キャリアアップ助成金 正社員化コース 計算ツール|令和8年版
有期・無期から正社員転換時の助成金額を即計算。賃金引上げ3%要件・中小80万/大企業60万・しょくばらぼ加算(令和8年新設)・年間20名上限に対応。申請前の要件確認にどうぞ。
キャリアアップ助成金 正社員化コースとは
キャリアアップ助成金 正社員化コースは、有期契約労働者・無期雇用労働者を正社員に転換した事業主に対して厚生労働省が支給する雇用関係助成金です。 令和8年度(2026年4月〜)からは賃金引上げ要件が転換前後6か月比で3%以上に統一され、加算③「しょくばらぼ等への情報公表」が新設されました。
こんな場面でご活用ください
- パートタイム・有期社員の正社員化を検討中: 転換前に賃金引上げ率が要件を満たすか事前確認
- 派遣労働者の直接雇用・正社員転換: 派遣は重点支援対象者扱いで中小80万円・大企業60万円
- 無期雇用パートの正社員転換: 有期より助成額は低いが、転換実績として申請可能
- 稟議資料・経営層への報告: 企業規模×転換類型×加算3種の試算を一覧表示
- 社労士事務所のクライアント試算: 1人あたり額×申請人数を自動集計し、年間予算の目安に
賃金引上げ要件3%の実務ポイント
本ツールが最初に判定するのが、この賃金引上げ率です。計算式は次のとおりです。
引上げ率(%)=(転換後6か月平均賃金 − 転換前6か月平均賃金)÷ 転換前6か月平均賃金 × 100
賃金は「基本給+固定的諸手当」の月額です。賞与・交通費・残業代(変動手当)は含めません。 転換前が月20万円・転換後が月20.6万円なら引上げ率3.0%でちょうど要件充足です。 2.99%では不支給となるため、転換前賃金が高い社員ほど引上げ必要額が大きくなる点に注意してください。
4転換類型と企業規模別の基本助成額(令和8年度)
| 転換類型 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| 有期→正社員(重点支援対象者) | 80万円(40万円×2期) | 60万円(30万円×2期) |
| 有期→正社員(上記以外) | 40万円(40万円×1期) | 30万円(30万円×1期) |
| 無期→正社員(重点支援対象者) | 40万円(20万円×2期) | 30万円(15万円×2期) |
| 無期→正社員(上記以外) | 20万円(20万円×1期) | 15万円(15万円×1期) |
重点支援対象者は「(a)雇入れから3年以上の有期雇用労働者」「(b)3年未満でも正規雇用実績が少ない方」「(c)派遣労働者・母子家庭の母・父子家庭の父・特定訓練修了者」のいずれかに該当する方です。 なお、雇用保険に通算5年超加入した有期雇用労働者は「みなし無期転換」となるため、無期→正社員の列で計算します。
加算3種の詳細(令和8年度)
| 加算項目 | 中小企業 | 大企業 |
|---|---|---|
| ① 正社員転換制度を就業規則等に新規規定 | +20万円 | +15万円 |
| ② 多様な正社員制度(勤務地・職務限定・短時間正社員)を新規規定 | +40万円 | +30万円 |
| ③ しょくばらぼ等への正規雇用転換情報公表(令和8年新設) | +20万円 | +15万円 |
加算①②③は独立して重複適用が可能です。中小企業が有期→正社員(重点支援)で全加算を受けると、1人あたり最大160万円になります。 ただし各加算は「1事業所あたり1回のみ」の制限があります。加算③の「しょくばらぼ」は厚生労働省が運営する職場情報公表サービスで、転換実績や労働条件を公表することで加算対象となる令和8年度の新設措置です。
年間20名上限と申請スケジュール
1事業所あたりの年間支給申請上限は20名です(重点支援対象者の同一者2回目申請は別枠)。 年度をまたぐ転換が多い事業所は、申請人数が上限に近づいていないか本ツールで随時チェックしてください。
申請手続きの流れは以下のとおりです。
- キャリアアップ計画書を作成し、転換実施前日までに労働局へ提出・認定を受ける
- 就業規則等に正社員転換制度を規定する(転換前)
- 有期・無期雇用労働者を正社員に転換し、転換後6か月間の賃金を支給する
- 転換後6か月の賃金支給日の翌日から2か月以内に支給申請書を労働局・ハローワークへ提出
計画書の提出前に転換を行うと助成金の対象外になります。また提出期限(2か月以内)を過ぎると受理されません。 書類不備と期限超過が不支給の二大原因です。
本ツールが計算しない範囲
- 賃金規定等改定コース・賞与/退職金制度導入コース・社会保険適用時処遇改善コース・短時間労働者労働時間延長コースなど他コース
- 業種別の中小企業判定(資本金・従業員数しきい値はツール外で確認してください)
- 雇用保険通算5年超の「みなし無期転換」自動判定(転換類型をユーザーが手動選択する設計)
計算根拠
厚生労働省 令和8年4月8日版リーフレット(PDF)および キャリアアップ助成金パンフレット(PDF)に基づきます。 要件・支給額は法令改正により変動するため、申請前に最新版をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
賃金引上げ要件「3%以上」はどう計算しますか?
正社員転換前6か月間と転換後6か月間それぞれの月額賃金(基本給+諸手当、賞与除く)の平均を求め、(転換後 − 転換前) ÷ 転換前 × 100% で算出します。たとえば転換前20万円・転換後21万円なら +5.0%で要件適合です。本ツールは小数2桁で丸めて判定するため、3.00%ぴったりは適合・2.99%は不適合となります(厚生労働省令和8年4月8日版リーフレット準拠)。
「重点支援対象者」とは誰のことですか?
令和8年度の重点支援対象者は、次のいずれかに該当する有期雇用労働者です。(a)雇入れから3年以上の有期雇用労働者。(b)雇入れから3年未満で「過去5年間に正規雇用期間が合計1年以下」かつ「過去1年間に正規雇用として雇用されていない」の両方を満たす方。(c)派遣労働者・母子家庭の母または父子家庭の父・人材開発支援助成金の特定訓練修了者。重点支援対象者を有期→正社員に転換した場合、中小企業は80万円・大企業は60万円の基本額が支給されます。
加算①②③は重複して受け取れますか?
3つすべてを同時に受け取ることが可能です。①正社員転換制度を就業規則等に新規規定(中小+20万円/大企業+15万円)、②勤務地限定・職務限定・短時間正社員いずれかの多様な正社員制度を新規規定(中小+40万円/大企業+30万円)、③しょくばらぼ等の情報公表サービスに正規雇用転換情報を公表(中小+20万円/大企業+15万円、令和8年新設)は独立加算です。中小企業が有期→正社員(重点支援)に全加算を適用すると、1人あたり最大160万円になります。ただし各加算は「1事業所あたり1回のみ」の制限があります。
年間20名の上限を超えるとどうなりますか?
1事業所あたり年間の支給申請上限は20名です。21名以上の申請を行った場合、超過分は不支給となります。ただし、過去にキャリアアップ助成金の支給を受けた重点支援対象者を再度転換する場合(同一者の2回目申請)は別枠扱いとなり、年間上限のカウントに含まれません。本ツールでは21名以上を入力すると計算結果に「年間上限超過警告」が表示されます。
派遣労働者を直接雇用した場合も対象になりますか?
派遣労働者(有期雇用)を正社員に転換した場合は対象になります。派遣労働者は「重点支援対象者」の区分(c)に該当するため、中小企業で80万円・大企業で60万円の基本額が支給されます。ただし、派遣先が派遣会社から直接雇用するケースのほか、派遣元が自社の有期雇用派遣労働者を正社員に転換するケースでも対象です。実務上は派遣元・派遣先それぞれの状況によって要件が異なる場合があるため、ハローワークへの事前確認を推奨します。
賃金規定等改定コースや社会保険適用拡大コースは計算できますか?
本ツールのスコープ外です。キャリアアップ助成金には正社員化コースのほかに「賃金規定等改定コース」「賞与・退職金制度導入コース」「社会保険適用時処遇改善コース(旧・社会保険適用拡大コース)」「短時間労働者労働時間延長コース」があり、それぞれ別途要件・支給額が定められています。他コースの詳細は厚生労働省パンフレット(https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/001512805.pdf)または所管の労働局・ハローワークにご確認ください。
申請手続きはどこに・いつまでに行えばよいですか?
事業所管轄の労働局またはハローワーク助成金窓口へ提出します。提出期限は、正社員転換後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内です。申請前に「キャリアアップ計画書」を労働局に提出・認定を受けておく必要があります(計画書の提出は転換実施日の前日まで)。書類不備や提出期限切れによる不支給事例が多いため、社会保険労務士への申請代行相談が有効です。
「しょくばらぼ」とは何ですか?加算③の要件を教えてください。
「しょくばらぼ」は厚生労働省が運営する職場情報公表サービス(https://shokubalab.mhlw.go.jp/)です。令和8年度から新設された加算③では、正規雇用転換に関する労働環境情報(転換実績や賃金水準など)をしょくばらぼ等の情報公表サービスに公表した事業主に対して、中小企業+20万円・大企業+15万円が加算されます。具体的な公表項目や公表タイミングの要件はハローワーク窓口での確認を推奨します。
※ 本ツールの計算結果は厚生労働省 令和8年4月8日版リーフレット(2026年4月現在)に基づく参考値です。 実際の支給可否・支給額は事業所管轄の労働局・ハローワーク助成金窓口の審査によって決定されます。 要件詳細・最新情報は厚生労働省公式ページまたは社会保険労務士にご確認ください。 申請後に不正受給と認定された場合は、支給額の全額返還が求められます。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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