予定納税額 計算ツール 2026【令和8年・第1期/第2期シミュレーター】
「予定納税 いくら?」を即試算。令和7年分の申告納税額と源泉徴収額から令和8年予定納税額(第1期7/31・第2期11/30)を自動計算。15万円未満判定・減額申請の目安・通知書事前チェックに。無料・登録不要・スマホ対応。
令和7年分の申告納税額と源泉徴収税額を入れるだけで、 令和8年(2026年)の予定納税額(第1期・第2期)を即座に試算します。 予定納税基準額が15万円未満の場合は自動で「対象外」と判定し、 特別農業所得者の第2期一括納付にも対応しています。 「予定納税 いくら?」「予定納税 通知書が届く前に知りたい」に最短で答えるツールです。
このツールについて
本ツールは、個人事業主・フリーランス・副業所得のある会社員が税務署から通知される予定納税額を事前に把握するための簡易計算ツールです。 通常、予定納税の通知は令和8年(2026年)6月15日頃に税務署から送付されますが、 確定申告を終えた段階で「おおむねいくら納付することになるか」を先回りして把握できれば、 資金繰り・減額申請・納税準備口座への振替計画が立てやすくなります。
令和8年分の予定納税は、令和7年分の申告納税額から源泉徴収税額を差し引いた金額(予定納税基準額)が 15万円以上の方が対象です。対象者は原則として基準額の3分の1ずつを第1期(納期限:令和8年7月31日)・ 第2期(納期限:令和8年11月30日)に分けて前払いします。
予定納税の制度概要(2026年版)
予定納税は、前年分の所得税額をもとに算出した金額を、その年の7月と11月に分割して前払いする制度です。 所得税法第104条・第107条に基づき運用されており、国税庁タックスアンサーNo.2040にも詳しい解説があります。
- 対象者: 令和7年分の予定納税基準額が15万円以上となる個人(給与所得者の源泉徴収だけで完結する方は原則対象外)。
- 通知: 令和8年6月15日頃に税務署から「令和8年分 予定納税額の通知書」が郵送されます。e-Tax利用者はメッセージボックスにも格納。
- 納付方法: 振替納税利用なら指定口座から自動引落し(第1期は7/31、第2期は12/1振替予定)。それ以外は納付書・e-Tax・クレジット納付・スマホアプリ納付が利用できます。
- 期限後の対応: 納期限を過ぎると延滞税が発生します(年利2.4%〜8.7%目安、期間に応じて変動)。資金繰りが厳しい場合は減額申請や納税の猶予を先に検討してください。
典型的な計算例(基準額40万円のケース)
ざっくり金額感をつかみたい方向けに、代表的な計算例を示します。
- 例1: 申告納税額60万円・源泉徴収税額20万円のフリーランス 予定納税基準額 = 60万 − 20万 = 40万円。 第1期・第2期それぞれ 40万 × 1/3 = 133,333円ずつ(円未満切捨て)。 合計26.7万円を前払いし、残額は令和9年3月16日の確定申告で精算します。
- 例2: 申告納税額30万円・源泉徴収税額18万円の副業会社員 基準額 = 30万 − 18万 = 12万円 → 15万円未満のため予定納税対象外。通知書は届きません。
- 例3: 申告納税額120万円・源泉徴収税額ゼロの個人事業主 基準額 = 120万円。第1期・第2期それぞれ40万円ずつの前払いが発生。 資金繰りのため専用口座への積立を早めに始めるのが安全です。
第1期・第2期の納期限(令和8年分)
- 第1期分: 令和8年7月1日〜7月31日(金曜日)。基準額の3分の1を納付。
- 第2期分: 令和8年11月1日〜11月30日(月曜日)。基準額の3分の1を納付。
- 特別農業所得者の第2期: 令和8年11月1日〜11月30日に、基準額の2分の1を一括納付。第1期分はなし。
- 第3期分(残額精算)は、翌年の確定申告期限である令和9年3月16日(3月15日が日曜のため)に確定申告書提出とあわせて精算します。
注: 納期限が土日祝日に当たる場合は翌営業日に繰り下げられます。正式な納期限は必ず税務署からの通知書でご確認ください。
15万円閾値の意味と対象外判定の確認方法
予定納税の対象/対象外を分ける15万円という閾値は、国税通則法・所得税法施行令で定められた免税ラインです。 少額の前払いを毎年徴収する事務コストが見合わないため、基準額が15万円未満なら予定納税自体を免除するという設計です。
- 判定式: 予定納税基準額 = 令和7年分申告納税額 − 令和7年分源泉徴収税額。この金額が150,000円未満なら対象外で通知書は届きません。
- 自分が対象か先に知りたい方: 令和7年分確定申告書第一表の「申告納税額(48欄)」から「源泉徴収税額(44欄)」を引くと基準額が出ます。本ツールで同じ計算が即実行できます。
- ボーダーラインにいる方: 基準額が15〜20万円程度の方は、源泉徴収税額の入力モレで判定が変わることがあります。確定申告書の44欄をもう一度確認のうえ入力してください。
減額申請の判断基準・期限・必要書類
「今年は売上が大幅に下がった」「廃業した」「災害で損失が出た」など、 前年実績ベースの予定納税額では本年分の実態と大きくかけ離れる場合、 減額申請を行うことで予定納税額を下げてもらえます。事業者の資金繰りを守る重要な制度です。
- 第1期分・第2期分の減額申請: 提出期限は令和8年7月15日(水曜日)。所轄税務署へ「予定納税額の減額申請書」を提出。
- 第2期分のみの減額申請: 提出期限は令和8年11月16日(月曜日。11月15日が日曜のため繰下げ)。第1期を払った後でも、第2期の減額は可能。
- 承認される判断基準: 本年6月30日時点(第2期のみなら10月31日時点)の実績+年末までの見積で、本年分の税額が予定納税基準額を下回ると見込まれること。売上減・廃業・災害損失・扶養家族増などが典型。
- 必要書類: (1) 予定納税額の減額申請書、(2) 本年分の所得・税額の見積書類(6月30日時点の試算損益・見込み所得金額と税額の計算書)、(3) 災害減免の場合は罹災証明書など。
- 提出先・提出方法: 所轄税務署の窓口・郵送・e-Tax(オンライン)のいずれでも可。e-Taxなら即時受付控えが発行されます。
- 見積精度が鍵: 承認の可否は本年分の所得見積精度で決まります。所得見積ツールで一度シミュレーションしてから申請するのが安全です。
ユーザージャーニー別の使い方
1. 独立初年度のフリーランス
前職の給与所得に加えて、独立後の事業所得が上乗せされて令和7年分の確定申告を終えたばかり。 「来年6月に通知が来るらしいが、いくらなの?」というフェーズ。 本ツールで基準額と各期額を事前把握 → 納税準備専用口座に毎月1/6ずつ積立開始、が王道です。 独立1年目は売上が安定しないので、6月30日時点で事業見通しを見直し、必要なら7/15までに減額申請を提出しましょう。
2. 事業拡大中の個人事業主
昨年より売上が伸びている状態。予定納税額も大きく、キャッシュフロー管理が重要。 第1期7/31・第2期11/30の納期を資金繰り表に反映し、振替納税の登録で払い忘れリスクをゼロに。 所得が伸び続ける見通しなら減額申請の検討は不要。むしろ法人成り・青色申告・ 各種節税策の方が論点になります。
3. 業績悪化・廃業予定の事業者
令和8年に入って売上が大きく落ちている、または廃業する予定のケース。 予定納税基準額どおり前払いすると後日還付待ちでキャッシュが死ぬので、減額申請は必須。 6月30日時点の試算を作成し、7/15までに申請書を税務署へ。 手続きに不安があれば税理士ドットコム等の無料相談で、承認されやすい見積書の書き方を確認するのが安心です。
定額減税と令和8年度改正の影響
「定額減税の影響は?」「令和8年度改正の基礎控除62万円は予定納税に反映される?」という質問が多いので整理しておきます。
- 令和6年分の定額減税は令和8年予定納税に影響しません。 令和8年予定納税の基準額は「令和7年分」申告納税額がベース。令和6年分で一度だけ実施された定額減税(本人3万円+扶養1人3万円)は令和7年分には織り込まれていないため、予定納税額に反映されません。
- 令和8年度税制改正(基礎控除62万円・給与所得控除最低保障74万円等)も予定納税には反映されません。 これらは令和8年分確定申告(令和9年2月16日〜3月16日提出)で精算されます。予定納税はあくまで前年実績ベースの前払いであり、当年の制度改正は第3期(確定申告)で精算する仕組みです。
- したがって、令和8年度改正で所得税が下がる見込みの方(特に給与所得兼業・年収の壁近辺の方)は、 予定納税で過大に前払い → 確定申告で還付というパターンになる可能性があります。 減額申請の対象要件(本年分税額が基準額を下回る見込み)に該当しうるため、6月30日時点で見積もって判断してください。
特別農業所得者の特例(所得税法107条)
特別農業所得者には、一般の予定納税とは異なる特例が所得税法第107条に定められています。 秋〜冬に収入が偏る農家を守るための制度です。
- 要件: その年の9月1日以後に得られる農業所得の金額が、その年の農業所得金額の7割を超える見込みであり、かつ農業所得が総所得の70%超であること(所得税法第2条第1項第35号)。
- 納付スケジュール: 第1期分(7月)は免除され、第2期分(11月)に基準額の2分の1を一括納付。
- 届出: 該当する方は原則「特別農業所得者の承認申請書」を前年の5月15日までに提出しておく必要があります。
- 稲作・果樹・施設園芸などで9〜12月に収入が偏る農家が典型。畜産・酪農は該当しないケースが多いので判断に迷う場合は税務署か税理士へ。
使い方
- 令和7年分の申告納税額: 令和7年分確定申告書第一表の「申告納税額(48欄)」の金額を入力(復興特別所得税を含む所得税額)。
- 源泉徴収税額: 令和7年分確定申告書第一表の「源泉徴収税額(44欄)」の合計を入力(該当なしの場合は0のまま)。
- 特別農業所得者: 9月以降の農業所得が7割超で総所得の70%超の方は「該当する」を選択。第1期分が免除され、第2期に2分の1を一括納付となります。
- 「計算する」ボタンで予定納税基準額と第1期・第2期分の納付額、納期限が即時表示されます。
計算の根拠
- 所得税法第104条(予定納税)・第107条(特別農業所得者の予定納税)
- 国税庁タックスアンサーNo.2040「予定納税」、No.2050「減額申請」
- 予定納税基準額 = 令和7年分の申告納税額 − 源泉徴収税額
- 対象判定: 予定納税基準額が15万円以上であること
- 通常: 第1期・第2期それぞれ基準額 × 1/3(円未満切捨て)
- 特別農業所得者: 第2期のみ基準額 × 1/2(円未満切捨て)
よくある質問(FAQ)
Q1. 予定納税って何ですか?なぜ前払いが必要なの?
予定納税は、前年分の所得税額をもとに算出した金額を、その年の7月と11月に分割して前払いする制度です(所得税法第104条)。 所得税は本来1年分を翌年3月の確定申告で一括納付しますが、事業者にとっては一度に大きな金額を払うのは負担が重く、 税務署側も徴収が確定申告期に集中してしまいます。そこで前年実績をもとに年2回に分けて前払いすることで、納税者の資金繰り負担を平準化し、税収の安定化も図っています。 前払いしすぎた分は翌年の確定申告(第3期)で還付されるので、払いすぎたまま終わる心配はありません。
Q2. 予定納税基準額の出し方は?
予定納税基準額 = 令和7年分の申告納税額(確定申告書第一表48欄)− 令和7年分の源泉徴収税額(同44欄)です。 復興特別所得税はすでに申告納税額に含まれています。一時所得・譲渡所得など本年のみ発生する臨時所得がある場合は、 それらを除いた「経常所得ベースの税額」で再計算するケースもあります(詳細はタックスアンサーNo.2040参照)。 本ツールでは通常計算に対応していますが、臨時所得の除外計算が必要な方は税理士にご相談ください。
Q3. 減額申請はどんな条件で承認されますか?
本年分の税額が予定納税基準額を下回る見込みであれば承認されます。典型的な承認ケースは: (1) 売上が前年比で大幅に減少している、(2) 主要取引先の倒産・契約終了で今後の売上が見込めない、 (3) 災害・病気・廃業で所得が途絶える、(4) 扶養家族が増えて所得控除が増加した、(5) 多額の医療費控除が見込まれる、などです。 6月30日時点(第2期のみは10月31日時点)の見積で判断するので、半年の実績と残り半年の見通しを合理的に示せれば承認されます。
Q4. 納期限に遅れたらどうなりますか?
納期限を過ぎると延滞税が発生します。令和8年現在の延滞税率は、納期限翌日から2ヶ月以内が年2.4%、 2ヶ月超は年8.7%(いずれも特例税率、年によって変動)。さらに督促状が届いても納付しないと財産の差押えなどの滞納処分に進む可能性があります。 資金繰りが厳しい場合は、まず税務署に納税の猶予制度(国税通則法第46条)を相談するのが先決です。 差押え・信用情報への影響を避けるためにも、遅延前の相談が最重要です。
Q5. 特別農業所得者とは具体的にどんな人ですか?
所得税法第2条第1項第35号の規定により、農業所得が総所得金額の70%を超え、かつその年の9月1日以後に得られる農業所得がその年の農業所得の7割以上を占める見込みの方が該当します。 稲作農家(秋の収穫で収入が確定)、果樹農家、施設園芸の一部が典型。畜産・酪農・養鶏は通年で収入が平準化しているため該当しないケースが多いです。 該当する場合は第1期分が免除され、第2期(11月)に基準額の1/2を一括納付します。
Q6. サラリーマンですが予定納税の通知が来ました、なぜ?
給与所得のみで勤務先が年末調整を行っていても、副業所得・不動産所得・株式の譲渡所得・退職金以外の一時所得などがあり、 前年の申告納税額から源泉徴収税額を引いた残りが15万円以上になれば予定納税通知書が届きます。 副業が軌道に乗ってきた2年目以降の方に多いパターンです。 給与の源泉徴収では事業・副業分の税額はカバーされないため、その超過分を予定納税で前払いする仕組みです。
関連ツール(回遊)
- 本年分の所得・税額を見積もって減額申請に備えたい方は → 所得見積ツール
- 万が一申告を忘れてしまった場合のペナルティ額を確認したい方は → 無申告加算税 計算ツール
- 消費税課税事業者で中間納付額も合わせて把握したい方は → 消費税 中間納付 計算ツール
未対応・注意事項
- 減額申請後の予定納税額は本ツールでは計算できません(申請者個別の見積に依存)。所得見積ツールで本年分税額を試算してください。
- 臨時所得・譲渡所得を除外する特例計算には未対応です(一般的な事業所得・給与所得ベースでの計算)。
- 定額減税の影響は令和7年分申告納税額の入力値に織り込み済みと想定しています。
- 振替納税・電子納税・クレジット納付・スマホアプリ納付の手数料差は計算範囲外です。
- 災害減免法・徴収猶予による特例減額には対応していません。税務署へ直接ご相談ください。
免責
本ツールの計算結果は2026-04-20時点の税制・国税庁公表情報に基づく参考値です。 令和8年分の予定納税は令和7年分の申告納税実績ベースで算定されるため、令和8年度税制改正(基礎控除62万円等)は予定納税額には反映されず、令和9年2〜3月の確定申告で精算されます。 正式な予定納税額は税務署からの通知書(令和8年6月中旬送付予定)を必ずご確認ください。 減額申請の可否・個別事案については税理士にご確認いただくことを推奨します。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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