個人事業主 所得税 計算ツール 令和8年版|青色65/55/10万・白色4パターン比較

フリーランス・個人事業主の所得税・復興特別所得税・住民税概算を自動計算。青色申告特別控除(65万/55万/10万)と白色申告の4パターンを同時比較。e-Tax提出で個人事業主 所得税 計算を最適化。令和8年分(2026年)基礎控除62万対応。無料・登録不要。

フリーランス・個人事業主の年間所得税・復興特別所得税・住民税概算を、 売上と必要経費・所得控除から自動計算する個人事業主 所得税 計算ツールです。 最大の特長は白色/青色10万/青色55万/青色65万の4パターンを1画面で同時比較できる点。 たとえば売上700万・経費200万・社保60万のケースでは、 白色(年約71万円)と青色65万(年約46万円)の差が年間約25万円になります。 e-Tax提出で青色65万円控除にした場合の節税額をひと目で確認できるため、 「青色申告にしようか白色のままか迷っている」フリーランス初年〜3年目の方におすすめです。

事業で得た年間の総収入金額(消費税込み・税抜きどちらでも可)。

仕入・家賃・通信費・接待交際費等の年間合計。減価償却費は計算済みの金額を含めてください。

本ツールは4区分すべての税額を並列比較します。選択した区分が「現在の試算」として採用されます。

年間の国民健康保険料・国民年金保険料の合計(全額控除対象)。

小規模企業共済・iDeCo・心身障害者扶養共済の年間掛金(全額控除)。

新制度合計の上限は12万円。既に控除額として算出済みの金額を入力してください。

上限5万円。既に控除額として算出済みの金額を入力してください。

本ツールは一般控除対象配偶者(38万円)のみ対応。配偶者特別控除や老人控除対象配偶者は別途加算してください。

1人38万円控除

1人63万円控除

1人48万円控除

1人58万円控除

前年実績から算出された予定納税の通知額を入力してください。

支払調書等で源泉徴収されている合計税額を入力してください。

青色申告を始めるには帳簿の電子化(複式簿記)とe-Tax提出が不可欠です。 クラウド会計を使えば、複式簿記も電子帳簿保存法対応も自動化できます。

このツールでできること — 「所得見積」との違い

本サイトには所得計算系のツールが複数あります。用途に応じて使い分けてください。

ツール 用途 主な機能
年間所得見積 年末調整の配偶者控除申告書の「見積所得」欄用 給与・年金・事業・雑・配当等9区分の所得金額合算
このツール(個人事業主所得税) 青色 vs 白色で税額がいくら変わるかを比較 4パターン並列比較・確定申告時の追加納付or還付額・e-Tax要件警告

「年末調整の申告書に書く見積額を知りたい」だけなら年間所得見積ツールが向いています。 「青色申告承認申請を出すかどうかを税額ベースで判断したい」「e-Tax導入の元が取れるか知りたい」という場合は本ツールをお使いください。

計算のしくみ(青色申告特別控除の4区分)

本ツールは、同じ売上・経費・所得控除の前提で、申告区分だけを変えた4パターンの税額を並列計算します。 青色申告特別控除(措置法25条の2)は以下の3段階に分かれています。

区分 控除額 要件
青色65万円控除 65万円 複式簿記+貸借対照表+期限内申告 かつ 電子帳簿保存 または e-Tax提出
青色55万円控除 55万円 複式簿記+貸借対照表+期限内申告(紙申告も可)
青色10万円控除 10万円 簡易簿記でも適用可(上記65/55の要件を満たさない青色申告者)
白色申告 0円 事前申請不要。ただし単式簿記の記帳と帳簿保存義務あり

根拠: 租税特別措置法第25条の2 / 国税庁 タックスアンサー No.2072「青色申告特別控除」

計算のステップ

  1. 事業所得 = 売上 − 必要経費(0円以上にクランプ)
  2. 青色申告特別控除 を適用(申告区分に応じて 0 / 10万 / 55万 / 65万)
  3. 所得控除合計 = 基礎控除(令和8年分レンジ別)+ 配偶者 + 扶養 + 社会保険料 + 小規模共済等 + 生命保険 + 地震保険
  4. 課税所得金額 = 事業所得(青色控除後)− 所得控除合計(1,000円未満切捨・0円クランプ)
  5. 算出所得税額 = 速算表適用(100円未満切捨)— 速算表: 195万以下5%・330万以下10%・695万以下20%・900万以下23%・1,800万以下33%・4,000万以下40%・超45%(所得税法第89条)
  6. 復興特別所得税 = 算出所得税 × 2.1%(100円未満切捨)— 2013〜2037年分まで課税
  7. 住民税概算 = (事業所得 − 青色控除 − 住民税用所得控除) × 10%(標準税率・概算)
  8. 年間納付見込額 = 所得税 + 復興 + 住民税
  9. 確定申告時納付額 = 所得税+復興 − 予定納税 − 源泉徴収税額(マイナスは還付)

参考: 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」

令和8年分の主要な論点

根拠: 令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)/ 所得税法第27条(事業所得)・第89条(税率)/ 租税特別措置法第25条の2/ 地方税法第314条の3(住民税標準税率10%)

計算例:売上700万・経費200万・社会保険料60万のケース

フリーランス3年目、売上700万円・必要経費200万円・国民年金+国保で年60万円を支払った場合の4パターン比較を示します。

e-Taxと複式簿記対応のクラウド会計を導入すれば、この差額がそのまま手元に残ります。 会計ソフトの年間費用(約1〜2万円)を差し引いても、年20万円以上のリターンが期待できるケースが多いです。

なお、上記の必要経費には家賃・光熱費など事業と家事の両方に関わる支出の按分分を含めることができます。 自宅で仕事をするフリーランスの方は、家事按分計算ツールで 事業経費として計上できる金額を先に計算しておくと、より正確な結果が得られます。

法人化を検討している場合は、法人税 簡易計算ツールで 法人税率(中小企業: 所得800万以下15%・超23.2%)と比較することで、 「個人事業主のまま青色65万か、法人成りか」の判断材料になります。

青色65万円控除はe-Tax提出が実質必須です。確定申告ソフトを使えば、帳簿作成からe-Tax送信まで一貫対応できます。 本ツールの計算結果を見ながら、どのプランが自分に合うかを検討してみてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 青色申告承認申請書の提出期限はいつですか?

原則としてその年(適用を受けようとする年)の3月15日までに、納税地の所轄税務署長へ提出が必要です。 その年の1月16日以降に新たに事業を開始した場合は、開業の日から2か月以内が期限になります(所得税法第144条)。 提出し忘れるとその年は白色申告になり、青色申告特別控除(最大65万円)が受けられません。

Q2. 青色65万円控除の「e-Tax要件」とは何ですか?

65万円控除を受けるには、複式簿記・貸借対照表・損益計算書の添付・期限内申告に加えて、 ①e-Taxによる電子申告、または②電子帳簿保存法の「優良な電子帳簿」として保存しているか、 のどちらかが必要です(租税特別措置法第25条の2第3項)。 どちらも行わない場合は自動的に55万円控除に減額されます。 クラウド会計ソフトのe-Tax連携機能を使うのが最もシンプルな対応方法です。

Q3. 白色申告から青色申告に切り替えるにはどうすればよいですか?

翌年分から青色申告を始めたい場合は、その年(翌年)の3月15日までに 「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署に提出します(e-Taxからも申請可)。 申請書には、事業開始年月日・業種・帳簿の種類(複式簿記か簡易簿記か)を記入します。 65万円控除を目指す場合は複式簿記が必須で、クラウド会計ソフトの導入が実質的に必要です。

Q4. 赤字になったときの「純損失の繰越控除」は使えますか?

青色申告者は、事業所得が赤字(純損失)になった年に確定申告を行うことで、 翌年以後3年間にわたって損失を繰り越し、黒字の所得と相殺できます(所得税法第70条)。 白色申告では原則として損失の繰越はできません。 本ツールは純損失の繰越控除には未対応です。赤字が出た年は必ず確定申告を行い、翌年以降の控除に備えてください。

Q5. 個人事業税の「290万円控除」について教えてください。

所得税とは別に、事業所得が290万円を超える場合に個人事業税が課税されます(地方税法)。 税率は業種によって第1種事業5%・第2種事業4%・第3種事業3〜5%に分かれており、 事業主控除として年間290万円が差し引かれます。 例えば第1種事業で事業所得500万円の場合は(500万−290万)×5%=10.5万円です。 本ツールは事業税を計算には含めていませんが、290万円超の場合は警告を表示します。

Q6. 消費税のインボイス登録は必要ですか?

消費税のインボイス(適格請求書発行事業者)登録は、この個人事業主 所得税 計算ツールのスコープ外の論点です。 インボイス登録の要否は、①取引先(B2B)からインボイスを求められているか、 ②免税事業者のままでいるコスト(取引先が仕入税額控除を受けられないことで受ける圧力)とのバランスで判断します。 売上1,000万円以上の課税事業者はそもそも申告義務があります。 インボイス登録の経営的判断は税理士への相談が最短ルートです。

Q7. 青色65万円控除と白色申告で、年間どのくらい節税できますか?

売上700万円・必要経費200万円・社会保険料60万円のフリーランスの場合、 青色65万円控除は年間約46万円の納付(所得税+復興税+住民税概算)に対して、 白色申告は年間約71万円の納付になります。差額は約25万円です。 クラウド会計ソフトの年額(約1〜2万円)を差し引いても、年20万円以上のリターンが期待できます。 本ツールでご自身の数値を入力して、4パターン比較テーブルで実際の差額をご確認ください。

Q8. 復興特別所得税(2.1%)はいつまで課税されますか?

復興特別所得税は2013年(平成25年)分から2037年(令和19年)分まで課税されます (東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法)。 算出所得税額に2.1%を乗じた金額が加算されるため、本ツールでも所得税と別に表示しています。

Q9. 住民税はなぜ「概算」なのですか?

本ツールの住民税は、標準税率10%(所得割)のみで概算計算しています。 実際の住民税は、均等割(年5,000〜6,000円程度)・各自治体の超過課税・ ふるさと納税の税額控除・住宅ローン控除・医療費控除・調整控除などが加算・減算されます。 また住民税の所得控除額は所得税とは異なる金額になるため、あくまで目安として参照してください (地方税法第314条の3)。

Q10. 予定納税との関係を教えてください。

前年の申告納税額(所得税)が15万円以上だった場合、翌年の7月(第1期)11月(第2期)に予定納税として事前に納付します。 確定申告時には年間所得税額から予定納税額および源泉徴収税額を差し引いた差額が追納または還付になります。 本ツールの「確定申告時の納付額」欄に予定納税額と源泉徴収税額を入力することで、 追加納付額または還付額を試算できます。予定納税額の事前把握には 予定納税計算ツールもあわせてご利用ください。

未対応・注意事項

免責

計算結果は概算の試算です。最終的な確定申告額は、実際の帳簿・領収書・マイナンバーカード等と合わせて、 税理士または所轄税務署にご確認ください。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。 青色申告特別控除の要件判定・損益通算・特殊な所得区分の取扱いは、個別ケースの判断となりますので必ず専門家にご相談ください。

青色申告承認申請書の提出、複式簿記の開始、貸借対照表の作成、電子帳簿保存法対応、 e-Tax初期設定など、初年度は専門家の伴走があるとスムーズです。 税理士ドットコムなら初回無料相談が可能で、本ツールの計算結果を持参すれば話が早く進みます。

本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。