無申告加算税計算ツール(1ヶ月特例・再犯加算対応)
納付すべき税額と状況から無申告加算税を即計算。1ヶ月以内の自主申告で0円になる特例、過去5年の再犯で+10%加算まで令和8年度対応。個人・法人・相続の実例付き。「加算税計算」「無申告加算税 計算ツール」の別表記検索にも対応。
無申告加算税とは?
無申告加算税とは、確定申告の期限までに申告書を提出しなかった場合に課される附帯税(ペナルティ)です。 国税通則法第66条に規定されており、納付すべき税額に対して一定の割合で加算されます。 所得税・法人税・消費税・相続税・贈与税など、ほぼすべての国税が対象です。
こんな場面で使えます(3つの実例)
ケース1: 個人事業主 — 申告を忘れて気づいた
確定申告期限(3月15日)を過ぎ、4月上旬に気づいた自営業者。 納付税額が50万円なら、「期限後1ヶ月以内」+自主申告+再犯なしの要件で加算税は0円になる可能性があります。 本ツールで「自主的な期限後申告」を選び、法定期限と申告予定日を入れて判定してください。
ケース2: 法人 — 税務調査が入った
決算申告が遅れ、税務調査で無申告を指摘されたケース。 「税務調査後の申告」を選択。納付税額400万円なら、50万×15% + 250万×20% + 100万×30% = 87.5万円が加算税。 過去5年以内に無申告加算税を課されていれば、さらに+10%上乗せ(127.5万円)。
ケース3: 相続税 — 10ヶ月の期限を過ぎた
相続税の申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」。 期限超過に気づいた段階で自主申告すれば軽減5%(または1ヶ月以内特例で0円)。 税務署から連絡が来る前に動くことが最大の節税です。
税率の段階(令和5年度税制改正(令和6年1月1日施行)後)
税務調査後に申告した場合、納付税額の規模により3段階の税率が適用されます。
- 50万円以下の部分: 15%
- 50万円超300万円以下の部分: 20%
- 300万円超の部分: 30%
軽減措置と特例(時期別)
- 【期限後1ヶ月以内・自主申告・再犯なし】 0%(不適用)
国税通則法66条7項の特例。法定納期限までに全額納付していることが要件です。 本ツールで日付を入れると自動判定します。 - 【税務調査通知前・自主申告】 5%
「調査しますよ」の連絡が来る前に自主申告した場合。 - 【調査通知後〜調査開始前の申告】 10% / 15%
50万円以下10%、50万円超15%。税務調査の通知を受けたが、まだ実地調査は始まっていない段階の申告。 - 【税務調査後の申告】 15% / 20% / 30%
もっとも不利。3段階の累進税率。
過去5年以内の再犯には+10%加算(令和5年度税制改正(令和6年1月1日施行))
同種の税目で過去5年以内に無申告加算税・重加算税を課されたことがある場合、 上記の税率に一律+10%が上乗せされます(国税通則法66条6項)。 たとえば通常15%の部分が25%、30%の部分が40%になります。
端数処理について
まず納付すべき税額の10,000円未満を切り捨てた「計算基礎額」を基に計算します(国税通則法第118条)。 計算された加算税額の100円未満も切り捨てられます(国税通則法第119条)。
延滞税との違い
無申告加算税は「申告しなかったこと」に対するペナルティ(一時金)。 延滞税は「納期限までに税金を納めなかったこと」に対する利息的な性質(日割り)。 無申告の場合、両方が課される可能性があります。本ツールは延滞税を含みません(別途計算が必要)。
計算の根拠・免責
本ツールは国税通則法第66条(令和6年1月1日以後の申告期限分に適用)に基づいて計算しています。 個別の事情により税額が異なる場合があります。特に「1ヶ月以内特例」は「法定納期限までに全額納付」を含む複数の要件をすべて満たす必要があり、本ツールの判定は参考値です。 正式な税額は税務署または税理士にご確認ください。
本ツールは令和6年1月1日以後の法定申告期限に適用(令和8年度時点)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
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