予定納税額 計算ツール 2026【令和8年・第1期/第2期シミュレーター】

「予定納税 いくら?」を即試算。令和7年分の申告納税額と源泉徴収額から令和8年予定納税額(第1期7/31・第2期11/30)を自動計算。15万円未満判定・減額申請の目安・通知書事前チェックに。無料・登録不要・スマホ対応。

令和7年分の申告納税額と源泉徴収税額を入れるだけで、 令和8年(2026年)の予定納税額(第1期・第2期)を即座に試算します。 予定納税基準額が15万円未満の場合は自動で「対象外」と判定し、 特別農業所得者の第2期一括納付にも対応しています。 「予定納税 いくら?」「予定納税 通知書が届く前に知りたい」に最短で答えるツールです。

令和7年分確定申告書で算出した申告納税額(復興特別所得税を含む所得税)

令和7年分の確定申告書に記載した源泉徴収税額の合計

特別農業所得者は第1期納付がなく、第2期に基準額の2分の1を納付します

このツールについて

本ツールは、個人事業主・フリーランス・副業所得のある会社員が税務署から通知される予定納税額を事前に把握するための簡易計算ツールです。 通常、予定納税の通知は令和8年(2026年)6月15日頃に税務署から送付されますが、 確定申告を終えた段階で「おおむねいくら納付することになるか」を先回りして把握できれば、 資金繰り・減額申請・納税準備口座への振替計画が立てやすくなります。

令和8年分の予定納税は、令和7年分の申告納税額から源泉徴収税額を差し引いた金額(予定納税基準額)が 15万円以上の方が対象です。対象者は原則として基準額の3分の1ずつを第1期(納期限:令和8年7月31日)第2期(納期限:令和8年11月30日)に分けて前払いします。

予定納税の制度概要(2026年版)

予定納税は、前年分の所得税額をもとに算出した金額を、その年の7月と11月に分割して前払いする制度です。 所得税法第104条・第107条に基づき運用されており、国税庁タックスアンサーNo.2040にも詳しい解説があります。

典型的な計算例(基準額40万円のケース)

ざっくり金額感をつかみたい方向けに、代表的な計算例を示します。

第1期・第2期の納期限(令和8年分)

注: 納期限が土日祝日に当たる場合は翌営業日に繰り下げられます。正式な納期限は必ず税務署からの通知書でご確認ください。

15万円閾値の意味と対象外判定の確認方法

予定納税の対象/対象外を分ける15万円という閾値は、国税通則法・所得税法施行令で定められた免税ラインです。 少額の前払いを毎年徴収する事務コストが見合わないため、基準額が15万円未満なら予定納税自体を免除するという設計です。

減額申請の判断基準・期限・必要書類

「今年は売上が大幅に下がった」「廃業した」「災害で損失が出た」など、 前年実績ベースの予定納税額では本年分の実態と大きくかけ離れる場合、 減額申請を行うことで予定納税額を下げてもらえます。事業者の資金繰りを守る重要な制度です。

ユーザージャーニー別の使い方

1. 独立初年度のフリーランス

前職の給与所得に加えて、独立後の事業所得が上乗せされて令和7年分の確定申告を終えたばかり。 「来年6月に通知が来るらしいが、いくらなの?」というフェーズ。 本ツールで基準額と各期額を事前把握 → 納税準備専用口座に毎月1/6ずつ積立開始、が王道です。 独立1年目は売上が安定しないので、6月30日時点で事業見通しを見直し、必要なら7/15までに減額申請を提出しましょう。

2. 事業拡大中の個人事業主

昨年より売上が伸びている状態。予定納税額も大きく、キャッシュフロー管理が重要。 第1期7/31・第2期11/30の納期を資金繰り表に反映し、振替納税の登録で払い忘れリスクをゼロに。 所得が伸び続ける見通しなら減額申請の検討は不要。むしろ法人成り・青色申告・ 各種節税策の方が論点になります。

3. 業績悪化・廃業予定の事業者

令和8年に入って売上が大きく落ちている、または廃業する予定のケース。 予定納税基準額どおり前払いすると後日還付待ちでキャッシュが死ぬので、減額申請は必須。 6月30日時点の試算を作成し、7/15までに申請書を税務署へ。 手続きに不安があれば税理士ドットコム等の無料相談で、承認されやすい見積書の書き方を確認するのが安心です。

定額減税と令和8年度改正の影響

「定額減税の影響は?」「令和8年度改正の基礎控除62万円は予定納税に反映される?」という質問が多いので整理しておきます。

特別農業所得者の特例(所得税法107条)

特別農業所得者には、一般の予定納税とは異なる特例が所得税法第107条に定められています。 秋〜冬に収入が偏る農家を守るための制度です。

使い方

計算の根拠

よくある質問(FAQ)

Q1. 予定納税って何ですか?なぜ前払いが必要なの?

予定納税は、前年分の所得税額をもとに算出した金額を、その年の7月と11月に分割して前払いする制度です(所得税法第104条)。 所得税は本来1年分を翌年3月の確定申告で一括納付しますが、事業者にとっては一度に大きな金額を払うのは負担が重く、 税務署側も徴収が確定申告期に集中してしまいます。そこで前年実績をもとに年2回に分けて前払いすることで、納税者の資金繰り負担を平準化し、税収の安定化も図っています。 前払いしすぎた分は翌年の確定申告(第3期)で還付されるので、払いすぎたまま終わる心配はありません。

Q2. 予定納税基準額の出し方は?

予定納税基準額 = 令和7年分の申告納税額(確定申告書第一表48欄)− 令和7年分の源泉徴収税額(同44欄)です。 復興特別所得税はすでに申告納税額に含まれています。一時所得・譲渡所得など本年のみ発生する臨時所得がある場合は、 それらを除いた「経常所得ベースの税額」で再計算するケースもあります(詳細はタックスアンサーNo.2040参照)。 本ツールでは通常計算に対応していますが、臨時所得の除外計算が必要な方は税理士にご相談ください。

Q3. 減額申請はどんな条件で承認されますか?

本年分の税額が予定納税基準額を下回る見込みであれば承認されます。典型的な承認ケースは: (1) 売上が前年比で大幅に減少している、(2) 主要取引先の倒産・契約終了で今後の売上が見込めない、 (3) 災害・病気・廃業で所得が途絶える、(4) 扶養家族が増えて所得控除が増加した、(5) 多額の医療費控除が見込まれる、などです。 6月30日時点(第2期のみは10月31日時点)の見積で判断するので、半年の実績と残り半年の見通しを合理的に示せれば承認されます。

Q4. 納期限に遅れたらどうなりますか?

納期限を過ぎると延滞税が発生します。令和8年現在の延滞税率は、納期限翌日から2ヶ月以内が年2.4%、 2ヶ月超は年8.7%(いずれも特例税率、年によって変動)。さらに督促状が届いても納付しないと財産の差押えなどの滞納処分に進む可能性があります。 資金繰りが厳しい場合は、まず税務署に納税の猶予制度(国税通則法第46条)を相談するのが先決です。 差押え・信用情報への影響を避けるためにも、遅延前の相談が最重要です。

Q5. 特別農業所得者とは具体的にどんな人ですか?

所得税法第2条第1項第35号の規定により、農業所得が総所得金額の70%を超え、かつその年の9月1日以後に得られる農業所得がその年の農業所得の7割以上を占める見込みの方が該当します。 稲作農家(秋の収穫で収入が確定)、果樹農家、施設園芸の一部が典型。畜産・酪農・養鶏は通年で収入が平準化しているため該当しないケースが多いです。 該当する場合は第1期分が免除され、第2期(11月)に基準額の1/2を一括納付します。

Q6. サラリーマンですが予定納税の通知が来ました、なぜ?

給与所得のみで勤務先が年末調整を行っていても、副業所得・不動産所得・株式の譲渡所得・退職金以外の一時所得などがあり、 前年の申告納税額から源泉徴収税額を引いた残りが15万円以上になれば予定納税通知書が届きます。 副業が軌道に乗ってきた2年目以降の方に多いパターンです。 給与の源泉徴収では事業・副業分の税額はカバーされないため、その超過分を予定納税で前払いする仕組みです。

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未対応・注意事項

免責

本ツールの計算結果は2026-04-20時点の税制・国税庁公表情報に基づく参考値です。 令和8年分の予定納税は令和7年分の申告納税実績ベースで算定されるため、令和8年度税制改正(基礎控除62万円等)は予定納税額には反映されず、令和9年2〜3月の確定申告で精算されます。 正式な予定納税額は税務署からの通知書(令和8年6月中旬送付予定)を必ずご確認ください。 減額申請の可否・個別事案については税理士にご確認いただくことを推奨します。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。

本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。