役員報酬 手取り 計算ツール 令和8年度(2026年度)版|社会保険料・所得税・住民税を一括試算
新任役員・報酬改定の手取りシミュレーションに。月額報酬と賞与を入力するだけで、社会保険料・所得税・住民税を令和8年度基準で即計算。雇用保険なし・標準報酬上限・基礎控除62万を自動反映。税理士相談前の概算把握に最適。登録不要・無料。
月額役員報酬と年間賞与(事前確定届出給与)を入力するだけで、 令和8年度(2026年度)適用の社会保険料・所得税・住民税を差し引いた手取り額を 月額ベース・年額ベースの両方で自動計算します。 役員は雇用保険の被保険者にならない点、標準報酬月額の上限(厚年65万円/健保139万円)、 賞与の社保上限(健保年度累計573万円/厚年1回150万円)を自動で反映。 役員報酬の改定検討、創業期の資金計画、役員自身の手取りシミュレーションにそのまま使えます。
計算ステップの詳細(役員特有の論点を含みます)
役員報酬は従業員給与と計算構造が似ていますが、雇用保険がかからない点と 標準報酬月額上限の適用頻度が高い点で大きく異なります。本ツールは次のステップで手取りを算出します。
月額社会保険料
- 健保 = min(月額報酬, 1,390,000円) × 4.925%(被保険者負担分・協会けんぽ東京都)
- 介護保険(40〜64歳のみ)= min(月額報酬, 1,390,000円) × 0.81%
- 厚年 = min(月額報酬, 650,000円) × 9.15%(第32等級で頭打ち)
- 雇用保険 = 0円(雇用保険法第4条により役員は被保険者外)
賞与分の社会保険料
- 健保 = min(年間賞与, 5,730,000円) × 4.925%(標準賞与額 年度累計上限573万円)
- 厚年 = min(年間賞与, 1,500,000円) × 9.15%(標準賞与額 1回あたり上限150万円)
- 事前確定届出給与でない業績連動給与は損金不算入リスクがあるため本ツールは事前確定届出給与を想定
所得税(令和8年分)
- 年収(月額×12+賞与)から給与所得控除を差し引いて給与所得金額
- 給与所得から基礎控除(令和8年分は合計所得に応じ62万〜104万円)+ 社保控除+扶養控除を引く
- 1,000円未満切捨ての課税所得 × 所得税速算表(5〜45%の超過累進)+ 復興特別所得税2.1%
- 100円未満切捨てで年税額を確定
住民税(概算)
- 住民税の基礎控除は令和8年度も43万円で据置(所得税の62〜104万円とは別)
- 給与所得 − 基礎控除43万 − 社保控除 − 扶養控除 = 住民税課税所得
- 住民税課税所得 × 10%(所得割の標準税率・市民税6%+県民税4%)
- 均等割(年5,000円前後)・調整控除・前年所得ベース適用は本ツールでは省略
この計算ツールでできること
本ツールは、役員報酬(定期同額給与)と事前確定届出給与(役員賞与)から、 手取りに影響する社会保険料・所得税・住民税を令和8年度基準でまとめて計算します。 対象範囲と前提は次のとおりです。
- 対象: 協会けんぽ加入の中小企業役員(社長・取締役・監査役等)の手取り試算
- 対象: 定期同額給与+事前確定届出給与の年間合計に対する社保・税金計算
- 対象外: 健康保険組合・共済組合加入の大企業役員(料率が異なる)
- 対象外: 業績連動給与(利益連動給与)— 損金算入要件が複雑で別論点
- 対象外: 使用人兼務役員の使用人部分給与(雇用保険加入有)— 通常の給与計算ソフトでの処理が必要
- 向いているユーザー: 役員報酬の決定・改定を検討中の経営者、創業期のキャッシュフロー計画、役員個人の手取りシミュレーション
こんな人に便利です
- 創業期の経営者: 自分の役員報酬を月いくらにするかを、手取り・社保・法人負担額から逆算したいとき
- 既存企業の役員: 株主総会で役員報酬改定を検討する際の手取りインパクト試算
- 税理士・顧問: クライアントへの役員報酬設計提案時の概算資料作成
- 配偶者を役員にしている個人事業主法人成り組: 家計全体の手取り最適化シミュレーション
役員報酬と従業員給与の違い(最重要)
役員報酬は従業員給与と見た目は似ていますが、税務・社会保険の扱いが3点大きく異なります。 これを理解しないと、手取り見積もりを外すだけでなく、法人税の損金算入でトラブルになります。
- 1. 雇用保険の対象外: 役員は労働者ではなく「委任契約」のため雇用保険法第4条で被保険者から除外されます。 給与明細から雇用保険料は差し引かれず、失業時の基本手当も原則受給不可(使用人兼務役員の使用人部分は例外)。
- 2. 定期同額給与ルール: 役員報酬は事業年度中に変更すると損金不算入になる原則があります (法人税法第34条)。改定できるのは事業年度開始から3ヶ月以内の「通常改定」、病気等の「臨時改定」、業績悪化の「減額改定」のみ。 月額を途中で変えると差額が経費にできず法人税が増えます。
- 3. 賞与は事前確定届出給与が原則: 役員賞与を損金にするには、株主総会決議後1ヶ月以内に税務署へ 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出通りの日・届出通りの金額で支給する必要があります。 1円でもずれると全額損金不算入になる厳格なルールです。
役員報酬の設計は法人税・所得税・社会保険の3方向から最適化する必要があり、手計算では論点漏れが起きやすい領域です。 定期同額給与の改定タイミング、事前確定届出給与の届出期限、使用人兼務役員の按分などは、 顧問税理士への相談が投資回収しやすい典型分野です。
令和8年度の取扱い(基礎控除・給与所得控除)
令和8年度税制改正では基礎控除が所得レンジ別(62万〜104万円)に、給与所得控除の最低保障が74万円に引き上げられました。 役員報酬の手取りへの影響は次のとおりです。
- 基礎控除の所得レンジ別特例: 合計所得132万以下は104万円、132万超〜489万以下は58万円、489万超〜655万以下は67万円、 655万超〜2,350万以下は62万円、2,350万超は段階的に減額。役員報酬が年700万円〜1,000万円水準の多くの中小企業役員は基礎控除62〜67万円が適用されます。
- 給与所得控除の最低保障74万円: 年収162.5万円以下の低額役員報酬(配偶者役員等)でも最低74万円の控除が使えます。
- 住民税の基礎控除は43万円で据置: 所得税と住民税で基礎控除額が異なるため、本ツールでは別々に計算しています。
- 源泉徴収との関係: 令和8年1〜12月支払分は令和7年分源泉徴収税額表を継続適用するため、 毎月の源泉は改正前税率で多めに徴収され、年末調整で改正後の税額に精算される構造になります。
計算例(3ケース)
代表的な3パターンで手取り感をつかんでください。数値は協会けんぽ東京都・令和8年度ベースの概算です。
- 例1: 創業期社長・月額30万円・賞与なし・35歳・扶養0人
健保14,775円+厚年27,450円=社保計42,225円。所得税・住民税月1万円前後。
月額手取り 約25万円前後/年額手取り 約300万円(年収360万ベース) - 例2: 中堅企業役員・月額80万円・年間賞与200万円・45歳・扶養1人
月額社保: 健保39,400円+介護6,480円+厚年(上限65万ベース)59,475円=105,355円。
賞与社保: 健保98,500円+厚年(上限150万ベース)137,250円。
月額手取り 約55〜60万円/年額手取り 約800万円前後(年収1,160万ベース) - 例3: オーナー社長・月額150万円・賞与なし・55歳・扶養2人
厚年は上限65万で頭打ち(59,475円)、健保は139万上限に達せず本来計算(月額ベースで139万×4.925%≈68,457円)。
所得税の累進で税率23〜33%帯、住民税10%。
月額手取り 約100〜105万円/年額手取り 約1,250万円前後(年収1,800万ベース)
複雑ケース・トラブル事例
役員報酬は「税金・社保・会社法・労務」の交差点にあるため、手計算や単一視点では最適化できない領域です。 特に以下のような変則パターンは税理士・社労士への相談が必須です。
- 期中で役員報酬を増額・減額したい: 原則は損金不算入。法人税法第34条の「通常改定」「臨時改定」「業績悪化改定」の要件を満たさないと、増額分全額が法人税の対象になります。
- 事前確定届出給与の金額を間違えた/支給日がずれた: 1円・1日でも違うと全額損金不算入。定款や株主総会議事録と照合して事前にダブルチェックが必要。
- 役員と使用人の兼務役員: 使用人部分は雇用保険・労災の対象。按分計算が複雑で、社保・税の取扱いも変わります。
- 同族会社の配偶者役員報酬: 過大役員報酬認定(法人税法第34条第2項)リスク。職務実態との整合性を書面で残す必要あり。
- 役員報酬を「会社に貸し付ける」形で未払い計上: 役員借入金として計上するが、源泉徴収義務・社会保険料の発生タイミングは支払ベースではなく支給確定ベース。期ズレで追徴リスク。
- 創業期に社長の手取りをゼロにしたい: 役員報酬0円でも社会保険の加入義務は原則残る(標準報酬月額の下限58,000円)。家族の扶養に入れるか、法人設立タイミングで調整。
役員報酬の設計は法人税の損金算入・所得税の累進・社会保険料の負担・会社法の手続きの4軸で最適点を探す必要があり、 誤ると年間数十万〜数百万円単位で手取りが変わります。顧問税理士がいない場合は、 税理士ドットコム等のマッチングサービスで役員報酬設計に強い税理士を探すのが実務的です。
標準報酬月額の上限と実務インパクト
役員報酬が高額になると、標準報酬月額の上限が頻繁に適用されます。この上限を理解しておくと、 「月額を上げても社保が増えないレンジ」が見えてきて、役員報酬設計の重要論点になります。
- 厚生年金: 第32等級 650,000円(平成20年9月から据置)
月額65万円を超えると厚年保険料は頭打ち。月額80万でも100万でも厚年は 650,000×18.3%=118,950円(労使合計)、被保険者負担59,475円で固定。 将来の年金額にも反映されず、単なる「給与の上限徴収ライン」として機能します。 - 健康保険: 第50等級 1,390,000円(協会けんぽ)
月額139万円を超えると健保保険料も頭打ち。月額200万でも300万でも健保は同額。 - 賞与: 健保573万円(年度累計)/厚年150万円(1回あたり)
高額賞与でも上限でキャップされるため、役員報酬を「月額高め+賞与なし」と「月額低め+賞与大」で社保負担が変わります。 ただし事前確定届出給与の届出タイミングや法人税の損金算入制約を考慮した上での最適化が必要です。
本ツールでは入力された月額役員報酬が厚年上限(65万)・健保上限(139万)を超えた場合、 結果欄に「上限ベースで算出されています」の注記を自動で表示します。
関連ツール(回遊)
- 法定福利費 計算:会社負担分(使用者負担)を含めた総人件費の把握に
- 給与所得控除 計算:年収から給与所得を算出する速算表(令和8年改正後74万最低保障)
- 所得控除の額の合計額 計算:基礎控除・扶養控除・社保控除等の合算
- 賞与計算ツール:従業員賞与の手取り計算(雇用保険あり)
- 源泉徴収税額 計算:月々の源泉徴収税額の詳細計算
よくある質問(FAQ)
Q1. 役員報酬を期中で変更したい場合はどうすればよいですか?
原則、事業年度中の役員報酬変更は損金不算入になります(法人税法第34条)。 例外は次の3つです。(1)通常改定: 事業年度開始から3ヶ月以内に株主総会で改定、 (2)臨時改定: 役員の職制上の地位変更・病気療養等、(3)業績悪化改定: 経営状況が著しく悪化した場合のみ減額可能。 これらに該当しない増額は、増額分が全額損金不算入となり法人税が増えます。期中改定が必要な場合は、 必ず事前に顧問税理士や税理士ドットコムで相談しましょう。
Q2. 介護保険料はいつから加算されますか?
40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料(協会けんぽ令和8年度 1.62%・折半で本人0.81%)が加算されます。 65歳の誕生日の前日が属する月からは第1号被保険者に切り替わり、給与天引きではなく 市区町村が直接徴収(年金からの特別徴収 or 普通徴収)になります。本ツールでは年齢を入力すると自動判定します。
Q3. 役員は雇用保険に加入できないのですか?
原則として役員は労働者性がないため雇用保険の被保険者にはなれません(雇用保険法第4条)。 ただし使用人兼務役員(取締役でありながら部長・工場長等の使用人としての身分を併有)は、 使用人部分の賃金について雇用保険に加入できます。この場合、給与計算は「役員報酬部分+使用人給与部分」に分けて処理する必要があり、 本ツールでは扱えないため給与計算ソフトでの対応を推奨します。失業時も、役員を退任して使用人部分の離職として扱うか等、 要件が細かいので社労士への相談が安全です。
Q4. 事前確定届出給与とは何ですか?損金にする条件は?
役員賞与を損金に算入するために、株主総会決議後1ヶ月以内に税務署へ 「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出通りの支給日・届出通りの金額で支給する制度です(法人税法第34条第1項第2号)。 届出金額から1円でもずれたり、支給日が1日でもずれると全額損金不算入となり、その賞与分は法人税の対象になります。 役員の社保負担(上限あり)とも絡むため、月額と賞与の配分は税理士と相談して決めるのが一般的です。
Q5. 本ツールの住民税計算は正確ですか?
本ツールの住民税は課税所得×10%の標準税率で算出する概算です。以下は簡略化しています。 (1)均等割(年5,000円前後)を加算していない、 (2)調整控除(所得税と住民税の人的控除差額分の税額控除)を適用していない、 (3)前年所得ベースの時期ズレを考慮していない(住民税は前年1〜12月の所得に対し翌年6月〜翌々年5月で徴収)。 手取りの目安としては±数万円の誤差で実用に耐えますが、精密な額は勤務先の住民税決定通知書で確認してください。
Q6. 配偶者を役員にして役員報酬を分散させるのは節税になりますか?
世帯全体の所得税は累進課税なので、理論上は分散で平均税率が下がり節税になります。ただし実務では次の制約があります。 (1)職務実態が問われ、形式的な配偶者役員で過大報酬と認定されると損金不算入、 (2)配偶者が他に所得のない場合、基礎控除・配偶者控除の適用関係が複雑化、 (3)社会保険料の会社負担も増えるため、節税効果が相殺されることがある。 同族会社の役員報酬分散は、役員の役職や報酬の根拠を議事録・業務日報で残す運用が必須です。 数値シミュレーションは本ツールで、最終的な設計は税理士と一緒に決めるのが定石です。
計算の根拠
- 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)
- 所得税法第28条(給与所得)・第89条(税率)・第95条(外国税額控除)
- 所得税法第185条・第186条(源泉徴収)
- 雇用保険法第4条(被保険者の範囲)
- 厚生年金保険法・健康保険法(標準報酬月額・標準賞与額)
- 協会けんぽ令和8年度保険料額表(東京都):健保9.85%/介護1.62%
- 日本年金機構 厚生年金保険料額表:18.3%固定(平成29年9月以降)
- 国税庁 タックスアンサー No.5211(役員給与)
- 令和8年度税制改正大綱(基礎控除・給与所得控除の特例)
免責
本ツールの計算結果は2026-04-21時点の令和8年度法令・公表情報に基づく参考値(概算)です。 実際の手取り額は、健保組合(協会けんぽ以外)加入・都道府県別料率差・住民税の自治体別条例・調整控除・均等割・ 配偶者控除や生命保険料控除等の個別適用により異なります。 役員報酬の設計、事前確定届出給与の届出、期中改定の可否判定は、顧問税理士・社会保険労務士にご確認ください。 特に損金不算入リスク・過大役員報酬認定リスクは本ツールでは判定できないため、 顧問契約がない方は税理士ドットコム等のマッチングサービスで役員報酬設計に強い税理士を探すことを推奨します。 税制・社会保険料率は改正される可能性があるため、最新情報は国税庁・協会けんぽ・日本年金機構のウェブサイトでご確認ください。
本ツールは令和8年度(2026年度)— 協会けんぽ東京都・厚年18.3%・令和8年分所得税速算表の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
ご要望・ご意見を送る(約1分)