医療費控除のやり方|計算式・対象範囲・確定申告書の書き方(令和8年版)
医療費控除は年間10万円(または総所得5%)超で受けられる所得控除。所得税率別の還付額・対象になる医療費・セルフメディケーション税制との違い・確定申告書の書き方を令和8年(2026年)版で解説。会社員も自営業も使える無料計算ツール付き。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えたときに使える所得控除です。 生計を一にする家族分も合算でき、会社員・自営業を問わず、確定申告で所得税の還付+翌年の住民税軽減が受けられます。
この記事を読むと、以下のことが分かります。
- 自分の所得税率に応じた還付額の目安(結論先出し)
- 10万円ルールの正確な意味(総所得200万円未満なら5%基準)
- 対象になる医療費・対象外の医療費の判断基準
- セルフメディケーション税制との違いと選び方
- 確定申告書・医療費控除明細書の具体的な書き方
2026年現在(令和8年)の制度を根拠に解説します。控除額の計算は当ポータルの所得控除合計シミュレータでも確認できます。
結論:年間10万円超の医療費なら還付の可能性
医療費控除 = 所得控除(直接の還付額ではない)
医療費控除は所得から差し引く「所得控除」です。控除額そのものが戻るわけではなく、 「控除額 × 所得税率」が還付の概算値になります。住民税(標準10%)でも別途軽減されます。
所得税率別 還付額の目安(控除額50万円のケース)
仮に年間医療費60万円・基礎控除10万円を差し引いて控除額50万円となった場合、所得税率別の還付額は以下の通りです。
| 課税所得 | 所得税率 | 所得税の還付目安 | 住民税の軽減(標準10%) | 合計の節税額 |
|---|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 25,000円 | 50,000円 | 75,000円 |
| 330万円以下 | 10% | 50,000円 | 50,000円 | 100,000円 |
| 695万円以下 | 20% | 100,000円 | 50,000円 | 150,000円 |
| 900万円以下 | 23% | 115,000円 | 50,000円 | 165,000円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 165,000円 | 50,000円 | 215,000円 |
課税所得が高い人ほど還付額は大きくなります。 共働きの家庭では、所得税率の高い方にまとめて申告する方が有利です(生計が一なら可能)。
医療費控除とは?10万円ルールの正体
医療費控除は、納税者本人+生計を一にする家族が1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費から、 保険金等の補填額と「基礎控除額」を差し引いた残額を所得から控除できる制度です(所得税法第73条・国税庁No.1120)。
医療費控除の基本式
控除額 = 支払った医療費 − 保険金等で補填された金額 − 基礎控除額
基礎控除額 = 10万円 と「総所得金額等 × 5%」のうち少ない方
控除上限 = 200万円
総所得金額等が200万円未満の方は「5%基準」で計算
基礎控除額は「10万円 or 総所得×5%」のうち少ない方です。総所得金額等が200万円未満の方は5%が10万円を下回るため、 10万円未満の医療費でも控除を受けられる可能性があります。
例:総所得金額等が150万円のパート主婦の場合、基礎控除額は150万円×5%=7.5万円。年間医療費が8万円でも、控除額は5,000円となります(少額ですが住民税軽減を含めればプラス)。
対象者と対象期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 納税者本人 + 生計を一にする配偶者・親族(子ども・親・別居の仕送り先など) |
| 対象期間 | その年の1月1日〜12月31日に実際に支払った医療費(未払い分は対象外) |
| 控除上限 | 200万円(控除額の上限。支払額の上限ではない) |
| 申告方法 | 確定申告(年末調整では不可)。会社員も還付申告として5年以内に提出可 |
計算式と還付額シミュレーション
年収・医療費別 控除額と還付額の早見表
会社員の標準的なケース(独身・社会保険料控除・基礎控除のみ適用後)で、年間医療費が15万円・30万円の場合の還付額目安を示します。
| 年収 | 想定課税所得 | 医療費15万円ケース<br />控除額/所得税還付 | 医療費30万円ケース<br />控除額/所得税還付 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 約195万円(税率5%) | 5万円/2,500円 | 20万円/10,000円 |
| 600万円 | 約330万円(税率10%) | 5万円/5,000円 | 20万円/20,000円 |
| 1,000万円 | 約695万円(税率20%) | 5万円/10,000円 | 20万円/40,000円 |
住民税軽減も忘れずに
上の表は所得税のみの還付額です。住民税は標準10%が控除額に対して軽減されるため、 例えば医療費30万円・税率10%の方なら所得税2万円+住民税2万円 = 合計4万円の節税になります。 住民税は還付ではなく翌年6月以降の徴収額が下がる形で反映されます。
家族で合算する場合の判断ポイント
生計を一にする家族の医療費は、所得税率が高い人にまとめて申告するのが有利です。例えば夫(税率20%)と妻(税率5%)で合計医療費30万円なら、夫にまとめて申告すれば還付4万円、妻に申告すれば還付1万円と4倍の差が出ます。
具体的な節税額を試算したい方は、所得控除合計シミュレータに医療費控除額を入力すれば、所得控除全体での影響額を確認できます。
対象になる医療費・対象外の医療費
医療費控除の対象は「治療目的の支出」です。「予防」「健康増進」「美容」「快適のため」の支出は対象外と覚えるのが基本です(国税庁No.1122)。
対象になる医療費(治療目的)
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 診療・治療費 | 医師・歯科医師による診療費・治療費・手術費 |
| 入院費 | 入院費・入院中の食事代(病院食)・差額ベッド代(医師指示時) |
| 薬代 | 治療のために使用する薬代(処方薬・市販の風邪薬等も治療目的なら対象) |
| 通院交通費 | 電車・バスなど公共交通機関の通院費(領収書不要・記録で証明) |
| 歯科治療 | 一般的な治療・機能障害矯正のための歯科矯正(治療目的のみ) |
| 出産費用 | 妊娠中の定期検診・分娩費・通院交通費(出産育児一時金は差引) |
| 介護関連 | 医師の指示によるおむつ代・訪問看護・介護療養型医療施設の費用 |
対象外の医療費(予防・健康増進・美容)
医療費控除の対象外(よく勘違いされる項目)
- 予防接種費用(インフルエンザ予防接種など)— 治療目的ではないため対象外
- 健康診断・人間ドックの費用 — 原則対象外。ただし異常が発見されて治療に移行した場合のみ、その健診費用も対象になる
- ビタミン剤・栄養補助食品 — 健康増進目的のため対象外
- 美容目的の整形・歯科処置(美容整形・ホワイトニング等)— 対象外
- マッサージ・温泉療養(医師の指示なし)— 対象外。医師指示があれば対象
- 自家用車のガソリン代・駐車場代 — 通院でも対象外(公共交通機関のみ)
- 医療従事者へのお礼・謝礼 — 対象外
- 家族(親族)への看護費用 — 親族間の支出は対象外(職業看護師の付添料は対象)
「健康診断→治療」のレアケースに注意
通常、健康診断費用は対象外ですが、健診の結果として重大な疾病が発見され、続けて治療を行った場合は、その健診費用も「治療に関連した費用」として対象になります(国税庁No.1122 で明記)。検査結果と治療開始記録を保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制との違い(選択適用)
セルフメディケーション税制は、特定の市販薬(OTC医薬品)の購入額が一定額を超えたときに使える特例の医療費控除です。通常の医療費控除の代わりに選択して適用します(併用不可)。
セルフメディケーション税制の計算式
控除額 = 対象医薬品の購入費 − 12,000円
控除上限 = 88,000円(購入費が10万円以上で上限到達)
適用条件 = その年に健康診断・予防接種・がん検診等を1つ以上受けていること
通常医療費控除 vs セルフメディケーション税制
| 項目 | 通常の医療費控除 | セルフメディケーション税制 |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般(治療目的) | 対象市販薬(スイッチOTC)のみ |
| 基礎控除額 | 10万円 or 総所得×5% | 12,000円 |
| 控除上限 | 200万円 | 88,000円 |
| 適用条件 | 特になし | 健康診断・予防接種等を受けていること |
| 申告書類 | 医療費控除の明細書(様式A) | セルフメディケーション税制の明細書(様式B) |
| 併用 | 不可(選択適用) | 不可(選択適用) |
一度選んだら変更不可
確定申告で一方を選択した後は、更正の請求・修正申告での変更は認められません(国税庁No.1131)。 両方該当する年は、控除額の大きい方を必ず計算で比較してから選択してください。
判断目安:年間医療費10万円超なら通常控除、市販薬中心で年間2〜10万円ほどならセルフメディケーション税制が有利になりやすいです。
セルフメディケーション税制の対象薬品
対象は「スイッチOTC医薬品」と一部の追加対象品目。代表例は鎮痛剤(ロキソニンS等)・かぜ薬(パブロンS等)・胃薬(ガスター10等)・湿布薬(フェイタス等)など。対象品目はパッケージに「セルフメディケーション税控除対象」のマークが付いていることが多く、レシートにも識別マークが印字されます。
最新の対象品目リストは厚生労働省の「セルフメディケーション税制対象品目一覧」で確認できます。
確定申告書の書き方3ステップ
ステップ1:医療費控除の明細書を作成
平成29年分以降、領収書の提出は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必須となりました。明細書には以下を記入します。
- 医療を受けた人の氏名(家族分も含めて記載)
- 医療機関・薬局の名称
- 医療費の区分(診療費・医薬品・介護費・その他)
- 支払った医療費の額
- 保険金等で補填される金額
健康保険組合から送られてくる「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば、その通知に記載された分は明細書への詳細記入を省略できます。多くの場合、この通知を活用するのが最も効率的です。
ステップ2:領収書を5年間保管
領収書は提出不要でも5年保管が必須
領収書は確定申告書に添付・提示する必要はありませんが、税務署から提示を求められた場合に備えて 申告期限から5年間(合計約6年間)の保管義務があります(所得税法施行令第262条の2)。 紛失すると控除を取り消されるリスクがあるため、年ごとに袋やファイルにまとめて保管しましょう。
ステップ3:確定申告書に転記してe-Taxで提出
確定申告書第一表の「医療費控除(27欄)」に、明細書で計算した控除額を転記します。 e-Tax(電子申告)を使えば書面提出不要で完結し、還付までの期間も2〜3週間と短くなります(書面提出は1〜2ヶ月)。
会社員の場合は給与所得の源泉徴収票の数字を第一表に転記し、医療費控除を加えて再計算します。 源泉徴収税額の計算は源泉徴収税額計算ツール、年末調整で源泉徴収済みの所得税を確認したい方は年末調整 所得税計算ツールで確認できます。
還付申告は5年さかのぼって申告可能
過去5年以内に医療費控除を取り忘れた年があれば、翌年1月1日以降5年以内であれば還付申告ができます。 例えば令和3年分なら令和8年(2026年)12月31日まで申告可能です。
よくある間違い5パターン
医療費控除のNGパターン(民間誤認の代表例)
- 1. 健康診断費を全額対象として申告 — 原則対象外。ただし異常発見→治療移行の場合のみ対象(治療開始記録の保管が必要)
- 2. 保険金で補填された分も差し引かずに申告 — 補填額は必ず差引必須。差引いた残額のみが控除対象
- 3. セルフメディケーション税制と通常医療費控除を両方適用 — 選択適用なので併用不可。一度選択後は変更も不可
- 4. 予防接種を「医療費」として計上 — インフルエンザ予防接種等は予防目的のため対象外
- 5. 自家用車での通院ガソリン代・駐車場代を計上 — 公共交通機関のみ対象。自家用車関連費用は全て対象外
保険金補填の細かいルール
保険金等の補填額は「その給付の目的となった医療費の限度」で差し引きます。 例えば入院費30万円に対し保険金40万円を受け取った場合、入院費の控除対象は0円ですが、 余剰の10万円を他の通院費(5万円)から差し引く必要はありません。給付目的別に切り分けて計算します。
確定申告ソフトでラクに医療費控除明細書を作成
医療費控除の明細書は、領収書の枚数が多いほど作成負担が大きくなります。 確定申告ソフトを使えば医療費通知の取り込み・領収書のCSVインポート・自動集計に対応しており、e-Taxとの連携で還付申告がスマホからでも完結します。
よくある質問(FAQ)
Q. 医療費控除は会社員でも受けられますか?
受けられます。ただし年末調整では対応できないため、確定申告(還付申告)が必要です。 給与所得の源泉徴収票・医療費控除明細書・領収書(5年保管)を揃えて、翌年1月1日以降5年以内に提出すれば還付されます。e-Taxを使えば書面提出不要で完結します。
Q. 医療費が10万円ぴったりだと控除額はゼロですか?
はい、原則ゼロです。基礎控除額(10万円または総所得×5%のいずれか少ない金額)を差し引いた残額が控除額になります。 ただし総所得金額等が200万円未満の方は「総所得×5%」が10万円より少ないので、その金額を差し引きます(例:総所得150万円なら7.5万円超で控除可能)。
Q. 家族の医療費もまとめて申告できますか?
できます。「生計を一にする」配偶者・親族(子ども・親など)の医療費は、まとめて1人の申告者で控除可能です。 所得税率が高い人にまとめた方が還付額が多くなります。別居でも仕送りがあり生計が一であれば対象です。
Q. 保険金で全額補填された医療費はどう扱いますか?
受け取った保険金は「その給付の目的となった医療費の限度」で差し引きます。例えば入院費30万円に対し保険金20万円なら、入院費の控除対象は10万円。 補填が支払った医療費を超える場合の余剰分は、他の医療費(通院費など)から差し引く必要はありません。
Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できますか?
できません。選択適用なのでどちらか一方のみ。確定申告で一度選択した後は、更正の請求や修正申告での変更も認められません。 両方該当する年は、控除額の大きい方を必ず計算で比較してから選択してください。
本記事の情報は2026年5月現在(令和8年)のものです。医療費控除・セルフメディケーション税制の制度内容は税制改正で変更される可能性があります。最新情報は 国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)、 国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費、 国税庁 No.1131 セルフメディケーション税制 でご確認ください。本記事は情報提供を目的としたもので、個別の税務判断は税理士等の専門家にご相談ください。
本ツールは令和8年(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
ご要望・ご意見を送る(約1分)