失業保険シミュレータ|雇用保険 基本手当の支給額・給付日数を概算(令和8年度)

離職前6ヶ月の賃金・年齢・被保険者期間・離職理由を入力するだけで、賃金日額・基本手当日額・所定給付日数・給付制限期間・総支給見込額を一括試算。自己都合/会社都合/特定理由/就職困難者の4区分に対応。令和7年8月1日改定値適用。

入力

離職前6ヶ月の賃金合計(賞与除く)と離職時年齢・被保険者期間・離職理由を入力すると、 基本手当日額・所定給付日数・給付制限期間・総支給見込額の概算を表示します。

離職前6ヶ月間の月給(基本給+手当)の合計額。賞与は除外。通勤手当は暫定で含めて計算します。

所定給付日数・基本手当日額の上限額判定に使います(特定受給資格者は5区分で判定)。

同一事業主の通算ではなく、過去2年以内に12ヶ月以上の被保険者期間があれば一般受給は加入年数で判定。

会社都合・特定理由離職者は給付制限なし+特定受給日数表で計算します。

過去5年で2回以上「自己都合の給付制限」を受けている場合、今回の制限は3ヶ月に加重されます。

自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇は給付制限が原則3ヶ月(雇用保険法第33条)。

こんな場面で使えます

失業保険(雇用保険 基本手当)とは?

失業保険として一般に呼ばれているのは、雇用保険法に基づく 「基本手当」のことです。雇用保険の被保険者だった人が離職し、 働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就けない状態のときに支給されます(雇用保険法第14条)。 非課税所得のため確定申告は原則不要ですが、年内に再就職した場合の 退職所得計算任意継続vs国保の保険料比較と合わせて 離職後のキャッシュフロー全体を把握することをおすすめします。

計算の流れ(5ステップ)

  1. 賃金日額 = 離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180(賞与は除く、雇用保険法第17条)
  2. 基本手当日額 = 賃金日額 × 給付率(50〜80%、60〜64歳は45〜80%)
    → 年齢別上限額(令和7年8月1日改定値)でクランプ
  3. 所定給付日数 = 離職理由 × 年齢 × 被保険者期間のマトリクスで決定(雇用保険法第22条別表)
  4. 給付制限期間 = 自己都合は原則2ヶ月、加重3ヶ月、重責解雇3ヶ月(雇用保険法第33条)
  5. 総支給見込額 = 基本手当日額 × 所定給付日数(参考概算)

所定給付日数マトリクス(概要)

区分 被保険者期間 給付日数の範囲 給付制限
自己都合(一般受給) 1年以上〜20年以上 90〜150日 2〜3ヶ月
会社都合(特定受給資格者) 年齢×期間マトリクス 90〜330日 なし
特定理由離職者 90〜330日 なし
就職困難者(障害者等) 1年未満 / 1年以上 150〜360日 なし

※ 所定給付日数の詳細は ハローワーク 基本手当の所定給付日数をご確認ください。

離職理由による違い(重要)

失業保険で最も影響が大きいのが離職理由の区分です。 同じ勤続年数・賃金でも、自己都合か会社都合かで給付日数が2倍以上異なる場合があります。

離職理由は離職票(雇用保険被保険者離職票-2)に記載され、 ハローワークが最終的に判定します。「会社都合にならないか」を退職交渉の段階で 会社と確認しておくと、受給条件が大きく変わる場合があります。 本ツールの結果は申告ベースの概算値として参考にしてください。

令和8年度の取扱い(適用値の注意点)

基本手当日額の上限額・賃金日額の境界値は厚生労働省告示により毎年8月1日に改定されます。 本ツールは2026年4月27日時点で公表されている令和7年8月1日〜令和8年7月31日適用値を使用しています。 令和8年8月1日以降の改定値は未発表のため、現行値を継続適用しています。

※ 上記金額は令和7年8月1日改定値。令和8年8月1日以降は厚労省告示で変更される場合があります。 改定発表後は本ツールのパラメータを更新します。

計算結果が実額と合わない場合(暫定値4点の説明)

本ツールは以下4点に暫定ロジックを採用しているため、 実際の支給額と数百円〜数千円単位で乖離する可能性があります。 「このツールの精度限界」として透明に開示します。

上記の理由から、正式な支給額はハローワーク窓口での確認が必要です。 本ツールは資金計画の初期試算・退職判断の検討材料としてお使いください。

よくある質問(FAQ)

失業保険はいつからもらえますか?

離職後、まずハローワークで求職申込みを行い「受給資格決定日」を起算として7日間の待期期間があります。 自己都合退職の場合はさらに給付制限期間(原則2ヶ月)が加わるため、実際の初回支給は申請から2〜3ヶ月後になります。 会社都合(特定受給資格者)や特定理由離職者は給付制限なし、待期7日終了後から支給が始まります。

自己都合と会社都合で給付日数はどう違いますか?

自己都合(一般受給)の所定給付日数は被保険者期間のみで決まり、90日〜150日の範囲です。 会社都合(特定受給資格者)は年齢×被保険者期間の2次元マトリクスで決まり、最大330日と大幅に手厚くなります。 たとえば45歳・被保険者期間10年の場合、自己都合なら120日、会社都合なら270日と2倍以上の差が生じます。

給付制限期間中は何ももらえないのですか?

給付制限期間中は基本手当は支給されませんが、国民健康保険・国民年金の手続きは給付制限中から行えます。 また、給付制限中に就職が決まった場合でも再就職手当の受給要件を満たせる場合があります(ハローワーク窓口で確認を)。 給付制限は自己都合退職で原則2ヶ月、過去5年以内に2回以上の受給制限歴がある場合は3ヶ月です。

賃金日額に賞与は含まれますか?

含まれません。賃金日額は「離職前6ヶ月の賃金合計 ÷ 180」で算出しますが、 この賃金合計に賞与(ボーナス)は算入しません(雇用保険法第17条)。 毎月支払われる基本給・残業手当・役職手当などが対象です。

通勤手当は計算に含まれますか?

本ツールでは暫定で「含む」として計算しています(雇用保険法第17条第2項の解釈について確認中)。 実際のハローワーク計算では通勤手当が算入されるのが一般的ですが、 詳細は離職票の賃金額欄の記載と照合してください。

65歳以上は本ツールを使えますか?

65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」という別制度の対象になります。 基本手当(失業保険)とは異なり一時金での支給(被保険者期間1年未満:30日分、1年以上:50日分)となるため、 本シミュレータのスコープ外です。65歳以上でご退職された方はハローワーク窓口でご確認ください。

失業保険を満額受給した方が得ですか?それとも早期再就職の方が得ですか?

早期に再就職すると「再就職手当」が支給されます。 残日数が所定給付日数の3分の2以上なら基本手当日額×残日数×70%、3分の1以上なら60%が一時金で受け取れます。 さらに就職後の給与も加わるため、収入面では多くのケースで早期再就職の方が有利です。 詳細な試算は再就職手当シミュレータをご利用ください。

受給期間はどれくらい延長できますか?

受給期間は原則として「離職翌日から1年(365日)」ですが、 病気・けが・妊娠・出産・育児(3歳未満)・介護等で継続して30日以上就業できない日がある場合、 その日数分だけ最大3年まで延長できます(雇用保険法第20条)。 延長申請はハローワークに個別申請が必要です。

給付率はなぜ低賃金ほど高いのですか?

雇用保険法第18条では、賃金の低い方ほど生活費に占める給付の重要性が高いという考え方から、 賃金日額が低いほど高い給付率(最大80%)、高いほど低い給付率(最低50%、60〜64歳は45%)が設定されています。 本ツールでは正確な段階式が厚労省公式に明示されていないため、 賃金日額の境界値間を線形補間した概算値を採用しています。

この計算ツールの結果は実際の支給額と一致しますか?

一致しません。本ツールは参考値の概算です。 給付率の段階式(線形補間)・通勤手当の算入(暫定「含む」)・重責解雇の給付制限月数(通説3ヶ月)など 暫定ロジックを採用しているため、実額と数百円〜数千円単位の差が生じる場合があります。 また、令和8年8月1日以降の改定値は未発表のため現行値を継続適用しています。 正確な金額は管轄のハローワーク窓口でご確認ください。

計算の根拠・免責

根拠法令・公式情報

免責

本ツールの計算結果は参考値であり、概算ロジックを採用しています。 実際の支給額・所定給付日数・給付制限期間は、離職票記載の離職理由・賃金額・ 被保険者期間の認定に基づきハローワークが決定します。 なお、給付率の計算式(雇用保険法第18条)の詳細については厚労省公式での明示を確認できていないため、 本ツールは線形補間による概算を採用しており、実額との誤差を含みます。 正式な金額は管轄のハローワークに直接お問い合わせください。

※ 65歳以上の方は高年齢求職者給付金(一時金)の対象となり、本シミュレータのスコープ外です。
※ 病気・妊娠・出産・育児等で30日以上就業不可の場合、受給期間を最大3年延長する制度があります(個別申請)。
※ 本ツールの改定対応状況: 令和7年8月1日改定値適用。令和8年8月改定後は順次更新予定。

本ツールは令和7年8月1日改定値(令和8年7月31日適用、令和8年8月改定未発表)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。