給与所得控除計算ツール|令和8年・令和7年対応(基礎控除62万・最低保障74万)
給与収入から給与所得控除額を令和8年分・令和7年分の両速算表で即計算。最低保障額74万円(本則69万+特例5万)・年収の壁178万円・上限195万円の適用区分も自動判定。給与所得金額も同時表示。無料・登録不要。
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、会社員・パート・アルバイトなど給与を受け取る人に対して、 給与収入の金額に応じて一定額を「必要経費の概算」として差し引ける制度です(所得税法第28条)。 個人事業主が実額の経費を差し引けるのと同様に、給与所得者にはスーツ代・通勤関連の支出・書籍研修費などを 個別に積み上げる代わりに、収入金額に応じた概算額が自動的に控除されます。
計算式は 給与所得金額 = 給与等の収入金額 − 給与所得控除額。 この給与所得金額が、所得税・住民税を計算するときの出発点になります。 本ツールは給与収入を入力するだけで、年度別の速算表に従って給与所得控除額を即座に算出します。
こんな場面で使えます
- A. 確定申告の下準備: 源泉徴収票の「支払金額」から控除額と給与所得金額を検算したい。
- B. 住宅ローン・児童手当の所得判定: 審査・申請で必要な「給与所得金額」を自分で求めたい。
- C. 税務・経理の学習: 給与所得控除の速算表と適用区分を一発で確認したい。
- D. FPの顧客資料作成: 令和8年分・令和7年分の両速算表で差額を試算したい。
令和8年分(2026年分)速算表 — 最低保障額74万円
令和8年度税制改正大綱により、令和8年分・令和9年分の2年間限定で 給与所得控除の最低保障額が本則69万円+特例加算5万円=74万円となりました。 基礎控除も58万円→62万円に引き上げられ、給与所得控除74万+基礎控除62万+その他調整で 給与収入178万円までは所得税が発生しない水準(いわゆる「年収の壁178万円」)に到達します。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,900,000円以下 | 740,000円(本則69万+特例5万) |
| 1,900,001円〜3,600,000円 | 収入×30% + 80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入×20% + 440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入×10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
令和7年分(2025年分)速算表 — 最低保障額65万円
令和7年度税制改正で、最低保障額が55万円→65万円に引き上げられ、 従来の「162.5万円以下」「180万円以下」の2区分が「190万円以下」に統合されました。 190万円超の3区分(30%・20%・10%)と850万円超の上限195万円は令和8年分と共通です。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,900,000円以下 | 650,000円 |
| 1,900,001円〜3,600,000円 | 収入×30% + 80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入×20% + 440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入×10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
両年度の差分: 令和7年分と令和8年分で違うのは190万円以下の最低保障額のみ(65万円 → 74万円)。 同じ年収なら令和8年分のほうが給与所得控除額が9万円多い(給与所得金額は9万円少なくなる) という関係です。190万円超の区分と850万円超の上限は両年度とも同一です。
「給与所得金額」と「給与所得控除額」の違い
この2つはよく混同されますが、意味がまったく違います。
- 給与所得控除額: 給与収入から差し引く金額。本ツールのメイン出力です。 給与所得者の「概算経費」に相当し、収入が多いほど控除額も大きくなります(ただし195万円で頭打ち)。
- 給与所得金額(=給与所得の金額): 給与収入から給与所得控除額を差し引いた残りの金額。本ツールの副次出力です。 確定申告書 第一表「所得金額等」欄や源泉徴収票「給与所得控除後の金額」欄に記載されます。 所得税・住民税の計算はこの金額をベースに、基礎控除・社会保険料控除などを差し引いて行います。
たとえば給与収入500万円・令和8年分なら、給与所得控除額は 500万円×20% + 44万円 = 144万円。 給与所得金額は 500万円 − 144万円 = 356万円となります。
850万円超の所得金額調整控除(参考)
給与収入が850万円を超える方のうち、以下のいずれかに該当する場合は 「所得金額調整控除」が適用され、最大15万円が給与所得から追加控除されます。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族(年齢は前年12月31日時点)がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
※ 本ツールは所得金額調整控除に未対応です。 該当する方は、本ツールで算出した給与所得金額から別途、所得金額調整控除額を差し引いてください。
計算の根拠と免責
根拠法令・出典
- 所得税法第28条(給与所得)
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」
- 令和7年度税制改正(最低保障額55万→65万、162.5万/180万の2区分を190万以下に統合)
- 令和8年度税制改正大綱(最低保障額の本則69万円引上げ+令和8・9年分限定の特例加算5万円=合計74万円)
- 令和8年分 源泉徴収税額表(国税庁)
未対応・注意事項
- 特定支出控除(通勤費・研修費等の実額控除)には対応していません。適用を受けるには確定申告が必要です。
- 所得金額調整控除(850万円超、年金+給与)には対応していません。
- 本ツールは所得税の給与所得控除を対象としています。住民税は別体系のため、住民税の給与所得金額はわずかに異なる場合があります。
- 日雇労働者・短期アルバイトなど、源泉徴収の仕組みが異なる場合は別途確認が必要です。
免責
計算結果は参考値です。正式な税額計算や申告手続きについては、税理士または所轄税務署にご確認ください。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
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