登録免許税計算ツール(相続登記・100万円以下免税対応)
相続登記の登録免許税を土地・建物別に即計算。1筆100万円以下の土地の免税措置(令和9年3月まで)も自動判定。3年以内申請義務・司法書士費用相場も解説。
登録免許税とは?
登録免許税とは、不動産の登記を行う際に国に納める税金です。 相続により不動産を取得した場合、所有権移転登記(相続登記)の際に 固定資産税評価額の0.4%を登録免許税として納付する必要があります。
相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)
不動産登記法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されました。 相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に 相続登記を申請しなければなりません。 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 令和6年4月1日より前の相続も、経過措置として令和9年3月31日までに申請が必要です。
登録免許税の計算方法
- 課税標準額: 固定資産税評価額の1,000円未満を切捨て
- 税率: 0.4%(相続による所有権移転の場合)
- 税額: 課税標準額 × 0.4% の100円未満を切捨て
- 最低税額: 計算結果が1,000円未満の場合は1,000円
土地と建物は別々の「不動産」として扱われるため、本ツールは土地・建物を分けて入力できます。 合計評価額で計算しますが、内訳も確認できます。
100万円以下の土地の免税措置(租税特別措置法84条の2の3第2項)
相続により取得した土地のうち、1筆の価額が100万円以下の土地については、 令和9年(2027年)3月31日までの登記申請であれば登録免許税が免税になります。 山林・原野・地方の狭小地など、評価額の低い土地を複数含む相続で特に恩恵が大きい措置です。
- 対象は土地のみ(建物は対象外)
- 評価額は1筆ごとに判定(合算ではない)
- 適用は令和9年3月31日までの申請
- 本ツールでは「詳細モード」で該当筆数と評価額合計を入力すると自動適用されます
数次相続の免税措置(租税特別措置法84条の2の3第1項)
被相続人Aから相続人Bへの登記がされないうちにBも亡くなり、AからBへの登記とBからCへの登記を同時に行う場合、 AからBへの登記分の登録免許税が免税になります。 本ツールでは個別対応していないため、該当する場合は法務局または司法書士にご相談ください。
司法書士に依頼した場合の費用目安
自分で相続登記を行う場合の実費は「登録免許税+書類取得費数千円」で済みますが、 司法書士に依頼する場合は報酬として5〜15万円(不動産の数・相続人の数・案件の複雑さによる)が加わります。
- 5〜7万円: 相続人が少なく、遺産分割協議もシンプルなケース
- 8〜12万円: 複数の不動産、複数の相続人、遺産分割協議書の作成を含む
- 13万円〜: 相続人多数、数次相続、代襲相続、調整が複雑なケース
ご自身で登記できそうか判断するには、本ツールで税額の概算を把握した上で、 書類収集の手間と司法書士費用を天秤にかけることをおすすめします。
相続登記に必要な書類
- 登記申請書
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺産分割協議書(法定相続分以外の場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)
- 固定資産税評価証明書
- 不動産を取得する相続人の住民票
計算の根拠・免責
本ツールは登録免許税法 別表第一(相続による所有権移転 0.4%)および租税特別措置法84条の2の3第2項に基づく計算を行います。 売買(2.0%)・贈与(2.0%)・抵当権設定(0.4%)など、相続以外の登記原因は本ツールの対象外です。 正確な税額や免税措置の適用要件については、法務局または司法書士にご確認ください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
ご要望・ご意見を送る(約1分)