【令和8年版】退職金の税金計算ガイド|勤続年数別早見表で自分の税額を即チェック
退職金にかかる税金を勤続10〜40年×退職金1,000〜3,000万円のクロス早見表で即提示。退職所得控除(20年以下40万×年・20年超800万+70万×超過)と2分の1課税の仕組み、退職所得申告書の提出有無で20.42%源泉徴収が変わる点、短期役員5年以下の1/2課税不適用の例外まで、定年退職予定者向けに国税庁タックスアンサーNo.1420をもとに整理しました。
結論:勤続20年が分岐点。早見表で自分の税額を即チェック
退職金は「退職所得」として課税されますが、退職所得控除と「2分の1課税」という2つの優遇措置で、給与所得に比べて大幅に税負担が軽くなる設計になっています。
計算の3ステップを先にお伝えします。
- 退職所得控除を計算
勤続20年以下: 40万円×勤続年数(最低80万円)/勤続20年超: 800万円+70万円×(勤続年数−20年)
- 退職所得金額を計算(2分の1課税)
退職所得=(退職金 − 退職所得控除)× 1/2
- 所得税・住民税を計算
所得税は超過累進税率+復興特別所得税2.1%、住民税は所得割10%。事業者が源泉徴収・特別徴収して納付。
以下では、勤続年数別の早見表で自分の税額を即確認できるようにしたうえで、計算式・退職所得申告書の提出有無による違い・短期勤続役員の例外まで、令和8年分の最新ルール(国税庁タックスアンサーNo.1420準拠)で整理します。
勤続年数×退職金額の早見表(退職所得控除・課税対象額)
自分の勤続年数と退職金額を表で確認してください。「課税対象額」は2分の1課税後の金額で、ここに所得税の超過累進税率(5〜45%)と住民税10%が課税されます。
勤続年数別 退職所得控除額
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 計算式 |
|---|---|---|
| 10年 | 400万円 | 40万円 × 10年 |
| 15年 | 600万円 | 40万円 × 15年 |
| 20年 | 800万円 | 40万円 × 20年 |
| 25年 | 1,150万円 | 800万円 + 70万円 × 5年 |
| 30年 | 1,500万円 | 800万円 + 70万円 × 10年 |
| 35年 | 1,850万円 | 800万円 + 70万円 × 15年 |
| 40年 | 2,200万円 | 800万円 + 70万円 × 20年 |
退職金額×勤続年数のクロス早見表(課税対象額・2分の1後)
| 勤続年数 \ 退職金額 | 1,000万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|
| 10年(控除400万) | 300万円 | 800万円 | 1,300万円 |
| 20年(控除800万) | 100万円 | 600万円 | 1,100万円 |
| 25年(控除1,150万) | 0円(非課税) | 425万円 | 925万円 |
| 30年(控除1,500万) | 0円(非課税) | 250万円 | 750万円 |
| 35年(控除1,850万) | 0円(非課税) | 75万円 | 575万円 |
| 40年(控除2,200万) | 0円(非課税) | 0円(非課税) | 400万円 |
課税対象額からの概算税額の出し方
表の課税対象額に以下の税率を掛けると、おおまかな税額が分かります(速算表抜粋・所得税)。
・課税対象195万円以下 → 5%(控除0円)
・195万〜330万円 → 10%(控除97,500円)
・330万〜695万円 → 20%(控除427,500円)
・695万〜900万円 → 23%(控除636,000円)
・900万〜1,800万円 → 33%(控除1,536,000円)
これに復興特別所得税2.1%加算と、住民税10%(特別徴収)が別途かかります。正確な税額は退職所得計算ツールで確認してください。
勤続25年以上で退職金1,000万円なら所得税ゼロ
早見表のとおり、勤続25年以上の方が退職金1,000万円を受け取る場合、退職所得控除(1,150万円〜)が退職金を上回るため課税対象額は0円です。所得税・住民税ともにゼロで、退職金は全額手取りになります。
定年退職の典型ケース(勤続35〜40年・退職金2,000〜3,000万円)でも、長期勤続による控除のおかげで実効税率は10%前後に収まることが多く、退職金優遇税制の効果を実感できる金額帯です。
退職金の税金計算式(3ステップ)
退職金の税金は「退職所得控除 → 2分の1課税 → 所得税・住民税」の3ステップで計算します。
ステップ1: 退職所得控除額を計算
退職所得控除は、勤続20年を分岐点に計算式が変わります(所得税法30条・国税庁No.1420)。
退職所得控除額の計算式
【勤続20年以下の場合】
退職所得控除 = 40万円 × 勤続年数(最低80万円保証)
【勤続20年超の場合】
退職所得控除 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年)
【共通ルール】
・勤続年数の1年未満端数は1年に切り上げ(例: 20年1ヶ月 → 21年として計算)
・最低保証額は80万円(勤続2年未満でも適用)
・障害により退職した場合は控除額に100万円加算
勤続20年と21年で控除額が30万円差
勤続20年なら控除800万円、21年なら870万円(800万+70万×1年)です。20年から21年への1年延長で控除が70万円増えるのは、勤続20年超の単価が40万円から70万円にジャンプアップする設計のためです。
逆に勤続19年と20年は控除760万円→800万円で40万円差なので、20年の節目を超えるかどうかは退職時期判断の重要ポイントになります。
ステップ2: 退職所得金額を計算(2分の1課税)
退職所得控除を退職金から差し引いた残額を、さらに2分の1にしたものが「退職所得金額」(=課税対象額)です。
退職所得金額の計算式
退職所得金額 = (退職金 − 退職所得控除) × 1/2
【例: 勤続30年・退職金2,000万円】
退職所得控除 = 800万 + 70万 × 10年 = 1,500万円
退職所得金額 = (2,000万 − 1,500万) × 1/2 = 250万円
【例: 勤続40年・退職金3,000万円】
退職所得控除 = 800万 + 70万 × 20年 = 2,200万円
退職所得金額 = (3,000万 − 2,200万) × 1/2 = 400万円
2分の1課税は退職所得を「半分にする」優遇措置
退職所得は長年の勤務による報酬を一時に受け取るため、給与所得と同じ累進税率を適用すると税負担が過大になります。これを緩和するのが「2分の1課税」で、退職所得控除を引いた残額をさらに半分にしてから税率をかけます。
この措置のおかげで、たとえば課税対象250万円・所得税率10%の場合、実質的な実効税率は5%相当(250万×10% − 控除97,500円 = 152,500円 / 退職金2,000万円)まで下がります。
ステップ3: 所得税・住民税を計算
退職所得金額に対して、所得税の超過累進税率と復興特別所得税、住民税の所得割10%が課税されます。
所得税・住民税の計算式
【所得税(超過累進・速算表)】
所得税額 = 退職所得金額 × 税率 − 速算控除額
復興特別所得税 = 所得税額 × 2.1%
【住民税(所得割)】
住民税 = 退職所得金額 × 10%(道府県民税4% + 市町村民税6%)
【合計税額】
退職金にかかる税金 = 所得税 + 復興特別所得税 + 住民税
| 課税対象額 | 所得税率 | 速算控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超〜330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超〜695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超〜900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
計算例:勤続30年・退職金2,000万円のケース
ステップ1: 退職所得控除 = 1,500万円
ステップ2: 退職所得金額 = (2,000万 − 1,500万) × 1/2 = 250万円
ステップ3-1: 所得税 = 250万 × 10% − 97,500円 = 152,500円
ステップ3-2: 復興特別所得税 = 152,500 × 2.1% = 3,202円
ステップ3-3: 住民税 = 250万 × 10% = 250,000円
合計税額 = 152,500 + 3,202 + 250,000 = 405,702円
手取り額 = 2,000万円 − 405,702円 = 約1,959万円
退職所得申告書の提出/未提出で税額が変わる
退職金を受け取る前に、勤務先から「退職所得の受給に関する申告書」(以下「退職所得申告書」)の記入を求められます。これを提出するかどうかで、源泉徴収額と確定申告の必要性が大きく変わります。
| 区分 | 源泉徴収額 | 確定申告 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 退職所得申告書を提出した | 退職所得控除・2分の1課税を反映した正規税額 | 原則不要 | 会社側で精算済み |
| 退職所得申告書を未提出 | 退職金額の20.42%(一律源泉) | 必要(還付申告) | 本来額より大幅過剰徴収のため還付あり |
提出した場合:精算済みで原則確定申告不要
退職所得申告書を提出すれば、会社が退職所得控除・2分の1課税・超過累進税率まで反映した正規税額を源泉徴収して納付するため、源泉分離課税として完結します。確定申告は原則不要です。
ただし以下のケースでは、退職所得申告書を提出していても確定申告した方が得になることがあります。
退職所得申告書を提出していても確定申告した方が得なケース
- 医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)を受けたい: 退職所得は分離課税ですが、給与所得側で控除を引ききれない場合に確定申告で他控除を反映
- 退職した年の給与所得が少ない: 給与所得側の確定申告で源泉徴収の還付を受ける
- 住宅ローン控除1年目: 給与所得側で住宅ローン控除を申告(退職所得は対象外)
未提出の場合:20.42%一律源泉→確定申告で精算
退職所得申告書を提出しないと、勤務先は退職金額の20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)を一律で源泉徴収します(所得税法201条)。退職所得控除や2分の1課税が反映されないため、本来の税額よりはるかに多く徴収される状態になります。
未提出の場合の過剰源泉の例
【勤続30年・退職金2,000万円・申告書未提出】
源泉徴収額 = 2,000万 × 20.42% = 408.4万円
【本来の正規税額】
所得税152,500円 + 復興特別所得税3,202円 + 住民税は別途特別徴収
差額 = 408.4万 − 約15.6万 = 約392.8万円が過剰徴収
→ 翌年の確定申告(還付申告)で392.8万円の還付を受ける
未提出になりやすいケースに注意
退職所得申告書の未提出が起きやすいのは、以下のような状況です。
・退職と同時に書類が未渡しのまま手続き完了(中小企業に多い)
・退職金が複数の支払者から分散(前職の確定拠出年金・iDeCoの脱退一時金など)
・記入漏れで無効扱い(前職退職金額・勤続期間の記入欄を空欄にしたケース)
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」という書類を必ず受け取り、漏れなく記入して支払者に提出してください。万一未提出のまま支払われた場合も、翌年1月1日から5年間は還付申告できるので、過去の退職金で20.42%源泉されている方も今からでも還付請求可能です。
短期勤続役員(5年以下)と短期退職300万超の例外
勤続5年以下で退職金を受け取る場合、2分の1課税が適用されない or 制限される例外があります(所得税法30条4項・5項)。これは、短期間で多額の退職金を受け取る役員等の節税を抑制するための規定です。
| 区分 | 対象者 | 2分の1課税の扱い |
|---|---|---|
| 短期勤続役員退職手当等 | 勤続5年以下の役員等(取締役・執行役員・監査役・国会議員など) | 1/2課税なし(全額が課税対象) |
| 短期退職手当等 | 勤続5年以下の役員以外(一般従業員) | 控除後300万円以下:1/2課税あり/300万円超:超過部分は1/2なし |
| 通常の退職手当等 | 勤続5年超の役員・一般従業員 | 1/2課税あり(通常通り) |
短期退職手当等の計算式(勤続5年以下・役員以外)
【控除後額が300万円以下】
退職所得 = 控除後額 × 1/2(通常通り)
【控除後額が300万円超】
退職所得 = 150万円 + (控除後額 − 300万円)
※150万円 = 300万 × 1/2(300万部分のみ1/2課税)
※300万超部分は1/2課税なし
【例: 勤続5年・退職金600万円】
退職所得控除 = 40万 × 5年 = 200万円
控除後額 = 600万 − 200万 = 400万円
退職所得 = 150万 + (400万 − 300万) = 250万円
※通常の1/2課税なら200万だが、300万超部分の100万は満額課税で50万増
役員5年以下は1/2課税が完全になし
役員等が勤続5年以下で退職する場合、控除後額の全額が課税対象になります。役員報酬や役員退職慰労金の節税スキームを抑制するための規定で、令和4年度改正(2022年)から適用されています。
「役員等」の範囲には、法人税法上の役員(取締役・執行役・監査役・理事・監事・清算人)のほか、国会議員・地方議会議員・国家公務員・地方公務員も含まれます。一般従業員から役員に登用された方の通算勤続期間は、役員期間が5年を超えていれば通常扱いになります。
住民税の特別徴収(10%・退職時に一括徴収)
退職金にかかる住民税は、退職所得金額(2分の1後)に対して10%(道府県民税4%+市町村民税6%)が課税されます。退職時に勤務先が特別徴収して、翌月10日までに市区町村に納付するため、退職者本人が後日納める必要はありません(地方税法328条)。
退職金の住民税計算式
住民税(所得割) = 退職所得金額 × 10%
道府県民税: 4%
市町村民税: 6%
【例: 勤続30年・退職金2,000万円】
退職所得金額 = 250万円(前述の計算より)
住民税 = 250万 × 10% = 250,000円
→ 退職時に勤務先が特別徴収・翌月10日までに市区町村へ納付
退職金の住民税は分離課税で完結
退職金にかかる住民税は分離課税のため、翌年6月からの普通徴収(給与天引きや口座振替で年4回納付するもの)に上乗せされることはありません。退職時に一括徴収・納付で完結する仕組みです。
一方、退職した年の給与所得分の住民税は、退職時期によって特別徴収の最終月分の一括徴収・普通徴収への切替などの手続きが発生します。退職時期別の住民税徴収方法は退職時期別住民税シミュレータで確認できます。
退職金で確定申告が必要 or した方が得なケース
確定申告が必要なケース
退職金で確定申告が必須
- 退職所得申告書を未提出: 20.42%一律源泉のため、本来額との差額還付を受けるには還付申告必須
- 複数の退職金を同年に受給: 主たる退職金と副次的退職金(DC脱退一時金など)の通算精算
- 退職金支払者が源泉徴収していなかった: 海外法人・外資系子会社などで源泉徴収未実施のケース
確定申告した方が得なケース
退職金とは別に給与所得側で確定申告すると還付
- 医療費控除(年10万円超)を受けたい: 退職所得は分離課税のため給与所得側に反映
- ふるさと納税の寄附金控除: 6自治体超 or 医療費控除と併用するなら確定申告必須
- 住宅ローン控除1年目: 退職した年に住宅取得した場合は給与所得側で初年度確定申告
- iDeCo・小規模企業共済の掛金控除: 給与所得側で年末調整に間に合わなかった分を確定申告で反映
- 年の途中で退職して給与所得側の年末調整を受けていない: 確定申告で源泉徴収済み所得税の還付
退職金の還付申告は5年間OK
退職所得申告書未提出による20.42%源泉の還付申告は、退職金支払を受けた年の翌年1月1日から5年間提出可能です(所得税法122条)。3月15日の確定申告期限を過ぎても罰則はないので、必要書類(源泉徴収票・退職所得申告書の写し)が揃ってから落ち着いて手続きできます。
確定申告が必要かどうか判断に迷う方は退職後確定申告要否判定ツールで簡易判定できます。
退職金1,000万円超なら税理士相談を検討
退職金が1,000万円を超えると、退職所得申告書の記入ミスや短期役員特例の適用判定、前回退職金との通算ルール(4年ルール)、DC・iDeCoとの重複調整(令和7年度改正で5年→9年に拡大)などで税額が大きく変わるケースが出てきます。とくに以下に該当する方は、税理士相談で正確な還付額・申告方針を確認することをおすすめします。
税理士相談を検討すべき退職金ケース
- 退職金が1,000万円超かつ退職所得申告書を未提出(数百万円規模の還付の可能性)
- 勤続5年以下の役員退職金(1/2課税不適用・短期退職300万超ルールの判定)
- 過去5年以内に他社からも退職金を受給(通算ルールで控除額が縮減される可能性)
- 確定拠出年金(DC・iDeCo)の脱退一時金と退職金を同年に受給(重複調整あり・令和7年度改正で5年→9年に拡大)
- 外資系・海外法人からの退職金(源泉徴収義務の有無・二重課税防止)
- 退職金で住宅取得・株式投資・事業開始予定(資金使途と税務の総合シミュレーション)
退職金の税額をかんたん計算してみる
早見表で大まかな課税対象額は分かりましたが、ご自身の正確な税額を出すには勤続年数の端数や所得税の超過累進税率を反映した計算が必要です。以下のツールで退職金額・勤続年数を入力すれば、退職所得控除・課税対象額・所得税・住民税まで一括計算できます。
判断に迷ったら税理士に相談を
退職金の税金は、退職所得控除・2分の1課税・退職所得申告書の有無・短期役員特例・通算ルールなど、判断ポイントが複合的に絡み合います。本記事と計算ツールで概算は分かりますが、過去の退職歴がある方・役員退職金の方・複数年金との併給がある方は、税理士に1件相談しておくと数十万〜数百万円の還付差が出るケースもあります。
税理士ドットコムは無料で全国の税理士を紹介する仲介サービスで、退職金・確定申告に強い専門家を地域別に探せます。電話相談は何度でも無料なので、まずは現状を伝えて自分のケースで申告が必要かを確認するだけでも価値があります。
出典・参考法令
-
国税庁タックスアンサー No.1420「退職金を受け取ったとき(退職所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm -
国税庁タックスアンサー No.2260「所得税の税率(速算表)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm - 所得税法第30条(退職所得)・同法第201条(退職所得の源泉徴収)
- 所得税法第122条(還付等を受けるための申告期間5年)
- 地方税法第328条(退職手当等に係る分離課税に係る所得割の特別徴収等)
- 所得税法施行令第69条(退職所得控除額の計算における勤続期間の通算ルール)
本記事は令和8年(2026年)4月時点の国税庁タックスアンサーNo.1420・所得税法・地方税法をもとに作成しています。法改正・通達変更等で内容が変わる場合があるため、申告時は最新の国税庁公式情報で再確認してください。本記事は情報提供を目的としており、個別の税務相談は税理士へお問い合わせください。
本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
このツールをより使いやすくするため、ご意見を募集しています。
「計算結果が合わなかった」「こんな項目が欲しい」など、どんな小さなことでもお寄せください。
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