賞与計算ツール(令和8年分・手取り計算)
賞与総額から手取りを即計算、健保573万円/厚年150万円の上限・介護保険40歳以上も自動判定、無料・登録不要。
賞与計算ツールとは?
賞与(ボーナス)の手取り額は「賞与総額 − 社会保険料 − 所得税」で決まります。 ただし社会保険料は標準賞与額(1000円未満切捨て)・健保年度累計573万円・厚年1回150万円の上限が絡み、 所得税は前月の給与と扶養人数で税率ゾーンが変わるため、電卓で暗算するのは困難です。 本ツールは令和8年分(2026年支払)の最新料率・算出率表を反映し、賞与総額を入れるだけで即座に手取りを算出します。
こんな場面で使えます
- 経理担当: 夏冬賞与の支給前に、各社員の手取り通知書の金額を予算の根拠として用意
- 従業員: 明細が届く前に手取りをざっくり把握(住宅ローン・引越し・大型支出の予算づくり)
- 役員: 役員賞与事前届出額の手取りを確認し、事前確定届出給与の設定根拠を検証
- 転職検討中の方: オファー内容の「賞与◯ヶ月」が実際いくら手元に残るか判断
自社のケースが本ツールの前提に当てはまるか迷う場合(役員賞与、産休・育休中の免除、健保組合加入など)は、 給与計算ソフト(弥生給与Next) や社会保険労務士への相談で正確な金額を確認できます。
賞与の社会保険料の計算
賞与の社会保険料は、標準賞与額(賞与総額の1000円未満を切り捨てた額)を基準に、 健康保険・介護保険・厚生年金保険それぞれの料率を乗じて算出します。給与(標準報酬月額)とは別の計算です。 本人負担は事業主との労使折半(50%)です。
- 健康保険料: 標準賞与額 × 都道府県別料率 × 50%。 健保の標準賞与額には年度累計573万円の上限があり、4月〜翌3月の累計がこの額を超える部分は健保料計算の対象外となります。
- 介護保険料(40〜64歳): 標準賞与額 × 1.62%(令和8年度) × 50%。 40歳の誕生日の前日が属する月から徴収開始です。
- 厚生年金保険料: 標準賞与額 × 18.30% × 50%。 厚年の標準賞与額は1回あたり150万円が上限(同月内に複数回支給された場合は合算)。
- 雇用保険料: 賞与総額(標準賞与額ではない)× 業種別被保険者料率。 上限キャップはなく、賞与総額にそのまま課税されます。一般0.55% / 建設業0.65% / 農林水産・清酒製造0.65%。
賞与の所得税の仕組み
賞与の所得税(源泉徴収税額)は、前月の社会保険料等控除後の給与額と扶養親族等の数から 「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率ゾーンを決め、 その税率を社会保険料等控除後の賞与に乗じて算出します。
なぜ「前月の給与」で税率を決めるかというと、賞与はその月単独で見ると一時的に所得が膨らむため、 給与水準に見合った税率を適用することで年末調整での過不足を最小化する仕組みになっています。 税率は0%〜40.840%の18ゾーンに分かれ、扶養人数が多いほど、前月給与が低いほど税率は下がります。
税率には復興特別所得税2.1%が既に織り込まれています(例: 所得税率2%の行は2.042%)。 計算結果の所得税は所得税と復興特別所得税の合計額です。
令和7年分・令和8年分の算出率表の切替
本ツールは令和8年分(2026年1〜12月に支払う賞与)に対応しています。 源泉徴収の実務ルール上、令和8年1〜12月支払の賞与は令和7年分算出率表を使用します。 令和9年1月以降の支払分からは令和8年分の算出率表が適用されますが、 国税庁公表の令和8年分表は令和7年分と同一数値となっています(令和8年度税制改正の基礎控除引上げは年末調整で調整)。
令和8年度税制改正では基礎控除が58万→62万円、給与所得控除の最低保障額が65万→74万円に引き上げられましたが、 これらは年末調整で反映され、月々・賞与時の源泉徴収税額表は据え置かれます。
役員賞与の事前届出について(参考情報)
役員賞与を損金算入するには、税務署への事前確定届出給与に関する届出書の提出と、届出どおりの支給が必要です。 届出期限は株主総会等で決議した日から1ヶ月以内(または事業年度開始から4ヶ月以内のいずれか早い日)。 届出額と実際の支給額が1円でも異なると全額損金不算入となる厳しいルールなので、 本ツールで手取り確認後、顧問税理士・社会保険労務士と金額を最終確定させることを推奨します。
役員賞与の設計や、健保組合独自料率の会社にお勤めの方は計算結果がずれる可能性があります。 専門家への相談は税理士ドットコム(無料)などで探せます。
社保・税金で手取りが想定より減る場合のチェックポイント
「思ったより手取りが少ない」というトラブルはよく起きます。以下の要因を順に確認してください。
- 前月給与が高水準だった: 残業が多かった月の翌月賞与は税率ゾーンが1段高くなることがある
- 扶養親族の増減: 年途中で扶養から外れる/入ることで税率ゾーンが変わる
- 40歳到達月: 誕生日前日が属する月から介護保険料1.62%×50%が追加徴収される
- 健保組合加入の場合: 協会けんぽと料率・折半割合が異なる(本ツールは協会けんぽ前提)
- 厚年キャップ(1回150万円): 高額賞与は上限までしか保険料がかからない(逆に手取り増)
- 住民税・その他控除: 通常、賞与からは住民税は天引きされない(給与から年12回)。ただし会社規定で寮費・組合費などが控除される場合あり
実際の控除内訳が本ツールと大きく異なる場合は、給与明細を持参して社会保険労務士・税理士に相談するとスムーズに原因を特定できます。 税理士ドットコム なら相談・紹介料は無料です。
計算の根拠
本ツールは以下の一次ソースに基づいて計算しています:
- 協会けんぽ「標準賞与額とは」(kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030)
- 日本年金機構「厚生年金保険料等の計算」(nenkin.go.jp)
- 国税庁「令和7年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(nta.go.jp/zeigakuhyo2025)
- 国税庁「令和8年分 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(nta.go.jp/zeigakuhyo2026)
計算の限界・正確な計算は給与ソフト・社労士へ
本ツールは従業員1人分の賞与を1回分計算する簡易ツールです。以下のケースでは実額とズレが生じる可能性があり、 正式な給与台帳・源泉徴収簿作成には給与計算ソフトまたは社会保険労務士の利用を推奨します。
- 健保組合加入(料率・折半割合が協会けんぽと異なる)
- 前月給与の10倍超という極端な賞与(特殊な算出率適用)
- 産休・育休中の社保免除適用(本人・会社ともに免除)
- 同月内に複数回の賞与支給があるケース(厚年キャップの合算判定)
- 定額減税(令和6年)の影響が残っている場合の年末調整時の控除調整
- 住民税特別徴収の会社規定による賞与控除(通常は対象外だが一部会社で適用)
よくある質問(FAQ)
Q1. 賞与の社会保険料は月給とは別に計算されるのですか?
賞与の社会保険料は月給(標準報酬月額)とは独立した計算です。賞与総額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を乗じて算出します。健康保険料の標準賞与額は年度(4月〜翌3月)累計573万円が上限で、厚生年金保険料は1回あたり150万円が上限です(同月内複数支給は合算)。上限を超える部分は保険料の計算対象外となり、高額賞与の場合は手取り割合が増えます。
Q2. 賞与の所得税はなぜ「前月の給与」で税率が変わるのですか?
賞与の源泉徴収税額は「前月の社会保険料等控除後の給与額」と「扶養親族等の数」で「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(所得税法186条)から税率を求め、賞与の社会保険料控除後の金額に掛けます。前月給与で税率を決めるのは、賞与だけを単独で課税すると一時的に高い所得に見えるため、普段の給与水準を反映させて年末調整での過不足を最小化する仕組みです。税率は0%〜40.840%の18ゾーンで扶養人数が多いほど低くなります。
Q3. 健康保険料の標準賞与額573万円の上限とはどういう意味ですか?
健康保険料の標準賞与額には年度(4月1日〜翌年3月31日)累計573万円の上限があります(健康保険法45条)。同一年度内に支払われた賞与の合計が573万円を超えた場合、超過分は健保料の計算対象外となります。たとえば夏冬賞与各350万円(計700万円)の場合、健保料の計算対象は573万円分のみです。厚生年金保険料の上限は1回あたり150万円(同月内支給は合算)で、年度累計の上限ではない点が健保と異なります。
Q4. 前月の給与がない場合(入社初月の賞与など)はどう計算しますか?
前月の給与が支払われていない場合(新入社員への入社月の賞与支給など)は、算出率の表による通常計算ができません。この場合は「賞与の金額を6で割って月割にした額」で月額表の税率を求め、その税率を実際の賞与に掛けて計算する特例計算(国税庁タックスアンサーNo.2523)を使います。また賞与が前月給与の10倍を超える場合も同様の月割計算を適用します。本ツールの前月給与欄に0円を入力した場合も月割計算に切り替わります。
Q5. 賞与から雇用保険料も引かれる根拠は何ですか?
雇用保険料は「賃金総額」に料率を乗じて算出します(雇用保険法14条)。賞与は労働の対償として支払われる賃金に該当するため、月給と同様に雇用保険料の対象となります。標準賞与額(1,000円未満切捨て後)ではなく賞与総額にそのまま料率を掛ける点が社会保険料と異なります。令和6年度の被保険者負担料率は一般事業0.55%、農林水産業・清酒製造業0.65%、建設業0.65%です。健保・厚年と異なり上限キャップはありません。
Q6. 賞与が年4回以上支給される場合の社会保険料の扱いは?
年4回以上(同一月に2回以上も含む)賞与が支給される場合は、標準賞与額ではなく月給(標準報酬月額)と合算した「報酬月額」として扱います(健康保険法42条・厚生年金保険法24条の4)。この場合、賞与を12等分または支給月数で割った額を月給に加算して標準報酬月額を再算定し、月額ベースの保険料率を適用します。実務上は年4回以上の支給は珍しく、原則として夏冬の年2回または年3回までが「標準賞与額」扱いです。
Q7. 40歳の誕生日月に賞与が出た場合、介護保険料はかかりますか?
介護保険料(第2号被保険者:40〜64歳)の徴収開始は、満40歳の誕生日の「前日が属する月」からです(介護保険法9条)。誕生日が月の初日(例:4月1日)の場合、前日は3月31日のため3月分から徴収開始となります。それ以外は誕生日の前日が属する月(例:誕生日4月10日→前日4月9日→4月分から)から開始です。したがって40歳誕生日月またはその前月に支払われる賞与には介護保険料がかかる場合があります。正確な開始月は社会保険労務士にご確認ください。
Q8. 役員賞与(事前確定届出給与)は本ツールで計算できますか?
役員賞与の所得税・社会保険料の計算ロジックは従業員賞与と同じですので、本ツールで手取りの目安を確認することは可能です。ただし役員賞与(事前確定届出給与)は、税務署に届け出た金額と実際の支給額が1円でも異なると全額損金不算入になります(法人税法34条2項)。そのため本ツールで手取りを確認した上で、届出前に顧問税理士・社会保険労務士と金額を最終確定させることを強く推奨します。
※ 計算結果は参考値です。正式な給与計算・賞与支給にあたっては、 給与計算ソフトまたは社会保険労務士・税理士にご確認ください。 特に役員賞与(事前確定届出給与)、健保組合加入、前月給与が極端なケースでは必ず専門家の確認を受けてください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
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