住宅ローン控除の2年目以降|年末調整で完結(申告書+残高証明を勤務先に提出)

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住宅ローン控除の2年目以降は年末調整で完結することを示すアイキャッチ

住宅ローン控除の2年目以降は、会社員なら確定申告は不要で年末調整で完結します。提出するのは税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関の「年末残高証明書」の2点を勤務先へ。確定申告との違い、書類を出し忘れたときのリカバリ方法まで整理します。

結果別の判断分岐

あなたの結果:2年目以降は年末調整でOKです

初年度に確定申告を済ませていれば、2年目以降の手続きはぐっとラクになります。やることは、勤務先に2枚の書類を出すだけ。確定申告書を作ったり税務署に行ったりする必要はありません。

出すのは「住宅借入金等特別控除申告書」と「年末残高証明書」の2点です。この先で、どこから入手してどう書くか、出し忘れたときのリカバリまで確認しましょう。

なぜ確定申告が不要になるのか

住宅ローン控除は、初年度に本人が確定申告して税務署の確認を受けます。これにより税務署から「年末調整のための住宅借入金等特別控除申告書」がまとめて交付されます(残りの控除年分が複数枚届きます)。2年目以降は、この申告書を勤務先に提出すれば、勤務先の年末調整で控除が反映されます(租税特別措置法第41条の2の2)。

初年度の確定申告がまだの方は、先に初年度の手続きが必要です
手続き必要なこと
1年目(初年度)確定申告本人が書類を揃えて税務署へ
2年目以降年末調整勤務先に2枚提出するだけ

まだ初年度の確定申告をしていない方へ

入居して初めての年末調整なら、まず初年度の確定申告が必要です。初年度は確定申告が必須のケースの記事で必要書類と手順を確認してください。

勤務先に提出する2つの書類

年末調整で住宅ローン控除を受けるために勤務先へ提出する書類は、次の2点です。

2年目以降に勤務先へ提出する書類

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(兼 証明書)
    → 初年度の確定申告後に税務署から、残りの控除年分がまとめて郵送されています。その年の分を1枚使います。
  • 住宅ローンの年末残高証明書
    → 金融機関から毎年10〜11月頃に届きます。これを見て申告書に年末残高を記入します。

申告書を紛失したら再交付を受けられる

税務署から届いた控除申告書を失くしてしまった場合は、税務署に「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」の再交付を申請できます。再交付には時間がかかるので、毎年使い終わるまで大切に保管しておきましょう。

確定申告との違い・出し忘れたら

年末調整と初年度の確定申告は、いずれも住宅ローン控除を受けるための手続きですが、行う人と手間が異なります。違いを整理しておきましょう。

項目初年度(確定申告)2年目以降(年末調整)
手続きする人本人勤務先(書類は本人が提出)
必要書類残高証明・登記事項証明・契約書ほか控除申告書+残高証明書の2枚
提出先税務署勤務先
提出時期翌年2月16日〜3月15日年末調整の時期(11〜12月)

年末調整に間に合わなかったら確定申告でOK

書類の提出が年末調整に間に合わなかったり、勤務先で処理されなかったりした場合でも、翌年に自分で確定申告すれば控除を受けられます。還付申告は5年間さかのぼれるので、過去の出し忘れも取り戻せる可能性があります。

よくある誤解の処理

2年目以降の年末調整に関する典型誤解3点と正しい情報

  • 【誤】「毎年確定申告しないといけない」→ 【正】会社員なら2年目以降は年末調整で完結します。確定申告は初年度だけです。
  • 【誤】「残高証明書だけ出せばいい」→ 【正】残高証明書に加え、税務署から届く「住宅借入金等特別控除申告書」も必要です。2枚セットで提出します。
  • 【誤】「年末調整に出し忘れたらその年の控除は消える」→ 【正】翌年に自分で確定申告すれば取り戻せます。還付申告は5年間有効です。

原典: 国税庁タックスアンサー No.1213(住宅借入金等特別控除の概要)

次にやること

  1. 2枚の書類を用意する:税務署から届いた控除申告書(その年の分)と、金融機関の年末残高証明書を手元に。

  2. 申告書に年末残高を記入する:残高証明書を見て金額を記入。計算ツールで控除額を試算しておくと記入ミスに気づけます。

  3. 年末調整で勤務先に提出する:他の年末調整書類と一緒に提出すれば完了。間に合わなければ翌年に確定申告でリカバリできます。

出典・参考法令

本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。手続きの詳細は勤務先や個別の状況により異なる場合があります。判断に迷う場合は税理士・税務署にご確認ください。

本記事は令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに解説しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。