所得控除の額の合計額 計算ツール|令和7年分・令和8年分 確定申告対応
確定申告書第一表「所得控除の額の合計額」欄を即計算。基礎控除(所得レンジ別速算表)+扶養/社保/生保/地震/配偶者/医療費/寄附金など14項目を合算。令和8年分の基礎控除62万・所得別特例42万にも対応。無料・登録不要・スマホ対応。
確定申告書 第一表の「所得から差し引かれる金額(所得控除の額の合計額)」欄を自動計算します。 基礎控除は合計所得金額のレンジから速算表で自動判定し、残りの14項目(社保・生命保険料・扶養控除・障害者控除・寡婦/ひとり親控除など)を合算。 デフォルトは令和8年分(2026年・事前試算)で、確定申告済みの令和7年分(2025年)への切り替えも可能です。
こんな方におすすめ(ユーザージャーニー3例)
- ジャーニー1: 確定申告前の最終チェック(令和7年分) 確定申告書第一表を手書き/freee/e-Taxで作成中に、右側中段の「所得から差し引かれる金額 ㉕」欄の合計額が正しいか検算したい方。 各控除の金額を1カ所にまとめて入れるだけで、基礎控除58万円(令和7年分)+他14項目の合計額が即座に算出され、申告書の数字ズレに気づけます。
- ジャーニー2: 令和8年分の税額シミュレーション 令和8年度税制改正で基礎控除が62万円+所得別特例(最大+42万円)に拡大。 年末調整や翌年の確定申告で「今年いくら控除が使えるのか」を事前試算し、ふるさと納税の上限額調整やiDeCo掛金の設計判断に使いたい方。 本ツールで合計控除額を出し、年末調整 計算ツールと組み合わせれば年税額まで一気通貫で推計できます。
- ジャーニー3: 来年の控除戦略(節税プランニング) 「生命保険料控除は12万円まで積み増す価値があるか」「扶養家族を1人追加したら控除額はいくら増えるか」といった控除戦略を逆算したい方。 控除項目の増減シミュレーションを何度でも試算でき、節税インパクトを数値で比較できます。
このツールについて
所得税の確定申告では、「収入 − 必要経費 = 所得」から、さらに所得控除を差し引いた金額が課税所得となり、所得税率が掛けられます。 この所得控除は全部で15種類(雑損・医療費・社保・小規模共済・生命保険料・地震保険料・寄附金・障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養・基礎)あり、 確定申告書では第一表の右側中段「所得から差し引かれる金額 ㉕」の合計欄に記入します。
本ツールは、基礎控除の速算表判定だけを自動化し、残りの控除額は別ツールや手計算で算出した金額を手入力で受け取って合算する設計です。 各控除の細かな要件判定(配偶者控除の本人所得逓減・医療費控除の10万円足切り・寄附金控除の特例控除分など)は本ツールのスコープ外で、 それぞれ専用ツールの最終控除額を持ってきて合計欄を埋める用途に最適化しています。
確定申告書「所得から差し引かれる金額」欄との対応
本ツールの出力は、確定申告書 第一表の項目番号⑬〜㉕にそのまま転記できる構成になっています。 以下が各控除と確定申告書の対応表です(令和8年分の様式準拠)。
- ⑬ 社会保険料控除 ← 本ツールの「社会保険料控除」入力欄
- ⑭ 小規模企業共済等掛金控除 ← 「小規模企業共済等掛金」入力欄
- ⑮ 生命保険料控除 ← 「生命保険料」入力欄(上限12万円で自動クリップ)
- ⑯ 地震保険料控除 ← 「地震保険料」入力欄(上限5万円で自動クリップ)
- ⑰〜⑱ 寡婦・ひとり親控除 ← チェック式(大きい額を自動採用)
- ⑲ 勤労学生・障害者控除 ← チェック+人数入力
- ⑳〜㉑ 配偶者・配偶者特別控除 ← 手入力(逓減計算は別ツール)
- ㉒ 扶養控除 ← 区分別人数入力(一般38/特定63/老人48/同居老親58万)
- ㉓ 基礎控除 ← 合計所得金額から自動判定
- ㉔ 雑損・医療費・寄附金控除 ← 計算済み最終額を手入力
- ㉕ 所得から差し引かれる金額 合計 ← 本ツールの出力「所得控除の額の合計額」
項目番号は国税庁「令和8年分確定申告書(令和8年度改正後)」様式案に基づく表記で、一部番号は確定様式発表時に調整される可能性があります。
令和8年度税制改正のポイント(基礎控除の速算表差分)
令和8年度税制改正により、基礎控除が58万円 → 62万円(本則)に引き上げられました。 さらに令和8・9年分に限っては、合計所得金額のレンジに応じた特例加算(最大+42万円)が適用され、 本ツールは年度セレクタで令和7年分/令和8年分を切り替えられます。
基礎控除 所得レンジ別速算表(令和7年分 vs 令和8年分)
- 合計所得 132万円以下: 令和7年分 58万 → 令和8年分 104万円(62万+特例42万)
- 132万円超〜489万円以下: 令和7年分 58万 → 令和8年分 104万円相当(令和8・9年分限定の大幅加算)
- 489万円超〜655万円以下: 令和7年分 58万 → 令和8年分 67万円
- 655万円超〜2,350万円以下: 令和7年分 58万 → 令和8年分 62万円(本則のみ)
- 2,350万円超〜2,400万円以下: 令和7年分 48万 → 令和8年分 58万円
- 2,400万円超〜2,450万円以下: 令和7年分 32万 → 令和8年分 32万円
- 2,450万円超〜2,500万円以下: 令和7年分 16万 → 令和8年分 16万円
- 2,500万円超: 両年度とも0円
令和8・9年分限定特例(132万以下104万、132-489万も104万、489-655万67万)の理由
この特例は「年収の壁178万円」実現のために設計された時限措置です。 政府は物価高対策・労働供給促進の観点から、給与収入178万円までは所得税が発生しない水準を実現する必要があり、 給与所得控除の最低保障額引上げ(65→74万)と合わせ、低〜中所得層の基礎控除を一時的に大幅加算する仕組みを採用しました。
132万円以下(給与収入200万円前後まで)と132-489万円(給与年収650万円前後まで)で104万円の基礎控除を適用するのは、 パート・アルバイト層〜中間層の手取り増を狙った設計です。489-655万円帯で67万円に絞られるのは、高所得者への波及を抑えるための緩衝ゾーンです。 令和10年分以降は本則62万円に戻る見込みで、この大幅控除を使えるのは令和8年分・令和9年分の2年限定となります。
ひとり親控除の年度差
ひとり親控除は令和8年分35万円 → 令和9年分から38万円に引き上げられます(段階施行)。 寡婦控除27万円との併用は不可で、該当するほうのうち大きい金額を自動採用します。 令和7年分・令和8年分はいずれも35万円のため、このツール上では年度差は発生しません。
根拠: 所得税法 第2章第4節(所得控除、第72条〜第86条)、令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)、国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」、No.1170「寡婦控除」、No.1171「ひとり親控除」。
各所得控除14項目の概要(基礎控除以外)
本ツールで合算する14項目(基礎控除を除く)の概要を、対象者・控除額の目安・本ツールでの扱いと合わせて整理します。 B: 本ツールの入力欄で合算/C: 別ツールや手計算で最終額を求めてから入力の2区分で示します。
- 扶養控除(B・区分別人数) 16歳以上の親族で年間合計所得が一定以下の方を扶養する場合に控除。一般38万/特定(19〜22歳)63万/老人(70歳以上)48万/同居老親58万。 区分別の人数を入れるだけで自動合算します。16歳未満は扶養控除の対象外(住民税非課税判定には使用)。
- 障害者控除(B・区分別人数) 本人・配偶者・扶養親族が障害者手帳等を所持する場合に控除。一般27万/特別40万/同居特別障害者75万。 区分ごとの人数を入力すれば自動合算します。
- 寡婦控除(B・チェック) 夫と死別または離婚後に婚姻していない女性で、合計所得500万円以下などの要件を満たす場合に27万円控除。ひとり親と併用不可。
- ひとり親控除(B・チェック) 性別問わず単身で生計同一の子(総所得48万円以下)がいる方に対する控除。令和8年分35万円(令和9年分から38万円)。寡婦と併用不可。
- 勤労学生控除(B・チェック) 学生本人が働きながら就学し、合計所得75万円以下(給与収入約130万円以下)などの要件を満たすと27万円控除。
- 社会保険料控除(B・全額) 本人負担の社会保険料を全額控除。健康保険・厚生年金・国民年金・国民健康保険・介護保険・雇用保険・国民年金基金の掛金が対象。 給与天引きの社保に加え、自分で納付した家族分の国保・国民年金も含められます。
- 小規模企業共済等掛金控除(B・全額) iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済・心身障害者扶養共済の掛金を全額控除。 iDeCoは会社員で月2.3万(年27.6万)、自営業で月6.8万(年81.6万)が上限。
- 生命保険料控除(B・上限12万でクリップ) 一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の3区分、各4万円で合計上限12万円(新制度)。 旧制度は各5万円合計10万円ですが、新旧合算時も上限は12万円。本ツールは12万円超を自動クリップします。
- 地震保険料控除(B・上限5万でクリップ) 地震保険料(および旧長期損害保険料)の控除。上限5万円で、本ツールは5万円超を自動クリップします。
- 配偶者控除(C→B) 本人の合計所得金額が1,000万円以下、かつ配偶者の合計所得金額が48万円以下(令和7年分)/62万円以下(令和8年分)で適用。 本人所得900万円超から段階逓減(38万→26万→13万→0)。別ツールで確定額を算出し手入力。
- 配偶者特別控除(C→B) 配偶者の合計所得金額が48万円超〜133万円以下(令和7年分)で段階的に適用。 本人所得・配偶者所得の組み合わせで最大38万円〜最小1万円に逓減。別ツールで確定額を算出し手入力。
- 医療費控除(C→B) 支払医療費 − 保険金等 − 10万円(または総所得×5%の少ないほう)の控除。上限200万円。 セルフメディケーション税制(特定OTC医薬品)との選択制。別計算で確定額を求めて手入力してください。
- 雑損控除(C→B) 災害・盗難・横領による損失。「損失額 − 保険金等 − 総所得×10%」または「災害関連支出 − 5万円」の大きいほう。 災害減免法との選択有利判定が絡むため、別計算後の確定額を手入力してください。
- 寄附金控除(C→B) ふるさと納税・特定寄附金等の控除。「寄附金合計 − 2,000円」が所得控除額(特例控除分は税額控除)。 ワンストップ特例利用者は住民税側でのみ控除されるため、確定申告ではこの欄を使いません。
生保12万・地震5万の上限クリップの仕組み
生命保険料控除・地震保険料控除には法定の上限額があり、証明書の記載金額が上限を超えても控除できるのは上限までです。 本ツールは入力値が上限を超えた場合に自動でクリップ(切り詰め)して合計額に加算します。
- 生命保険料控除: 上限12万円 新制度は一般4万+年金4万+介護医療4万=12万が上限。旧制度は一般5万+年金5万=10万ですが、新旧を合算してもトータル12万が最大。 証明書記載額を単純に足して12万を超えた場合はクリップされます。
- 地震保険料控除: 上限5万円 地震保険料+旧長期損害保険料(平成18年以前契約)の合計で、所得税では5万円(住民税では2.5万円)が上限。 本ツールの入力上限は5万円ですが、超えた場合は自動クリップします。
使い方
- 対象年度: 令和8年分(デフォルト)または令和7年分を選択。基礎控除の速算表が切り替わります。
- 合計所得金額: 基礎控除判定に使用。給与所得のみの方は「給与所得金額」を入力(年収ではありません)。
- 社保・小規模共済: 全額控除なのでそのまま入力。
- 生命保険料・地震保険料: 12万・5万の上限を超えると自動クリップします。証明書記載の計算後金額を入力。
- 配偶者控除・配偶者特別控除: 別途算出した金額を入力(逓減計算は別ツール推奨)。
- 扶養親族・障害者: 区分ごとの人数を入力。「一般38/特定63/老人48/同居老親58万」×人数を自動合算。
- 寡婦/ひとり親/勤労学生: 該当する/しないをセレクタで指定。寡婦とひとり親は併用不可で大きいほうが採用されます。
- 医療費・雑損・寄附金: 足切り・特例計算を済ませた最終控除額を入力。
- 「計算する」ボタンで所得控除の額の合計額と、入力のあった各控除の内訳が表示されます。
計算の根拠(令和8年分)
- 所得税法 第2章第4節(所得控除、第72条〜第86条)
- 基礎控除: 本則62万+令和8・9年分限定の所得別特例(最大+42万)で最大95万円
- 扶養控除: 一般38/特定63/老人48/同居老親58万
- 障害者控除: 一般27/特別40/同居特別75万
- 寡婦27万/ひとり親35万(令和8年分。令和9年分から38万)/勤労学生27万
- 生命保険料控除: 新制度上限12万円(旧制度との合算時も同額)
- 地震保険料控除: 上限5万円
よくある質問(FAQ)
Q1. 基礎控除ってなに? 誰でも受けられるの?
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額が一定以下の場合に、所得から自動的に差し引かれる控除です。 令和7年分までは48万円〜58万円でしたが、令和8年分から本則62万円+所得別特例(最大+42万円)に拡大。 申告書への記入や申請は不要で、合計所得金額から速算表で決まる金額が自動適用されます。 合計所得2,500万円超の方だけ0円となり、それ以外は全員が何らかの基礎控除を受けられます。
Q2. 生命保険料控除は12万円を超えたら超過分は捨てられるの?
はい、生命保険料控除の合計上限は12万円(新制度)で、それを超えた分は控除できません。 一般生命4万+個人年金4万+介護医療4万=12万の内訳もそれぞれ上限があり、1区分で4万円を使い切ってもほかの区分に回せません。 証明書が届いた時点で「既に3区分とも上限近い」場合は、新たに保険を追加しても節税インパクトはありません。 本ツールは12万円超の値が入力された場合自動で12万円にクリップして合計に加算します。
Q3. 医療費控除は「支払った金額の合計」をそのまま入力していいの?
いいえ、医療費控除は「支払医療費の合計」ではなく、足切り後の最終控除額を入力してください。 計算式は「支払医療費 − 保険金等で補填される金額 − 10万円(または総所得金額×5%の少ないほう)」で、上限は200万円。 たとえば医療費支払総額が30万円、保険金等で補填された金額が5万円、総所得600万円の方なら、 「30万 − 5万 − 10万 = 15万円」が本ツールに入力する医療費控除額です。 セルフメディケーション税制(特定OTC医薬品1.2万円超)との選択制で、本ツールは選択後の最終額を入力する前提です。
Q4. 寡婦とひとり親は両方該当するけど、両方チェックしていい?
両方チェックしても結果は同じですが、法令上は併用不可のため、どちらかを選んで申告します。 本ツールは両方チェックされた場合、大きいほうの金額(ひとり親35万円)のみを自動採用して合計に加算します。 ひとり親控除の要件(生計同一の子がいる・合計所得500万円以下・事実婚でないなど)のほうが寡婦控除より狭いため、 ひとり親に該当する方はほぼ寡婦にも該当しますが、金額が大きいひとり親を優先するのが実務の定型です。
Q5. 令和7年分と令和8年分、どっちを選べばいいの?
2026年4月20日時点では、選ぶ基準は「どの年の所得について計算したいか」です。 昨年の所得(2025年1月〜12月)の確定申告(申告期限 2026年3月17日まで)の検算なら令和7年分。 今年の所得(2026年1月〜12月)の事前試算や税額シミュレーションなら令和8年分を選択してください。 令和8年分は税制改正で基礎控除が大きく拡大(最大104万円)しているため、同じ所得・同じ控除構成でも令和7年分より合計控除額が数十万円単位で増加するケースが多数。 両年度で比較計算して、令和8年分の恩恵額を可視化する使い方もおすすめです。
Q6. 計算結果と申告書・会計ソフトの金額がズレる場合は?
本ツールは所得控除14項目+基礎控除の合計ロジックに特化しているため、個別控除の要件判定(所得要件・同一生計要件・扶養親族の続柄確認等)は対象外です。 ズレる典型ケースは、扶養親族の区分誤り(16歳未満は扶養控除の対象外)、 生命保険料控除の新旧制度区分の計算誤り、医療費控除の保険金相殺漏れ、 配偶者控除の本人所得逓減の反映漏れなどです。 申告直前に数字が合わない場合は、税理士ドットコムの税の無料相談で専門家に確認するのが安心です。
関連ツール・内部リンク
所得控除の合計額を出したあとは、以下のツールと組み合わせて年税額・手取り額まで試算できます。
- 年末調整 計算ツール(年度版) — 本ツールで算出した合計控除額を投入すると、年調年税額・還付/追加徴収額まで一気通貫で出ます。会社員の方の定番ルート。
- 年末調整 計算ツール(#25 令和8年分対応) — 給与所得控除74万/基礎控除62万の令和8年分最新税制で、所得税の還付・追徴額を即計算。
- 所得見積額 計算ツール — 扶養控除等申告書に記載する「本年中の合計所得金額の見積額」を試算。本ツールの合計所得金額入力の事前準備に。
- 配偶者の所得 計算ツール — 配偶者控除・配偶者特別控除の判定に必要な配偶者側の合計所得金額を算出。本ツールの「配偶者控除」手入力値の根拠作りに。
- 給与所得控除 計算ツール — 給与収入から給与所得金額を算出。合計所得金額(=基礎控除判定の入力値)の計算に必須。
未対応・注意事項
- 配偶者控除・配偶者特別控除の本人所得/配偶者所得からの自動算出には未対応です(手入力で合算)。個別計算は配偶者の所得計算ツールをご活用ください。
- 医療費控除の10万円または総所得金額×5%の足切り計算には未対応です(手入力で合算)。
- 寄附金控除の2千円自己負担控除/特定寄附金・ふるさと納税特例分(税額控除)の区別には未対応です。
- 雑損控除の災害関連損失・災害減免法との選択有利判定には未対応です。
- 16歳未満の年少扶養親族は扶養控除の対象外です(住民税の非課税判定には使われますが、所得税の所得控除にはカウントしません)。
- 基礎控除の所得レンジ判定は「合計所得金額」ベースです。給与収入ではなく、給与所得控除後の金額をご入力ください。
免責
計算結果は参考値です。2026年4月20日時点の法令に基づき、令和7年分(2025年確定申告済)・令和8年分(2026年事前試算)の両方に対応しています。 各控除の個別計算(配偶者控除の逓減・医療費控除の足切り・寄附金控除の特例控除分など)は本ツールのスコープ外で、 該当する場合は別ツール(配偶者所得/医療費/ふるさと納税等)や専門家の算出結果を入力してください。 正式な確定申告・税額計算については、 個別事案は必ず税理士にご確認いただくことを推奨します。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。 根拠: 所得税法 第2章第4節(第72条〜第86条)、令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)、 国税庁タックスアンサーNo.1199「基礎控除」ほか所得控除関連タックスアンサー。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
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