年末調整 書き方補助ツール 2026【令和8年分・基礎控除申告書/配偶者控除等申告書の記入欄を自動計算】
年末調整書き方ツール。申告書の「合計所得金額の見積額」「区分A/B/C判定」「配偶者控除額」を令和8年分税制で自動算出。給与年収を入れるだけで各記入欄の値が確定、書き写すだけで完成。
年末調整の申告書のうち、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の主要記入欄(合計所得金額の見積額、基礎控除申告書 区分A/B/C、配偶者(特別)控除額、所得金額調整控除額)を、 給与収入などの単純な入力から令和8年分の税制で自動計算します。 書類のどの欄にどの値を書けばよいか、ひと目で分かる記入補助ツールです。
本ツールは記入値の補助が目的で、還付額の計算は対象外です。還付額・追加徴収額を確認したい方は 年末調整 計算ツールをご利用ください。
結果の見方(申告書のどの欄に書く?)
算出された数値は、それぞれ申告書の以下の欄に転記します。
- 本人: 合計所得金額の見積額 → 「基礎控除申告書」の「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄
- 基礎控除申告書 区分(A / B / C) →
「基礎控除申告書」の「区分I」欄
A=合計所得900万円以下 / B=900万円超950万円以下 / C=950万円超1,000万円以下 / 該当なし=1,000万円超 - 基礎控除額 → 「基礎控除申告書」の「基礎控除の額」欄
- 配偶者: 合計所得金額の見積額 → 「配偶者控除等申告書」の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」欄
- 配偶者控除額(または配偶者特別控除額) → 「配偶者控除等申告書」の「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」欄
- 所得金額調整控除額 → 「所得金額調整控除申告書」の「所得金額調整控除額」欄(適用ありの場合のみ提出)
※ 令和8年分の申告書様式は2026年10月頃に国税庁から公開予定です(2026-04時点)。本ツールは令和7年版様式の欄名に準拠しているため、 様式公開後に欄名・レイアウトに軽微な変更があれば再確認してください。
このツールについて
本ツールは、年末調整で提出する3点セット申告書の「合計所得金額の見積額」欄などの記入を補助するツールです。 「令和○年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」 という長い名前の申告書、毎年11〜12月に会社から配布されますが、 「合計所得金額の見積額」の計算がややこしく、多くの方が書き方に迷う最大の論点です。
本ツールでは、本人の給与年収と配偶者の給与年収を入れるだけで、令和8年分の給与所得控除額・基礎控除額・配偶者(特別)控除額・ 所得金額調整控除額までワンクリックで算出。書き写すだけで申告書の記入が完成するよう設計しています。
令和8年分 基礎控除の区分A/B/C(重要)
令和8年分の基礎控除申告書では、本人の合計所得金額のレンジに応じて「区分I」にA/B/Cのいずれかを記入します。 区分を誤ると配偶者控除の対応tierも誤り、控除額が変わってくるため注意が必要です。
- 区分A: 合計所得金額 900万円以下(給与収入おおよそ1,095万円以下)
- 区分B: 合計所得金額 900万円超950万円以下
- 区分C: 合計所得金額 950万円超1,000万円以下
- 対象外: 合計所得金額 1,000万円超 → 基礎控除の適用はありますが、配偶者控除・配偶者特別控除の適用はなし(申告書自体の提出も不要)
令和8・9年分限定 基礎控除の特例(104万 / 67万)
令和8年度税制改正により、令和8年分・令和9年分の2年間限定で、 基礎控除の本則62万円に加えて所得レンジ別の特例加算が適用されます。 給与所得控除の最低保障額74万円(本則69万+特例5万)と合わせて、年収の壁が160万円→178万円に引き上げられる改正の中核部分です。
- 合計所得金額 489万円以下(給与収入おおよそ665万円以下)→ 基礎控除 104万円(本則62万+特例42万)
- 合計所得金額 489万円超 655万円以下 → 基礎控除 67万円(本則62万+特例5万)
- 合計所得金額 655万円超 2,350万円以下 → 基礎控除 62万円(本則のみ)
- 合計所得金額 2,350万円超は従来どおり逓減(48万円→32万円→16万円→0円)
根拠: 令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日閣議決定)、所得税法第86条。
配偶者控除・配偶者特別控除のしくみ
配偶者(特別)控除額は、本人の所得区分(A/B/C)と配偶者の合計所得金額のクロステーブルで決まります。 本ツールでは両方を自動判定して該当額を算出します。
- 配偶者控除: 配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与年収換算で133万円以下相当) のとき、本人所得区分に応じて 38万 / 26万 / 13万 / 0 のいずれか
- 配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額が62万円超133万円以下 のとき、所得レンジ9段階 × 本人所得区分3段階のクロステーブルで決定
- 配偶者の所得が133万円超の場合は控除対象外。本ツールも配偶者(特別)控除額を0円と表示します
根拠: 所得税法第83条・第83条の2、国税庁 タックスアンサー No.1191・No.1195。
所得金額調整控除(年収850万円超+要件)
給与収入が850万円を超える方で、次のいずれかに該当する場合は「所得金額調整控除申告書」の提出も必要です。 本ツールは該当時に控除額を自動計算し、結果欄に「所得金額調整控除申告書の提出が必要」の注記を表示します。
- 本人が特別障害者に該当する
- 23歳未満の扶養親族がいる
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる
控除額は(給与収入 − 850万円)× 10%(上限15万円)。 給与と公的年金の両方を受給している場合は第二の控除(所得金額調整控除②)も適用されます。 詳しい計算は所得金額調整控除 計算ツールもご活用ください。
使い方
- 本人の年間給与収入(支払金額): 源泉徴収票の「支払金額」欄の見込額を入力。年収が850万円超の方は所得金額調整控除の要件項目も選択してください。
- 配偶者の有無: 配偶者控除・配偶者特別控除の判定前提。事実婚・内縁配偶者は対象外です。「いる」を選ぶと配偶者の給与収入欄が表示されます。
- 配偶者の年間給与収入: 令和8年分は合計所得62万円以下(給与年収133万円以下相当)が配偶者控除の対象です。
- 23歳未満の扶養親族がいる / 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる: 所得金額調整控除①の要件。給与収入が850万円を超える場合に控除が発生します。
- 本人の公的年金等の年間収入: 給与と年金を併給している方のみ入力(所得金額調整控除②の判定)。
- 「計算する」ボタンで各記入欄の値が即時表示されます。
関連ツール
- 還付額・追加徴収額を確認したい方は → 年末調整 計算ツール
- 給与所得控除の計算だけ見たい方は → 給与所得控除計算ツール
- 年間所得の見積額だけ確認したい方は → 年間所得見積額ツール
- 配偶者の所得金額を詳しく計算したい方は → 配偶者 所得金額 計算ツール
- 所得金額調整控除を単独で確認したい方は → 所得金額調整控除 計算ツール
よくある質問(FAQ)
Q1. 「所得」と「収入」はどう違いますか?
収入(支払金額)とは会社から受け取る給与の総額(源泉徴収票の「支払金額」欄)のことです。 所得とは収入から必要経費に相当する給与所得控除を差し引いた後の金額で、申告書に書く「合計所得金額の見積額」はこちらです。 たとえば給与年収500万円なら、給与所得控除134万円(令和8年分)を差し引いた所得は366万円になります。 本ツールでは給与収入を入力するだけで自動的に所得を計算するため、ご自身で差引計算する必要はありません。
Q2. 配偶者控除の「133万の壁」と「150万の壁」の違いは何ですか?
133万円は令和8年分の配偶者控除(フルの38万円)の給与年収上限です。配偶者の給与年収が133万円以下(合計所得62万円以下)なら配偶者控除が適用されます。 150万円は配偶者特別控除でフル38万円が適用される旧制度上限で、現行制度とは少し異なります。令和8年分では配偶者の所得が62万円超133万円以下の場合に配偶者特別控除(逓減)が適用されます。給与年収換算では133万円超〜206万円以下の範囲で徐々に減額される仕組みです。
Q3. 区分A・B・Cって何ですか?どこに書くのですか?
区分A/B/Cは「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書」の「区分I」欄に記入する区分です。 本人の合計所得金額によって決まり、A=900万円以下/B=900万円超950万円以下/C=950万円超1,000万円以下(1,000万円超は記入不要)となっています。 この区分は配偶者(特別)控除の金額テーブル選択にも連動するため、誤ると控除額が変わってしまいます。本ツールでは給与年収を入力すると区分を自動判定して表示します。
Q4. 令和8年分の申告書はいつ会社から配布されますか?
例年どおり令和8年11月下旬〜12月上旬に会社から配布される見込みです。 国税庁の様式PDFは2026年10月頃に公開予定のため、本ツールは2026年4月時点で令和7年版様式の欄名に準拠しています。 様式公開後に欄名や区分の表記に軽微な変更がないか確認することをおすすめします。
Q5. スマホで申告書を記入・提出することはできますか?
年末調整の申告書は、紙の書類を会社に提出する方法が一般的ですが、国税庁の「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア」(マイナポータル連携対応)を使えばスマホからの電子提出も可能です。 本ツールはブラウザ動作でスマホにも対応しており、計算結果を見ながら申告書の各欄を確認・記入できます。 ただし電子提出の実施には勤務先が電子化に対応していることが前提条件となります。
計算の根拠(令和8年分)
- 所得税法第194条(給与所得者の扶養控除等申告書)
- 所得税法第195条・第195条の2(基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書)
- 所得税法第83条・第83条の2(配偶者控除・配偶者特別控除)
- 所得税法第86条(基礎控除)
- 租税特別措置法第41条の3の3(所得金額調整控除)
- 令和8年度税制改正大綱(令和8・9年分限定の基礎控除+42万・+5万特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.1191(配偶者控除)・No.1195(配偶者特別控除)・No.1411(所得金額調整控除)
未対応・注意事項
- 令和8年分の申告書様式PDFは2026年10月頃国税庁公開予定。本ツールは令和7年版様式の欄名に準拠しているため、様式公開後に欄名に変更があれば再確認が必要です。
- 住宅借入金等特別控除申告書の計算は本ツール対象外(税額控除のため別紙)。
- 扶養控除額そのものの計算は対象外(扶養親族リストから会社が算定)。
- 還付額・追加徴収額の計算は年末調整 計算ツールをご利用ください。
- 配偶者の所得は給与のみを想定。配偶者に事業所得・不動産所得等がある場合は別途合算してください。
- 基礎控除の逓減(合計所得金額2,350万円超)・配偶者の所得要件も令和8年分の最新値で反映していますが、令和8年10月の最終告示で微調整される可能性があります。
免責
計算結果は参考値です。正式な申告書の記入内容や年末調整の個別事案は、 勤務先の給与担当部門または税理士に必ずご確認いただくことを推奨します。 令和8年分の様式・パラメータは2026-04時点の令和8年度税制改正大綱・国税庁情報に基づきますが、 2026年10月の正式告示で微調整される可能性があります。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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