配偶者 所得金額 計算ツール|令和8年分 配偶者控除・配偶者特別控除を自動判定(年収133万対応)
配偶者の給与年収・年金・事業所得から合計所得金額を即計算。配偶者控除/配偶者特別控除/対象外を自動判定し、本人所得(900/950/1000万)逓減・老人配偶者(70歳以上)加算にも対応。令和8年分改正で『103万の壁』は『133万の壁』に。パート年収管理・年末調整・確定申告の下書きに。無料・登録不要・スマホ対応。
配偶者の給与収入・公的年金収入・事業所得・その他所得を入れるだけで、 合計所得金額と配偶者控除/配偶者特別控除/対象外を自動判定します。 令和8年分(2026年)の所得要件引上げ(合計所得58万→62万/給与年収123万→133万)に対応。 「パート 年収 配偶者控除」「配偶者特別控除 いくら」といった検索で迷った方が、5秒で答えを出せる設計です。
このツールでできること
本ツールは、配偶者控除等申告書(給与所得者の基礎控除・配偶者控除等申告書/マル基・配・所)の「配偶者の合計所得金額」欄を記入するときに、 給与・年金・事業・その他所得を入れるだけで合計所得金額と控除額を一括計算するためのツールです。 「パート年収が123万を超えたけど配偶者控除は受けられる?」「配偶者特別控除っていくら?」 「夫の年収が950万を超えたら控除はどう変わる?」といった疑問に即答できます。 年末調整で会社に提出する書類の下書きとしても、確定申告書第一表「配偶者(特別)控除」欄の記入にも使えます。
令和8年度税制改正で何が変わった?(配偶者関連)
令和8年分(2026年分)以降の所得税から、基礎控除と連動して配偶者控除・配偶者特別控除の所得要件がまとめて引き上げられました。 従来「103万円の壁」「150万円の壁」と呼ばれていたラインが押し上がり、パートで働く配偶者の手取りが増える方向の改正です。
- 配偶者控除等の所得要件: 合計所得58万円 → 62万円(+4万円) 基礎控除の引上げと連動。給与のみの配偶者なら年収換算で123万円以下が配偶者控除の満額対象になります。
- 給与所得控除の最低保障額: 65万円 → 74万円(+9万円) 本則69万円+令和8・9年分限定の特例5万円。この引上げが「年収123万円」まで所得62万円に収まる根拠です。
- 「103万円の壁」→「123万円の壁」、「150万円の壁」→「160万円の壁」、「201万円の壁」→「約201万円の壁」に押し上げ 各壁の金額が数万円〜20万円単位でスライド。パート主婦・主夫の働き方の選択肢が広がります。
- 配偶者特別控除の配偶者所得上限: 合計所得133万円(据置の見込み) 2026-04時点では国税庁No.1195が令和8年分に未更新。令和7年分までの133万円を維持する前提で実装しています。 給与のみなら年収約201万円までが配偶者特別控除の対象範囲です。
- 本人(申告者)所得による逓減は据え置き 合計所得900万円以下(控除満額)→ 950万円以下 → 1,000万円以下 → 1,000万円超(対象外)の4段階逓減は現行どおり適用されます。
- 老人控除対象配偶者(70歳以上)の加算も据え置き 配偶者が70歳以上の場合は控除額が加算されます(本人所得900万以下: 48万円、950万以下: 32万円、1,000万以下: 16万円)。
根拠: 所得税法第83条(配偶者控除)・第83条の2(配偶者特別控除)、 国税庁 No.1191「配偶者控除」・No.1195「配偶者特別控除」、令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)。
令和7年分との差分早見表
「何がどう変わったか」を1分で理解したい方向けに、主な数字だけ並べました。 以前は合計所得58万円(給与年収103万円)以下が配偶者控除の満額対象でしたが、令和8年分からは62万円(給与年収123万円)以下に緩和されています。
| 項目 | 令和7年分(2025年) | 令和8年分(2026年) |
|---|---|---|
| 配偶者控除の所得要件 | 合計所得 48万円以下 | 合計所得 58万円以下(※1) |
| 配偶者控除(給与のみ換算) | 年収 103万円以下 | 年収 123万円以下 |
| 配偶者特別控除 上限 | 合計所得 133万円 | 合計所得 133万円(据置見込み) |
| 給与所得控除 最低保障 | 55万円 | 65万円(本則60+特例5) |
| 基礎控除 | 48万円 | 58万円(本則58+特例10の合算形) |
※1 本ツールは「配偶者控除等の所得要件 合計所得62万円(基礎控除62万円と連動)/給与年収133万円」を令和8年分の判定基準として実装しています。表中の58万円は令和7年分改正前の数値を整理したもので、比較のためご参考までに掲載しています。一次ソース確定後に本文を更新予定です。
3分岐の判定ロジック(配偶者控除/特別控除/対象外)
本ツールは以下の順で判定します。どの段階で「対象外」になるかを知っておくと、年の途中で働き方を調整しやすくなります。
- 本人(申告者)の合計所得が1,000万円超 → 対象外 配偶者の所得に関わらず、配偶者控除・配偶者特別控除ともに適用不可。
- 配偶者の合計所得が133万円超 → 対象外 給与のみなら年収約201万円超。配偶者本人の所得税・住民税は発生しますが、申告者側の控除は受けられません。
- 配偶者の合計所得が62万円以下 → 配偶者控除 給与のみなら年収123万円以下。本人所得900万以下で38万円、950万以下で26万円、1,000万以下で13万円(70歳以上はそれぞれ48/32/16万円に加算)。
- 配偶者の合計所得が62万円超〜133万円以下 → 配偶者特別控除 給与のみなら年収123万円超〜約201万円以下。配偶者の所得に応じて38万円から段階的に逓減します(下表参照)。
配偶者特別控除 段階表(令和8年分・本人所得900万以下)
配偶者の合計所得が62万円を超えると配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、所得が増えるほど控除額が段階的に減ります。 本人の合計所得が900万円以下の場合の控除額は以下のとおりです(950万超は各段階で段階的に逓減)。
| 配偶者の合計所得 | 給与のみ換算(目安) | 控除額 |
|---|---|---|
| 62万円超 〜 100万円以下 | 年収 約123万超 〜 約166万以下 | 38万円 |
| 100万円超 〜 105万円以下 | 年収 約166万超 〜 約171万以下 | 36万円 |
| 105万円超 〜 110万円以下 | 年収 約171万超 〜 約176万以下 | 31万円 |
| 110万円超 〜 115万円以下 | 年収 約176万超 〜 約181万以下 | 26万円 |
| 115万円超 〜 120万円以下 | 年収 約181万超 〜 約186万以下 | 21万円 |
| 120万円超 〜 125万円以下 | 年収 約186万超 〜 約191万以下 | 16万円 |
| 125万円超 〜 130万円以下 | 年収 約191万超 〜 約196万以下 | 11万円 |
| 130万円超 〜 133万円以下 | 年収 約196万超 〜 約201万以下 | 3万円 |
| 133万円超 | 年収 約201万超 | 0円(対象外) |
※ 給与年収の目安は給与所得控除(令和8年分・最低保障74万円)を用いた概算値です。実務では給与収入から給与所得控除を引いた金額が所得金額となります。
本人所得による逓減の具体例
配偶者の所得が低くても、本人(申告者)の合計所得が900万円を超えると控除額も段階的に減ります。 控除額は以下の3段階で逓減し、1,000万円超で完全に消えます。
- 本人合計所得 900万円以下(給与のみなら年収1,095万円以下) 配偶者控除は満額38万円(老人48万円)、配偶者特別控除も最大38万円。大半の方はここに該当します。
- 本人合計所得 900万円超〜950万円以下(年収1,095万〜1,145万) 配偶者控除は26万円(老人32万円)、配偶者特別控除も上限26万円に縮小。 例: 本人年収1,100万円で配偶者パート年収120万円 → 配偶者控除26万円
- 本人合計所得 950万円超〜1,000万円以下(年収1,145万〜1,195万) 配偶者控除は13万円(老人16万円)、配偶者特別控除も上限13万円に縮小。
- 本人合計所得 1,000万円超 配偶者の所得に関わらず控除ゼロ。高所得者は配偶者控除が一切使えなくなる点に注意。
ユーザージャーニー 3例
実際にこのツールを使うときの典型シナリオを3つ挙げます。ご自身の状況に近いものを参考にしてください。
ケース1: パート妻の「年収の壁」管理(30代夫婦)
状況: 夫は会社員(年収500万円/合計所得346万円相当)。妻はスーパーのパートで年収118万円予定だが、12月に追加シフトで122万になりそう。
不安: 「123万を超えると配偶者控除から配偶者特別控除になる? 夫の税金が増える?」
このツールでの確認: 配偶者の給与収入122万円を入力 → 給与所得控除74万円を引いて所得48万円 → 62万円以下なので配偶者控除(満額38万円)と判定。 ちなみに年収132万円でも所得58万円となり、配偶者控除の対象のまま。 令和8年分からは「123万円の壁」なので、かつての103万円にビクビクしていた感覚は不要です。
ケース2: 定年後の夫婦(65歳以上の妻の年金+少額パート)
状況: 夫は再雇用で年収450万円。妻(68歳)は老齢年金180万円+スーパー短時間パートで月2万円(年24万円)の収入。
不安: 「年金と給与の合算で配偶者控除は受けられる? 老人控除対象配偶者として48万円になる?」
このツールでの確認: 公的年金180万円(65歳以上) − 公的年金等控除110万円 = 雑所得70万円。 給与24万円 − 給与所得控除55万円(収入が少ないので所得0) = 給与所得0円。合計所得70万円 → 62万円超なので配偶者特別控除(段階表で所得70万円→38万円)。 配偶者は70歳以上だが、配偶者特別控除には老人加算はないため、控除は38万円のまま。 年金額を数万円減らす(確定拠出年金の一括受取を繰延べる等)と62万円以下になり配偶者控除(老人48万円)に切り替わります。
ケース3: 共働きの調整(高所得夫の配偶者控除ゼロ化)
状況: 夫は外資系で年収1,300万円(合計所得約1,100万円)。妻は専業主婦だが、副業(ライティング)で年80万円の所得。
不安: 「妻の所得は低いけど、夫の年収が高いと控除が使えないと聞いた」
このツールでの確認: 本人合計所得「1,000万円超」を選択 → 配偶者の所得に関わらず控除ゼロと即座に判定。 この世帯は配偶者控除・配偶者特別控除ともに使えないため、iDeCo・小規模企業共済等掛金控除・ふるさと納税を活用する方向に切り替える判断材料になります。
妻の年収別 早見表(本人合計所得900万円以下・配偶者70歳未満)
「うちの場合、結局いくら控除される?」を一目で確認できるように、配偶者の給与年収別の控除額を整理しました。 本人の合計所得が900万円以下(給与年収換算で約1,095万円以下)のケースを想定しています。
| 配偶者の給与年収 | 合計所得(概算) | 控除の種類 | 控除額 |
|---|---|---|---|
| 100万円 | 26万円 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 123万円 | 49万円 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 133万円 | 59万円 | 配偶者控除 | 38万円 |
| 140万円 | 66万円 | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 160万円 | 86万円 | 配偶者特別控除 | 38万円 |
| 180万円 | 約117万円 | 配偶者特別控除 | 21万円 |
| 200万円 | 約132万円 | 配偶者特別控除 | 3万円 |
| 201万円超 | 133万円超 | 対象外 | 0円 |
上記は目安値です。実際の合計所得は給与所得控除・その他所得の有無で変動します。正確な金額は本ツールの計算機に入力してご確認ください。
合計所得金額の計算方法
「合計所得金額」とは、給与所得・事業所得・雑所得・不動産所得等、すべての所得を合算した金額です。 本ツールでは、以下の4種類の収入から合計所得金額を算出します。
- 給与収入 → 給与所得 給与収入から給与所得控除(最低保障74万円/令和8年分)を差し引いた金額。 給与所得控除は収入額に応じて段階的に上がります。
- 公的年金収入 → 雑所得(公的年金等) 65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円の公的年金等控除を差し引いた金額。 年齢区分で控除額が異なるため、配偶者の年齢を正しく選択してください。
- 事業所得 「事業収入 − 必要経費」で算出した金額。青色申告特別控除適用後の金額を入れてください。
- その他所得 不動産所得・雑所得(公的年金等以外)等、上記以外の所得金額。
使い方
- 対象年度を選択: 令和8年分(2026年)がデフォルト。
- 配偶者の収入を入力: 給与・年金・事業・その他所得の4項目。該当しない欄は0のままでOKです。
- 公的年金の年齢区分: 65歳未満 / 65歳以上を選択。年金収入がない場合はどちらでも結果は変わりません。
- 老人控除対象配偶者かどうか: 配偶者が70歳以上のときは「はい」を選択(控除額が加算されます)。
- 本人の合計所得区分: 申告者(あなた)の合計所得を4段階から選択。1,000万円超は控除対象外です。
- 「計算する」ボタンで合計所得金額・控除種別・控除額が即時表示されます。
判断に迷ったら専門家へ(無料相談)
「うちの場合は配偶者控除?配偶者特別控除?」「夫の所得が900万ギリギリで逓減が気になる」など、 個別事情が絡む判断は税理士に聞くのが最短です。税理士ドットコムは無料相談に対応しており、 電話・メールで匿名質問もできるため、年末調整前のセカンドオピニオンとして多くの方が利用しています。
次のセクションに比較CTAがあります。そちらも合わせてご覧ください。
計算の根拠(令和8年分)
- 所得税法第83条(配偶者控除)・第83条の2(配偶者特別控除)
- 国税庁 No.1191「配偶者控除」・No.1195「配偶者特別控除」・No.1600「公的年金等の課税関係」
- 令和8年度税制改正: 配偶者控除等の所得要件 合計所得58万 → 62万円(給与のみなら年収123万円以下)
- 公的年金等控除: 65歳以上は最低110万円、65歳未満は最低60万円
- 給与所得控除の最低保障額: 令和8年分74万円(本則69万+令和8・9年分限定の特例5万)
よくある質問(FAQ)
Q1. パート年収が133万円を超えたら配偶者控除は使えませんか?
配偶者控除は使えなくなりますが、配偶者特別控除の対象には入ります。 令和8年分からは給与年収123万円以下が配偶者控除の満額対象、123万円超〜約201万円以下が配偶者特別控除の段階対象です。 年収133万円なら合計所得59万円で配偶者特別控除の上限38万円が取れます。 従来の「103万円の壁/150万円の壁/201万円の壁」はそれぞれ「123万円/160万円/約201万円」に押し上がった認識でOKです。
Q2. 配偶者が内職・在宅ワークで収入を得ている場合の扱いは?
内職・在宅ワークは基本的に雑所得(業務)または事業所得として扱います。収入が年55万円以下なら、 家内労働者等の必要経費の特例により給与所得控除額相当を経費とみなせるため、所得金額ゼロになるケースもあります。 継続的・反復的に収入がある場合は事業所得、単発・副次的なら雑所得で処理。 本ツールでは「事業所得」または「その他所得」欄に、必要経費控除後の金額を入れてください。
Q3. 単身赴任や別居中でも配偶者控除は受けられますか?
はい、生計を一にしていれば別居でも配偶者控除の対象です。 単身赴任・長期入院・子どもの学校の都合による別居などで、送金や生活費の負担を継続していれば要件を満たします。 住民票が別でも、実態として扶養関係にあれば問題ありません。 ただし不仲による別居・離婚協議中などで経済的な扶養関係が事実上途絶えている場合は対象外になる可能性があるため、個別事情は税理士にご相談ください。
Q4. 事実婚・内縁関係の場合は配偶者控除の対象になりますか?
税法上の配偶者は「民法の規定による配偶者」(所得税法2条1項33号)に限定されるため、 事実婚・内縁関係は配偶者控除・配偶者特別控除の対象外です。 同性パートナーシップ・住民票上の世帯主/同居人関係でも、婚姻届未提出なら適用できません。 この点は社会保険上の扶養(事実婚も一部対象)と異なるため、混同しないようご注意ください。
Q5. 妻のパート収入はすでに所得税が源泉徴収されています。妻自身も確定申告が必要ですか?
妻(配偶者)自身の所得税については、給与年収123万円以下なら非課税(基礎控除62万+給与所得控除74万+α)なので、 勤務先で年末調整してもらえれば源泉徴収分は全額還付され、確定申告不要です。 年収123万超なら妻自身にも所得税が発生し、年末調整で精算されます。 掛け持ち勤務・副業がある場合のみ、妻自身の確定申告が必要になるケースがあります。 なお、本ツールは「夫(申告者)側の控除額判定」のためのツールで、妻側の税額は対象外です。
Q6. 年末調整と確定申告のどちらで配偶者控除を申告すればいい?
会社員は年末調整で完結するのが原則です。勤務先から配布される「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(マル基・配・所)」に、 本ツールで算出した合計所得金額と控除額を記入してください。 個人事業主・フリーランスや、医療費控除・住宅ローン控除等で確定申告する会社員は、 確定申告書第一表「配偶者(特別)控除」欄に本ツールで算出した控除額をそのまま記入できます。
年末調整 計算ツール(年度版)を併用すると、年調後の還付額/追加徴収額まで含めた全体像が見えます。
未対応・注意事項
- 配偶者の合計所得金額が133万円超の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除ともに対象外となります。
- 本人(申告者)の合計所得が1,000万円超の場合は、配偶者の所得に関わらず対象外となります。
- 配偶者特別控除の配偶者所得上限(133万円)は2026-04-20時点で一次ソース未確定のため、令和7年分までの数値を維持した暫定実装です。国税庁No.1195が令和8年分に更新され次第、再確認・修正します(2026年10月再確認予定)。
- 青色事業専従者給与・白色事業専従者控除を受けている配偶者は、配偶者控除・配偶者特別控除の対象外になります(本ツールでは判定していません)。
- 給与所得控除・公的年金等控除は令和8年分の本則に準拠しています。個別事案での控除額詳細は国税庁ウェブサイトをご確認ください。
- 住民税の配偶者控除(33万/22万/11万)と所得税の配偶者控除(38/26/13万)は金額が異なります。本ツールは所得税の控除額のみを算出しています。
免責
計算結果は参考値です。本記事の内容は2026-04-20時点の情報に基づき、令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)および国税庁公表情報を参照しています。 配偶者特別控除の配偶者所得上限133万円については、国税庁タックスアンサーNo.1195の令和8年分更新が未反映のため、 2026年10月頃に一次ソースを再確認し、必要に応じて修正します。 正式な税額計算や年末調整・確定申告の手続きについては、 個別事案は必ず税理士にご確認いただくことを推奨します。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。 個別事情が絡む判断(本人所得900万前後/老人配偶者該当/別居・事実婚等)は、次のセクションの専門家相談CTAもご活用ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
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