副業 所得税 計算ツール 令和8年版|給与+副業の合算・青色vs白色4パターン比較
会社員の副業所得税 計算ツール(令和8年分)。給与(年末調整済み)と副業(雑所得・事業所得)を合算して追加納税額を試算。20万円ルール判定・300万円基準バッジ・青色申告(65/55/10万)vs白色4パターン比較を1画面に集約。確定申告前チェックに。無料・登録不要。
会社員の給与(年末調整済み)と副業(雑所得 or 事業所得)の合算課税で、 確定申告時に追加で納める所得税(または還付額)を試算します。 300万円基準(事業所得申請可否)と 20万円ルール(所得税申告不要)のバッジ判定、 事業所得選択時は白色/青色10万/55万/65万の4パターン比較まで自動表示。 副業を始めた会社員から事業所得性ボーダーまで、確定申告期に必要な情報を1画面に集約しました。
副業所得税の仕組み:給与と副業の合算課税
会社員は勤務先で年末調整が行われ、給与分の所得税が精算されています。 しかし副業収入がある場合は、給与所得と副業所得を合算した合計課税所得に対して 所得税額を改めて計算し、既に源泉徴収された税額との差額を確定申告で納付する必要があります。
計算の流れは以下のとおりです。
- 給与所得=給与収入(支払金額)-給与所得控除(令和8年分は最低74万円)
- 副業所得=副業収入-必要経費(事業所得の場合は青色申告特別控除も差引)
- 合計所得金額=給与所得+副業所得
- 課税所得=合計所得金額-所得控除合計(基礎控除62万円+社保控除等)
- 所得税額=速算表適用+復興特別所得税(2.1%)
- 追加納税額=合算後所得税額-既源泉徴収税額(年末調整済み)
本ツールは上記フローを自動計算し、「いくら追加で納めるか(または還付されるか)」を即座に表示します。
雑所得 vs 事業所得の判定:300万円基準(所基通35-2)
令和4年10月7日改正の所得税基本通達35-2により、副業の所得区分に明確な基準が設けられました。
- 副業収入300万円以下:原則として雑所得(業務)として扱われます。 帳簿書類の保存がない場合は、継続性があっても雑所得となります。
- 副業収入300万円超:複式簿記等の帳簿書類を整備・保存している場合は 事業所得として申告できます。 事業の継続性・反復性・営利性の客観的証拠も必要です。
事業所得に区分されると青色申告特別控除(最大65万円)と 損益通算(赤字を給与所得から差し引く)が使えます。 本ツールでは副業収入を入力すると300万円基準の判定バッジが自動表示されます。
最終的な所得区分の判断は事実関係の総合判断が必要です。国税庁タックスアンサー No.1500 や所轄税務署にご確認ください。
20万円ルールの落とし穴:住民税は別申告が必要
会社員は副業所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告が不要です(所得税法第121条)。 しかし住民税には20万円ルールが適用されません。
住民税(地方税)は副業所得がいくらであっても、市区町村への申告義務があります。 所得税の確定申告をしない場合は、別途住民税申告書を市区町村に提出が必要です。 申告しないと過少申告加算税の対象になるリスクがあります。
また、住民税の申告をすると翌年の住民税が増え、会社の経理が気づく可能性があります。 副業を会社に知られたくない場合は、確定申告書の住民税欄で 「普通徴収(自分で納付)」を選択することで、 副業分の住民税を自分で納付し、会社への通知を避けることができます。
青色申告特別控除(10万・55万・65万)の節税効果
副業が事業所得に区分される場合、以下の4パターンで申告できます。 本ツールでは事業所得を選択すると4パターンの追加納税額を並列比較します。
- 白色申告:特別控除なし。帳簿は収支内訳書レベル。
- 青色10万円控除:簡易簿記(現金出納帳等)で可。届出提出が必要。
- 青色55万円控除:複式簿記+貸借対照表添付+期限内申告が必要。
- 青色65万円控除:55万の要件に加えてe-Tax提出または電子帳簿保存が必要。 要件を満たさない場合は55万円に自動減額されます。
たとえば副業の事業所得が200万円(収入300万円・経費100万円)のケースでは、 白色申告と青色65万円控除の追加納税額の差は年間約13万〜17万円になります (給与収入・社保控除等により変動。本ツールでご自身の数値を入力して確認してください)。
青色申告承認申請書は、適用を受けたい年の3月15日まで(開業初年度は開業から2か月以内)に 所轄税務署へ提出が必要です。提出し忘れるとその年は白色申告になります。
他ツールとの使い分け
本ツールは「会社員が副業をしている場合の追加納税額」に特化しています。 目的に応じて以下のツールもご活用ください。
- 公的年金・暗号資産・アフィリエイト等の雑所得3区分を合算したい方: 雑所得 計算ツール
- フリーランス・個人事業主専業で年間の確定申告納付額を試算したい方: 個人事業主 所得税計算ツール
- 給与所得のみで年末調整後の所得税概算を確認したい方: 年末調整 所得税計算ツール
- 9区分合算の所得見積もりが必要な方: 所得見積 計算ツール
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 副業の所得税はいくらから払う必要がありますか?
副業所得(収入から必要経費を差し引いた金額)がある場合、原則として確定申告が必要です。 ただし会社員(給与所得者)は所得税法第121条の特例により、 副業所得が年間20万円以下であれば所得税の確定申告は不要です。 20万円を超えた時点から確定申告・納税義務が生じます。 「収入」ではなく「所得(収入から経費を引いた金額)」が20万円の判定基準である点に注意してください。
Q2. 副業所得が20万円以下なら申告は完全に不要ですか?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。 所得税の「20万円ルール」は所得税法第121条にのみ根拠があるルールで、住民税(地方税)には適用されません。 たとえ副業所得が1万円でも、住民税については市区町村への申告義務があります。 会社員の場合、給与分は会社が特別徴収してくれますが、副業分は自分で申告・納付が必要です。 申告しないと過少申告加算税の対象になるリスクがあります。
Q3. 雑所得と事業所得の違いは何ですか?300万円基準とは?
令和4年10月7日改正の所得税基本通達35-2により、副業収入が300万円以下で 帳簿書類の保存がない場合は原則として「雑所得(業務)」として扱われます。 300万円を超えていて、かつ複式簿記等の帳簿を整備して継続的・反復的に事業を営んでいると 認められる場合は「事業所得」として申告できます。 事業所得にすると青色申告特別控除(最大65万円)や 損益通算(赤字を給与所得から差し引く)が使えますが、帳簿作成・確定申告の負担も伴います。 最終的な区分判断は税務署や税理士にご確認ください。
Q4. 青色申告と白色申告、どちらが得ですか?
事業所得の場合、青色申告は特別控除(10万・55万・65万)が受けられるため、節税効果が大きいです。 副業の事業所得が200万円の場合、青色65万円控除で課税所得が65万円減り、税率20%なら年間約13万円の節税になります。 ただし青色55万・65万円控除には複式簿記での帳簿作成と期限内申告が必要で、 65万円にはe-Tax提出か電子帳簿保存も必要です。 本ツールの4パターン比較で追加納税額の差額を確認してから判断してください。
Q5. 副業が会社にバレないようにするにはどうすればよいですか?
副業が会社にバレる主な経路は住民税の増加です。 確定申告時に副業所得を申告すると翌年の住民税に反映され、会社の経理が気づく可能性があります。 対策として、確定申告書の住民税欄で「普通徴収(自分で納付)」を選択すると、 副業分の住民税は自宅に届く納付書で自分で納められ、会社への通知を避けられます。 ただし、これは税法上の適法な手続きであり、副業そのものを隠すことではありません。 就業規則で副業を禁止している会社では、別の経路で発覚するリスクも考慮が必要です。
Q6. 副業の経費はどこまで認められますか?
必要経費として認められるのは副業に直接関連する支出です。 具体例:通信費(業務用スマホ・ネット回線の按分)、材料費・仕入費用、業務用書籍・セミナー代、 交通費(打ち合わせ等)、副業専用の機器や備品、自宅兼事務所の家賃・光熱費の按分など。 プライベートとの按分が必要な費用は合理的な割合(使用時間・面積等)で按分します。 領収書や振込記録を保存しておくことが重要です。 副業と無関係な支出や家族への給与(白色申告の場合)は原則として認められません。
Q7. 帳簿は必ず必要ですか?
雑所得(副業収入300万円以下)でも、前々年の業務収入が300万円超の場合は帳簿書類の保存が義務です (所得税基本通達35-2)。事業所得として申告する場合は帳簿の作成・保存が必須です。 青色10万円控除は簡易帳簿(収支内訳書レベル)で可、青色55万・65万円控除は 複式簿記での帳簿と貸借対照表の添付が必要です。 白色申告の場合も収支内訳書の作成と5年間の書類保存が求められます。 クラウド会計ソフトを使えば複式簿記も自動化できます。
Q8. 給与と副業を合わせて確定申告するタイミングはいつですか?
確定申告の申告期間は毎年2月16日から3月15日です(還付申告は1月1日から可能)。 前年1月1日〜12月31日の所得をまとめて申告します。副業所得が20万円を超えた場合は 必ずこの期間内に申告が必要です。 青色申告承認申請書は、適用を受けたい年の3月15日まで (開業初年度は開業から2か月以内)に提出が必要なので、 翌年から青色申告を始めたい場合は今年の3月15日までに申請してください。
Q9. 計算結果が「還付」になることはありますか?
通常は追加納税になりますが、副業で損失が出た場合(事業所得を選択していて赤字の場合)や、 副業の必要経費が非常に多い場合は、合算後の税額が既源泉徴収税額を下回り還付になることがあります。 本ツールでは追加納税額がマイナスの場合を緑色で還付として表示します。 損益通算(事業所得の赤字と給与所得の相殺)には確定申告が必要で、 白色申告では原則として損失の繰越ができない(青色申告は3年繰越可)点も覚えておきましょう。
計算の根拠(令和8年分)
- 所得税法第28条(給与所得)・第27条(事業所得)・第35条(雑所得)
- 所得税法第89条(税率・速算表)
- 所得税法第121条(給与所得者の確定申告不要の特例:20万円基準)
- 所得税基本通達35-2(業務雑所得と事業所得の区分・令和4年10月7日改正)
- 租税特別措置法第25条の2(青色申告特別控除)
- 令和8年度税制改正:基礎控除62万円・給与所得控除最低保障74万円(2026年分から適用)
- 国税庁タックスアンサー No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)
- 国税庁タックスアンサー No.1500(雑所得)・No.2072(青色申告特別控除)
未対応・注意事項
- 住民税は対象外です(給与所得分は特別徴収・副業分は自治体差あり)。
- 損益通算(事業所得の赤字を給与所得から差引)は未対応です。
- ふるさと納税・住宅ローン控除等の税額控除は未対応です。
- 副業の事業税(個人事業税・290万円超)は別途試算が必要です。
- 20万円ルールは所得税のみで、住民税は別途申告が必要です。
免責
計算結果は概算の試算です。最終的な確定申告額は、実際の帳簿・領収書・源泉徴収票等と合わせて、 税理士または所轄税務署にご確認ください。 本ページの情報は2026年4月時点の法令・通達に基づいています。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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