ビットコイン利益計算ツール|移動平均法・総平均法対応 令和8年版 無料・登録不要 | 業務計算ポータル
取引履歴(買い・売り・手数料)を入力するだけで暗号資産の年間損益を自動集計。移動平均法/総平均法切替・5%ルール・含み損益表示・期間絞り込みに対応。損益を#53税金計算・#70申告書計算に流せる3ツール連携設計。令和8年分(2026年)・無料・登録不要。
取引履歴(日付・数量・単価・手数料)を入力するだけで、 暗号資産の年間または任意期間の実現損益を 移動平均法 / 総平均法で自動集計します。 取得費不明時の5%ルール(所基通48の2-4)にも対応。 算出した損益はそのままビットコイン税金計算や 仮想通貨 確定申告計算に流せます。
このツールの役割 — 3ツールの使い分け
本サイトには暗号資産関連の3つのツールがあります。 本ツール(#71)は「損益算出」の前段にあたり、 その結果を後続ツールに渡す設計です。
| ツール | 役割 | 出力・使い道 |
|---|---|---|
| 本ツール(ビットコイン利益計算) | 損益額の算出(前段) | 取引履歴 → 年間実現損益・含み損益・平均取得単価 |
| ビットコイン税金計算 | 税金額の試算 | 損益合計 → 所得税・住民税額・20万円ルール判定 |
| 仮想通貨 確定申告計算 | 申告書記入欄の生成 | 取引明細 → 第一表㋗欄・⑨欄・区分□2の記入金額+A4印刷 |
確定申告の準備は「本ツールで損益を把握 → 税金計算で納税額を概算 → 確定申告計算で申告書記入欄を確定」 という流れで進めると効率的です。
計算の仕組み — 移動平均法と総平均法の違い
個人の暗号資産取引の取得価額算定には2つの方式があります(所法48の2・所令119の2)。
総平均法(個人のデフォルト)
年間の総取得金額 ÷ 総取得数量で1単位あたりの取得原価を計算します。 年末にまとめて算定するため、年内の各取得タイミングを問わず同一の原価単価が使われます。 届出不要・個人の法定デフォルト(所令119の2)。
移動平均法(届出が必要)
取得のたびに(保有簿価総額 ÷ 保有数量)で加重平均単価を更新します。 売却時点の取得原価が反映されるため、年内の売買タイミングが異なる場合に有利になることがあります。 ただし採用には所轄税務署への届出(初取得年の翌年3月15日まで)が必要で、 一度採用すると原則3年間変更できません(所令119の2第3項・所法48の2第4項)。
取得費不明時の5%ルール(所基通48の2-4)
古い取引・取引所閉鎖等で取得費が判明しない場合は、 売却価額の5%を取得費として計上できます(所基通48の2-4)。 実際の取得費が5%を明らかに上回る場合は実額を優先してください。 5%ルールの厳密な適用可否については、大額取引では税理士への確認を推奨します。
令和8年分(2026年分)の取扱い — 総合課税継続・分離課税は施行待ち
2026年(令和8年)分の暗号資産取引は、引き続き雑所得(総合課税)として扱われます。 給与所得等と合算して超過累進税率(5〜45%)+復興特別所得税(2.1%)+住民税(10%)が適用されます。
- 損益通算: 給与所得・事業所得との通算不可(所法69条)。暗号資産銘柄間の内部通算は可能
- 損失の繰越: 不可(雑所得のため繰越控除対象外。所法70条)
- 分離課税20%: 令和8年度大綱に記載はあるが施行日が未確定(金融商品取引法改正法の施行日の翌年1月1日が条件)。2026年分への適用は見込み薄
一部の解説サイトで「2026年から分離課税20%が適用される」と書かれているケースがありますが、 財務省・国税庁の一次ソースでは施行日未確定のため、本ツールは総合課税ベースで計算します。
典型的な使い方 — 3つのシナリオ
シナリオ1: 年末の税金シミュレーション(12月)
年内に追加で利確する場合、あと何円の利益が出れば税率ゾーンが変わるかを事前確認できます。 本ツールで年間損益を集計した後、 ビットコイン税金計算で税率ゾーンと納税額を確認してください。
シナリオ2: 確定申告前の準備(1〜3月)
取引所の年間取引報告書が届いたら、本ツールに取引履歴を入力して損益を把握します。 算出した損益は 仮想通貨 確定申告計算に引き継ぎ、 申告書第一表への記入金額(㋗欄・⑨欄・区分□2)を自動生成できます。
シナリオ3: 含み損益の把握(随時)
現在保有している暗号資産の含み損益(保有数量 × 現在価格 − 平均取得単価 × 保有数量)を確認したい場合にも使えます。 損切りや利確タイミングの目安として、実現損益と含み損益を合わせて把握してください。
民間解説でよく見る誤情報 — 4つの代表例
暗号資産の損益計算については、税理士ブログやSNSで一次ソースと食い違う情報が広まっています。 本ツールは国税庁公式資料(タックスアンサーNo.1524・FAQ_04.pdf)および財務省大綱に準拠しています。
- 「移動平均法が原則」は誤り
個人の暗号資産取引は総平均法がデフォルト(法定)です(所令119の2・国税庁FAQ問12)。 移動平均法は届出が必要な選択制です。 - 「5%ルールはいつでも使える」は過大解釈
所基通48の2-4は「取得価額が不明な場合」に限定した規定です。 取得費が5%を上回ることが明らかな場合でも機械的に5%を使うと、 過少申告加算税の対象になるリスクがあります。 - 「損失は翌年に繰り越せる」は誤り(2026年分時点)
雑所得には損失の繰越控除規定がありません(所法69条・70条)。 分離課税化施行後の特定暗号資産のみ3年繰越が可能になる予定ですが、施行日は未確定です。 - 「2026年分から分離課税20%が確定」は時期尚早
令和8年度大綱に記載はありますが、「金融商品取引法改正法の施行日の翌年1月1日」条件付きで、 2026年4月時点では施行日未確定です。2026年分は総合課税継続の公算が大きい状況です。
スコープ外 — 本ツールでは扱わない論点
本ツールは「個人が取引所で行った売買・交換取引の損益集計」に特化しています。 以下は暗号資産に精通した税理士への個別相談を推奨します。
- マイニング・ステーキング・レンディング報酬 — 受領時点での収益計上・取得価額算定が複雑
- エアドロップ・フォーク受領 — 取得時の時価評価に論点あり
- DeFiプロトコルの流動性報酬・利息 — 未整備の解釈領域
- NFTの取引 — 譲渡所得・雑所得・事業所得の区分判定が個別性に依存
- 複数銘柄の横断集計 — v1は1銘柄単位。複数銘柄は銘柄ごとに入力してください
- 海外取引所利用時のCFC税制・国外財産調書 — 追加の申告義務が発生する可能性あり
- 事業所得としての申告 — 300万円基準・帳簿書類保存等の客観的証拠が必要
- 分離課税20%での計算 — 令和8年分は施行未確定のため非対応
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 移動平均法と総平均法、どちらを選べばいいですか?
個人の暗号資産取引は「総平均法」が法定デフォルトです(所令119の2・国税庁FAQ問12)。移動平均法を使いたい場合は、最初に暗号資産を取得した年の翌年3月15日までに所轄税務署へ「評価方法の届出書」を提出する必要があります。届出なしの場合は自動的に総平均法が適用されます。一度採用した方法は原則3年間変更できないため、使用している取引所の自動計算方式と合わせて選択することをお勧めします。
Q2. 取得費が分からない取引はどう計算しますか?(5%ルール)
古い取引・取引所閉鎖・履歴の紛失等で取得費が不明な場合は、売却価額の5%を取得費として計上することが認められています(所得税基本通達48の2-4)。たとえば10万円で売却した暗号資産の取得費が不明な場合、5,000円を取得費として雑所得は95,000円となります。実際の取得費が5%を上回ることが明らかな場合は実額を優先してください。5%ルールの適用は取得費の「概算」であり、税理士への確認なしに大額取引で機械的に適用することはお勧めしません。
Q3. 計算方式(総平均法/移動平均法)は途中で変更できますか?
変更するには税務署への承認申請が必要です(所令119の2)。申請は変更したい年の3月15日(確定申告期限)までに「暗号資産の評価方法の変更承認申請書」を所轄税務署に提出します。原則として採用後3年が経過していなければ変更が認められません。なお「3年継続の原則」は「3年経てば自由に変更できる」ではなく「3年以上継続した後にのみ変更申請できる」という意味です。
Q4. 損失が出た場合、給与所得と損益通算できますか?
できません。暗号資産取引の損益は「雑所得」に分類されるため、所得税法第69条に規定する損益通算の対象(不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得)には含まれません。暗号資産で大きな損失が出ても給与所得や事業所得から差し引くことはできず、その年の税負担軽減にはなりません。同じ年内に他の暗号資産銘柄で利益があれば、雑所得内での内部通算(差し引き計算)は可能です。
Q5. 損失を翌年以降に繰り越せますか?
繰り越せません(2026年分・令和8年分時点)。雑所得の損失は損益通算の対象外であるとともに、繰越控除(所法70条)の対象でもありません。同じ年内の暗号資産損益で内部通算はできますが、その年の雑所得がマイナスになっても翌年以降に持ち越すことはできません。なお令和8年度税制改正大綱では「申告分離課税化と同時に3年間の損失繰越制度を導入」する旨の記載がありますが、施行日は「金融商品取引法改正法の施行日の翌年1月1日」という条件付きで、2026年4月時点では未確定です。
Q6. 2026年(令和8年)から暗号資産は分離課税20%になりますか?
令和8年度税制改正大綱(2025年12月公表)に「暗号資産の申告分離課税化(20%)」の記載はあります。しかし施行日は「金融商品取引法の一部改正法の施行日の翌年1月1日」という条件付きで、2026年4月時点では金商法改正の施行日が確定していません。一部の税理士ブログやSNSで「2026年から分離課税20%に確定」と書かれているケースがありますが、現時点では「施行待ち」の状態です。本ツールは引き続き雑所得(総合課税)として損益を集計します。
Q7. CSVファイルをインポートして一括入力できますか?
現在(v1)は手動での取引行入力のみ対応しています。取引履歴のCSVインポート機能は将来バージョンで対応予定です。多数の取引履歴を処理する場合は、Cryptact等の暗号資産専門の損益計算ソフトで年間損益を先に算出し、本ツールで内容を確認する方法が効率的です。複数取引所をまたがる履歴整理にも専用ソフトの利用を推奨します。
Q8. 海外取引所(Binance・Bybit等)での取引も同じ計算式で計算できますか?
はい、計算の考え方は同じです。日本の居住者(税法上)であれば、海外取引所での暗号資産取引も日本の所得税・住民税の申告対象であり、国内取引所と同様に雑所得として集計します。ただし、海外取引所の場合は①円換算レート(原則として取引日の電信売相場TTS)の確定、②複数通貨ペアの取引履歴の整理、③5,000万円超の場合の国外財産調書提出義務といった追加論点があります。これらが含まれる場合は税理士への個別相談を推奨します。
Q9. 含み益は申告対象になりますか?
含み益(保有中の未実現利益)は申告対象ではありません。暗号資産の課税タイミングは「売却・交換・使用」した時点です(所基通36-12・36-14・国税庁FAQ問4)。保有しているだけでは課税は発生しません。ただし他の暗号資産との交換は売却として扱われ、交換時の時価で損益が確定します。本ツールは「実現損益」(取引によって確定した損益)を集計しており、含み損益は参考表示です。
Q10. このツールで税金額もわかりますか?3つのツールの使い分けを教えてください。
本ツール(#71 ビットコイン利益計算)は「取引履歴から損益を集計する」前段ツールです。税金額や申告書記入欄は別ツールをお使いください。使い分けは次のとおりです。①本ツール: 取引履歴(買い・売り・手数料)を入力 → 年間実現損益を算出。②ビットコイン税金計算 (/crypto/bitcoin-zeikin/): ①で出した損益合計を入力 → 所得税・住民税の概算額と20万円ルール判定を表示。③仮想通貨 確定申告計算 (/crypto/kasou-tsuka-shinkoku/): 申告書第一表の㋗欄・⑨欄・区分□2への記入金額を自動生成。順番に使うことで損益把握から申告書作成まで一気通貫でカバーできます。
計算の根拠・免責事項
根拠法令・通達・FAQ
- 所得税法第27条(事業所得)・第35条(雑所得)・第36条(収入金額)
- 所得税法第48条の2 — 暗号資産の評価方法
- 所得税法施行令第119条の2 — 総平均法・移動平均法の定義・届出・変更
- 所得税法第69条(損益通算) — 給与所得・事業所得等との通算不可
- 所得税基本通達 48の2-4 — 取得価額不明時の5%ルール
- 所得税基本通達 36-12・36-14 — 課税タイミング(交換・使用時)
- 国税庁タックスアンサー No.1524 ビットコインを使用したときの課税関係
- 国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いFAQ(令和元年12月公表)問8/問9/問12
- 財務省 令和8年度税制改正大綱 — 暗号資産分離課税化の記載(施行日未確定)
免責事項
本ツールの計算結果は概算値であり、正式な損益金額・税額ではありません。 v1では1銘柄単位の計算のため、複数銘柄を取引している場合は銘柄ごとに計算してください。 マイニング・ステーキング・エアドロップ等の個別論点は本ツールのスコープ外です。 5%ルールの適用可否など専門的判断が必要な場合は税理士にご確認ください。 令和8年度大綱に記載のある分離課税化は施行日未確定のため、本ツールは総合課税ベースで計算します。 税制改正により将来的に計算方法が変わる可能性があります。
正式な確定申告は、e-Tax・税務署窓口・税理士へご依頼ください。 暗号資産の複雑な取引が含まれる場合は、暗号資産に精通した税理士への個別相談を強く推奨します。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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