法定相続分計算ツール|代襲相続・相続放棄にも対応(無料・登録不要)

配偶者・子・父母・兄弟姉妹の法定相続分を民法第900条に基づき自動計算。詳細モードで代襲相続(孫・甥姪)や相続放棄、全員放棄による次順位移行までシミュレーションできます。

生存しており、かつ放棄していない子の人数

子がいない場合に入力(子がいる場合は自動で非表示)

子も父母もいない場合に入力

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(民法900条4号ただし書)。相続分は全血の1/2

「子が先に亡くなった(孫が代襲)」「息子が放棄した」などの実務シナリオを計算する場合に選択

こんな場面で使えます

「うちの家族構成だと、資産はどう分かれるんだろう?」 相続の話は急にやってくる割に、自分の取り分がどれくらいかイメージしづらいもの。 本ツールは、ざっくり概算を知りたい方から、代襲相続や相続放棄まで踏み込みたい方までカバーします。

基本モードだけで十分な方は、そのまま入力するだけでOK。 B〜Eのように実務寄りのシナリオは、ツール内の「詳細モード(代襲相続・相続放棄)」を「使う」に切り替えてください。

法定相続分の基本(民法第900条)

法定相続分とは、民法第900条で定められた、各相続人が遺産を受け取る割合のことです。 遺言がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合に、この割合が基準となります。 相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。

相続順位のルール

配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人には優先順位があります。 上位の順位に1人でも相続人がいれば、下位の順位は相続人になりません。

法定相続分の割合(早見表)

半血兄弟姉妹の相続分

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、 父母の両方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1となります(民法第900条4号ただし書)。 たとえば全血1人と半血1人がいる場合、兄弟姉妹に割り当てられる相続分を2:1で配分します。 本ツールでは兄弟姉妹の総数のうち半血の人数を入力欄で指定できます。

代襲相続とは(民法第887条・第889条)

代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人より先に亡くなっていた場合などに、 その人の子が代わりに相続する仕組みです。 被代襲者(本来相続人になるはずだった人)の相続分を、代襲者が引き継ぐかたちになります。

代襲が発生する原因

重要なのは、「相続放棄」は代襲原因にならない点です。 放棄した人は「初めから相続人でなかった」とみなされるため、放棄した人の子に相続権が移りません(後述)。

代襲の範囲(子と兄弟姉妹でルールが違う)

具体例: 孫による代襲

被相続人A、配偶者、子B・C(Bは既に死亡)、Bの子D・E(Aから見て孫)というケース。 配偶者が1/2、子世代が1/2を分け合います。 子世代の枠は「B・C」の2人分で計算し、Cが1/4、Bの枠1/4をDとEが均等に分けるのでDは1/8、Eは1/8となります。

相続放棄とは(民法第939条)

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、相続人の地位を失う手続きです。 相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に行う必要があり、 被相続人に借金(債務)が多い場合などに使われます。

相続放棄の効果

全員放棄による次順位移行

子全員が放棄すると、第2順位の父母が相続人になります。 父母も全員放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹へと順位が移ります。 本ツールの詳細モードでは、放棄人数を入力するだけで自動的に次順位へ移行し、配分を計算します。

具体例: 債務があって子全員が放棄

被相続人に借金があり、配偶者は残って子2人が全員放棄したケース。 子全員の放棄により第2順位の父母(存命)が相続人になります。 さらに父母も全員放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹へ移ります。 本ツールに「放棄した子の人数」「放棄した父母の人数」を入力すれば、順位移行後の配分まで一気に計算できます。

相続欠格・廃除との違い

相続欠格(民法第891条)や廃除(同第892条・893条)は、 一定の事情により相続権を失わせる制度で、法的効果は相続放棄と似ています。 ただし、代襲の扱いが違うことに注意してください。

本ツールは欠格・廃除の独立入力欄は設けていませんが、次のように代用できます。

欠格・廃除の判断そのものはトラブル性が高いため、該当しそうな場合は必ず弁護士にご相談ください。

本ツールの対応範囲と対象外

正確な期待値を持っていただくため、対応範囲とスコープ外を明確にお伝えします。

対応している範囲

対応していない範囲(専門家にご相談ください)

詳細モードの使い方

基本モードで足りない方は、ツール内で「詳細モード(代襲相続・相続放棄)」を「使う」に切り替えてください。 以下の入力欄が表示されます。

入力のコツは、「子の人数」には生存かつ放棄していない子だけを入れることです。 「先に死亡した子」「放棄した子」はそれぞれ別の欄で集計します。

計算の根拠法令と免責

根拠法令

遺留分との違い

遺留分とは、遺言によっても侵害できない相続人の最低限の取り分です。 法定相続分は「遺言がない場合の取り分」、遺留分は「遺言があっても最低限保障される取り分」という違いがあります。 遺留分は原則として法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)で、 兄弟姉妹には遺留分が認められていません。 遺留分の具体的な計算は本ツールの対象外です。

計算上のご注意

1人あたりの取得額は円未満を切り捨てて計算しているため、 切り捨てた分の端数は「端数(切捨てにより未配分)」として結果欄に表示されます。 この端数は実務上、代表相続人が取得するか、相続人間の協議で分配するのが一般的です。

配偶者・子・父母・兄弟姉妹のいずれも0人で計算すると、相続人不在の警告を表示します。 相続人となる人をいずれか1人以上入力してください。

免責

本ツールが示すのは法定相続分の概算(参考値)です。 実際の相続では、遺言・特別受益・寄与分・遺留分・相続税の特例など多数の要素が絡みます。 正式な相続手続きや金額の確定については、必ず弁護士・司法書士・税理士など専門家にご相談ください。

本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。