中国輸入 関税計算ツール 令和8年版|消費税・60%ルール・簡易税率(無料)
Alibaba・Taobao・個人輸入の関税・輸入消費税を即計算。CIF価格・簡易税率(20万円以下)・少額免税(1万円以下)・個人輸入60%ルール・革靴特例(30%または4,300円/足の高い方)に対応。登録不要・スマホ対応・無料。
中国(Alibaba・Taobao・AliExpress等)から商品を輸入するとき、日本側で発生する 関税・輸入消費税(7.8%)・地方消費税を通関前に試算できます。 個人輸入の60%ルール・課税価格20万円以下の簡易税率・ 1万円以下の少額免税・革靴の従量税特例まで対応しており、 Amazon FBA直送・メルカリ転売・Alibaba仕入れの費用試算に活用できます。
このツールでできること
中国からの輸入(商用貿易・Amazon FBA直送・個人輸入)で発生する 関税・輸入消費税・地方消費税を、3つの計算モードで試算できます。 関税定率法・消費税法に基づく正確な端数処理(課税標準1,000円未満切捨・消費税100円未満切捨)を実装しています。
- 簡易税率モード(課税価格20万円以下): 個人輸入・郵便小包で課税価格合計が20万円以下の場合に使える簡便な税率区分。 衣類(非ニット)10%・その他5%など7区分から選ぶだけで税額が確定。 除外品目(革靴・ニット衣類・革製バッグ等)には自動で一般税率適用の案内が出ます。
- 一般税率モード(代表品目): 衣類・バッグ・革靴・PC・カメラ・玩具など17の代表品目から選択。 商品価格×為替レート+送料保険料でCIF価格を自動換算し、 革靴の従量税特例(30%または4,300円/足の高い方)を自動判定します。
- 直入力モード(関税率%): HSコードや実行関税率表で関税率が判明している場合は、 関税率を直接入力して関税・消費税・地方消費税・実効税率を算出。 軽減税率8%(食品等)のトグル切り替えにも対応しています。
中国輸入の関税・消費税の仕組み
CIF価格とは
輸入関税の計算基準となる課税価格は、原則として CIF価格(Cost, Insurance and Freight)—— つまり「商品代金+輸入港到着までの運賃+保険料」の合計です (関税定率法第4条)。 Alibabaで「FOB 100USD」と表示されている場合、日本への送料・保険料を加算した額が課税価格になります。
個人輸入の60%ルール
個人が自己使用目的で輸入する場合、課税価格は 「海外小売価格 × 60%」で計算します (税関公式「少額輸入貨物の簡易税率」ページ明記)。 たとえば海外通販サイトで10,000円(送料込み)の衣類を購入した場合、 課税価格は 10,000円 × 0.6 = 6,000円 として関税・消費税が計算されます。
ただし転売目的・事業目的の輸入は商用扱いとなり、 CIF価格をそのまま課税価格として申告する必要があります。 本ツールの「個人輸入」「商用輸入」の切り替えボタンで対応できます。
消費税の計算順序(端数処理)
輸入消費税は以下の順序で計算します(消費税法・地方消費税法)。
- 課税価格(CIF または 個人60%換算後)に関税額を加算
- その合計の1,000円未満を切り捨てて消費税課税標準を確定
- 消費税課税標準 × 7.8%(国税分)= 消費税額(100円未満切捨)
- 消費税額 × 22/78 = 地方消費税額(100円未満切捨)
- 合計税率は 7.8% + 2.2% = 10%(標準税率)
軽減税率(食品等)は国税分6.24%・地方消費税6.24%×22/78で合計8%となります。 本ツールはすべての端数処理を法令どおり実装しています。
計算例
例1: Alibabaで衣類(非ニット)を仕入れ — 簡易税率モード
Alibabaで仕入れた上着(ジャケット・コート・スカート等のニットでない衣類)を CIF価格200,000円で輸入する商用ケース。 課税価格20万円以下なら簡易税率が使えます(区分4: 衣類・非ニット 10%)。
- 関税 = 200,000円 × 10% = 20,000円
- 消費税課税標準 = (200,000 + 20,000) の1,000円未満切捨 = 220,000円
- 消費税(国税) = 220,000 × 7.8% = 17,160円 → 100円未満切捨 = 17,100円
- 地方消費税 = 17,100 × 22/78 = 4,823… → 100円未満切捨 = 4,800円
- 合計納税額 = 20,000 + 17,100 + 4,800 = 41,900円
例2: 革靴を3足輸入 — 一般税率モード・従量税特例
革靴(本底が革製の靴)を単価10,000円×3足(合計30,000円・CIF)で商用輸入するケース。 革靴の関税は「30%または4,300円/足のうち高い方」を適用(WTO協定税率・64類)。
- 従価税 = 10,000円 × 3足 × 30% = 9,000円
- 従量税 = 4,300円 × 3足 = 12,900円(従価税より高いため従量税を適用)
- 消費税課税標準 = (30,000 + 12,900) の1,000円未満切捨 = 42,000円
- 消費税(国税) = 42,000 × 7.8% = 3,276円 → 3,200円
- 地方消費税 = 3,200 × 22/78 = 901… → 900円
- 合計納税額 = 12,900 + 3,200 + 900 = 17,000円
革靴は少額免税(1万円以下)の対象外品目であり、30,000円の仕入れ全体に課税されます。
例3: 玩具を個人輸入10,000円 — 少額免税ボーダーライン
Aliexpressで玩具(人形・フィギュア等)を海外小売価格10,000円で個人購入するケース。
- 個人輸入60%ルール適用: 課税価格 = 10,000円 × 0.6 = 6,000円
- 少額免税判定: 課税価格6,000円 ≤ 10,000円 → 関税・消費税ともに免税
- 玩具(95類)は少額免税の除外品目に該当しないため、そのまま免税。
- 合計納税額 = 0円
なお玩具はWTO協定税率無税のため、課税価格が1万円を超えても関税はゼロ。 消費税のみ課税されます(例: 課税価格15,000円なら消費税課税標準15,000円・消費税1,100円・地方消費税300円)。
輸入禁制品・注意事項
中国からの輸入でも、関税法第69条の11に規定する輸入禁制品は 税関で没収・廃棄されます。代表的なものは以下のとおりです。
- 知的財産権侵害物品: ブランドロゴの偽ブランド品(バッグ・衣類・時計等)
- CITES対象の動植物・製品: 象牙・ワニ革等、ワシントン条約規制品
- 麻薬・向精神薬・爆発物・銃砲類
- わいせつ物・著作権侵害物品
偽ブランド品は「自分で使うため」でも輸入禁制品に該当します。 転売・販売目的での輸入は商標権侵害の刑事責任を問われる場合があります。
インボイス制度と輸入消費税の仕入税額控除
2023年10月以降のインボイス制度(適格請求書等保存方式)においても、 輸入消費税は適格請求書(インボイス)なしで仕入税額控除が可能です (消費税法第30条の特例)。
- 控除に必要な書類: 輸入許可書(税関発行)+仕入れ先への支払証明
- 売り手(中国事業者)がインボイス未登録でも控除できる
- Alibabaの中国サプライヤーから受け取るインボイス(商業インボイス)は日本のインボイスとは別物
課税事業者が商用輸入を行う場合、輸入許可書は必ず保管してください。 紛失すると仕入税額控除の証拠書類が揃わず、消費税申告で不利になります。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. CIF価格とは何ですか?商品価格とどう違いますか?
CIF(Cost, Insurance and Freight)価格は、商品代金+輸入港到着までの国際送料+保険料の合計です。 関税の計算基準(課税価格)はこのCIF価格をもとに算出します(関税定率法第4条)。 たとえば商品代金が8,000円・国際送料が2,000円・保険料が0円なら、CIF価格は10,000円となり、 これが関税の計算ベースになります。Alibabaの「FOB価格」は商品代金のみで送料を含まないため、 送料を加算してCIF価格を計算してください。
Q2. 個人輸入の60%ルールとは?なぜ60%で計算するのですか?
個人が自己使用目的で輸入する場合、税関の運用上、課税価格を 「海外小売価格 × 0.6(60%)」として計算します。 これは税関公式の「少額輸入貨物の簡易税率」ページに明記されているルールで、 輸送費・保険料相当分を控除した実態的な価値で課税するための措置です。 根拠は税関公式サイト(https://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm)に記載されています。
Q3. 1万円以下は本当に免税ですか?除外品目はありますか?
原則として課税価格合計が1万円以下なら関税・消費税ともに免税です (関税定率法第14条第18号)。ただし以下の品目は1万円以下でも原則として免税になりません。
- 革靴・本底が革製の履物(64類)
- ニット製衣類(Tシャツ・セーター等の編物製衣類)
- スキー靴
- 革製のカバン・ハンドバッグ・手袋
例外として、個人的な使用に供される贈与品で課税価格1万円以下の場合に免税となるケースがあります (関税定率法施行令第16条の3)。
Q4. ニット衣類に簡易税率10%が使えないと聞きました。本当ですか?
本当です。簡易税率の区分4「衣類及び衣類附属品(10%)」は、 「メリヤス編み・クロセ編みのものを除く」と明記されています (税関公式「少額輸入貨物の簡易税率」ページ)。 Tシャツやポロシャツなどのニットウェアはこの「除外品目」に該当するため、 簡易税率ではなく一般税率(WTO協定税率)が適用されます。 また、ニット衣類は少額免税(1万円以下)の除外品目にも含まれるため、 1万円以下でも原則として関税がかかる点に注意が必要です。
Q5. 革靴の関税が高いのはなぜですか?
革靴(64類・本底が革製の靴)のWTO協定税率は 「課税価格の30%または4,300円/足のうち高い方」という二重構造になっています (税関カスタムスアンサー1204・令和7年4月1日現在)。 これは国内の皮革産業保護を目的とした高率関税で、安価な中国製革靴に対しては 従量税(4,300円/足)が従価税(30%)を上回るケースが多くなります。 単価3,000円の革靴でも4,300円/足の関税がかかる計算になるため、 仕入れ価格に対する実質税率が100%を超える場合があります。
Q6. Amazon FBAへの中国直送でも関税はかかりますか?
かかります。中国のサプライヤーからAmazon FBAの倉庫(日本国内)へ直送する場合も、 日本への輸入として通関手続きが必要です。この場合、輸入者(通関申告者)は 日本の販売者(あなた)となります。 FBA直送の場合、DHL・FedEx等の国際宅配業者が輸入通関を代行するケースが多く、 関税・消費税の請求書が後日届きます。課税価格・適用税率・通関手数料を事前に試算することで、 FBA送料込みの仕入れコストを正確に見積もれます。
Q7. RCEP税率は使えますか?WTO協定税率と何が違いますか?
使える場合があります。中国はRCEP(地域的な包括的経済連携)加盟国であり、 日本での発効は2022年1月1日です。RCEP税率はWTO協定税率より低い品目があります。 ただし適用には原産地証明書(Form X)または原産地申告文が必要です (税関カスタムスアンサー1105)。 本ツールはWTO協定税率をデフォルトで使用しています。 RCEP税率の活用を検討する場合は、実行関税率表(https://www.customs.go.jp/tariff/index.htm) または税関の事前教示制度(1202番)でご確認ください。
Q8. 通関業者の手数料はどのくらいかかりますか?
一般的な目安として3,000〜10,000円/件程度です(規模・品目の複雑度による)。 郵便小包の場合は日本郵便の課税通知書発行手数料として約200円程度がかかります。 DHL・FedEx等の国際宅配便はすでに代行手数料が運賃に含まれている場合が多く、 別途請求が発生しないケースもあります。 本ツールの計算結果には通関業者手数料・保管料等は含まれていません。実際のコスト試算には加算してください。
関連ツール
- 家事按分 計算(個人事業主) — 自宅兼事務所・車・通信費等の事業用割合を計算。輸入業務の経費按分にも活用できます
- 消費税 中間納付計算 — 前年の確定消費税額から中間申告の回数・納付額を計算。輸入消費税が大きい事業者に有用
- 決算利息 計算 — 仕入れ資金調達にかかる利息の経費計上額を計算。Alibaba代金のリボ・融資利用時に活用
- 予定納税 計算 — 輸入消費税還付後の実質的な所得税納税額の見込み試算に。個人輸入事業者向け
計算の根拠・免責
本ツールは関税定率法(第3条の3・第4条・第14条18号・施行令16条の3)、 消費税法(輸入消費税7.8%・軽減6.24%)、地方消費税法(消費税額 × 22/78)、 税関カスタムスアンサー1204・1006・1111(令和7年4月1日現在)に基づき計算します。 端数処理は消費税課税標準1,000円未満切捨・消費税/地方消費税100円未満切捨を適用しています。 本ツールは酒類・たばこの従量税計算、RCEP税率、特恵関税等には対応していません。 計算結果はあくまで参考値です。正式な通関・税額は税関・通関業者・税理士にご確認ください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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