退職後の確定申告 要否判定|還付額シミュレーション(医療費・住宅ローン・ふるさと納税)
退職翌年の確定申告 要否を即判定+還付見込額シミュレーション(令和8年分)。住宅ローン1年目/ふるさと納税ワンストップ/退職金申告書の3条件を自動判定し、必要書類チェックリスト・申告期限(翌年3/15)を1画面に集約。退職会社員向け・無料・登録不要。
退職翌年に 「確定申告すべきか」「すれば還付されるか」を要否3区分で即判定し、 還付見込額をシミュレーションします。 住宅ローン控除1年目・ふるさと納税ワンストップ未利用・退職所得申告書未提出の3条件を自動判定し、 必要書類チェックリストと申告期限(翌年3/15)まで1画面に集約。 退職時に源泉徴収票を受け取った会社員向けに、確定申告期前に必要な情報を一度に確認できます。
退職後の確定申告: 「必須」「推奨」「任意」の3区分
退職翌年の確定申告は、状況によって必須・推奨・任意の3区分に分かれます。 本ツールは入力された情報から自動的に区分判定を行います。
確定申告 必須のケース(法令上の義務)
- 住宅ローン控除1年目: 初年度は年末調整不可。確定申告書 + 各種証明書(残高証明書・登記事項証明書・売買契約書写し)が必須。
- ふるさと納税ワンストップ特例 未利用: 寄附金控除を受けるには確定申告が必要。6自治体以上に寄附した場合も同様。
- 退職所得の受給に関する申告書 未提出: 退職金が20.42%一律源泉徴収されているため、確定申告で還付の可能性大。
確定申告 推奨のケース(還付の可能性)
- 還付見込額が発生(源泉徴収済税額 > 理論年税額)
- 医療費控除の対象(家族合算で10万円または所得5%超)
- 年末調整未実施(退職月までの源泉徴収しか反映されていない)
確定申告 任意のケース
上記いずれにも該当せず、年内に再就職して新勤務先で年末調整を受けた場合は確定申告は任意です。 ただし住民税申告書が市区町村から送付された場合は必ず対応してください。
還付見込額の計算ロジック
還付見込額は以下のフローで概算します。
- 給与所得=給与収入 − 給与所得控除(令和8年分は最低74万円)
- 所得控除合計=基礎控除(62万円)+ 社会保険料控除 + 医療費控除 + ふるさと納税の寄附金控除
- 課税所得=給与所得 − 所得控除合計(1,000円未満切捨)
- 所得税額=速算表適用+復興特別所得税(2.1%)
- 住宅ローン控除: 1年目のみ税額控除として差引
- 還付見込額=源泉徴収済税額 − 理論年税額
退職時までに源泉徴収された所得税は、原則として「年末まで在籍する」前提で計算されているため、 実際の年間所得に基づき計算し直すと過大徴収になっていることがほとんどです。 この差額が還付される金額になります。
必要書類チェックリスト
確定申告書の提出にあたって、以下の書類を事前に集めておくと手続きがスムーズです。 本ツールでは入力内容に応じて、必要な書類だけを自動で表示します。
- 源泉徴収票(退職した会社・再就職先・退職金の支払元から受領)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+運転免許証等)
- 社会保険料の控除証明書(国民年金保険料控除証明書・国民健康保険料の納付額確認書類)
- 医療費控除の明細書(医療費通知 or 領収書を集計したエクセル等)
- 住宅ローン残高証明書・登記事項証明書・売買契約書写し(住宅ローン控除1年目)
- ふるさと納税の寄附金受領証明書(自治体ごとに送付されたもの)
- 退職所得の源泉徴収票(退職金の支払元から受領)
申告期限と提出方法
確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日(前年所得分)です。 還付申告の場合は翌年1月1日から5年間提出可能なため、急がなくても5年以内であればいつでも還付を受けられます。
- e-Tax(オンライン提出): マイナンバーカード+ICカードリーダー or マイナポータル連携。 スマホ完結でPDFを送信でき、還付金の入金が早い。
- 税務署窓口提出: 申告書を印刷して所轄税務署に持参。職員のチェックを受けられる安心感。
- 郵送提出: 申告書を印刷して所轄税務署へ郵送。控えに収受印を押してもらうため返信用封筒を同封。
他ツールとの使い分け
本ツールは「退職翌年の確定申告 要否判定 + 還付見込額シミュレーション」に特化しています。 目的に応じて以下のツールもご活用ください。
- 退職金の所得税を正確に計算したい方(勤続年数別控除): 退職所得税計算ツール
- 失業給付の受給期間・給付日数を試算したい方: 雇用保険(失業給付)シミュレーター
- 退職後の住民税(普通徴収)額を確認したい方: 退職後住民税シミュレーター
- 国民健康保険と任意継続の保険料を比較したい方: 任意継続 vs 国民健康保険 比較ツール
- 給与所得のみで年末調整後の所得税概算を確認したい方: 年末調整 所得税計算ツール
- 住宅ローン控除の年間控除額を計算したい方: 住宅ローン控除 計算ツール
- 住宅ローン控除1年目の確定申告書類を確認したい方: 住宅ローン控除 申告書ツール
よくあるご質問(FAQ)
Q1. 退職後、確定申告は必ず必要ですか?
退職時期と状況によります。年内に再就職して新勤務先で年末調整を受けた場合は不要なケースが多いです。 12月末時点で離職中・再就職先で年末調整を受けていない場合は、退職時までの源泉徴収が 「年末まで在籍する」前提で計算されているため、確定申告で還付される可能性が高くなります。 さらに住宅ローン控除1年目・ふるさと納税ワンストップ未利用・退職所得申告書未提出のいずれかに 該当する場合は、確定申告が法令上必須です。
Q2. 確定申告するとどれくらい還付されますか?
還付額は「源泉徴収済税額 − 理論年税額」で決まります。退職月が早い・年末調整未実施・ 社会保険料控除や医療費控除を反映していない場合、年間で数万円〜数十万円の還付になることもあります。 本ツールに源泉徴収票の数値を入力すると、即座に還付見込額が概算で表示されます。
Q3. 退職後に確定申告する期限はいつまでですか?
通常の確定申告期間は2月16日〜3月15日(前年所得分)です。 ただし還付申告の場合は翌年1月1日から5年間提出可能なため、過去5年分の還付申告が間に合います。 たとえば2021年に退職して還付申告をしていない場合、2026年12月31日までは2021年分の還付申告ができます。
Q4. 住宅ローン控除の1年目は必ず確定申告が必要ですか?
はい、必須です。住宅ローン控除の初年度は年末調整で対応できず、税務署への確定申告が必要です。 2年目以降は勤務先に「住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅ローン残高証明書」を提出すれば 年末調整で対応できますが、1年目だけは確定申告で 「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」と 各種証明書(残高証明書・登記事項証明書・売買契約書写し)を提出する必要があります。
Q5. ふるさと納税のワンストップ特例を申請していたら確定申告は不要ですか?
原則として不要ですが、注意点があります。ワンストップ特例は5自治体以下で全申請済の場合のみ有効です。 6自治体以上に寄附した場合や、確定申告をする他の理由(医療費控除・住宅ローン1年目等)がある場合は、 ワンストップ特例は無効化され、すべてのふるさと納税分を含めて確定申告で寄附金控除を受け直す必要があります。 本ツールではふるさと納税額>0かつワンストップ未利用の場合に「確定申告 必須」と判定します。
Q6. 退職金は確定申告が必要ですか?
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社へ提出していれば、退職金は分離課税で 源泉徴収完了しており、原則として確定申告は不要です。ただし申告書を提出していない場合、 退職金は20.42%の一律源泉徴収となり、本来の税額より大幅に多く源泉徴収されているケースがほとんどです。 確定申告で退職所得控除を適用すれば数十万円〜百万円超の還付が期待できます。 本ツールでは退職金>0かつ申告書未提出の場合に「確定申告 必須(還付の可能性大)」と判定します。
Q7. 医療費控除はいくらから申告できますか?
所得税法第73条により、年間の医療費から「10万円または合計所得金額×5%のいずれか少ない方」を 差し引いた金額が控除対象になります。たとえば年収500万円の会社員(給与所得346万円)なら、 10万円超部分が控除対象。医療費が15万円なら5万円が控除されます。 生計を一にする配偶者・親族の医療費も合算可能で、診療明細書・領収書を5年間保存する必要があります。 本ツールでは医療費控除>0の場合に「確定申告 推奨」と判定し、還付見込額を算出します。
Q8. 住民税の確定申告はどうなりますか?
本ツールは所得税の確定申告に特化しており、住民税は対象外です。 所得税の確定申告書を提出すると、税務署から市区町村へ自動的に課税情報が連携されるため、 住民税についても別途申告は原則不要です(給与所得分は特別徴収・退職金分は分離徴収)。 ただし所得税は申告不要で住民税のみ申告が必要なケース(副業所得20万円以下等)もあるため、 退職翌年に住所地の市区町村から住民税申告書が送付されたら必ず提出してください。
Q9. 退職した年の年末調整はどう扱いますか?
退職月によって異なります。
- ①12月途中で退職して年内再就職した場合: 新勤務先で年末調整可能。前職の源泉徴収票を新勤務先に提出してください。
- ②12月退職で再就職せず12月時点で離職中: 旧勤務先での年末調整は不可。退職時までの源泉徴収は「年末まで在籍する」前提のため、確定申告で精算が必要。
- ③1〜11月退職で年内再就職なし: 同上。退職翌年に確定申告で精算してください。
本ツールでは年末調整未実施かつ給与収入>0の場合に「確定申告 推奨」と判定します。
Q10. 退職後に失業給付(雇用保険の基本手当)を受けていた場合、確定申告は必要ですか?
雇用保険の基本手当(失業給付)は所得税が非課税のため、確定申告は不要です(所得税法第9条第1項第13号)。 再就職手当・常用就職支度手当も同様に非課税です。 ただし、離職後に国民健康保険へ切り替えた場合の保険料は社会保険料控除として確定申告で控除できます。 退職した年に給与所得がある場合は、失業給付とは別に退職時の給与に関する要否判定(本ツール)をご利用ください。 失業給付受給中の給付日数・支給額のシミュレーションは 雇用保険(失業給付)シミュレーターもご活用ください。
Q11. e-Taxでスマホから申告できますか?
はい、マイナンバーカードがあればマイナポータル連携でスマホだけで確定申告が完結します。 給与所得の源泉徴収票・医療費通知・各種控除証明書データを自動取込でき、 e-Tax提出は紙申告より還付金の入金が早い(約3週間→約1〜2週間)メリットがあります。 住宅ローン控除1年目は「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等の書類提出が必要なため、 郵送またはスキャン添付が必要な場合があります。申告書の作成は 国税庁「確定申告書等作成コーナー」が無料で利用できます。
Q12. 本ツールの計算結果は実際の還付額と一致しますか?
本ツールは概算シミュレーターです。実際の還付額と異なる場合があります。 主な誤差要因:
- 配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)等の未入力控除
- 退職所得の精密計算(勤続年数別控除の詳細算出)が簡略化されていること
- 住民税への影響は計算対象外であること
正確な還付額の把握には、実際の源泉徴収票・各種証明書の数値を使って、 国税庁「確定申告書等作成コーナー」または税理士にご確認ください。 退職金の所得税精密計算は退職所得税計算ツールもご活用ください。
計算の根拠(令和8年分)
- 所得税法第120条(確定申告)・第121条(給与所得者の確定申告不要の特例)
- 所得税法第73条(医療費控除)・第78条(寄附金控除)
- 租税特別措置法第41条(住宅借入金等特別控除)
- 所得税法第30条・第201条(退職所得・退職所得申告書未提出時の20.42%源泉)
- 令和8年度税制改正:基礎控除62万円・給与所得控除最低保障74万円(2026年分から適用)
- 国税庁タックスアンサー No.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)・ No.2030(還付申告)
未対応・注意事項
- 住民税の確定申告は対象外です(給与天引きと普通徴収切替の関係は別途)。
- 退職所得の精密計算は対象外(退職金は20.42%源泉徴収のみで判定を簡素化)。
- 配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除・地震保険料控除は対象外(必要に応じて社会保険料控除等に含めて入力)。
- 雑損控除・寄附金控除(ふるさと納税以外)は対象外。
- 事業所得・不動産所得・株式譲渡所得との損益通算は対象外。
免責
計算結果は概算の試算です。最終的な確定申告額は、実際の源泉徴収票・各種証明書・領収書等と合わせて、 税理士または所轄税務署にご確認ください。 本ページの情報は2026年4月時点の法令・通達に基づいています。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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