利息の源泉徴収計算ツール|個人・法人対応(20.315%/15.315%)
受取利息の税引前額と納税者区分(個人/法人)を選ぶだけで、所得税・復興特別所得税・住民税の源泉徴収額と手取り額を即計算。法人の住民税利子割非課税(2016年改正)にも対応。
こんな場面で使えます
- 個人の方: 普通預金・定期預金の利息通知から、税引前・税引後の金額を確認したいとき
- 法人の経理担当者: 法人名義の預金利息について、源泉徴収額(15.315%)が正しいか検算したいとき
- 税理士・会計事務所: 顧問先への説明資料として、個人・法人の税率差の計算根拠を示したいとき
- 資産運用の参考: 債券・定期預金の利回りを税引後ベースで比較したいとき
利子所得の源泉徴収とは?
利子所得の源泉徴収とは、銀行預金や公社債の利息を受け取る際に、 金融機関が所得税・復興特別所得税・住民税を差し引いて納税する制度です。 受取人は税引後の金額を受け取るため、個人の場合は原則として確定申告は不要です(源泉分離課税)。
対象となる利子所得
- 預貯金(普通預金・定期預金等)の利息
- 公社債(国債・地方債・社債等)の利子
- 合同運用信託の収益分配金
- 公社債投資信託の収益分配金
なぜ確定申告が不要なのか(個人の場合)
個人の利子所得は「源泉分離課税」に分類されるため、金融機関が源泉徴収した時点で課税関係が完結します。 所得税法第181条・第182条に基づき、金融機関が支払時に税額を差し引いて国に納付する仕組みのため、 受取人側で改めて申告・納税する必要はありません。
個人と法人で税率が違います
同じ利息を受け取っても、個人は20.315%、法人は15.315%と、源泉徴収される税率が異なります。 これは2016年(平成28年)1月1日の税制改正により、法人の利子等が住民税利子割の課税対象外となったためです。
個人の場合:合計20.315%
- 所得税: 15%(所得税法第181条・第182条)
- 復興特別所得税: 0.315%(所得税額×2.1%。復興財確法第28条)
- 住民税利子割: 5%(地方税法第71条の6)
法人の場合:合計15.315%
- 所得税: 15%(所得税法第181条・第182条)
- 復興特別所得税: 0.315%(所得税額×2.1%。復興財確法第28条)
- 住民税利子割: 非課税(平成25年度税制改正/2016年1月1日施行)
なぜ法人は住民税が非課税になったのか
2015年(平成27年)12月31日までは、法人が受け取る預金利息等にも住民税利子割5%が課税されていました。 しかし平成25年度税制改正により、2016年(平成28年)1月1日以降に支払われる利子等については、 法人の住民税利子割が廃止されています。
改正の背景
法人が受け取る利子については、従来から法人税申告時に所得税額控除として精算される仕組みがありました。 そこにさらに住民税利子割を課すと、法人住民税側でも同様の控除・精算処理が必要となり、 企業経理・自治体事務の双方で計算が複雑化していました。 これを簡素化する目的で、法人に係る住民税利子割は廃止されました。
このため、2016年1月1日以降に受け取る法人名義の預金利息は、 源泉徴収されるのは所得税15%と復興特別所得税0.315%のみとなり、合計15.315%になります。
計算例(個人と法人の比較)
利息10,000円を受け取った場合、源泉徴収額と手取り額は次のように変わります。
個人(20.315%)
- 所得税: 10,000 × 15% = 1,500円
- 復興特別所得税: 1,500 × 2.1% = 31円(円未満切捨て)
- 住民税利子割: 10,000 × 5% = 500円
- 源泉徴収合計: 2,031円
- 手取り額: 10,000 − 2,031 = 7,969円
法人(15.315%)
- 所得税: 10,000 × 15% = 1,500円
- 復興特別所得税: 1,500 × 2.1% = 31円(円未満切捨て)
- 住民税利子割: 0円(非課税)
- 源泉徴収合計: 1,531円
- 手取り額: 10,000 − 1,531 = 8,469円
同じ10,000円の利息でも、法人のほうが住民税分の500円だけ手取りが多くなります。 利息額が大きくなるほど差額も比例して大きくなります。
端数処理について
国税通則法第119条に基づき、各税額は円未満を切り捨てて計算します。 所得税・復興特別所得税・住民税利子割のそれぞれについて個別に円未満を切り捨てるため、 実際の源泉徴収合計は「利息額×20.315%(または15.315%)」の単純計算とは わずかに異なる場合があります。本ツールも同じ端数処理ルールで計算しています。
確定申告との関係
個人の場合
個人の利子所得は源泉分離課税のため、源泉徴収だけで課税が完結し、確定申告は不要です。 他の所得と合算して税額の還付を受けることもできません。 ただし、特定公社債等の利子については「申告分離課税」を選択し、 上場株式等の譲渡損失と損益通算することも可能です。
法人の場合
法人が受け取る利息について源泉徴収された所得税・復興特別所得税は、 法人税申告時に「所得税額控除」として精算(控除)できます(法人税法第68条)。 つまり法人にとって源泉徴収税額は、実質的に法人税の中間納付のような位置づけとなり、 最終的な法人税額から差し引いて精算されます。経理処理上は「仮払税金」等で管理するのが一般的です。
マル優等の非課税制度(個人のみ)
個人のうち、障害者手帳をお持ちの方・遺族年金受給者等の一定の方は、 少額貯蓄非課税制度(通称マル優)を利用できます。 元本350万円までの預貯金等の利子が非課税となる制度で、該当する場合は源泉徴収されません。
本ツールは一般の課税ケース(マル優を利用していない通常の利息)を計算するものです。 マル優適用分については別途非課税として取り扱ってください。
計算の根拠法令・免責
根拠法令・参考資料
- 所得税法 第181条・第182条(利子所得の源泉徴収)
- 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 第28条(復興特別所得税)
- 地方税法 第71条の6(住民税利子割の特別徴収)
- 平成25年度税制改正法(法人に係る利子割の廃止/2016年1月1日施行)
- 法人税法 第68条(所得税額控除)
- 国税通則法 第119条(端数処理:円未満切捨て)
- 国税庁タックスアンサー No.1310「利息を受け取ったとき(利子所得)」
免責事項
本ツールの計算結果は参考値です。マル優等の非課税制度の適用、特定公社債等の申告分離課税、 法人税の所得税額控除の具体的な計算等、個別の課税関係は税理士または所轄の税務署へご確認ください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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