個人輸入 関税計算ツール 令和8年版|60%ルール・少額免税1万円・簡易税率対応(無料)
海外通販(Amazon US・eBay・SHEIN等)で買った商品の関税・輸入消費税を即試算。個人輸入の60%ルール(CIF×60%按分)・少額免税1万円・革製品/ニット衣類/革靴の除外品目・簡易税率20万円以下に対応。国際郵便と宅配便の通関手数料の違いも解説。8通貨対応・無料。
海外通販(Amazon US・eBay・SHEIN・Temu等)で買った商品の 関税・輸入消費税(7.8%)・地方消費税を即試算。 個人輸入の60%ルール(関税定率法第4条の5・4の6)を厳密適用し、 少額免税(1万円以下)と除外品目(革製品・ニット衣類・革靴)の 判定を自動化します。8通貨対応・郵便/宅配便の通関手数料注記つき。
個人輸入関税の計算式 — CIFから合計納税額まで8ステップ
本ツールが行う計算の流れは次のとおりです。 端数処理は法令どおり(消費税課税標準は1,000円未満切捨、消費税・地方消費税は100円未満切捨)に実装しています。
- 商品価格(外貨)+送料+保険料に為替レートをかけてCIF合計(円)を算出
- 個人使用なら CIF×60%、商用輸入なら CIF×100% で課税価格を確定
- 課税価格 ≦ 1万円かつ除外品目でない場合は少額免税(関税定率法第14条第18号)
- 関税 = 課税価格 × 税率(簡易税率9区分または除外品目は一般税率代表値)→ 100円未満切捨
- 消費税課税標準 =(課税価格+関税)の1,000円未満切捨
- 輸入消費税(国) = 課税標準 × 7.8% → 100円未満切捨
- 地方消費税 = 消費税(国) × 22/78 → 100円未満切捨
- 合計納税額 = 関税 + 消費税(国) + 地方消費税
60%ルールの根拠と注意点
個人が自己使用目的で輸入する場合、課税価格はCIF価格の60%になります(関税定率法第4条の5・第4条の6、税関カスタムスアンサー1006)。 海外小売価格には小売マージン・輸送費・保険料相当が含まれているため、実質的な物品価値(≒60%)に按分する措置です。
- 適用条件: 個人が自己使用目的で輸入すること(友人・家族へのプレゼント含む)
- 配送方法は問わない: 国際郵便・国際宅配便のいずれも適用可能
- 転売・事業目的は対象外: メルカリ転売・eBay転売・Amazon FBA直送等は商用扱い → 60%ルールなし(CIF×100%)
- 判定は60%換算後の課税価格: 少額免税(1万円以下)の判定もCIF×0.6後の数値で行う(関税基本通達14-21)
少額免税1万円の例外 — 除外品目に注意
関税定率法第14条第18号により課税価格1万円以下は関税・消費税ともに免税ですが、 関税定率法施行令第16条の3により下記の品目は1万円以下でも原則課税です。
- 革製カバン・ハンドバッグ・革手袋(HS42類) — 一般税率8〜16%程度
- ニット製衣類(Tシャツ・セーター等)(HS61類) — 一般税率7.4〜12.8%程度
- 革靴・スキー靴・革製履物(HS64類) — 30%または4,300円/足の高い方(従価税vs従量税の高い方)
これら除外品目を本ツールで選ぶと、一般税率の代表値で暫定計算し、 「【除外品目】〇〇は簡易税率の対象外」「【誤認1反駁】革製品・ニット衣類・革靴は1万円以下でも原則課税対象」の 警告を結果欄の subTotals に表示します。正確な税率は税関タリフファインダーで個別品目をご確認ください。
簡易税率(20万円以下)の9区分
課税価格が20万円以下の小口輸入には、HSコードを調べなくても使える簡易税率が用意されています(関税定率法第3条の3)。 個人・事業者を問わず適用可能です。
- 区分1: 酒類(ワイン70円/L、清酒30円/L、焼酎等20円/L)
- 区分2: 毛皮製品・トマトソース・氷菓 等(20%)
- 区分3: コーヒー・茶(紅茶除く)等(15%)
- 区分4: 衣類(織物・非ニット)・衣類附属品(10%)
- 区分5: プラスチック・ガラス・卑金属・家具 等(3%)
- 区分6: ゴム・紙・陶磁・鉄鋼・すず製品(無税)
- 区分7: その他のもの(5%)
課税価格が20万円を超える場合は、原則として一般税率の適用対象です。 本ツールは20万円超を検出すると【20万円超】warningを表示し、税関タリフファインダーでHSコード別税率の確認を促します。
計算例 — 個人輸入の3パターン
例1: USD$100の雑貨を個人輸入(少額免税)
米国Amazon等で雑貨をUSD$100(送料・保険料0、為替150円)で個人輸入するケース。
- CIF合計 = 100 × 150 = 15,000円
- 課税価格 = 15,000 × 60%(個人輸入按分)= 9,000円
- 9,000 ≦ 10,000 かつ「区分7: その他5%」は除外品目でない → 少額免税
- 合計納税額 = 0円
例2: USD$200の革製バッグを個人輸入(除外品目で課税)
米国オンラインショップで革製バッグをUSD$200(送料20ドル、為替150円)で個人輸入するケース。 革製品(excluded-leather)は1万円以下でも除外品目で課税されます。
- CIF合計 = (200+20) × 150 = 33,000円
- 課税価格 = 33,000 × 60% = 19,800円
- 関税 = 19,800 × 16%(革製品代表値)= 3,168 → 3,100円
- 消費税課税標準 = (19,800+3,100) → 1,000円未満切捨 = 22,000円
- 消費税(国)= 22,000 × 7.8% = 1,716 → 1,700円
- 地方消費税 = 1,700 × 22/78 = 479… → 400円
- 合計納税額 = 5,200円(参考値・正確な税率は税関タリフファインダー要確認)
例3: CNY 1,500元のコーヒー豆を個人輸入(簡易税率15%)
中国EC(Taobao等)でコーヒー豆をCNY 1,500元(為替21円)で個人輸入するケース。 簡易税率「区分3: コーヒー・茶」(15%)が適用されます。
- CIF合計 = 1,500 × 21 = 31,500円
- 課税価格 = 31,500 × 60% = 18,900円
- 関税 = 18,900 × 15% = 2,835 → 2,800円
- 消費税課税標準 = (18,900+2,800) → 1,000円未満切捨 = 21,000円
- 消費税(国)= 21,000 × 7.8% = 1,638 → 1,600円
- 地方消費税 = 1,600 × 22/78 = 451… → 400円
- 合計納税額 = 4,800円
関税の民間誤認5点 — 反駁チェックリスト
個人輸入の関税は誤情報が多く、SNSやブログでも誤った説明が見られます。 税関カスタムスアンサーや関税基本通達に基づき、よくある誤解5点を反駁します。
- 誤認1: 1万円以下は全て免税は誤り — 革製品・ニット衣類・革靴は1万円以下でも原則課税(関税定率法施行令16条の3)
- 誤認2: 60%ルールは郵便のみは誤り — 国際宅配便(FedEx/DHL/UPS)も適用対象(関税定率法第4条の5・4の6)
- 誤認3: 簡易税率は個人のみは誤り — 個人・事業者問わず20万円以下なら適用可能(関税定率法第3条の3)
- 誤認4: 衣類は簡易税率10%は誤り — ニット製衣類(Tシャツ・セーター)は除外品目で一般税率適用
- 誤認5: 1万円判定は申告価格で行うは誤り — 60%ルール適用後の課税価格で判定(関税基本通達14-21)
計算の根拠・免責
本ツールは関税定率法(第3条の3・第4条の5・第4条の6・第14条第18号・施行令第16条の3)、 消費税法(輸入消費税7.8%)、地方消費税法(消費税額の22/78)、 税関カスタムスアンサー1006・1405・1111(令和8年4月1日現在)に基づき計算します。 端数処理は消費税課税標準1,000円未満切捨・消費税/地方消費税100円未満切捨を適用しています。
本ツールは以下の計算には対応していません。 酒類の従量税(容量L単位)、革靴の従量税(4,300円/足×足数の正確判定)、 たばこ税・たばこ特別消費税、品目別の個別EPA/FTA税率(日EU・日英・日米・RCEP等)、 事前教示制度や減免税の特例。除外品目(革製品・ニット衣類・革靴・米・乳製品・たばこ)は 一般税率の代表値で暫定計算しているため、正確な税率は税関タリフファインダーで品目別にご確認ください。 計算結果はあくまで参考値です。正式な通関・税額確定は税関・通関業者・税理士にご確認ください。
本ツールは令和8年版(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
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