年末調整 計算ツール 2026【令和8年分対応・還付/追加徴収シミュレーター】
年収・源泉徴収額・各種控除から令和8年分(2026年)年末調整の還付額・追加徴収額を自動計算。基礎控除は合計所得別の階段制(最大104万円・特例加算込)・給与所得控除最低保障74万円の税制改正対応。令和7年分にも切替可。無料・登録不要・スマホ対応。
年間給与総額・源泉徴収済み所得税・各種所得控除・扶養情報を入れるだけで、 年調年税額と、還付額または追加徴収額をまとめて自動計算します。 対象年度は令和8年分(2026年)がデフォルトで、セレクタで令和7年分にも切替可能です。
このツールについて
本ツールは、年間の給与総額と各種控除から、年末調整で精算される「還付額」または「追加徴収額」を一発で計算するハブ型の年末調整シミュレーターです。 会社員が源泉徴収票や給与明細を手元に置いて「12月にいくら戻ってくるか/引かれるか」を即座に確認したいときに使えます。 経理担当者が従業員からの問い合わせに答えるための検算ツールとしても活用できます。
デフォルトは令和8年分(2026年)で、基礎控除(本則62万円+令和8・9年分限定の特例加算により合計所得金額別に最大104万円)・給与所得控除の最低保障額74万円に対応しています。 セレクタで令和7年分(2025年)(基礎控除は合計所得に応じて95万円〜0円・最低保障額65万円)に切り替えれば、昨年分の検算や年度差額の比較も可能です。 給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・勤労学生控除・社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)を自動反映し、 所得税速算表と復興特別所得税(2.1%)を適用して年調年税額を算出します。 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は所得控除ではなく税額控除のため、申告書で計算済みの控除額を入力する方式で対応しています。
令和8年度税制改正のポイント
令和8年度税制改正(令和8年分=2026年分以降の所得税に適用)により、基礎控除・給与所得控除の最低保障額・年収の壁がまとめて引き上げられました。 年末調整の計算結果にも直接影響する改正ですので、要点を整理しておきます。
- 基礎控除: 本則58万円+令和7年分特例(最大95万円) → 本則62万円+令和8・9年分限定の特例加算 令和7年分も合計所得金額に応じた特例込みの階段制です(合計所得132万円以下=95万円/132万円超336万円以下=88万円/336万円超489万円以下=68万円/489万円超655万円以下=63万円/655万円超2350万円以下=58万円/2350万円超2400万円以下=48万円/2400万円超2450万円以下=32万円/2450万円超2500万円以下=16万円/合計所得2500万円超=0円)。令和8年分は本則の4万円引上げと特例加算の組み替えにより、区分と控除額が変わります(合計所得489万円以下=104万円/489万円超655万円以下=67万円/655万円超2350万円以下=62万円/2350万円超2400万円以下=48万円/2400万円超2450万円以下=32万円/2450万円超2500万円以下=16万円/合計所得2500万円超=0円)。 低所得帯ほど手厚い構造で、年収200万円台の会社員は税負担が大きく軽減されます。 物価連動で将来も見直されるスキームも導入されました。
- 給与所得控除の最低保障額: 65万円 → 74万円 本則69万円+特例5万円。特例加算は令和8年分・令和9年分限定で、令和10年分以降は本則69万円に戻る見込みです。
- 年収の壁: 160万円 → 178万円 給与所得控除最低保障74万円+基礎控除104万円(特例加算込み・合計所得489万円以下レンジ)の合算で、給与収入178万円までは所得税が発生しない水準となります。
- 配偶者控除・扶養控除等の所得要件: 合計所得58万円 → 62万円 給与収入換算でおおよそ123万円→136万円に相当します。
- 源泉徴収の適用時期は令和9年1月1日以後支払分から 令和8年1月〜12月の月々の源泉徴収は従来の令和7年分税額表で徴収され、 令和8年分の最低保障額74万円は令和8年12月の年末調整でまとめて反映されます。 そのため令和8年の年末調整では、例年より還付額が大きくなるケースが想定されます。
根拠: 令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)、国税庁「令和8年分源泉徴収税額表」、所得税法第28条・第89条。
年末調整の流れ(会社員が年末にやること)
年末調整は毎年ほぼ同じサイクルで進みます。時期ごとのやることを押さえておくと、還付時期の予測や書類不備のリカバリーがしやすくなります。
- 10〜11月: 控除証明書の準備 生命保険会社・地震保険会社・住宅ローン金融機関から送られてくる控除証明書ハガキをまとめておきます。 iDeCo加入者は国民年金基金連合会からの「小規模企業共済等掛金払込証明書」も対象です。 証明書に記載された年間の掛金額は、本ツールの小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)欄にそのまま入力できます(掛金は全額が所得控除)。
- 11月下旬〜12月上旬: 会社から書類配布→記入→提出 「扶養控除等申告書(マル扶)」「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(マル基・配・所)」 「保険料控除申告書(マル保)」の3点セットを記入し、控除証明書を添付して提出します。
- 12月給与〜翌年1月給与: 還付または追加徴収 多くの会社では12月給与で年調精算し、源泉徴収票が同時交付されます。大企業では1月給与での精算もあります。 本ツールで事前にシミュレーションしておくと、明細を見たときの「これで合ってる?」がすぐ判断できます。
- 2月中旬〜3月15日: 必要に応じて確定申告 医療費控除・ふるさと納税のワンストップ外・初年度の住宅ローン控除・副業20万円超などは、 年末調整では精算できないため別途確定申告が必要です。
還付される典型例
年末調整で「還付」が発生する最大の理由は、月々の源泉徴収では考慮されていない控除が、年末にまとめて反映されることです。 代表的なパターンを3つ挙げます。
- 例1: 生命保険料控除・地震保険料控除を申告した 生命保険料控除は最大12万円、地震保険料控除は最大5万円まで所得から差し引けます。 仮に所得税率10%の方が両方とも上限まで使うと、合計17万円×10%=約1.7万円が還付されます。 iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)も全額が所得控除の対象で、同じ構造で還付につながります。 月々の源泉徴収ではこれらの控除は一切考慮されていないため、申告した分がまるごと還付原資になります。
- 例2: 年の途中で扶養家族が増えた 子どもが生まれた、親を扶養に入れた、配偶者が退職した等のケース。 1月時点の扶養人数で源泉徴収されているため、年末調整で扶養1人追加(控除38万円×税率)分が還付されます。 所得税率10%で3.8万円、20%で7.6万円が戻る計算です。
- 例3: 住宅ローン控除の2年目以降 初年度は確定申告が必須ですが、2年目以降は年末調整で控除を受けられます。 借入残高4,000万円の方なら年間約28万円の税額控除。所得税から直接差し引かれるため、 源泉徴収額を上回る大幅還付になるケースも珍しくありません。 本ツールでも「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」欄に控除額を入力すれば、この還付額を試算できます。
追加徴収される典型例
逆に「追加徴収」になる場合もあります。還付が当たり前と思っていると12月の給与明細で驚くことになりますので、事前にシミュレーションしておくのが安心です。
- 例1: 扶養家族が年の途中で外れた 子どもがアルバイトで年収103万円(令和8年分は136万円)を超えた、配偶者がフルタイム勤務に切り替わった等。 1月時点では扶養ありで源泉徴収されているため、年末に扶養1人減の精算(38万円×税率)で追加徴収が発生します。
- 例2: 賞与で源泉徴収が不足していた 賞与の源泉徴収税額は「前月給与額から算定率表で決める」仕組みのため、昇給直後の賞与や、 前月が欠勤控除で低かった場合などに、実際の年税額より源泉徴収が少なくなることがあります。 賞与額が大きい方ほど差額が出やすい論点です。
- 例3: 副業収入を会社に申告して合算再計算した 原則、副業の20万円超所得は確定申告ですが、会社が合算を認めているケース(主たる給与として処理)では 年末調整で追加徴収になります。所得税率が上のブラケットに押し上げられるためです。
追加徴収額が想定より大きくシミュレーション結果とずれる場合、源泉徴収の算定誤りや控除額の記入漏れが疑われます。 気になる場合は税理士ドットコム等で税の無料相談を利用するか、税務署の電話相談窓口にご確認ください。
学生アルバイトの年末調整と勤労学生控除
学生アルバイトを雇用している場合、本人が「勤労学生」に該当すれば勤労学生控除27万円を年末調整で適用できます。 本人が扶養控除等申告書に勤労学生である旨を記載してくることで会社側が控除に反映する流れになるため、 経理担当は要件を押さえておくと従業員からの問い合わせに答えやすくなります。 本ツールでは対象年度を選ぶと「勤労学生控除の適用」を指定でき、要件を超える給与収入では自動で不適用に切り替わります。
- 控除額は27万円(所得税法第2条第1項第32号) 年度による金額の変更はありません。ただし適用できる給与収入の上限が改正で変わっている点に注意が必要です。
- 令和8年分の要件: 合計所得89万円以下(給与収入163万円以下) 基礎控除・給与所得控除の引上げに伴い、従来より上限が上がっています。 令和7年分は合計所得85万円以下(給与収入150万円以下)で、対象年度セレクタに連動して判定が切り替わります。 なお勤労に基づかない所得(配当・原稿料等)が10万円以下という内数要件もあります。
- 「勤労学生控除で130万円まで」は旧年度の値 民間解説に残る130万円ラインは古い基準です。令和8年分は給与収入163万円までが勤労学生控除の適用ラインになります。
- すべての学生バイトが対象ではない(特定学校要件) 学校教育法に定める学校(大学・高校・専修学校の一部等)、国等が設置した一定の専修学校、認定職業訓練施設の学生・生徒に限られます。 該当校でないスクールに通う場合は勤労学生控除の対象外です。
学生本人が掛け持ちバイトや年の途中で辞めた勤務先の還付を受けたい場合は、本人による確定申告が必要になることがあります。 要件や手続きは学生の確定申告ガイド(バイト・掛け持ち・親の扶養の判定)で詳しく解説しています。
使い方
- 対象年度を選択: デフォルトは令和8年分(2026年)。令和7年分に切り替えると、基礎控除は合計所得に応じて95万円〜0円・給与所得控除の最低保障額は65万円で再計算します。
- 年間給与総額: 源泉徴収票の「支払金額」欄の金額を入力。
- 源泉徴収済み所得税の合計: 1〜12月に給与・賞与から差し引かれた所得税の合計額。
- 各種控除: 社会保険料・生命保険料・地震保険料の控除額をそれぞれ入力(不要な欄は空欄のままでOK)。
- 配偶者控除・扶養人数: 配偶者控除の有無をセレクタで指定し、16歳以上の一般扶養親族の人数を入力。
- 勤労学生控除の適用: 本人が勤労学生に該当する場合は「あり」を選択。給与収入が要件(令和8年分163万円・令和7年分150万円)を超える場合は自動で不適用になり、注意表示が出ます。
- 小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等): iDeCo・小規模企業共済・企業型DCのマッチング拠出などの年間掛金額を入力(払込証明書の金額をそのまま。掛金は全額が所得控除)。該当がなければ空欄のままでOKです。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除): 年末調整で適用できる2年目以降の方が対象です。入力するのは借入残高ではなく、勤務先に提出する「住宅借入金等特別控除申告書」で計算した控除額そのもの。令和6年以降に入居した方は住宅ローン控除申告書 自動計算ツールで記入額を先に算出できます。令和5年以前に入居した方も、税務署から届く控除証明書と金融機関の年末残高等証明書をもとに申告書で計算した額をそのまま入力すればOKです。
- 「計算する」ボタンで年調年税額と還付額/追加徴収額が即時表示されます。
計算の根拠(令和8年分)
- 所得税法第28条(給与所得)・第89条(税率7段階)
- 令和7年分の基礎控除: 合計所得金額別に合計所得132万円以下=95万円/132万円超336万円以下=88万円/336万円超489万円以下=68万円/489万円超655万円以下=63万円/655万円超2350万円以下=58万円/2350万円超2400万円以下=48万円/2400万円超2450万円以下=32万円/2450万円超2500万円以下=16万円/合計所得2500万円超=0円
- 令和8年度税制改正: 基礎控除 本則62万円+令和8・9年分限定の特例加算(合計所得489万円以下=104万円/489万円超655万円以下=67万円/655万円超2350万円以下=62万円/2350万円超2400万円以下=48万円/2400万円超2450万円以下=32万円/2450万円超2500万円以下=16万円/合計所得2500万円超=0円)
- 給与所得控除の最低保障額: 令和7年分65万円/令和8年分74万円(本則69万+令和8・9年分限定の特例5万)
- 復興特別所得税: 基準所得税額 × 2.1%(100円未満切捨て)
- 配偶者控除・扶養控除: 一律38万円(高所得者逓減は現行スコープ外)
- 勤労学生控除: 27万円(所得税法第2条第1項第32号)。適用要件は合計所得89万円以下=給与収入163万円以下(令和8年分)/同85万円以下=給与収入150万円以下(令和7年分)
- 小規模企業共済等掛金控除: 支払った掛金の全額を所得から控除(所得税法第75条)
- 住宅借入金等特別控除: 所得控除ではなく税額控除(租税特別措置法第41条、年末調整での適用は同法第41条の2の2)。控除額の算定は申告書側で行うため、本ツールでは算定済みの控除額を入力して年調年税額に反映します
よくある質問(FAQ)
Q1. 2025年分(令和7年分)の計算はできますか?
はい、可能です。計算ツール上部の「対象年度」セレクトで令和7年分(2025年)に切り替えてください。 基礎控除は合計所得に応じて95万円〜0円、給与所得控除の最低保障額は65万円で再計算されます。 今年の源泉徴収票の検算や、令和7年分→令和8年分の差額比較にもご利用いただけます。
Q2. 年末調整と確定申告の違いは何ですか?
年末調整は勤務先が行う年税額の確定作業で、給与所得者本人の手続きは書類記入・提出までです。 一方確定申告は納税者本人が税務署に対して行う申告手続きで、個人事業主・副業20万円超・医療費控除・ 初年度の住宅ローン控除・ふるさと納税(ワンストップ不使用)などが対象になります。 会社員でも年末調整で精算できない控除がある場合は、翌年2月16日〜3月15日の期間に確定申告で追加精算します。
Q3. 住宅ローン控除はこのツールで計算できますか?
年末調整で適用できる2年目以降の方は計算できます。 「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」欄に控除額を入力すると、税額控除として年調年税額に反映され、還付額まで試算できます。 入力するのは借入残高ではなく、勤務先に提出する「住宅借入金等特別控除申告書」で計算した控除額です。 令和6年以降に入居した方で控除額がまだ分からない段階なら、住宅ローン控除申告書 自動計算ツールで申告書の記入額(=本ツールに入力する控除額)を先に算出できます。 連帯債務の持分按分や、所得税から控除しきれない分の住民税での控除限度額もあわせて確認できます。
借入残高と住宅区分から控除額そのものだけを確かめたい場合は住宅ローン控除計算ツールもご利用いただけます(こちらも令和6年以降の入居が対象です)。 令和5年以前に入居した方は上記2ツールの対象外ですが、控除額は手元の書類だけで分かります。 税務署から届く「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」と、金融機関の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」をもとに申告書で計算した額が、そのまま本ツールの入力値になります。 なお初年度(入居した年)は年末調整では受けられず、確定申告が必要です。 2年目以降は、これらの証明書を添えて申告書を勤務先に提出することで、年末調整での適用に切り替わります。
Q4. 給与所得控除や所得税だけをピンポイントで確認したい
各段階の単独計算ツールを用意しています。 給与所得金額の算出なら給与所得計算ツール、 課税所得から所得税額だけを見たい場合は所得税計算ツール、 還付・追加徴収の差額確認だけなら追加徴収計算ツールをご利用ください。
Q5. 計算結果が給与明細・源泉徴収票と大きくずれるのですが?
本ツールは一般的な所得控除を前提にした簡易計算のため、所得金額調整控除(年収850万円超)・ 特定扶養親族(19〜22歳)や老人扶養親族(70歳以上)の区分には未対応です。 これらに該当する場合や、控除項目が多岐にわたる場合は誤差が出やすくなります。 想定と大きく乖離する場合は、税理士ドットコムなどの無料相談で一度プロに確認するのが安心です。
Q6. 学生アルバイトの年末調整で勤労学生控除は使えますか?
はい、本人が勤労学生に該当すれば勤労学生控除27万円を適用できます。対象年度を選んで「勤労学生控除の適用」を「あり」にすると計算に反映されます。 適用できるのは給与収入が令和8年分163万円以下(合計所得89万円以下)/令和7年分150万円以下(同85万円以下)までで、 これを超えると自動で不適用になります。「勤労学生控除で130万円まで」という解説は旧年度の値なのでご注意ください。 また学校教育法の学校など特定の学校に在学していることが条件で、すべての学生アルバイトが対象になるわけではありません。 学生本人の掛け持ちバイトの申告については学生の確定申告ガイドもあわせてご覧ください。
未対応・注意事項
- 配偶者控除の高所得者逓減(給与年収900万〜1,000万円超)には未対応です。
- 特定扶養親族(19〜22歳)・老人扶養親族(70歳以上)の区分には未対応です。一律38万円として計算します。
- 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)は年末調整では精算できない控除のため、本ツールでも計算対象外です(確定申告で精算します)。
- 所得金額調整控除(年収850万円超・年金+給与)には未対応です。
免責
計算結果は参考値です。正式な税額計算や年末調整・確定申告の手続きについては、 個別事案は必ず税理士にご確認いただくことを推奨します。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。
出典・編集情報
本ツールおよび解説は、以下の公的機関の公表情報を一次ソースとして作成しています。
- e-Gov 所得税法(昭和40年法律第33号)第28条(給与所得控除)・第89条(税率)
- 財務省 令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)
- 国税庁 令和8年分源泉徴収税額表(2026年公表予定・公表後に正式URL追記) ★未公表のためURL未設定
執筆: 業務計算ポータル編集部
本サイトの編集方針・収益化方針については以下をご参照ください。
※ 計算結果は参考値です。正式な申告・納税にあたっては国税庁の最新情報・所轄税務署・税理士にご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
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