時短勤務 手取り計算ツール(育児・介護短時間勤務制度対応)

育休明け復職を前に、時短勤務後の手取りをシミュレーション。所定時間按分・社保料変動・養育期間標準報酬月額特例(厚年法26条)も解説。社労士への相談もワンクリック。

時短勤務を開始する前の月給。税引前の総支給額を入力してください

通常勤務時の1日あたり所定労働時間(多くの会社は8時間)

時間/日

短時間勤務制度で短縮した1日あたり所定労働時間(育介法で6時間が最低基準)

時間/日

40歳以上65歳未満は介護保険料(0.81%)が加算されます

詳細モードでは扶養親族数・養育期間特例(3歳未満の子を養育中)の有無を指定できます

時短勤務 手取り計算の仕組みと令和8年度の取扱い

育児・介護休業法により、3歳未満の子を養育する労働者は所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度)を申請できます。 1日あたり6時間を下限とする短縮が認められており、時短後の月給は 「時短前月給 × (時短後の1日所定時間 ÷ 時短前の1日所定時間)」で按分されるのが一般的な取扱いです。

重要なのは、手取りは按分比そのままには減らないという点です。 総支給が下がると社会保険料・所得税・住民税もあわせて下がるため、 実際の手取り減少額は総支給の減少額よりも小さくなります。 本ツールでは時短前後の各項目を並列表示し、差額・影響の内訳を可視化します。

社会保険料の変動:標準報酬月額等級の仕組み

健康保険・厚生年金の保険料は月給そのものではなく標準報酬月額の等級表に基づき決まります。 月給が変わっても等級が変わらなければ社保料は同額のまま、逆に1等級下がれば数百円〜数千円の変動が生じます。 本ツールでは月給を等級テーブルに当てはめて計算しているため、概算精度は高いですが、 通勤手当の扱いや賞与支給実績で実額と差が出ることがあります。

養育期間標準報酬月額特例(厚生年金保険法第26条)

3歳未満の子を養育する被保険者が時短勤務等で標準報酬月額が下がった場合、 事業主を通じて年金事務所へ「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出することで、 将来の年金額計算上は時短前の標準報酬月額で記録される制度です。 根拠条文は厚生年金保険法第23条の2(旧条文番号)・現行第26条相当です。

つまり本ツールの手取り計算は特例あり/なしで結果が変わりません。 特例は「将来年金額を守る」制度であり、現金収入には影響しません。

随時改定(月額変更届)の発生タイミング

時短勤務の開始は固定的賃金の変動に該当するため、随時改定の起点になります。 時短開始後3ヶ月の報酬月額を平均し、改定前の等級と2等級以上の差があれば月額変更届が必要です。 育休終了後に時短に入った場合は「育児休業等終了時報酬月額変更届」により、 通常より迅速(育休終了翌月から適用)に改定できる特例もあります(育介法特例)。

育休・産休との関係(給付金との違い)

こんな場面で使えます

計算の根拠(令和8年度)

概算の限界と誤差の主な要因

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 時短勤務中の将来年金は減りますか?

養育期間標準報酬月額特例を申請していれば減りません。 この特例は、時短で標準報酬月額が下がっても将来の年金額計算上は時短前の標準報酬月額を使う仕組みです(厚生年金保険法第26条)。 子が3歳になるまでの期間が対象で、事業主経由で年金事務所へ申出書を提出します。 特例を申請しない場合は、実際の低い標準報酬月額で年金記録が積まれるため、将来の年金額が減少します。

Q2. 養育期間標準報酬月額特例の申請期限はいつですか?

明確な申請期限はありませんが、時短勤務を開始した月(または育休復帰月)以降できるだけ早く申請するのが原則です。 申請が遅れた場合、申請日より2年前まで遡及できる場合もありますが、遡及の可否は年金事務所の判断によります。 必要書類(住民票・母子健康手帳の写し等)の準備に時間がかかるため、育休復帰直後に手続きを進めることを推奨します。

Q3. 時短勤務と育児休業の違いは何ですか?

育児休業は子が原則1歳(最長2歳)になるまで取得できる「休業」です。育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給され、社会保険料は免除されます。 時短勤務(短時間勤務制度)は復職後に利用する制度で、1日の所定労働時間を原則6時間に短縮できます。 時短中は通常の就労扱いのため育児休業給付金は支給されず、社会保険料も通常通り徴収されます。 「育休を終了して時短勤務で復職する」という流れが典型的です。

Q4. 時短後の社会保険料はいくら変わりますか?

月給の按分比率と標準報酬月額の等級変化によって異なります。 たとえば月給30万円(8時間勤務)→22.5万円(6時間勤務)になると、協会けんぽ東京都の場合、健保+厚年の被保険者負担は約14,800円/月→約11,000円/月(目安)へ下がります(等級が2段階下がった場合の概算)。 等級が変わらない場合は社保料が変わらないこともあり、本ツールで「時短前後」の差額を確認するのが最も正確です。

Q5. 育休から時短に切り替えた後、社保料や給与の手続きはどう変わりますか?

育休終了後は以下の手続きが会社側に発生します。

いずれも会社の人事・給与担当が手配しますが、手続き漏れが多いのも実態です。 不安な場合は社会保険労務士に確認を依頼しましょう。

関連計算ツール

※ 計算結果は参考値です。正式な給与明細・手続きの根拠には、年金事務所・所轄税務署、または社会保険労務士にご確認ください。養育期間標準報酬月額特例の遡及可否・申請書類の詳細は年金事務所にお問い合わせください。

本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。