法人税計算(簡易版)令和8年度版|4税を課税所得から一括試算

課税所得を入力するだけで法人税・地方法人税・法人住民税・法人事業税・特別法人事業税を一括試算。中小法人15%/大法人23.2%の税率切替、均等割4区分、実効税率まで即確認。無料・登録不要・令和8年度版。

課税所得を入れるだけで、法人税・地方法人税・法人住民税(法人税割+均等割)・法人事業税・特別法人事業税の6項目と 合計納税額、実効税率までをワンクリック試算します。 中小法人・大法人・適用除外事業者の3区分と、所得10億円超の17%特例に自動対応。 期末の納税資金逆算・事業計画の税負担シミュレーションにお使いください。

税務申告書(別表四・五)で算出する「所得金額」。会計上の利益ではなく税務調整後の金額。赤字の場合はマイナス入力可(均等割70,000円のみ発生)。

資本金1億円以下は軽減税率15%が適用されます。過去3事業年度の平均所得が15億円超の中小法人は「適用除外事業者」に該当し軽減税率が19%に上がります(措置法42条の3の2)。

自治体により若干異なる場合があります(本計算は地方税法標準値を使用)。赤字でも毎年発生します。

法人にかかる6つの税金

日本の法人が所得に応じて負担する「法人税」は1本ではなく、国税4種・地方税2種の合計6項目から構成されます。 本ツールはそのうち簡易計算が可能な6項目を一括試算します。

税目 区分 標準税率 課税主体
法人税 国税 中小法人 15% / 23.2% の2段階(所得10億円超は17%) 税務署
地方法人税 国税 法人税額 × 10.3% 税務署
法人住民税(法人税割) 地方税 法人税額 × 7.0%(23区内は超過税率10.4%) 都道府県・市区町村
法人住民税(均等割) 地方税 資本金等・従業員数に応じた固定額(70,000円〜) 都道府県・市区町村
法人事業税 地方税 所得割3.5% / 5.3% / 7.0% の3段階 都道府県
特別法人事業税 国税(徴収は都道府県) 基準法人所得割額 × 37% 都道府県

実効税率は所得規模と法人区分でおよそ 26〜34%の幅があります。 軽減税率が効く中小法人の所得800万円以下部分は最も税負担が軽く、大法人・適用除外事業者になるにつれ税率が上がる構造です。

法人区分の判定

中小法人(資本金1億円以下)

資本金または出資金の額が 1億円以下の法人です(法人税法66条2項)。 年800万円以下の所得部分に軽減税率15%が適用され、超過部分は標準税率23.2%です。 ただし次に該当する場合は「大法人」または「適用除外事業者」として扱われます。

大法人(資本金1億円超)

資本金が1億円を超える法人。所得全額に標準税率23.2%が適用され、軽減税率の適用はありません。 加えて資本金1億円超の法人には外形標準課税(付加価値割・資本割)が加算されますが、本ツールのスコープ外です。

適用除外事業者(過去3期平均所得15億円超)

中小法人のうち、過去3事業年度の平均所得金額が15億円を超える法人は「適用除外事業者」に該当し、 軽減税率が15% → 19%に引き上げられます(租税特別措置法42条の3の2)。 資本金が1億円以下でも、実質的に大企業とみなす趣旨の規定です。

所得10億円超の特例(令和7年4月1日以後開始事業年度)

中小法人のうち、課税所得が10億円を超える事業年度の軽減税率は 15% → 17%に引き上げられます(令和7年4月1日以後開始事業年度の措置法特例)。 本ツールでは課税所得10億円超を自動検知し、17%で再計算します。

法人住民税 均等割の4区分

法人住民税の均等割は赤字でも毎年発生する固定額で、資本金等の額と従業員数の組み合わせで段階的に決まります。 本ツールは地方税法の標準値(東京都を含む多くの自治体で採用)を使用しています。

資本金等 従業員数 均等割
1,000万円以下 50人以下 70,000円(デフォルト)
1,000万円以下 50人超 140,000円
1,000万超〜1億円以下 50人以下 180,000円
1,000万超〜1億円以下 50人超 200,000円

資本金1億円超の法人は均等割がさらに高額になります(410,000円〜3,800,000円の区分)が、 本ツールは中小法人・中堅法人向けの4区分に絞っています。

計算の典型例

例1. 中小法人・所得500万円(スタートアップ3期目)

例2. 中小法人・所得1,500万円(成長期)

例3. 大法人・所得5,000万円(資本金1億円超・標準税率)

例4. 赤字決算(課税所得0円)

よくある質問(FAQ)

Q1. 中小法人と大法人の違いは何ですか?

資本金(出資金)が1億円以下の法人が中小法人です。中小法人は年800万円以下の所得に軽減税率15%が適用されます。 資本金1億円超の大法人はすべての所得に23.2%が適用され、軽減税率はありません。 ただし中小法人でも過去3期平均所得が15億円超の「適用除外事業者」は19%となります。 また、中小法人で課税所得が10億円を超える事業年度は軽減税率が17%になります(令和7年4月1日以後開始事業年度)。

Q2. 赤字(欠損)の場合も税金は発生しますか?

課税所得が0円以下(赤字)の場合、法人税・地方法人税・法人税割・事業税・特別法人事業税はすべて0円です。 ただし法人住民税の均等割は赤字でも毎年発生します。 資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人であれば最低7万円(70,000円)が課税されます。 創業直後で欠損が続く時期も均等割の申告・納付は義務です。

Q3. 法人住民税の均等割はなぜ赤字でも払うのですか?

均等割は「法人として自治体の行政サービスを利用している対価」という性質の税金です。 所得の多寡にかかわらず、法人が存在して事務所・事業所を置いている限り課税されます。 このため欠損が続く創業期でも毎事業年度、確定申告時に納付が必要です。 均等割のみの場合でも申告書の提出は省略できません。

Q4. 特別法人事業税と法人事業税の違いは何ですか?

法人事業税(所得割)は都道府県に直接納める地方税です。 特別法人事業税は国が徴収権限を持つ国税ですが、都道府県が法人事業税と合わせて徴収し国に払い込む仕組みです。 税率は法人事業税の標準税率で計算した「基準法人所得割額」に37%を乗じます。 本ツールでは両税を自動計算して合算表示します。

Q5. 所得10億円超の17%特例とはどんな制度ですか?

令和7年4月1日以後に開始する事業年度から、中小法人でも課税所得が10億円を超える事業年度は 軽減税率が15%ではなく17%に引き上げられます。 資本金は1億円以下でも所得規模が大きい法人を対象にした措置です。 本ツールは所得10億円超を自動検知して17%で計算します。

Q6. 課税所得は「税引前利益」と同じですか?

異なります。課税所得は法人税申告書の別表四(所得の金額の計算に関する明細書)で算出される金額で、 会計上の当期純利益に対して加算調整・減算調整(交際費の一部損金不算入、役員給与の損金不算入、受取配当金の益金不算入など)を加えた後の金額です。 正式な課税所得が未確定の段階では、会計上の税引前利益を入力して概算を出すのがよく使われるアプローチです。

Q7. 東京23区以外の道府県では税率は異なりますか?

法人住民税(法人税割)と法人事業税の税率は自治体ごとに超過税率を設定できます。 本ツールは地方税法の標準税率を用いており、東京23区内の法人税割10.4%(標準7.0%)のような超過税率には未対応です。 23区内の場合、法人税割は本ツールの計算値を約1.486倍(10.4÷7.0)すると実額に近づきます。 正確な税額は所轄の都道府県税事務所または市区町村にお問い合わせください。

Q8. 外形標準課税(付加価値割・資本割)は含まれていますか?

含まれていません。外形標準課税は資本金1億円超の法人に追加課税される制度で、 付加価値割(報酬給与・純支払利子・純支払賃借料・単年度損益の合計額に課税)と 資本割(資本金等の額に課税)から構成されます。 計算には詳細な決算情報が必要なため、本ツールでは法人事業税の所得割のみを対象としています。 外形標準課税を含む正確な試算は税理士にご相談ください。

このツールで計算できないケース(スコープ外の明示)

本ツールは「課税所得から4税の概算を素早く把握する」ことに特化しています。 以下の項目は計算対象外です。複雑なケースに該当する場合は税理士への相談を推奨します。

法人税計算と合わせて使いたいツール

計算の根拠・免責

根拠法令・出典

免責

本ツールの計算結果は簡易試算の参考値です。法人税の正式な申告書作成や複雑な論点(外形標準課税・留保金課税・税額控除・繰越欠損金等)の判断、 自治体の超過税率の適用確認については、税理士・会計事務所・所轄税務署にご相談ください。 税制は改正される可能性があるため、最新情報は国税庁・財務省・各自治体の公式ウェブサイトでご確認ください。

本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。