年末調整 所得税計算ツール|令和8年分 算出所得税額速算表対応
課税給与所得金額から算出所得税額+復興特別所得税を即計算し、年税額を表示します。令和8年分(2026年分)所得税・100円未満切捨てに対応。無料・登録不要・スマホ対応。
課税給与所得金額がまだ算出できていない方は、先に 年末調整 給与所得計算ツール で給与所得金額を求め、そこから社会保険料控除・基礎控除など各種所得控除を差し引いて「課税給与所得金額(1,000円未満切捨て)」を算出してから本ツールに入力してください。
こんな場面で使えます
- A. 経理担当者の年末調整検算: 給与ソフトが弾いた算出所得税額・復興特別所得税が速算表と合っているか、1件ずつ検算したいとき。
- B. 従業員の源泉徴収票チェック: 12月に受け取った源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄が妥当な金額か、自分で確認したいとき。
- C. 税務・経理学習者の速算表確認: 簿記・FP・税理士試験などで算出所得税額速算表の使い方を学び、実数値で挙動を確かめたいとき。
- D. 来年の手取り試算: 給与所得金額と各種所得控除の見込みが立っているとき、そこから年税額まで一気に試算したいとき。
算出所得税額速算表とは
算出所得税額速算表は、課税所得金額(所得から各種所得控除を差し引いた後の金額)に税率を掛け、速算表の控除額を引くだけで所得税額が算出できる国税庁の公式ツールです。 所得税法第89条の超過累進税率(7段階、5〜45%)を、計算しやすい形に整理したものです。
超過累進税率そのものは各段階ごとに税額を積み上げる方式ですが、同じ結果を 算出所得税額 = 課税所得金額 × 税率 − 控除額 という1行の式で得られるようにしたものが速算表です。年末調整・確定申告・源泉徴収のいずれでも、この速算表を適用して所得税を算出します。
令和8年分(2026年分) 算出所得税額速算表
| 課税給与所得金額(A) | 税率(B) | 控除額(C) | 算出所得税額 |
|---|---|---|---|
| 1,950,000円以下 | 5% | 0円 | A × 5% |
| 1,950,001円〜3,300,000円 | 10% | 97,500円 | A × 10% − 97,500円 |
| 3,300,001円〜6,950,000円 | 20% | 427,500円 | A × 20% − 427,500円 |
| 6,950,001円〜9,000,000円 | 23% | 636,000円 | A × 23% − 636,000円 |
| 9,000,001円〜18,000,000円 | 33% | 1,536,000円 | A × 33% − 1,536,000円 |
| 18,000,001円〜18,050,000円 | 40% | 2,796,000円 | A × 40% − 2,796,000円 |
| 18,050,001円以上 | 45% | 4,796,000円 | A × 45% − 4,796,000円 |
令和7年分・令和8年分とも税率区分は同一です(令和8年度税制改正では基礎控除・給与所得控除は引き上げられましたが、所得税の税率区分そのものは改正されていません)。
1,000円未満切捨て/100円未満切捨てのルール
所得税の計算では、端数処理のタイミングが2段階あります。本ツールは後者(100円未満切捨て)を自動で行いますが、 入力値は前者(1,000円未満切捨て後)の値をお渡しいただく前提です。
- ① 課税給与所得金額の1,000円未満切捨て(国税通則法118条): 所得から各種所得控除を差し引いた課税所得金額に、1,000円未満の端数があるときは切り捨てます。 例: 3,456,789円 → 3,456,000円。本ツールに入力する前の段階で行ってください。
- ② 算出所得税額・復興特別所得税の100円未満切捨て(国税通則法119条): 速算表で算出した所得税額、および復興特別所得税額に100円未満の端数があるときは切り捨てます。 例: 算出結果 232,500.2円 → 232,500円、復興特別 4,252.5円 → 4,200円。本ツールが自動で処理します。
復興特別所得税の仕組み
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成25年(2013年)から令和19年(2037年)末まで課される付随税です。 基準所得税額(年末調整や確定申告で算出した所得税額)に対して2.1%を上乗せして徴収します。
計算式は 復興特別所得税 = 基準所得税額 × 2.1%(100円未満切捨て)。 年税額としては「算出所得税額 + 復興特別所得税」を合算した金額が最終的な所得税額となり、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄や確定申告書の「所得税及び復興特別所得税の額」欄に記載されます。
なお、源泉徴収税額表を使う月次の源泉徴収では、所得税と復興特別所得税は既に合算された税率(たとえば2.1%分を織り込んだ複合税率)で差し引かれています。 年末調整の最終段階では、改めて本ツールのように「算出所得税額 → 復興特別所得税 → 合算」という流れで年税額を計算するのが通例です。
年末調整全体のなかでの本ツールの位置づけ
年末調整で1人分の所得税を確定させるまでには、おおむね以下の手順を踏みます。本ツールは 手順④(速算表の適用)を単独で検算できる専用ツールです。
- 給与等の収入金額 → 給与所得金額(#6 給与所得計算)
- 給与所得金額 − 社会保険料控除 − 生命保険料控除 − 地震保険料控除 − 基礎控除 …
- 課税給与所得金額(1,000円未満切捨て)
- 算出所得税額(本ツールの担当)+ 復興特別所得税
- 住宅ローン控除等を適用 → 年調年税額
- 月々の源泉徴収税額との差額を12月給与で精算(還付・徴収)
申告期限までに年末調整・確定申告を行わなかった場合は #8 無申告加算税計算 も合わせてご確認ください。
計算の根拠と免責
根拠法令・出典
- 所得税法第89条(税率 — 超過累進税率7段階)
- 国税通則法第118条・第119条(国税の課税標準・税額の端数計算)
- 復興財源確保法(平成23年法律第117号)第28条(復興特別所得税の税率 2.1%)
- 国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」P.115 — 算出所得税額の速算表(令和8年分も税率区分は同一)
未対応・注意事項
- 本ツールは課税給与所得金額 → 所得税額の速算表変換専用です。 給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除など各種所得控除の計算はスコープ外ですので、 先に関連ツールや源泉徴収票を使って課税所得金額を算出してください。
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)・配当控除・外国税額控除などの「税額控除」には未対応です。 これらは算出所得税額から直接差し引く控除のため、本ツールの結果から別途差し引いてください。
- 復興特別所得税は 2037年末まで課される前提です。2038年以降に延長・廃止の改正があった場合は、その時点で対応します。
- 退職所得・山林所得など、給与所得以外の所得区分については別途「分離課税」や「5分5乗方式」などが適用されるため、本ツールでは扱いません。
免責
計算結果は参考値です。正式な税額計算や年末調整・確定申告の手続きについては、税理士または所轄税務署にご確認ください。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
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