所得金額調整控除 計算ツール 令和8年(2026年)版|給与850万超・公的年金併用に対応

給与850万円超で23歳未満扶養・特別障害者がいる場合の控除①と、給与+公的年金を併給する場合の控除②を令和8年(2026年)の計算式で自動試算。最大15万/10万円の所得金額調整控除額と合計を即表示。無料・登録不要・スマホ対応。

年収・扶養・障害者区分・公的年金等の収入を入力するだけで、 所得金額調整控除①(子ども・特別障害者等)と②(給与+年金併給)の 控除額を自動計算します。対象年度は令和8年分(2026年)。 令和8年度税制改正による計算式の変更はありません。

所得金額調整控除の計算式は令和2年の制度創設以降、現在まで変更はありません

源泉徴収票の「支払金額」欄の金額。850万円を超える場合に控除①の対象になる可能性があります

身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1級、重度知的障害等が該当

生計を一にする23歳未満の扶養親族(子ども等)の人数。1人以上で控除①の要件になります

配偶者または扶養親族に特別障害者がいる場合

国民年金・厚生年金等の年間収入。給与と年金の両方を受け取っている場合に入力してください(控除②の判定に使用)

年金収入がある場合のみ結果に影響します。年金収入が0円のときは選択内容に関わらず計算結果は同じです

こんな方におすすめ(ユーザージャーニー3例)

このツールについて

所得金額調整控除は、年収850万円超の子育て・介護負担のある世帯(控除①)と、 給与所得と公的年金等の両方を受け取っている高齢者・再雇用者(控除②)の 税負担を和らげる目的で、平成30年度改正で創設された控除です(給与所得控除の縮小に伴う負担増を緩和する趣旨)。 本ツールは令和8年分(2026年)の計算式に基づき、①②の控除額と合計額、適用後の給与所得金額まで即時計算します。 給与所得控除・公的年金等控除の自動適用には 給与所得控除 計算ツール と同一のロジックを使用しています。

控除①(子ども・特別障害者等)の要件

次の2つをどちらも満たす場合に、給与所得から最大15万円が差し引かれます。

計算式は (min(給与収入, 1,000万円) − 850万円) × 10%。 給与収入1,000万円で打切りとなるため、上限は15万円です。

控除②(給与+年金)の要件

給与所得と公的年金等雑所得の双方が0円超の場合に、最大10万円が給与所得から差し引かれます。 計算式は min(給与所得, 10万) + min(年金所得, 10万) − 10万双方が10万円以上あれば一律10万円控除、片方が少ない場合は合算から10万円を引いた残額が控除されます。

①②両方該当する場合

控除①を先に給与所得から差し引き、その後の給与所得に対して控除②を適用します。 控除①で給与所得が10万円未満まで下がった場合、控除②の給与側は縮みます(計算は自動で処理)。

計算の典型例(令和8年分)

典型的な3パターンで、控除額がどのように算出されるかを確認しておきましょう。 いずれも本ツールに同じ値を入力すれば同一の結果が得られます。

例1: 給与1,000万円・23歳未満扶養1人(控除①のみ)

控除①の計算: (min(1,000万, 1,000万) − 850万) × 10% = 15万円(上限到達)。 控除②は年金収入がないため不適用。合計控除額 15万円

例2: 給与500万円+公的年金100万円・65歳以上(控除②のみ)

年金収入100万円は65歳以上の公的年金等控除(110万円)の範囲内で雑所得0円となり、 「給与所得・年金所得の双方が0円超」の要件を満たさず控除②は不適用。 給与収入も850万円以下なので控除①も対象外。合計控除額 0円(年金額が控除額超でなければ適用されない点に注意)。

例3: 給与900万円+公的年金150万円・65歳以上・23歳未満扶養1人(①②両方)

控除①: (900万 − 850万) × 10% = 5万円。 控除②: min(給与所得, 10万) + min(40万, 10万) − 10万 = 10万円(上限到達)。 ①→②の順で適用され、合計控除額 15万円

令和8年度税制改正の取り扱い

令和8年度税制改正では、基礎控除62万円・給与所得控除の最低保障額74万円への引上げが行われましたが、 所得金額調整控除の計算式自体に変更はありません。 ただし給与所得控除が変わったことで、控除②で使用する「給与所得」の値は令和7年分と比べて変動するため、 本ツールは令和8年分の給与所得控除を自動適用します。

根拠: 租税特別措置法第41条の3の3、国税庁タックスアンサー No.1411「所得金額調整控除」、 令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)。

使い方

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 給与年収が849万円なら所得金額調整控除①は受けられない?

受けられません。控除①の要件は給与等の収入金額が850万円を「超える」こと。 849万円や850万円ちょうどは対象外で、850万0,001円以上で初めて適用されます。 なお、給与を複数事業所から得ている場合は合算後の金額で850万円超を判定します。

Q2. 23歳未満の扶養親族の「年齢」は、いつ時点で判定する?

その年の12月31日現在で判定します(亡くなった方は死亡時点)。 例として、令和8年分の年末調整では2026年12月31日時点で23歳に達していない扶養親族がいれば要件を満たします。 「扶養親族」自体の要件(所得要件・生計一要件)は、令和8年度改正により合計所得金額62万円以下 (給与収入のみなら132万円以下)に緩和されています。

Q3. 「特別障害者」にはどこまで含まれる?

所得税法上の特別障害者は、身体障害者手帳1級・2級精神障害者保健福祉手帳1級重度の知的障害(療育手帳A/1度・2度)、 常に就床を要し複雑な介護を要する方6か月以上寝たきりの方65歳以上で市区町村長等から特別障害者に準ずると認定された方などが該当します。 通常の障害者(手帳3級以下等)は該当しないため、控除①の要件を満たしません。

Q4. 年末調整で申告できる?それとも確定申告が必要?

控除①(子ども・特別障害者等)は年末調整で申告できます。 「所得金額調整控除申告書」(基礎控除申告書/配偶者控除等申告書と一体の様式)を会社に提出してください。 一方、控除②(給与+公的年金)は年末調整では適用されないため、 必ず確定申告で自分で計算して反映する必要があります。給与と年金の両方を受け取っている方は、 年末調整 計算ツールで給与分の年税額を確認した上で確定申告を行う流れになります。

Q5. 副業収入や2カ所以上から給与を得ている場合はどうなる?

給与が2カ所以上ある場合、控除①の「850万円超」判定は全ての給与の合計で行います。 年末調整は主たる給与支払者(甲欄)で1カ所のみ行われるため、 合計で850万円を超えるケースでは確定申告での調整が必要になります。 副業が事業所得・雑所得の場合は、所得金額調整控除①の対象は「給与等の収入金額」なので 副業の事業収入・雑収入は判定に含めません(控除②は別途、給与所得と公的年金等雑所得で判定)。

未対応・注意事項

免責

計算結果は参考値です。複数の給与・年金を受け取っている、複雑な扶養判定がある、 住民税への影響まで正確に把握したい等のケースでは、個別事案を税理士にご確認いただくことを推奨します。 年末調整・確定申告書の作成作業そのものを効率化したい場合は、 所得金額調整控除の適用判定を自動化できる年末調整ソフト・確定申告ソフトの併用も検討材料になります。 税制は改正される可能性があるため、最新の情報は国税庁ウェブサイト(タックスアンサー No.1411)で必ずご確認ください。

本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。