法定相続分計算ツール|代襲相続・相続放棄にも対応(無料・登録不要)
配偶者・子・父母・兄弟姉妹の法定相続分を民法第900条に基づき自動計算。詳細モードで代襲相続(孫・甥姪)や相続放棄、全員放棄による次順位移行までシミュレーションできます。
こんな場面で使えます
「うちの家族構成だと、資産はどう分かれるんだろう?」 相続の話は急にやってくる割に、自分の取り分がどれくらいかイメージしづらいもの。 本ツールは、ざっくり概算を知りたい方から、代襲相続や相続放棄まで踏み込みたい方までカバーします。
- A. 基本ケース: 配偶者と子で分けるとどうなる? 父母や兄弟姉妹が相続人になるとどう変わる?
- B. 孫が代襲相続: 子がすでに亡くなっていて、孫が代わりに相続するケース
- C. 甥姪が代襲相続: 兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、甥・姪が代わりに相続するケース
- D. 相続放棄: 「息子が債務を理由に放棄した」場合の配分はどうなるか
- E. 全員放棄で次順位へ: 子全員が放棄したら、父母や兄弟姉妹に順位が移る動きを自動判定
基本モードだけで十分な方は、そのまま入力するだけでOK。 B〜Eのように実務寄りのシナリオは、ツール内の「詳細モード(代襲相続・相続放棄)」を「使う」に切り替えてください。
法定相続分の基本(民法第900条)
法定相続分とは、民法第900条で定められた、各相続人が遺産を受け取る割合のことです。 遺言がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合に、この割合が基準となります。 相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で分割することも可能です。
相続順位のルール
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人には優先順位があります。 上位の順位に1人でも相続人がいれば、下位の順位は相続人になりません。
- 第1順位: 子(+代襲する孫) — 被相続人の子が最優先で相続人となる
- 第2順位: 直系尊属(父母) — 子も代襲する孫もいない場合に相続人となる
- 第3順位: 兄弟姉妹(+代襲する甥姪) — 子も直系尊属もいない場合に相続人となる
法定相続分の割合(早見表)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の取り分 | 他の相続人の取り分 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 1/2(子が複数なら等分) |
| 配偶者 + 父母 | 2/3 | 1/3(父母2人なら等分) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(複数なら等分) |
| 配偶者のみ(他の相続人なし) | 全額 | — |
| 子のみ(配偶者なし) | — | 全額を等分 |
半血兄弟姉妹の相続分
父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、 父母の両方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1となります(民法第900条4号ただし書)。 たとえば全血1人と半血1人がいる場合、兄弟姉妹に割り当てられる相続分を2:1で配分します。 本ツールでは兄弟姉妹の総数のうち半血の人数を入力欄で指定できます。
代襲相続とは(民法第887条・第889条)
代襲相続とは、本来相続人になるはずの人が被相続人より先に亡くなっていた場合などに、 その人の子が代わりに相続する仕組みです。 被代襲者(本来相続人になるはずだった人)の相続分を、代襲者が引き継ぐかたちになります。
代襲が発生する原因
- 被相続人より先に死亡している
- 相続欠格に該当する
- 被相続人から廃除されている
重要なのは、「相続放棄」は代襲原因にならない点です。 放棄した人は「初めから相続人でなかった」とみなされるため、放棄した人の子に相続権が移りません(後述)。
代襲の範囲(子と兄弟姉妹でルールが違う)
- 子の代襲(民法第887条2項・3項): 孫が代襲します。孫も先に亡くなっていれば曾孫が代襲する再代襲もあります。 ただし本ツールは実務需要の多い孫までの1段階のみに対応しています。
- 兄弟姉妹の代襲(民法第889条2項): 甥姪までの1代のみで、再代襲はありません。 これは民法第889条2項が第887条3項(再代襲の規定)を準用していないためです。
具体例: 孫による代襲
被相続人A、配偶者、子B・C(Bは既に死亡)、Bの子D・E(Aから見て孫)というケース。 配偶者が1/2、子世代が1/2を分け合います。 子世代の枠は「B・C」の2人分で計算し、Cが1/4、Bの枠1/4をDとEが均等に分けるのでDは1/8、Eは1/8となります。
相続放棄とは(民法第939条)
相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述することで、相続人の地位を失う手続きです。 相続開始を知った日から原則3ヶ月以内に行う必要があり、 被相続人に借金(債務)が多い場合などに使われます。
相続放棄の効果
- 放棄した人は初めから相続人でなかったとみなされる(民法第939条)
- 放棄した人の子は代襲しない(放棄は代襲原因ではないため)
- 同順位の相続人が全員放棄した場合、次順位の人が相続人になる
全員放棄による次順位移行
子全員が放棄すると、第2順位の父母が相続人になります。 父母も全員放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹へと順位が移ります。 本ツールの詳細モードでは、放棄人数を入力するだけで自動的に次順位へ移行し、配分を計算します。
具体例: 債務があって子全員が放棄
被相続人に借金があり、配偶者は残って子2人が全員放棄したケース。 子全員の放棄により第2順位の父母(存命)が相続人になります。 さらに父母も全員放棄すれば、第3順位の兄弟姉妹へ移ります。 本ツールに「放棄した子の人数」「放棄した父母の人数」を入力すれば、順位移行後の配分まで一気に計算できます。
相続欠格・廃除との違い
相続欠格(民法第891条)や廃除(同第892条・893条)は、 一定の事情により相続権を失わせる制度で、法的効果は相続放棄と似ています。 ただし、代襲の扱いが違うことに注意してください。
- 欠格・廃除: 代襲が発生する(被代襲者の子が代わりに相続)
- 相続放棄: 代襲が発生しない(初めから相続人でなかった扱い)
本ツールは欠格・廃除の独立入力欄は設けていませんが、次のように代用できます。
- 代襲が発生するケース(欠格・廃除): 「先に死亡した」と同じ扱いで入力
- 代襲が発生しないケース(放棄): 「放棄した」欄で入力
欠格・廃除の判断そのものはトラブル性が高いため、該当しそうな場合は必ず弁護士にご相談ください。
本ツールの対応範囲と対象外
正確な期待値を持っていただくため、対応範囲とスコープ外を明確にお伝えします。
対応している範囲
- 基本の法定相続分計算(民法第900条、配偶者・子・父母・兄弟姉妹)
- 半血兄弟姉妹の1/2按分(民法第900条4号ただし書)
- 子の代襲(孫までの1段階)
- 兄弟姉妹の代襲(甥姪まで、民法第889条2項により再代襲はなし)
- 相続放棄による相続人からの除外(民法第939条)
- 同順位全員の放棄による次順位への自動移行
対応していない範囲(専門家にご相談ください)
- 再代襲(孫も先に亡くなっていて曾孫が代襲するケース)
- 遺言による指定相続分や遺贈
- 特別受益(生前贈与など)の持ち戻し
- 寄与分の加算
- 遺留分の計算・遺留分侵害額請求
- 代襲された甥姪の半血区別(生存兄弟姉妹の半血のみ対応)
- 遺産分割協議の結果に基づく実際の分配
詳細モードの使い方
基本モードで足りない方は、ツール内で「詳細モード(代襲相続・相続放棄)」を「使う」に切り替えてください。 以下の入力欄が表示されます。
- 子の人数: 生存しており、かつ放棄していない子の人数
- 先に死亡した子の人数: 被相続人より先に亡くなった子(その子が孫により代襲される)
- 代襲する孫の総人数: 先に死亡した子の代わりに相続する孫の合計
- 放棄した子の人数: 家庭裁判所で放棄済みの子(その子からの代襲は発生しません)
- 配偶者が相続放棄した: 配偶者自身の放棄の有無
- 放棄した父母/兄弟姉妹の人数: 各順位の放棄者数。全員放棄で次順位へ
- 先に死亡した兄弟姉妹/代襲する甥姪の総人数: 兄弟姉妹の代襲入力
入力のコツは、「子の人数」には生存かつ放棄していない子だけを入れることです。 「先に死亡した子」「放棄した子」はそれぞれ別の欄で集計します。
計算の根拠法令と免責
根拠法令
- 民法第887条(子および代襲者の相続権、再代襲)
- 民法第889条(直系尊属・兄弟姉妹の相続権、代襲は1代のみ)
- 民法第900条(法定相続分、半血兄弟姉妹のただし書)
- 民法第939条(相続放棄の効果: 初めから相続人でなかったとみなす)
遺留分との違い
遺留分とは、遺言によっても侵害できない相続人の最低限の取り分です。 法定相続分は「遺言がない場合の取り分」、遺留分は「遺言があっても最低限保障される取り分」という違いがあります。 遺留分は原則として法定相続分の1/2(直系尊属のみが相続人の場合は1/3)で、 兄弟姉妹には遺留分が認められていません。 遺留分の具体的な計算は本ツールの対象外です。
計算上のご注意
1人あたりの取得額は円未満を切り捨てて計算しているため、 切り捨てた分の端数は「端数(切捨てにより未配分)」として結果欄に表示されます。 この端数は実務上、代表相続人が取得するか、相続人間の協議で分配するのが一般的です。
配偶者・子・父母・兄弟姉妹のいずれも0人で計算すると、相続人不在の警告を表示します。 相続人となる人をいずれか1人以上入力してください。
免責
本ツールが示すのは法定相続分の概算(参考値)です。 実際の相続では、遺言・特別受益・寄与分・遺留分・相続税の特例など多数の要素が絡みます。 正式な相続手続きや金額の確定については、必ず弁護士・司法書士・税理士など専門家にご相談ください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
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