雑所得 計算ツール|令和8年分 公的年金・副業・暗号資産を3区分で自動計算(20万基準・300万基準対応)

雑所得 計算ツール(令和8年分)。公的年金等・業務(副業/原稿料/アフィリエイト)・その他(暗号資産/FX)の3区分で雑所得 計算が可能。会社員20万基準・業務300万基準(帳簿保存義務)・扶養48万基準の3判定バッジを同時表示。副業サラリーマン・年金受給者の確定申告前チェックに。無料・登録不要。

公的年金等・業務(副業・原稿料・アフィリ等)・その他(暗号資産・FX)の3区分で 雑所得を一括計算します。会社員20万円基準(所得税申告不要)業務300万円基準(帳簿保存義務)扶養48万円基準の 3つの判定バッジを同時表示。副業サラリーマンから年金受給者まで、 「雑所得 計算」で迷った方が5秒で答えを出せる設計です。

令和8年分は基礎控除62万円・給与所得控除最低保障74万円が適用されます(本ツールは雑所得の3区分算出に特化)。

給与所得者は雑所得が20万円以下なら所得税の確定申告不要(住民税申告は別途必要)。

原稿料・講演料・アフィリエイト報酬・副業収入など。

収入を得るために直接要した費用(通信費・材料費等)。

前々年の業務収入が300万円超の場合は帳簿書類の保存が必要(所基通35-2・令和4年10月7日改正)。

このツールでできること

本ツールは、所得税法第35条(雑所得)に基づき、雑所得を以下の3区分で計算します。

3つの判定バッジについて

入力内容に応じて、以下の3種類の判定バッジが結果表示エリアに色分けで表示されます。 ご自身の状況に応じて、次のアクションを判断する参考にしてください。

使い方

業務雑所得と事業所得の区分(300万円基準)

令和4年10月7日改正の所得税基本通達35-2により、継続的に収入を得ていても 前々年の業務収入が300万円以下で、かつ帳簿書類の保存がない場合は、 原則として雑所得(業務)として扱われることになりました。 本ツールでは前々年の業務収入を入力すると、この基準への該当可否を判定バッジで表示します。

300万円を超えて事業所得に区分される場合は、青色申告特別控除(最大65万円)や 損益通算などのメリットが得られる一方、複式簿記による帳簿作成・証憑保存が必須です。 帳簿作成は会計ソフトの活用で大幅に効率化できます。

計算の根拠(令和8年分)

未対応・注意事項

免責

計算結果は参考値です。本記事の内容は2026-04-25時点の情報に基づき、 所得税法・所得税基本通達および国税庁タックスアンサーを参照しています。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトで必ずご確認ください。 業務雑所得と事業所得の区分判定、300万円超の帳簿整備、暗号資産・FXの申告方法など、 個別事情が絡む判断は税理士にご確認いただくことを推奨します

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 会社員の副業(アフィリエイト・原稿料)は雑所得になりますか?

はい。給与以外の収入として継続性があっても、帳簿整備が不十分で前々年の収入が300万円以下であれば、 原則として業務雑所得に区分されます(所得税基本通達35-2・令和4年10月7日改正)。 収入から通信費・材料費など直接かかった必要経費を差し引いた金額が雑所得の金額です。 本ツールの「業務雑所得」欄で収入と経費を入力して計算してください。

Q2. 会社員なら雑所得20万円以下は確定申告しなくてよいと聞きましたが本当ですか?

所得税については原則不要です(所得税法121条)。給与所得者で、給与以外の所得(雑所得を含む)が 合計20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です。 ただし注意点が2つあります。①住民税の申告は別途必要です(金額にかかわらず市区町村に申告)。 ②医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)を受けるために確定申告する場合は、 雑所得も含めてすべての所得を申告しなければなりません。

Q3. 副業収入が20万円以下でも住民税の申告が必要なのはなぜですか?

所得税の「20万円基準」は所得税法121条に根拠があるルールであり、住民税には適用されません。 住民税は地方税法に基づき、所得がわずかでも市区町村への申告義務があります。 会社員の場合、勤務先が給与分の住民税を特別徴収していますが、 副業分の雑所得は含まれていないため、自分で確定申告するか、 市区町村に住民税申告書を提出して正しく申告する必要があります。 申告しない場合は過少申告加算税の対象になることがあります。

Q4. 公的年金等控除の65歳境界はどう判定しますか?

その年(令和8年分なら2026年)の12月31日時点で65歳以上かどうかで区分が決まります。 誕生日が2026年1月1日〜12月31日の方はその年に65歳になるため「65歳以上」の区分が適用されます。 65歳未満の場合、公的年金等控除額は最低60万円(収入130万円以下)ですが、 65歳以上になると最低110万円(収入330万円以下)に増額されるため、 年金受給者にとって65歳の到達は非常に重要な境界です。 本ツールの「年齢区分」選択肢で正しい区分を選んでください。

Q5. 公的年金等控除が「所得1,000万円以下」のみ対応とはどういう意味ですか?

公的年金等控除は「公的年金等以外の合計所得金額」によって控除額が3段階に分かれています (1,000万円以下/1,000万円超2,000万円以下/2,000万円超)。 本ツールは1,000万円以下の区分のみ対応しています。 不動産収入・事業所得・配当など公的年金等以外の所得が1,000万円を超える方は、 本ツールの計算結果が実際より大きくなる場合があります。 該当する方は国税庁タックスアンサー No.1600 を確認するか、税理士にご相談ください。

Q6. 暗号資産(ビットコイン等)の利益はどの区分で入力しますか?

暗号資産(仮想通貨)の売却・交換・マイニング収益は、原則としてその他雑所得に区分されます (国税庁タックスアンサー No.1524)。本ツールの「その他雑所得」欄に算出済みの雑所得金額を直接入力してください。 なお、FX(外国為替証拠金取引)の先物・差金等決済は申告分離課税の対象であり、 本ツールの対象外です。総合課税扱いになるFX以外の雑所得のみ入力してください。 税務上の申告方法の詳細は税理士への確認を推奨します。

Q7. 業務雑所得と事業所得はどう違うのですか? 300万円基準とは?

令和4年10月7日に改正された所得税基本通達35-2により、 前々年の業務収入が300万円以下で帳簿書類の保存がない場合は雑所得(業務)として扱われます。 300万円を超えていて、かつ複式簿記等の帳簿を整備していれば、事業所得への区分が可能になります。 事業所得の場合は青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の損益通算(他の所得との相殺)などのメリットがありますが、 帳簿作成・確定申告の負担も伴います。本ツールは300万円基準への該当可否のバッジ判定のみ行い、 最終的な区分判定は税務署・税理士にご確認ください。

Q8. 雑所得が48万円を超えると扶養から外れますか?

配偶者や親族の扶養控除・配偶者控除を受けるためには、その方の合計所得金額が48万円以下 である必要があります(所得税法上の基準。令和2年分以降)。 雑所得だけで48万円を超える場合、他に所得がなくても扶養要件を満たさなくなります。 なお、配偶者特別控除は合計所得133万円まで段階的に控除が受けられますが、 配偶者の雑所得と給与所得を合算した合計所得が133万円を超えると配偶者特別控除も適用されません。 配偶者の所得要件の詳細確認は 配偶者 所得金額 計算ツールをご利用ください。

本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。