あなたの結果:上乗せで控除額が増えます
子育て世帯・若者夫婦世帯(あわせて「特例対象個人」)が令和6年〜令和8年に入居して省エネ性能のある住宅を取得した場合、借入限度額が上乗せされます。限度額が増えれば「年末残高 × 0.7%」で計算される控除額の上限も上がり、同じローン残高でもより多くの控除を受けられます。この上乗せは令和8年度税制改正で令和12年(2030年)入居まで延長されています。
この先で「対象要件を本当に満たしているか」「入居年ごとにいくら上乗せされるか」を確認しましょう。なお、控除を受けるには初年度の確定申告が必要です。
対象になるのはどんな世帯か
上乗せの対象になる「特例対象個人」は、居住年の12月31日時点で次のいずれかに該当する人です。子どもがいる世帯か、夫婦のどちらかが若い世帯、というイメージです。
特例対象個人(上乗せ対象)の要件(居住年12月31日時点)
- 子育て世帯:19歳未満の扶養親族がいる
- 若者夫婦世帯①:本人が40歳未満で、配偶者がいる
- 若者夫婦世帯②:本人が40歳以上でも、40歳未満の配偶者がいる
判定は「居住年の12月31日時点」
年齢や扶養の判定は、入居した年の12月31日時点で行います。たとえば入居した年の途中で40歳になった場合は、その年の年末時点で40歳のため若者夫婦世帯の要件を満たしません。子どもの年齢も年末時点で19歳未満かどうかで判定します。
上乗せ後の借入限度額
特例対象個人の借入限度額は、入居年と住宅区分で次のとおりです。一般世帯(通常枠)より各区分で500万〜1,000万円上乗せされています。認定住宅・ZEH水準は令和6〜8年で据置、省エネ基準適合住宅は令和8年入居で4,000万円→3,000万円に減額されている点に注意してください。
| 住宅区分(特例対象個人) | 令和6・7年入居 | 令和8年入居 | 控除期間 |
|---|---|---|---|
| 認定住宅(長期優良・低炭素) | 5,000万円 | 5,000万円 | 13年 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 4,500万円 | 13年 |
| 省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 | 13年 |
控除額がいくら増えるか試算する
たとえばZEH水準省エネ住宅で年末残高が4,500万円ある場合、一般世帯は限度額3,500万円までしか対象になりませんが、子育て・若者夫婦世帯は4,500万円まで対象。差額1,000万円 × 0.7% = 年7万円、控除額が多くなります。計算ツールで世帯区分を切り替えて、ご自身のケースを試算してみてください。
時限措置である点に注意
子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額上乗せは、少子化対策として導入された時限的な措置です。令和8年度税制改正で令和8年〜令和12年(2026〜2030年)入居まで延長されました。ただし住宅区分ごとの限度額は年によって見直され、省エネ基準適合住宅は令和8年入居で減額されています。延長されたとはいえ恒久措置ではないため、最新の制度を確認することが大切です。
入居時期で押さえておきたいポイント
- 令和6年・令和7年入居:認定住宅5,000万円・ZEH水準4,500万円・省エネ基準4,000万円の上乗せ枠
- 令和8年入居:上乗せは継続。認定住宅5,000万円・ZEH水準4,500万円は据置だが、省エネ基準適合住宅は4,000万円→3,000万円に減額
- 令和9〜12年入居:上乗せ自体は延長済み。各区分の限度額は今後の税制改正で見直される可能性があるため、入居年の制度を必ず確認する
初年度は確定申告が必須
上乗せを受ける場合も、控除を受けるには初年度の確定申告が必要です。会社員でも1年目は自分で申告します。必要書類と手順は初年度は確定申告が必須のケースの記事で確認してください。
よくある誤解の処理
子育て・若者夫婦世帯の上乗せに関する典型誤解3点と正しい情報
- 【誤】「子どもがいれば住宅区分を問わず上乗せされる」→ 【正】上乗せは認定住宅・ZEH水準・省エネ基準適合住宅が対象。その他住宅(省エネ基準を満たさない一般住宅)は上乗せ対象外です。
- 【誤】「上乗せ分は残高がなくても満額もらえる」→ 【正】控除額は年末残高と限度額の小さい方 × 0.7%。残高が上乗せ枠に届かなければ、増えた限度額の恩恵は出ません。
- 【誤】「一度対象になればずっと上乗せ額で計算される」→ 【正】限度額は入居年の制度で決まり、控除期間中はその枠が続きます。入居後に子どもが増えても遡って枠は増えません。
原典: 国税庁タックスアンサー No.1211-2(認定住宅等の新築等)・No.1211-1(令和4年以降入居)。
次にやること
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要件と住宅区分を確認する:年末時点で特例対象個人に該当するか、住宅が省エネ基準以上かを確認します。
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上乗せ後の控除額を試算する:計算ツールで世帯区分を「はい」にして、上乗せ後の控除額を確認しましょう。
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初年度の確定申告をする:書類を揃えて翌年3月15日まで(還付申告は5年以内)に申告。性能証明書の添付を忘れずに。
出典・参考法令
- 国税庁 タックスアンサー No.1211-2(認定住宅等の新築等)・No.1211-1(令和4年以降入居)
- 租税特別措置法 第41条(住宅借入金等特別控除・特例対象個人の借入限度額上乗せ)
- 財務省 令和8年度税制改正大綱(特例対象個人向け上乗せの令和8〜12年延長)
本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。借入限度額・対象要件は入居年や税制改正により変わります。判断に迷う場合は税理士・税務署にご確認ください。