早く再就職先が決まりそうな方へ|再就職手当で残り給付の6〜7割

早く再就職が決まると残日数に応じて再就職手当で基本手当の6〜7割を受け取れることを示すアイキャッチ

失業給付の支給残日数を3分の1以上残して再就職すると、再就職手当として基本手当の残りの60〜70%をまとめて受け取れます。残日数3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%。給付制限中の最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介が要件です。早く決めるほど得になる仕組みと注意点を整理します。

結果別の判断分岐

早く再就職が決まりそうな方へ

失業保険シミュレータで給付日数を確認した方で、転職活動が早く進みそうなら朗報です。失業給付は「最後まで受け取らないと損」ではありません。むしろ残日数を多く残して早く再就職するほど、再就職手当としてまとめて受け取れる金額が増えます

ポイントは1つだけ。「支給残日数を3分の1以上残して、要件を満たして再就職する」こと。残日数3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%が一時金で支給されます。ただし要件にいくつか落とし穴があるので、この先で正確に整理します。

再就職手当はいくら・どの率になるのか

再就職手当の額は、再就職した日の前日時点で残っている支給残日数に応じて決まります。残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%、3分の1未満だと対象外です。

再就職手当の計算(令和8年度)

【残日数が所定給付日数の3分の2以上】 再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 70%

【残日数が所定給付日数の3分の1以上】 再就職手当 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 60%

【残日数が3分の1未満】 対象外(再就職手当なし)

 ※計算に用いる基本手当日額には上限あり(60歳未満/60〜64歳で別)

出典: ハローワーク公式「就職促進給付(再就職手当)」。基本手当日額には別途上限があります。
支給残日数支給率考え方
所定給付日数の3分の2以上70%早く決めるほど高率。残りの大部分を一時金で受給
所定給付日数の3分の1以上60%3分の2に届かなくても6割は確保
3分の1未満対象外受給を進めすぎると再就職手当はもらえない

残日数の境目で金額が大きく変わる

70%と60%の境目は「残日数が所定給付日数の3分の2以上か」です。決定日が数日違うだけで率が変わることがあるため、再就職手当シミュレータで残日数別の金額を確認してから入社日を相談すると有利です。

受け取るための要件と落とし穴

再就職手当の主な要件(満たさないと不支給)

  • 支給残日数を3分の1以上残して再就職する → 給付を受け切ってからでは対象外です。残日数があるうちに決めることが前提。
  • 待期7日が経過したあとの就職である → 待期中に決まった就職は対象外です。
  • 1年を超えて勤務する見込みがある(安定した職業) → 短期・日雇いは対象外。雇用保険の被保険者になることが原則です。
  • 受給資格決定前から内定していた就職でない → 失業給付の申し込み前に決まっていた就職は対象外です。
  • 過去3年以内に再就職手当・常用就職支度手当を受けていない → 短期間での再受給はできません。
  • 前の会社と資本・人的に関係がない → 離職前の事業主への再就職などは対象外です。

給付制限中の「最初の1ヶ月」は紹介ルートが必要

自己都合などで給付制限がある場合、給付制限期間中の最初の1ヶ月以内に再就職するときは、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職であることが要件です。この期間に自己応募だけで決めると再就職手当の対象外になることがあるため、早期に決まりそうなら紹介ルートを併用しておくと安全です。

よくある誤解の処理

再就職手当の典型誤解3点と正しい情報

  • 【誤】「失業給付は最後まで受け取らないと損」→ 【正】残日数を3分の1以上残して再就職すれば、残りの60〜70%を一時金で受け取れます。早く決めて働き始めるほうが総額で得になることも多いです。
  • 【誤】「再就職手当はすぐ振り込まれる」→ 【正】支給決定まで通常1〜1.5ヶ月かかります。入社直後の生活費は別途見ておきましょう。
  • 【誤】「給付制限中に決めたら一切もらえない」→ 【正】給付制限中でも、最初の1ヶ月はハローワーク等の紹介、それ以降は自己応募でも要件を満たせば対象になります。

原典: ハローワーク 就職促進給付(再就職手当)(支給率70%/60%・主な要件)。

次にやること

  1. 残日数別の再就職手当を試算する再就職手当シミュレータで、70%ライン・60%ラインそれぞれの金額を確認します。

  2. 要件を1つずつチェックする:待期7日経過後か/残日数3分の1以上か/受給資格決定前の内定でないか/給付制限中なら紹介ルートか、を確認します。

  3. ハローワークで認定日・支給手続きを確認する:再就職が決まったら採用証明書などの提出が必要です。求人紹介・手続きは公的窓口のハローワークで受けられます。

出典・参考

  • ハローワーク 就職促進給付(再就職手当)(支給率70%/60%・主な要件)
  • 残日数3分の2以上で70%・3分の1以上で60%・3分の1未満は対象外
  • 給付制限中の最初の1ヶ月以内の就職はハローワーク等の紹介が要件

本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。再就職手当に用いる基本手当日額の上限額は毎年8月1日に改定され、令和8年8月以降の額は未発表です。支給可否・支給額・支給日は個別の残日数・就職状況により変わります。判断に迷う場合はお住まいの地域のハローワークにご確認ください。

本記事は令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに解説しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。