個人事業税計算ツール 令和8年度版|業種別税率・290万円控除・8月/11月納付額を無料試算

所得税とは別の地方税「個人事業税」を無料で即時計算。業種区分(第1種5%/第2種4%/第3種原則5%/第3種特例3%/非課税)・事業主控除290万円・月割り(開業/廃業)・青色申告特別控除の戻し入れ加算・繰越損失差引・第1期8月/第2期11月の分割納付額に対応。令和8年度版。

令和8年度(2026年度)の個人事業税を、 業種区分・事業所得・事業主控除290万円から無料で即時計算します。 第1種5%/第2種4%/第3種原則5%/第3種特例3%/非課税業種の自動判定、 青色申告特別控除の戻し入れ加算・開業/廃業月の月割り・繰越損失・第1期/第2期分割に対応。

これは地方税の「個人事業税」のツールです。所得税の計算は別ツールをご利用ください → 個人事業主 所得税計算(青色/白色比較)
ステップ1: 業種と事業所得

物品販売・製造・運送・請負・旅館・飲食店・不動産貸付・広告など37業種

所得税申告書ベース(青色申告特別控除を差し引いた後の数字)。 青申戻入は次ステップで自動加算されます。

詳細モード(青申戻入・不動産所得・繰越損失・開廃業月)

空欄なら加算なし。事業的規模未満の場合は事業税の課税対象外です。

事業的規模の判定基準: 戸建て10棟以上 / 区分10室以上 / 年間賃料1,000万円以上&600m²以上のいずれか

個人事業税では青色申告特別控除は適用されないため、所得税申告書で控除した金額をここで戻し入れ加算します。

青色申告者が前年以前から繰り越した純損失額。空欄なら控除なし。

開業年のみ指定。例: 4月開業 → 9ヶ月分の事業主控除に月割り。

廃業年のみ指定。例: 10月廃業 → 10ヶ月分。

注意: 個人事業税では青色申告特別控除(10/55/65万)は適用されません。 所得税申告書で控除した金額は戻し入れ加算が必要です。 「青申65万を引いた所得で計算」は誤りです。

個人事業税計算ツールでできること

本ツールは令和8年度(2026年度)の個人事業税を、 業種区分・事業所得・事業主控除(290万円・月割り対応)から即時計算する無料ツールです。 毎年8月頃に届く納税通知書の金額を事前に確認したい方や、 開業・廃業のタイミングで月割り計算をシミュレーションしたい個人事業主の方にご活用ください。

個人事業税の基本構造(地方税法72条の2以下)

個人事業税は都道府県税(東京都は都税)で、 法定業種70業種に該当する個人の事業所得に対して課税される地方税です。 所得税のような確定申告は不要で、 毎年3月の確定申告書のデータをもとに都道府県税事務所が税額を計算し、 8月頃に納税通知書が送付されます。 納期は原則として第1期8月31日・第2期11月30日の2回払いですが、 年税額が1万円以下の場合は8月31日に一括納付となります。

事業主控除290万円(地方税法72条の49の14)

事業所得から年間290万円が事業主控除として差し引かれます。 これは個人事業主の生活費相当として法定された控除で、 課税所得が0以下になる場合は税額も0円です。 ただし年の途中で開業・廃業した場合は事業主控除が月割りで減額されます。 例: 4月開業 → 4〜12月の9ヶ月分 → 控除2,175,000円。

業種別税率(地方税法72条の49の17)

第1種事業 5%(37業種)

物品販売業・製造業・運送業・請負業・旅館業・飲食店業・不動産貸付業・不動産売買業・ 金銭貸付業・広告業・印刷業・出版業・電気供給業・冠婚葬祭業など。 民間情報で「第1種70業種」と表記される場合がありますが、 正しくは37業種(70業種は法定業種全体の数)です。

第2種事業 4%(3業種)

畜産業・水産業・薪炭製造業の3業種のみ。 農業のうち畜産以外(米作・野菜作等)は非課税業種に分類されます。

第3種事業 原則5%(30業種)

医業・歯科医業・薬剤師業・獣医業・弁護士業・司法書士業・税理士業・公認会計士業・ 社会保険労務士業・行政書士業・弁理士業・不動産鑑定業・設計監督者業・理容業・美容業・ コンサルタント業(原則)など。士業・専門サービス業が中心です。

第3種事業 特例3%(4業種)

あんま・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復・助産師業・装蹄師業など。 医療類似行為や伝統的職人業に税率優遇が設定されています。

非課税業種

林業・農業(畜産除く)・芸能・宗教は地方税法上の課税対象外で、税額は0円です。 作家・俳優等のいわゆる「芸能」は非課税ですが、 コンサルタント・タレント業として活動する場合は第3種原則5%になる場合があります。 判定が微妙な場合は所轄の都道府県税事務所にご確認ください。

青色申告特別控除の「戻し入れ」(重要)

個人事業税では青色申告特別控除は適用されません。 所得税申告書で控除した金額(10/55/65万)は事業税の計算上、 戻し入れ加算が必要です。これは見落とされやすい論点で、 民間情報には「青申65万を引いた所得で計算」と書かれているケースもありますが、 これは誤りです。本ツールの詳細モードで青申10/55/65万を選択すると自動で加算します。

不動産所得の「事業的規模」判定

不動産所得は事業的規模である場合のみ「不動産貸付業(第1種5%)」として課税対象です。 事業的規模の判定基準(5棟10室基準):

これら基準のいずれかを満たす場合のみ、不動産所得を事業所得に加算して事業税を計算します。 基準未満の規模は事業税の課税対象外です。 民間情報で「不動産所得は全て課税」と書かれている場合がありますが、これは誤りです。

計算の典型例

例1: 第1種事業(飲食店)・事業所得500万円・通年営業

例2: 第3種特例(マッサージ)・事業所得500万円

例3: 第1種・4月開業(9ヶ月月割り)・事業所得500万円

例4: 青申65万円控除後の事業所得が500万円のケース

例5: 課税所得が小さく1万円以下のケース

よくある民間誤認4点

個人事業税はネット上に誤った情報が多く流通しています。 以下の4点は地方税法・税務署資料の確認に基づき反駁します。

計算の根拠・免責事項

根拠法令・一次ソース

計算スコープ外(別途確認が必要な項目)

免責事項

本ツールの計算結果は概算値(参考値)であり、正式な税額ではありません。 実際の納税通知書には自治体の運用差・所得控除のタイムラグ・修正申告反映等が加味されるため、 本ツールの計算結果と数百円〜数千円の差が生じる場合があります。 正式な税額は納税通知書または都道府県税事務所にご確認ください。

本ツールは令和8年度税制(2026年4月1日施行分)に基づく税率・控除を使用しています。 令和9年度以降の税制改正により税率・特例が変更される場合があります。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 個人事業税はいつ・どこに納めますか?

個人事業税は都道府県税(東京都は都税)で、申告は不要です。前年の確定申告書のデータをもとに都道府県税事務所が税額を計算し、8月頃に納税通知書が送付されます。納期は原則として第1期8月31日・第2期11月30日の2回払いですが、年税額が1万円以下の場合は8月31日に一括納付となります(地方税法72条の49の17)。納付方法は納付書・口座振替・スマホ決済(PayPay等)・クレジットカード等、自治体ごとに異なります。

Q2. 事業所得が290万円以下なら個人事業税はかかりませんか?

原則としてかかりません。地方税法72条の49の14により、事業主控除として年間290万円が課税所得から差し引かれるため、事業所得が290万円以下であれば課税所得はゼロとなり、税額は発生しません。ただし、年の途中で開業・廃業した場合は事業主控除が月割りで減額されるため、290万円以下でも税額が発生する場合があります。例えば10月開業(3ヶ月営業)なら控除額は約72.5万円となり、所得が72.5万円を超えれば課税対象です。

Q3. 青色申告特別控除(最大65万円)は個人事業税でも使えますか?

使えません。個人事業税では青色申告特別控除は適用されないため、所得税申告書で控除した金額は事業税の計算上「戻し入れ加算」が必要です(地方税法72条の49の14)。本ツールでは詳細モードで青申10/55/65万を選択すると自動で戻し入れ加算します。「青申65万を引いた所得で計算」という民間情報は誤りで、戻し入れを忘れると過少申告になる可能性があります。

Q4. 不動産所得は個人事業税の対象ですか?

事業的規模の場合のみ対象です。地方税法と各都道府県の運用基準により、①戸建て10棟以上 ②区分所有10室以上 ③年間賃料1,000万円以上かつ床面積600m²以上 のいずれかを満たす場合に「不動産貸付業(第1種事業5%)」として課税対象となります。これら基準を下回る規模の不動産所得は事業税の課税対象外です。本ツールでは事業的規模チェックボックスをONにした場合のみ加算します。

Q5. 業種区分はどう判定すればよいですか?

法定業種は地方税法72条の2で定められた70業種で、税率により4区分(第1種5%・第2種4%・第3種原則5%・第3種特例3%)に分類されます。代表例: 物品販売・製造・運送・不動産貸付=第1種5%/畜産・水産・薪炭製造=第2種4%/医業・弁護士・税理士・コンサル・理容美容=第3種原則5%/あんま・マッサージ・はり・きゅう・柔道整復・助産師=第3種特例3%/林業・農業(特定)・芸能・宗教=非課税業種。複数業種を兼業する場合は所得を業種別に按分して計算します。判定が難しい場合は所轄の都道府県税事務所にご確認ください。

Q6. 年の途中で開業・廃業した場合の月割りはどう計算されますか?

事業月数に応じて事業主控除290万円を月割りします。計算式は「290万円 × 事業月数 ÷ 12(円未満切捨て)」です。例: 4月開業 → 4〜12月の9ヶ月 → 控除2,175,000円、10月廃業 → 1〜10月の10ヶ月 → 控除2,416,666円、同年4月開業&10月廃業 → 7ヶ月 → 控除1,691,666円。本ツールは詳細モードで開業月・廃業月を指定すると自動で月割り計算します。なお開業月・廃業月とも空欄なら通年営業(12ヶ月分=290万円)として計算します。

Q7. 前年に納付した個人事業税は経費にできますか?

できます。個人事業税は所得税の必要経費(租税公課)として算入可能です。納付した年の事業所得の計算上、必要経費に含めることで翌年の所得税・住民税の負担が軽減されます。ただし固定資産税のうち事業用部分のみが経費になるのと違い、個人事業税は全額が事業に関連する税金として全額経費算入できます。一方で、本ツールが計算する「個人事業税の年税額」は所得税申告書の事業所得(青申控除前)には影響しないため、過去年の事業税は経費仕訳済みのまま、本年の税額予測としてご利用ください。

Q8. 繰越損失(純損失)は個人事業税でも控除できますか?

青色申告者は3年間の繰越控除が可能です(地方税法72条の49の14第3項)。前年以前から繰り越した純損失額を、本年の事業所得から差し引くことができます。本ツールは詳細モードで繰越損失額を入力すると自動で控除します。ただし白色申告では原則として繰越控除はできません(変動所得・被災事業用資産損失の一部例外を除く)。なお繰越損失で課税所得がマイナスになる場合は、ツール上は税額0円となります。

Q9. 所得税の計算もこのツールでできますか?

できません。本ツールは「地方税の個人事業税」専用です。所得税の計算は個人事業主 所得税計算(青色/白色比較)ツールをご利用ください。所得税は国税で5〜45%の超過累進税率、個人事業税は地方税で業種別に3〜5%の固定税率と、計算ロジック・税率体系・申告先がすべて異なります。両方を試算したい場合は2つのツールを併用してください。

Q10. 本ツールの計算結果はそのまま納税通知書の税額になりますか?

概算値(参考値)です。実際の納税通知書には、各都道府県の運用差・所得控除のタイムラグ・修正申告反映等が加味されるため、本ツールの計算結果と数百円〜数千円の差が生じる場合があります。正確な税額は、毎年8月頃に届く納税通知書または所轄の都道府県税事務所にご確認ください。本ツールは事業計画時の納税予測・複数業種比較・開業/廃業時のシミュレーションにご活用ください。

本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。