雇用保険計算ツール|令和8年度料率対応(一般・建設・農林水産)

賃金総額から被保険者負担・事業主負担の雇用保険料を令和8年度料率で即計算。通勤手当込み・月額年額切替・週20時間/31日要件の適用判定まで対応。

基本給+各種手当+通勤手当の合計。雇用保険は通勤手当も賃金に含みます

年額入力でも月額換算を同時表示します

業種で雇用保険料率が変わります(令和8年度)

会社側で採用コストを試算するなら「表示」を選択

パート・アルバイトで加入対象か迷う場合はON。31日以上雇用見込み+週20時間以上で加入

こんな場面で使えます

加入対象か迷う場合(週20時間未満のパート・1か月未満の短期契約など)は、 「適用対象チェック」をONにして週所定労働時間と雇用見込み日数を入力すると、 原則の適用要件に照らして判定できます。ただし、65歳以上の「マルチジョブホルダー制度」や 昼間学生の例外など、個別判定には迷う論点があるため、最終判断は 社会保険労務士・ハローワークにご確認ください。

雇用保険料とは?

雇用保険料とは、雇用保険制度の運営費として、労働者と事業主が賃金総額に応じて納める保険料です。 失業給付(基本手当)・育児休業給付・教育訓練給付などの財源になるほか、 事業主側の料率には雇用保険二事業(雇用安定事業・能力開発事業)分が上乗せされています。 そのため、料率は労使で折半ではなく事業主負担のほうが高い構造になっています。

社会保険(健康保険・厚生年金)との違い

雇用保険料率の業種区分(令和8年度)

雇用保険料率は労災保険のような細かい業種分類ではなく、3業種に大きく分かれています。 令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の料率は次のとおりです。

業種 被保険者負担 事業主負担 合計
一般の事業 0.55% 0.90% 1.45%
農林水産・清酒製造の事業 0.65% 1.00% 1.65%
建設の事業 0.65% 1.10% 1.75%

事業主負担が被保険者負担より高いのは、雇用保険二事業(雇用安定事業0.35% + 能力開発事業の一部)が 事業主側だけに上乗せされているため。建設業と農林水産業は、季節労働・短期雇用が多く失業給付の支給実績が高いため、 本体料率も一般業種より高めに設定されています。

「一般の事業」に含まれる業種

一般の事業は、建設業と農林水産・清酒製造業以外のすべての業種を指します。 代表的なものは以下のとおりです。

令和8年度の改正点(前年度との比較)

令和8年度の雇用保険料率は、令和7年度から料率据え置きで改定はありません。 ただし、雇用保険二事業料率や失業等給付分の内訳に微調整があるため、 毎年4月時点で厚生労働省が公表する最新告示(r08-koyouhokenryoritsu.pdfなど)を確認してください。

なお、令和8年度には所得税の基礎控除・給与所得控除の大型改正が予定されていますが、 これは雇用保険料には影響しません(雇用保険は賃金総額ベースのため)。 ただし給与計算ソフト側で税額表と雇用保険料率の双方を更新する必要があるため、 人事労務担当者は両方の改正を同時に確認してください。

雇用保険の適用対象(31日・20時間ルール)

雇用保険は、以下の2つの要件を両方満たす労働者が原則加入対象になります。 パート・アルバイト・契約社員でも該当します(役員・個人事業主本人は対象外)。

判定に迷うケース

適用対象かどうかの正確な判定は、ケースバイケースの判断が多くあります。 個別事情がある場合は、管轄のハローワーク(雇用保険適用事業所窓口)、 または社会保険労務士にご確認ください。本ツールの「適用対象チェック」モードは、 あくまで原則ルールに基づく1次スクリーニングとしてご利用ください。

計算結果が給与明細と合わない場合

本ツールで計算した被保険者負担額と、実際の給与明細の雇用保険料が合わない場合、 以下の要因が考えられます。

よくある差異の原因

本人が確認できること

1~2円程度の差異なら端数処理の違いの可能性が高く、業務的には問題ありません。 しかし、毎月数百円以上ズレる場合は、 社会保険労務士または勤務先の人事労務担当に照会することをおすすめします。 ツールの計算結果をエビデンスとして持参するとスムーズです。

端数処理の実務

雇用保険料の端数処理は「通貨の端数計算に関する法律」施行令第1条が原則ルールです。

特約による別ルール

ただし、同法施行令は「ただし書き」で、事業主・労働者間の特約で別の端数処理を定めることを認めています。 実務では以下のような運用も見られます。

就業規則・給与規程で端数処理方法が明記されている場合はそれに従います。 規定がない場合は法定の「50銭ルール」が適用されます。

関連ツール

賞与計算ツール(Phase 2 #18)は現在準備中です。賞与にかかる雇用保険料は、 通常の月額賃金と同じ料率で計算します(健保・厚年と違い標準賞与額の上限はありません)。

計算の根拠・免責

根拠法令・告示

免責

本ツールの計算結果は参考値です。正確な適用判定(学生・65歳以上・役員・複数事業所勤務など)、 端数処理の特約、給与計算ソフトでの設定の妥当性については、 社会保険労務士または管轄のハローワークにご確認ください。 特に、以下の場面では専門家への相談をおすすめします。

※ 計算結果は参考値です。正式な手続きには管轄のハローワーク・労働局、または社会保険労務士にご確認ください。

本ツールは令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。