再就職手当シミュレータ|雇用保険 早期再就職の支給額(70%/60%)即計算

基本手当日額・所定給付日数・受給残日数を入力するだけで再就職手当を即計算。残日数2/3以上で70%・1/3以上で60%を自動判定。早期再就職と満額待ちの損得比較バッジ付き。60歳前後の上限額切替も対応。失業保険シミュとのセット利用が効果的。

入力

基本手当日額・所定給付日数・受給残日数・再就職時の年齢区分を入力すると、 再就職手当の支給額と「早期再就職 vs 満額待ち」の損得比較を表示します。

失業保険シミュレータで計算した基本手当日額を入力してください。再就職手当用の上限(60歳未満6,570円・60〜64歳5,310円)は自動で適用されます。

失業保険の所定給付日数(90/120/150/180/210/240/270/300/330/360日のいずれか)。

再就職予定日時点での残り日数。所定給付日数の3分の1以上残っていないと支給対象外です。

基本手当日額の上限額の判定に使用します(60歳前後で上限額が変わるため)。

このツールでできること

本ツールは失業保険シミュレータとのセット利用を想定しています。 まず失業保険シミュで基本手当日額と所定給付日数を算出し、その値をこちらに入力してください。

再就職手当の計算方法と法令根拠

再就職手当は、雇用保険の基本手当(失業保険)受給中に 安定した職業に再就職した人に支給される一時金です。 雇用保険法第56条の3に基づく「就業促進手当」のひとつで、 早期再就職を促すインセンティブとして設けられています。

支給率の判定ロジック

支給率は再就職時点の受給残日数と所定給付日数の比で決まります。

残日数の比率 支給率 説明
残日数 ÷ 所定給付日数 ≧ 2/3 70% 早期再就職(最大支給率)
1/3 ≦ 比率 < 2/3 60% 通常支給
比率 < 1/3 0%(不支給) 残日数不足のため対象外

計算式

  1. 基本手当日額の上限クランプ: 入力した基本手当日額と上限額(60歳未満 6,570円・60〜64歳 5,310円)を比較し、 低い方を「適用日額」とする
  2. 支給額 = 適用日額 × 受給残日数 × 支給率

令和7年8月1日改定後の上限額

基本手当日額の上限額は厚生労働省が毎年8月1日に告示で改定します。 本ツールは令和7年8月1日〜令和8年7月31日適用値を使用しています。

※ 令和8年8月1日以降の改定値は本ツールに未反映の場合があります。

早期 vs 満額 比較の見方(「労働収入は別途」に注意)

本ツールの損得比較バッジは、失業期間中の労働収入を0円とした単純比較です。 計算式は次のとおりです。

重要: 実態では早期再就職することで「再就職手当 + 再就職先からの給与収入」が発生します。 失業給付ベースの比較で「満額待ちが得」と表示されても、実際には早期再就職した方が トータル収入で大幅に上回るケースがほとんどです。 この比較はあくまで「雇用保険から受け取れる金額」だけを比べた参考値として活用してください。

典型的な計算例

例1: 所定給付日数90日・残日数65日のケース

例2: 所定給付日数150日・残日数55日のケース

例3: 60〜64歳・上限クランプが発生するケース

支給要件(本ツールでは判定しない)

再就職手当の支給には以下8項目をすべて満たす必要があります。 本ツールは支給額の試算のみで、これらの要件判定は行いません。

  1. 基本手当の受給資格があること
  2. 待期7日経過後に再就職または事業開始したこと
  3. 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
  4. 1年を超えて勤務することが確実な安定した職業であること(短期雇用は対象外)
  5. 雇用保険の被保険者となること
  6. 離職前事業主と資本・人的関係がないこと(グループ会社は要確認)
  7. 受給資格決定前から内定していた職でないこと
  8. 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受給していないこと

最終的な支給判定はハローワークが行います。本ツールの結果は概算値として参考にしてください。

よくある質問(FAQ)

再就職手当はいくらもらえますか?

支給額は「上限適用後の基本手当日額 × 受給残日数 × 支給率」で計算します。支給率は残日数が所定給付日数の2/3以上なら70%、1/3以上2/3未満なら60%、1/3未満なら不支給(0%)です。たとえば基本手当日額5,000円・所定給付日数90日・残日数65日(72.2% ≧ 2/3)の場合、5,000円 × 65日 × 70% = 227,500円になります。

残日数2/3と1/3の境界はどう判定しますか?

本ツールでは浮動小数点誤差を避けるため、整数演算(3 × 残日数 ≧ 2 × 所定給付日数)で厳密に判定しています。たとえば所定給付日数90日の場合、2/3境界は60日(3×60=180 ≧ 2×90=180)となり、残日数60日ちょうどで70%支給率が適用されます。59日以下は60%、30日未満は不支給です。

「満額待ちが得」と表示されても本当にそうですか?

本ツールの早期vs満額比較は「失業期間中の労働収入を0円とした単純比較」です。実態では早期再就職した場合、再就職手当に加えて勤務先からの給与収入も発生します。「満額待ちが得」と表示されても、早期再就職すれば「再就職手当 + 給与」の合計でほとんどのケースで満額待ちを上回ります。ツールの比較結果は失業給付の金額だけを比べた参考値であることを必ずご確認ください。

60歳以上の上限額が下がるのはなぜですか?

基本手当日額の上限(60歳未満6,570円・60〜64歳5,310円)は雇用保険制度上の取り決めで、高年齢者の雇用促進と給付バランスの調整を目的として設けられています。60歳を迎えると上限が5,310円に引き下げられるため、実際の基本手当日額がこの上限を超えている場合は計算上の日額がクランプされます。本ツールは年齢区分を選択するだけで自動的に正しい上限を適用します。

待期7日とは何ですか?

雇用保険の基本手当は、受給資格決定日から7日間の「待期期間」を経過しなければ支給されません(雇用保険法第21条)。再就職手当も同様に、この待期7日が経過した後に再就職することが支給要件のひとつです。待期期間中(受給資格決定から7日以内)に就職した場合は再就職手当の対象外となります。ハローワークでの手続き後、最低7日間は失業状態にある必要があります。

1年超の勤務見込みとはどういう意味ですか?

再就職手当の対象となる「安定した職業」とは、雇用契約期間が1年を超えて継続することが確実な雇用、または期間の定めのない雇用(正社員・無期雇用)を指します。3ヶ月・6ヶ月などの短期雇用契約は原則として対象外です。ただし、当初は短期契約でも更新が確実で事実上1年超となる場合はハローワークの判断による場合があります。契約内容に不明点がある場合はハローワーク窓口でご確認ください。

過去3年以内に再就職手当をもらったことがあります。今回も対象になりますか?

残念ながら対象外です。再就職手当・常用就職支度手当のいずれかを過去3年以内に受給したことがある場合、今回の再就職では支給されません。これは同一人が短期間に繰り返し受給することを防ぐための要件です(雇用保険法第56条の3)。3年を超えていれば再度受給できる場合があるため、ハローワークで直近の受給歴を確認してください。

離職前事業主との関係制限とはどういうことですか?

再就職先が離職前の事業主と資本的・人的関係にある場合は支給対象外です。具体的には、離職前の事業主が再就職先の株主・役員である場合、またはグループ会社・関連会社への再就職などが該当します。一見、別会社への転職に見えても、グループ企業内の移動は要件を満たさない可能性があります。再就職先の資本関係が不明な場合はハローワークにご相談ください。

就業促進定着手当も追加でもらえますか?

再就職後6ヶ月間の賃金が、離職前の賃金より低下した場合に「就業促進定着手当」が追加で支給される場合があります。支給額は最大で(基本手当日額 × 支給残日数の40%または30%)の範囲内とされています(支給率によって異なります)。再就職後6ヶ月が経過してから申請するものなので、再就職手当とは別タイミングでの手続きが必要です。詳細はハローワークにご確認ください。

申請から支給までどのくらいかかりますか?

再就職手当の申請は、再就職した日の翌日から1ヶ月以内に管轄のハローワークへ行う必要があります。支給決定後、実際の振込まで通常1〜1.5ヶ月程度かかります。申請に必要な書類は「再就職手当支給申請書」と「採用証明書」(再就職先が記入)が主なものです。期限(再就職翌日から1ヶ月以内)を過ぎると原則として申請できなくなるため、早めの手続きをお勧めします。

計算の根拠・免責

根拠法令・公式情報

免責

本ツールの計算結果は参考値です。実際の支給可否・支給額は、離職票・受給資格者証・ 再就職先の雇用契約内容に基づきハローワークが最終判定します。 正式な金額は管轄のハローワークに直接お問い合わせください。

※ 基本手当日額の上限額(60歳未満6,570円・60〜64歳5,310円)は令和7年8月1日改定値です。毎年8月1日に改定される可能性があり、令和8年8月改定後の値は本ツール未反映の場合があります。
※ 本ツールの「早期 vs 満額」比較は失業期間中の労働収入を0とした単純比較です。実態としては早期再就職により再就職手当+給与の合計でより多くの収入を得られるケースが多く、「満額待ちが得」と表示されても実際には早期再就職が有利なことがほとんどです。
※ 支給要件(待期7日・1年超勤務見込み・離職前事業主との関係制限・過去3年以内の受給歴等)はハローワーク窓口で個別に判定されます。本ツールは要件判定を行いません。

本ツールは令和7年8月1日改定値(令和8年7月31日適用、令和8年8月改定未発表)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。