施行の地方税法改正により、 「自動車税種別割」から「自動車税」に名称が戻りました (計算方法・税率テーブルに変更はありません)。 納期は原則として5月末日の年1回払いで、納税通知書が4〜5月に届きます。
2019年10月の税率改正(初回新規登録ベースで判定)
令和元年(2019年)10月1日以後に初回新規登録された自家用乗用車には、 旧税率より最大4,500円低い新税率が適用されます。 例えば1.5L超〜2L以下の車は旧39,500円→新36,000円です。
重要な誤解として「2019年10月以降に中古車を購入すれば新税率が適用される」という情報がありますが、 これは誤りです。中古車購入・名義変更では初回登録日は変わらないため、 2019年9月以前に初回登録された車は旧税率が継続します。 本ツールは「初度登録年月」の入力から新旧税率を自動で判定します。
グリーン化特例(軽課・重課)
軽課:EV/FCV/PHV/CNG → 翌年度75%軽減
電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)・プラグインハイブリッド車(PHV)・ 天然ガス自動車(CNG)を初回新規登録した翌年度分のみ、 自動車税が75%軽減(25%課税)されます。 財務省 令和8年度税制改正大綱(04)でグリーン化特例の2年延長が決定しており、 令和9年度中に初回登録した車の令和10年度分まで軽課が適用されます。
なお自治体ごとの運用差や、東京都のZEV導入促進税制(5年度全額免除)との重複適用ルールは 各自治体の窓口にご確認ください。本ツールの計算は法定税率に基づく参考値です。
重課:ガソリン13年超・ディーゼル11年超 → 15%増(HV/EV/CNG除外)
ガソリン車・LPG車は初回新規登録から13年超で15%重課、 ディーゼル車は11年超で15%重課となります(地方税法附則)。 令和8年度(2026年4月1日時点)の重課対象年式の目安:
- ガソリン車: 平成24年(2012年)3月以前の初回登録
- ディーゼル車: 平成26年(2014年)3月以前の初回登録
ただしハイブリッド車(HV)・EV・FCV・PHV・CNG車は年数が経過しても重課対象外です。 「13年超のHVも重課される」という情報は誤りです。 バス・トラックの重課率は乗用車と異なり10%です。 本ツールは燃料種別・初度登録年月を入力すると重課・軽課・除外を自動判定します。
月割課税と廃車の扱い
新規登録時の月割課税
年度途中(4月〜12月)に新規登録した場合、登録月の翌月から3月までの 月数で年税額を按分します(地方税法第147条)。 例えば10月に登録すれば11月〜3月の5ヶ月分:年税額×5÷12(100円未満切捨て)。 1月・2月・3月登録の場合は翌年度4月1日から課税開始となり、 登録年度に自動車税はかかりません。
廃車(抹消登録)しても還付なし
自動車税は4月1日時点の所有者に年間分が課税されるため、 年度途中で廃車(抹消登録)しても未経過月分の還付は原則ありません。 新規登録時は月割で課税されるのに廃車時は還付がない、 という非対称な仕組みです。 「廃車すると翌月から税金が返ってくる」という誤解がよくありますのでご注意ください。
計算の典型例
例1: 令和元年10月以降登録の2L以下ガソリン乗用車(自家用)
- 排気量1.5L超〜2L以下・2020年登録・ガソリン(新税率): 年額36,000円
- 令和8年4月1日時点で登録から4年以内のため、重課対象外
- グリーン化特例の軽課も対象外(EV等でないため)
例2: 平成24年1月登録の1.5L以下ガソリン乗用車(重課該当)
- 旧税率34,500円 × 1.15 = 39,675円 → 100円未満切捨て39,600円
- 令和8年4月1日時点で13年超(2012年1月登録)のため15%重課
- ハイブリッドでない純ガソリン車のため重課除外は適用されない
例3: 令和7年8月に初回登録した電気自動車(EV・軽課年)
- EV(新税率)の年額25,000円 × 25% = 6,250円 → 令和8年度は6,200円(100円未満切捨て)
- 令和7年度(R7年4月〜R8年3月)中の初回登録のため、翌年度(令和8年度)が軽課対象
- 東京都登録の場合はZEV導入促進税制で免税(都税事務所確認要)
例4: 令和7年10月に新規登録した1L以下乗用車(月割課税)
- 新税率25,000円 × 5ヶ月(11月〜3月)÷ 12 = 10,416.6円 → 10,400円(100円未満切捨て)
- 新規登録翌月(11月)から3月までの5ヶ月分が初年度課税分
よくある民間誤認5点
自動車税に関してはインターネット上に誤った情報が多く流通しています。 以下の5点は一次ソース(地方税法・財務省大綱)の確認に基づき反駁します。
- 誤: 軽自動車も自動車税の対象 — 正しくは軽自動車税種別割(市区町村税・別税目)。課税主体・納付先が異なります。
- 誤: 13年経過で必ず15%重課 — HV・EV・FCV・PHV・CNG車は重課除外。バス・トラックは10%重課(乗用車の15%とは異なります)。
- 誤: 延滞金率は固定14.6% — 特例基準割合連動方式のため年次変動。令和8年は1ヶ月以内2.8%・1ヶ月超9.1%。 詳細は自動車税延滞金計算ツールをご参照ください。
- 誤: 2019.10以降購入の中古車が新税率 — 新税率は「初回新規登録」が2019年10月以後の車のみ。名義変更では税率は変わりません。
- 誤: 廃車すると翌月から還付 — 廃車月まで課税。未経過分の還付制度は法定されていません(一部自治体を除く)。
計算の根拠・免責事項
根拠法令・一次ソース
- 地方税法第145条以下(自動車税種別割・令和8年4月から「自動車税」)
- 地方税法附則第30条の3(軽自動車税種別割)
- 地方税法第20条の4の2第3項(100円未満切捨て)
- 地方税法第147条(月割課税)
- 財務省 令和8年度税制改正大綱(04): グリーン化特例2年延長・自動車税名称変更確認済み
- 東京都主税局 自動車税(種別割)の税率: 税率表・ZEV免税制度確認済み
- 国税庁 タックスアンサーNo.9205: 特例基準割合(延滞金率)確認済み
計算スコープ外(別途確認が必要な項目)
- 自動車重量税: 国税(車検時に納付)。本ツールの計算対象外です
- 環境性能割: 取得時の一時的課税。本ツールの計算対象外です
- 各自治体の独自軽減措置: 東京都ZEV免税以外の制度は自治体窓口にご確認ください
- 軽自動車税種別割の重課: 本ツールでは試算しますが、詳細な条件は市区町村窓口にご確認ください
- 令和9年度以降のグリーン化特例: 延長期間(R9登録分まで確定)以降の制度は今後の税制改正要確認
免責事項
本ツールの計算結果は概算値(参考値)であり、正式な税額ではありません。 グリーン化特例の適用条件(排ガス基準・燃費基準の詳細)は車種・年式によって異なり、 本ツールでは燃料種別による一般的な判定を行っています。 東京都ZEV導入促進税制の適用は都税事務所への確認が必要です。 各自治体の運用差・負担調整措置は考慮していません。 正式な税額は納税通知書または自治体の自動車税事務所(都道府県税事務所)にご確認ください。
本ツールは令和8年度税制改正大綱(2025年12月確定)に基づく税率・特例を使用しています。 令和9年度以降の税制改正により税率・特例が変更される場合があります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 自動車税と軽自動車税の違いは何ですか?
自動車税(種別割)は排気量660ccを超える普通車・小型車に課税される道府県税(東京都は都税)で、毎年5月末までに都道府県へ納付します。一方、軽自動車(660cc以下)と原付・二輪車は「軽自動車税種別割」という別の税目で、市区町村税です。よく「軽自動車も自動車税の対象」と誤解されますが、税目・税率・納付先・課税主体がまったく異なります。本ツールでは軽自動車税種別割も試算できますが、納税通知書の送付元・納付先は自動車税とは別の窓口となります。
Q2. 2019年10月以降に買った新車は税金が安くなったのですか?
令和元年(2019年)10月1日以後に「初回新規登録」された自家用乗用車には新税率が適用され、旧税率より最大4,500円(1L超〜1.5L以下の場合)安くなっています。ただしこの新税率が適用されるのは、2019年10月1日以後に初回新規登録された車に限られます。既存の中古車を購入・名義変更しても、初回登録日が2019年9月30日以前であれば旧税率のままです。「2019年10月以降に購入した中古車が自動的に新税率になる」という誤解がよくありますのでご注意ください。
Q3. グリーン化特例の軽課(75%減税)はどんな車が対象ですか?
グリーン化特例の軽課(翌年度75%軽減)の主な対象は、電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)・プラグインハイブリッド車(PHV)・天然ガス自動車(CNG)です。これらは初回新規登録した翌年度分のみ25%課税(75%軽減)となります。例えば令和7年度(2025年度)中に新車EVを初回登録した場合、令和8年度(2026年度)の自動車税が軽課対象です。財務省 令和8年度税制改正大綱(04)でグリーン化特例の2年延長が決定されており、令和9年度登録分まで適用されます。なお各自治体の運用に差がある場合があるため、実際の適用は納税通知書または自治体窓口でご確認ください。
Q4. 13年経過したら必ず15%重課になるのですか?ハイブリッド車は除外されますか?
ガソリン車・LPG車は初回新規登録から13年超、ディーゼル車は11年超で15%重課の対象となります(地方税法附則)。ただし、ハイブリッド車(HV)・電気自動車(EV)・燃料電池車(FCV)・プラグインハイブリッド車(PHV)・天然ガス自動車(CNG)は、何年経過しても重課の対象外です。「13年超のハイブリッド車も重課される」という誤解が広まっていますが、これは誤りです。令和8年度の重課対象年式の目安は、ガソリン車が平成24年(2012年)3月以前・ディーゼル車が平成26年(2014年)3月以前の初回登録車です。本ツールは燃料種別と初度登録年月を入力すると自動で重課・除外を判定します。
Q5. 軽自動車税にも経年重課はありますか?
あります。軽自動車税種別割では、平成27年(2015年)4月1日以降に最初の新規検査を受けた軽四輪乗用車・軽四輪貨物車について、最初の新規検査から13年を超えた年度から税率が約20%引き上げられます(例:四輪乗用自家用10,800円→12,900円)。ただし電気自動車・天然ガス自動車・メタノール自動車・ハイブリッド自動車は軽自動車税種別割の重課対象外です。なお平成27年3月31日以前登録の軽自動車は旧税率(7,200円)が維持されており、重課制度は適用されません。
Q6. 月割課税の計算方法を教えてください。1月〜3月に新規登録した場合は?
新規登録月の翌月から翌年3月までの月数で年税額を按分します(地方税法第147条)。例えば10月に新規登録した場合、11月〜3月の5ヶ月分が課税対象となり、年税額×5÷12(100円未満切捨て)が初年度の税額です。1月・2月・3月に新規登録した場合は特則があり、当年度ではなく翌年度の4月1日から課税が始まります。つまり1〜3月登録の車は登録した年度に自動車税はかかりません。本ツールでは「新規登録月」を入力すると月割課税額を自動で表示します。
Q7. 廃車(抹消登録)したら未経過分は還付されますか?
原則として還付されません。自動車税は4月1日時点の所有者に年間分が一括で課税される仕組みのため、年度途中で廃車(抹消登録)しても未経過月分の還付制度は地方税法上で法定されていません。一方、新規登録時は月割課税があり課税される月が少ないため、課税の仕組みとして非対称になっています。廃車後に納税通知書が届いた場合はそのまま納付が必要です。なお自動車税環境性能割(取得時の税金・一時的課税)は別の制度で、廃車との関係はありません。
Q8. 東京都のEV/FCV/PHV課税免除(ZEV導入促進税制)はどのくらい得ですか?
東京都は独自に「ZEV導入促進税制」を実施しており、平成21年度〜令和12年度に初回新規登録されたEV・FCV・PHVについて、初回登録から5年度分の自動車税(都税)を全額免除しています(東京都税局の独自制度)。例えば1.5L以下相当のEVを東京都で登録した場合、5年間で新税率25,000円×5年=125,000円が免除される計算です(グリーン化特例軽課との重複適用はなく、免税が優先されます)。ただしこの制度は東京都のみの制度であり、他の道府県には同様の制度がない・または条件が異なる場合があります。実際の免税適用は都税事務所へご確認ください。
Q9. 営業用(緑ナンバー)と自家用で税額がこれほど違うのはなぜですか?
営業用(旅客運送・貨物輸送等に使用する緑ナンバー車)は、自家用に比べて著しく低い税率が設定されています(例:1L超〜1.5L以下で自家用30,500円に対し営業用8,500円)。これは事業用車両は公共交通・物流を支えるインフラとしての位置付けから、負担軽減措置が講じられているためです(地方税法第145条)。ただし法人が社用車として使用する場合でも、白ナンバーの乗用車であれば自家用税率が適用されます。緑ナンバーの適用を受けるには国土交通大臣の許可等が必要で、単に法人所有というだけでは営業用税率は適用されません。
Q10. 自動車税の納期限はいつですか?延滞すると延滞金はいくらですか?
自動車税の納期限は原則として5月末日(自治体によっては6月末日)です。一般的に4〜5月に納税通知書が届きます。納期限を過ぎると延滞金が発生します。令和8年(2026年)の延滞金率は、納期限の翌日から1ヶ月以内が年2.8%(特例基準割合1.8%+1%)、1ヶ月超が年9.1%(特例基準割合1.8%+7.3%)です。「固定で年14.6%」という情報もありますが、これは特例基準割合方式が適用される現在は上限として法定されているだけで、実際の率は大幅に低くなっています。延滞金の正確な計算は自動車税延滞金計算ツール(#75)をご利用ください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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