仮想通貨 確定申告計算【令和8年分・申告書㋗⑨欄/区分2/Print CSS記入例】
暗号資産の確定申告書 第一表「㋗欄/⑨欄/区分□2」への記入金額を取引履歴テーブルから自動算出。雑所得は「業務」ではなく「その他」と明示(民間誤認反駁)。20万円以下でも住民税別申告要(地方税法317条の2)。Print CSSで申告書記入例をA4出力。令和8年分(2026年)・無料・登録不要。
暗号資産の確定申告書(第一表)への記入金額を、取引履歴の 売却額・取得費・手数料から自動算出するツールです。 雑所得「その他」の収入金額等㋗欄・所得金額等⑨欄・ 区分□「2」へ転記する金額を画面再現+A4印刷で確認できます。 5%ルール(取得費不明)・総平均法/移動平均法の 切替・20万円ルール判定・追加納税額/還付額まで一気通貫。
計算後に押すと、結果欄+申告書記入例のみをA4サイズで印刷できます。 税理士相談時の論点整理・申告書記入の控えとしてお使いください。
このツールでできること — 「ビットコイン税金計算」との違い
本サイトには2つの暗号資産ツールがあります。用途に応じて使い分けてください。
| ツール | 用途 | 主な機能 |
|---|---|---|
| ビットコイン税金計算 | 「年間税額のおよその目安」を知りたい | 銘柄間通算後の損益合計を1値で入力。20万円ルール3色バッジ。 |
| このツール(確定申告計算) | 確定申告書の各欄に書く金額を確定したい | 取引履歴テーブル複数行入力 → 第一表㋗・⑨欄記入例の自動生成 → A4印刷 |
申告書第一表の記入欄(暗号資産は雑所得「その他」)
暗号資産の売買・交換・使用で生じた損益は、雑所得「その他」に区分されます (国税庁 確定申告の手引き p.10)。第一表では以下の欄に転記します。
- 収入金額等 ㋗欄: 年間の売却収入合計 G
- 収入金額等 ㋗欄の区分□: 暗号資産取引収入がある場合は「2」を記入
- 所得金額等 ⑨欄: 雑所得「その他」I = G − H(必要経費)
根拠: 国税庁 確定申告の手引き(令和7年分・8年分)/所得税法第35条/所基通35-2/ 暗号資産に関する税務上の取扱いFAQ(令和元年12月公表)
計算の流れ — 取引履歴から申告書記入金額まで
- G(売却収入合計) = Σ(取引ごとの売却額)。 他の暗号資産との交換時は時価、商品購入時は使用時価を含めます。
- H(必要経費合計) = Σ(取得費 + 手数料)。 取得費不明の取引は売却価額×5%(所基通48の2-4)。
- I(雑所得「その他」) = G − H。マイナスは0クランプ。 申告書第一表の⑨欄に転記します。
- 20万円ルール判定: 給与所得者で雑所得20万円以下なら 所得税申告は不要(所法121条1項)。ただし住民税申告は別途必要(地方税法317条の2)。
- 給与所得との合算: 給与収入を入力すると総所得・課税所得・所得税・ 復興特別所得税・住民税・追加納税額(または還付額)を一括算出。
5%ルール(取得費不明時)と評価方法の選択
取得費が分からない取引の救済 — 売却価額×5%
古い取引・取引所閉鎖等で取得費が判明しない取引については、 売却価額の5%を取得費として計上することが認められています(所基通48の2-4)。 本ツールでは取引行ごとに「取得費不明」をONにすると、その取引のみ5%ルールを自動適用します。 実額が判明する場合は実額を優先してください。
総平均法(個人デフォルト) vs 移動平均法
個人の暗号資産取引の取得価額算定は総平均法が法定デフォルトです(所基通48の2-4)。 移動平均法を採用したい場合は、最初に取得した年の翌年3月15日までに所轄税務署へ 「評価方法の届出書」提出が必要です。届出未提出のまま移動平均法で算定すると 税務署で否認されるリスクがあるため注意してください。
20万円ルールと住民税申告
所得税法第121条1項により、給与所得者は給与以外の所得合計が 年間20万円以下なら、所得税の確定申告が不要となります。 ただし住民税には20万円特例がないため、市区町村への住民税申告書の提出が別途必要です (地方税法317条の2)。本ツールはこの判定を結果バッジで明示します。
事業所得への区分判定(取引頻度が高い方)
取引頻度・取引額が一定基準を超える場合、雑所得ではなく事業所得として 申告できる可能性があります(所基通35-2 / 令和4年10月改正)。本ツールでは 取引50件超 または 年間収入500万円超の場合に「事業所得申請可?」バッジを 表示します。ただし最終判断には「収入で生計を立てる客観的証拠」 (帳簿書類保存・営利継続反復・取引に占める収入比率等)が必要で、税務署で否認される リスクもあるため、税理士相談を強く推奨します。
民間解説でよくある誤認 — 一次ソース確認が必要な5点
暗号資産の確定申告に関しては、税理士ブログやSNSで一次ソースと食い違う情報が広まっています。 本ツールは国税庁公式資料に準拠しており、以下の点を明示します。
- 「業務の雑所得として㋖欄に記入する」は誤り
暗号資産取引は「その他の雑所得」(㋗欄・⑨欄・区分□「2」)です。「業務」(㋖欄・⑧欄)は副業・原稿料・アフィリエイト収入など継続的営利活動が対象で、暗号資産は手引きp.10で「その他」に明記されています。 - 「20万円以下なら住民税も申告不要」は誤り
所得税法121条1項の20万円特例は所得税の申告義務の特例にすぎず、住民税(地方税)には対応する規定がありません。地方税法317条の2により市区町村への住民税申告書は別途提出が必要です。 - 「国税庁のFAQ _05.pdf が最新」は誤り(2026年4月時点)
2026年4月時点の最新版は_04.pdfです。_05.pdfのURLは404で存在確認できていません。最新FAQは国税庁公式サイトで都度確認してください。 - 「2026年(令和8年)分から分離課税20%」は時期尚早
令和8年度税制改正大綱に記載はありますが、施行日は「金融商品取引法改正法の施行日の翌年1月1日」の条件付きで、2026年4月時点では施行日が未確定です。2026年分(令和8年分)は総合課税継続の公算が大きく、本ツールも総合課税で計算しています。 - 「損失は翌年繰越可能」は誤り(2026年分時点)
雑所得の損失は繰越控除の対象外です(所法69条・70条)。損失繰越が可能になるのは分離課税化施行後の特定暗号資産に限られますが、その施行日も現時点では未確定です。
スコープ外 — 本ツールでは扱わない論点
- マイニング・ステーキング・レンディング・エアドロップ・DeFi・NFT — 取得時の収益計上・取得価額算定が複雑なため未対応
- 取得価額の総平均法/移動平均法による単価算定 — ユーザー側で算定済みの取得費を直接受け取る設計
- 法人保有の暗号資産 — 期末時価評価課税は別計算(法法61)
- 分離課税20% — 令和8年分は施行未確定のため非対応
- 外国税額控除・国外財産調書 — 海外取引所利用時の追加論点は税理士相談を推奨
- ふるさと納税・住宅ローン控除等の税額控除 — 概算試算には含めません
計算の根拠・免責事項
根拠法令・通達・FAQ
- 所得税法第27条(事業所得)・第35条(雑所得)・第36条(収入金額)
- 所得税法第69条(損益通算) — 給与所得・事業所得との通算不可
- 所得税法第89条(超過累進税率) — 令和8年分の速算表を適用
- 所得税法第121条1項(20万円ルール)
- 所得税基本通達 35-2(事業所得性判定・令和4年10月改正)
- 所得税基本通達 48の2-4(取得費5%ルール・総平均法/移動平均法)
- 地方税法第317条の2(住民税申告)
- 国税庁 暗号資産に関する税務上の取扱いFAQ(令和元年12月公表)
- 国税庁 確定申告の手引き p.10(その他の雑所得)
免責事項
本ツールの計算結果は概算値であり、正式な税額・申告書記入金額ではありません。 社会保険料控除は給与×15%で概算しており実額との差異が生じます。住民税は均等割5,000円+ 所得割10%の全国平均近似で、自治体差(±1,500円程度)は反映していません。 生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除等の税額控除も 含んでいません。
正式な確定申告は、e-Tax・税務署窓口・税理士へご依頼ください。 暗号資産の複雑な取引(マイニング・ステーキング・DeFi・NFT・海外取引所)が含まれる 場合は、暗号資産に精通した税理士への個別相談を強く推奨します。
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 確定申告書の第一表はどこに記入すればよいですか?(㋗欄・⑨欄・区分2の意味)
暗号資産取引の損益は「雑所得・その他」に区分されるため、第一表の「収入金額等・雑・その他」の㋗欄に売却収入合計Gを、「所得金額等・雑・その他」の⑨欄に雑所得(G-H)を記入します。さらに㋗欄の「区分」□には「2」を記入します(暗号資産取引収入がある場合の区分コード)。これは国税庁 確定申告の手引き(令和6年分)p.10に明記されており、⑨欄の値は⑩欄(雑所得合計)にも加算されます。
Q2. 添付書類は必要ですか?取引履歴の原本を申告書に添付しなければなりませんか?
原則として添付書類は不要です。暗号資産は雑所得「その他」区分のため、収支内訳書の添付義務がありません(業務雑所得で前々年の収入が1,000万円超の場合のみ収支内訳書が必要ですが、暗号資産はこの要件に通常該当しません)。ただし取引履歴は税務調査に備えて5年間の自主保存を強く推奨します。国税庁が保有する情報(取引所からの支払調書等)と照合されるケースがあるためです。
Q3. 雑所得の「業務」と「その他」のどちらに該当しますか?民間サイトで「業務に記入する」と書いてあったのですが…
個人の暗号資産取引は「その他」区分(㋗欄・⑨欄)です。「業務」(㋖欄・⑧欄)は副業・原稿料・アフィリエイト収入など「継続的な営利活動」が対象で、暗号資産は含まれません(国税庁 確定申告の手引き p.10「その他の雑所得: ……暗号資産取引などの⑴及び⑵以外のものによる所得」と明記)。民間の確定申告ガイドにはこの区分を誤ったものが散見されますので、手引きp.10および国税庁FAQの記述を必ず確認してください。
Q4. 雑所得が20万円以下なら確定申告不要ですか?住民税は大丈夫ですか?
給与所得者(会社員・パート等)は、給与以外の所得合計が年間20万円以下なら所得税の確定申告が不要です(所得税法121条1項)。ただしこれは「所得税の申告が不要」という特例にすぎず、住民税には同等の特例がありません。地方税法317条の2により、前年中に所得があった方は市区町村へ住民税申告書を提出する義務があります。確定申告を行った場合は自動連動しますが、所得税の申告を省略した場合は住民税の別申告が必要です。本ツールはこの判定を結果バッジに表示します。
Q5. 取得費が分からない取引はどう計算しますか?(5%ルール)
古い取引・取引所閉鎖・履歴の紛失等で取得費が不明な場合は、売却価額の5%を取得費として計上することが認められています(所得税基本通達48の2-4)。例えば10万円で売却した場合、取得費不明なら5,000円を取得費として雑所得は95,000円となります。実際の取得費が5%より高いと分かっている場合は実額を優先してください。本ツールでは取引行ごとに「取得費不明」チェックをONにすると、その取引のみ5%ルールを自動適用します。
Q6. 総平均法と移動平均法はどう違いますか?どちらを使えばよいですか?
個人の暗号資産取得価額算定は総平均法が法定デフォルトです(所令119の2・国税庁FAQ問12)。総平均法は年間の総取得金額÷総取得数量で1単位あたりの原価を年末一括算定します。移動平均法は取得のたびに加重平均単価を更新する方式で、採用には最初の取得年の翌年3月15日までに所轄税務署へ「評価方法の届出書」の提出が必要です。届出なし=総平均法が適用されます。一度採用すると原則3年間変更できません。
Q7. 暗号資産の損失は翌年に繰り越せますか?
繰り越せません(2026年分・令和8年分時点)。雑所得の損失は損益通算・繰越控除の対象外です(所得税法69条・70条)。同じ年内であれば他の銘柄との損益内部通算は可能ですが、その年の雑所得がマイナスになっても翌年以降への持ち越しはできません。なお令和8年度税制改正大綱には「申告分離課税化と同時に3年間繰越控除制度の導入」が記載されていますが、施行日は金融商品取引法改正法の施行日条件付きで2026年4月時点では未確定です。現時点での適用はありません。
Q8. 海外取引所(Binance等)を使っている場合、円換算はどうすればよいですか?
海外取引所での取引も日本の居住者であれば申告対象です。円換算の評価額は原則として取引日の「電信売相場(TTS)」を使用します。ただし一貫性が保たれている限り「電信買相場(TTB)」や「電信仲値(TTM)」も認められます。多数の取引がある場合は暗号資産専門の損益計算ソフト(Cryptact等)を利用し、年間損益を日本円で算出してから本ツールに入力する方法が現実的です。なお海外口座の残高が年末時点で5,000万円超の場合は別途「国外財産調書」の提出義務も生じます。
Q9. 事業所得として申告することはできますか?(300万円基準)
原則として暗号資産取引は雑所得ですが、取引収入で生計を立てることが客観的に明らかな場合は事業所得として申告できる可能性があります(所基通35-2・令和4年10月改正)。目安として前々年の取引収入が300万円超かつ帳簿書類を保存している場合、事業所得性の主張の余地があります。ただし税務署での否認リスクがあり、最終判断には「帳簿書類の保存」「営利継続反復の実績」「取引収入が総収入に占める比率」等の客観的証拠が必要です。事業所得化を検討する場合は必ず税理士に相談してください。
Q10. 国税庁の暗号資産FAQ(PDF)の最新版は何番ですか?
2026年4月時点の最新版は「_04.pdf」(令和元年12月公表・45ページ)です。ネット上で「_05.pdfが出た」という情報が散見されますが、国税庁サイト上での存在は確認されていません(2026-04-25調査)。一次ソースURL: https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_04.pdf 。今後の改定は国税庁公式サイトでご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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