失業中の国民年金免除/追納シミュ|前年所得不問の全額免除(令和8年度)

退職・失業中の方は離職票1枚で前年所得を問わず全額免除を申請できます。失業特例(国民年金法第90条)適用、月額17,920円×最大24ヶ月の免除効果と追納による生涯年金の回復益を令和8年度料率で即試算。無料・登録不要。

失業特例(国民年金法第90条):前年所得を問わず全額免除を申請できます

離職票または雇用保険受給資格者証のコピーがあれば、本人の前年所得を問わず全額免除の審査を受けられます。 退職前の年収が高くても、失業特例では実務上ほぼ全額免除が認められます。申請しないと免除は適用されないため、 退職後は速やかに住所地の市区町村役場(国民年金係)または年金事務所へ申請してください。

失業特例ON時は全額免除に固定されます。OFFにすれば任意に選択できます。

1〜24ヶ月(最大2年度分)。1ヶ月単位で入力してください。

ヶ月

追納可能期限(10年後)の助言用に使用します。

通常65歳。繰上げ受給は最低60歳から(本ツールは減額率を反映しません)。

生涯年金額の試算に使用。デフォルト85歳(厚労省簡易生命表 男性平均値ベース)。

失業中の国民年金免除制度とは

退職・失業すると国民年金第1号被保険者となり、月額17,920円(令和8年度)の保険料納付義務が発生します。 ただし、本人または世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の全額・3/4・半額・1/4の免除または納付猶予が受けられます(国民年金法第90条第1項)。 特に失業した方には、本人の前年所得を問わず審査される失業特例が用意されており、退職前の収入が高くても全額免除に該当するケースが大半です。

こんな場面でご活用ください

令和8年度の主要パラメータ

項目備考
月額保険料17,920円令和8年度確定値(途中改定なし)
老齢基礎年金 満額(年額)847,300円40年(480ヶ月)完納時
追納可能期間10年以内免除承認月から起算
加算なしで追納できる期間2年度以内3年度目以降は加算額発生

免除区分と年金額への反映率

免除区分月次納付額年金額への反映率備考
全額免除0円1/2(50%)国庫負担分のみ反映
3/4免除4,480円5/8(62.5%)残余保険料の納付必須
半額免除8,960円6/8(75%)残余保険料の納付必須
1/4免除13,440円7/8(87.5%)残余保険料の納付必須
納付猶予0円0(年金額には反映なし)受給資格期間にはカウント

一部免除(3/4・半額・1/4)は残余保険料を実際に納付しないと未納扱いとなり、受給資格期間にもカウントされない点に注意してください。 未納リスクを避けたい場合は全額免除または納付猶予を選ぶ方が安全な場合があります。

失業特例の申請に必要な書類

失業特例の適用を受けるには、以下のいずれかの写しを免除申請書に添付します。

離職票が手元にない場合でも、退職前の事業所からの取り寄せやハローワークでの再交付が可能です。 申請窓口は住所地の市区町村役場 国民年金係または年金事務所です。

追納制度の活用ポイント

免除や納付猶予を受けた期間は、10年以内であれば追納できます(国民年金法第94条)。 追納すれば全期間納付扱いとなり、老齢基礎年金が満額に回復します。

本ツールでは加算なしの前提で試算しているため、3年度目以降の追納を検討する場合は年金事務所で正確な加算後の額をご確認ください。 日本年金機構公式の追納制度のページにも詳細が記載されています。

本ツールが計算しない範囲

計算根拠・一次ソース

本ツールは日本年金機構の公式ページおよび国民年金法第90条・第94条に基づきます。

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よくある質問(FAQ)

失業中でも国民年金を払わないといけませんか?申請すれば免除されますか?

退職・失業後も国民年金の保険料納付義務は発生します。ただし、失業特例で申請すれば本人の前年所得を問わず全額免除を受けられるケースが大半です(国民年金法第90条第1項)。重要なのは「申請しないと免除されない」という点です。申請しないまま未納を続けると、将来の年金額が減るだけでなく受給資格期間にもカウントされません。離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを持って、住所地の市区町村役場か年金事務所へ速やかに申請してください。

失業特例とは何ですか?普通の免除とどう違いますか?

失業特例は、離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを添付して申請することで、本人の前年所得を問わず免除審査が受けられる特例制度です(国民年金法第90条第1項・厚生労働省令で定める事由)。通常の申請免除では本人・世帯主・配偶者の前年所得が基準額以下である必要がありますが、失業特例では本人分の所得審査が免除されます。実務上は全額免除に該当するケースが大半です。世帯主・配偶者の所得は別途審査される点に注意してください。

失業特例の申請に必要な書類は何ですか?

失業特例の適用には、国民年金保険料免除申請書に加えて、次のいずれかの写しを添付します。(1)雇用保険受給資格者証(ハローワークで失業認定後に交付される書類)、(2)雇用保険被保険者離職票(退職時に事業主から交付される書類)。離職票が手元にない場合でも、退職前の事業所からの取り寄せやハローワークでの確認が可能です。申請窓口は住所地の市区町村役場(国民年金係)または年金事務所です。

失業特例は何年使えますか?毎年申請が必要ですか?

失業特例による免除は1回の申請で最長1年度(4月〜翌3月)が対象です。失業状態が続く場合は毎年度申請が必要で、最大2年度(24ヶ月)まで適用できます。2年度目の申請の際も離職票または雇用保険受給資格者証のコピーを改めて添付してください。なお、失業特例の適用期間は離職後2年以内が目安となっています。

免除と未納では年金にどう影響しますか?何が違いますか?

未納と免除はまったく異なります。未納は受給資格期間(10年以上要件)にもカウントされず、老齢基礎年金が受け取れなくなるリスクがあります。一方、全額免除は受給資格期間にカウントされ、かつ国庫負担分として年金額の1/2が反映されます。つまり「未納=0の反映・受給資格なし」、「全額免除=1/2の反映・受給資格あり」という決定的な差があります。免除申請をせず「未納と同じだろう」と思い込むのは大きな誤りです。

免除と納付猶予の違いは何ですか?

免除(全額・3/4・半額・1/4)は将来の年金額に一定割合(1/2〜7/8)反映されます。一方、納付猶予は受給資格期間にはカウントされますが、年金額への反映はゼロです。「納付猶予=年金額に反映される」という誤解が多いですが、受給資格期間のカウントのみで年金額には一切加算されません。追納しない限り年金額が増えないため、生涯受給総額では全額免除より不利になります。

一部免除(3/4・半額・1/4)は申請するだけで自動的に軽減されますか?

申請だけでは不十分です。一部免除は残余保険料を実際に納付することが効力発生の要件です。例えば半額免除を受けた場合、月8,960円の残余保険料を実際に納付しないと「未納」扱いとなり、受給資格期間にもカウントされません。「免除申請したのに保険料を払わなかった」という一部免除の落とし穴に注意してください。未納リスクを避けたい場合は全額免除または納付猶予を選ぶ方が安全な場合があります。

追納すれば本当に満額に回復しますか?

免除を受けた期間について追納すれば全期間納付扱いとなり、老齢基礎年金の満額(令和8年度847,300円/年)に回復します。ただし追納可能期間は免除承認月から10年以内です(国民年金法第94条)。「いつでも追納できる」という誤解がありますが、10年を超えると追納の権利自体が消滅します。加算なしで追納できるのは2年度以内で、3年度目以降は経過年数に応じた加算額が発生します。

追納できるのは何年以内ですか?期限を過ぎるとどうなりますか?

追納できる期間は、免除が承認された月から10年以内と法律で定められています(国民年金法第94条)。10年を超えると追納の権利が消滅し、その期間は全額免除のまま(年金額の1/2反映)で確定します。追納の優先順位は「古い免除期間から順に」が原則です。10年以内であれば複数年度をまとめて追納することも可能ですが、3年度目以降は加算額が上乗せされるため早めの判断を推奨します。

追納の加算額はいくらですか?

加算額は政令で定められ、経過年数に応じた加算率を乗じる仕組みです(3年度以内は加算なし)。ただし、具体的な加算率は告示で年度ごとに変動するため、本ツールでは「3年度以内は加算なし」で試算し、3年度目以降は「年金事務所要確認」としています。正確な加算後の追納額は、最寄りの年金事務所または日本年金機構の「ねんきんネット」でご確認ください。

世帯主・配偶者の所得が高いと失業特例でも免除されませんか?

失業特例は本人の前年所得を不問とする制度ですが、世帯主・配偶者の所得は別途審査されます。同居の世帯主や配偶者が一定額以上の所得を得ている場合、全額免除ではなく一部免除や納付猶予となるケースがあります。詳しくは住所地の年金事務所にお問い合わせください。

このツールの計算結果は実際の年金額と一致しますか?

本ツールは参考値の試算です。実際の年金額と差異が生じる主な要因は、(1)3年度目以降の追納加算額を算入していないこと、(2)受給開始年齢65歳・受給終了年齢85歳(デフォルト)での計算であり、繰上げ・繰下げによる減額・増額率を含まないこと、(3)世帯主・配偶者の所得が審査対象のため、免除区分が異なる場合があることです。最終的な免除可否・追納加算額は年金事務所の審査・告示によって決まります。

※ 本ツールの計算結果は日本年金機構公式情報・国民年金法(令和8年度料率)に基づく参考値です。 実際の免除可否・追納加算額は事業所管轄の年金事務所・日本年金機構の審査により決定されます。 要件詳細・最新情報は日本年金機構公式ページまたは年金事務所にご確認ください。 本ツールは65歳基準の概算試算であり、繰上げ・繰下げ受給による減額・増額率は反映していません。

本ツールは令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。