あなたの結果:原則、確定申告は不要です
「利益が出たから確定申告しなきゃ」と身構える必要はありません。特定口座の「源泉徴収あり」は、証券会社が損益計算から納税まで全部やってくれる仕組みです。20.315%の税金はすでに引かれた状態で、あなたの手元には税引き後の金額が入っています。
ただし、あえて申告した方が手元にお金が戻ってくるケースが4つあります。該当しそうなものだけ、この先で拾い読みしてください。
なぜ申告不要なのか(源泉徴収のしくみ)
上場株式等の譲渡益には、所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%の税金がかかります(租税特別措置法37条の11)。特定口座(源泉あり)では、この税金を証券会社が売却のたびに自動で天引きし、あなたに代わって納税します。
特定口座(源泉あり)の課税のしくみ
譲渡益 = 売却価額 −(取得費 + 譲渡費用)
天引きされる税額 = 譲渡益 × 20.315%(所得税15% + 復興0.315% + 住民税5%)
→ 証券会社が売却のたびに天引きして代理納付するため、確定申告は原則不要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税率 | 所得税15%+復興特別0.315%+住民税5%=20.315% |
| 誰が納める? | 証券会社が源泉徴収して代理納付 |
| 確定申告 | 原則不要(申告するかは任意) |
| 合計所得への算入 | 申告不要を選べば算入されない(扶養・保険料に影響なし) |
「源泉徴収あり」と「なし」を取り違えていませんか
同じ特定口座でも「源泉徴収なし」を選んでいる場合は、確定申告が必要です。証券口座の取引報告書や口座開設時の選択を確認してください。本記事は「源泉徴収あり」を選んだ方向けです。
申告した方が得な4ケース
特定口座(源泉あり)でも、確定申告すれば源泉徴収された税金の一部が還付されることがあります。次の4ケースが代表例です。
あえて確定申告した方が得な4ケース
- ①その年に譲渡損失が出た(または別口座で損失が出た)
→ 損失を確定申告すれば、利益と相殺(損益通算)でき、引かれすぎた税金が戻ります。さらに翌年以降3年間に損失を繰り越せます(措法37条の12の2)。 - ②複数の証券会社に口座があり、片方が利益・片方が損失
→ 同じ証券会社の中では自動通算されますが、会社をまたいだ通算は確定申告が必要です。 - ③過去の繰越損失がある
→ 前年までに申告した繰越損失があれば、今年の利益と相殺できます。連続して申告していることが条件です。 - ④上場株式等の配当を申告分離で受け取っている
→ 配当所得を申告分離課税で申告すると、譲渡損失と損益通算できます(措法8条の4)。
損失がある方はこちらの記事へ
①〜③のように損失を活用したい方は、損益通算と3年繰越の手続きを 損益通算・3年繰越で取り戻すケースの記事 で詳しく解説しています。連続申告の落とし穴も整理しているので、必ず確認してください。
逆に申告すると損するケース
特定口座(源泉あり)の最大のメリットは、申告不要を選べば株の利益が合計所得金額に算入されないことです。あえて申告すると、次のような不利益が出る場合があります。
| 申告で増える可能性があるもの | 影響 |
|---|---|
| 配偶者控除・扶養控除の判定 | 合計所得48万円超で扶養から外れるおそれ |
| 国民健康保険料・後期高齢者医療保険料 | 所得に応じて保険料が上がる |
| 介護保険料・各種給付の所得制限 | 所得判定に株の利益が加算される |
扶養内の方・国保加入の方は特に注意
パート・学生・年金生活者などで扶養の範囲内にいる方や、国民健康保険に加入している方は、申告で所得が増えるとかえって損になることがあります。「損失の還付額」と「保険料・扶養への影響」を天秤にかけて判断してください。迷う場合は申告前に税理士へ相談すると安心です。
よくある誤解の処理
特定口座(源泉あり)の典型誤解3点と正しい情報
- 【誤】「利益が出たから確定申告しないと脱税になる」→ 【正】源泉徴収ありなら証券会社が納税済みです。確定申告は原則不要で、しなくても問題ありません。
- 【誤】「同じ会社の口座内なら自動通算されるから何もしなくていい」→ 【正】同一証券会社内の損益は自動通算されますが、他社口座との通算や翌年への繰越は確定申告が必要です。
- 【誤】「申告不要を選んでも住民税の申告は別に必要」→ 【正】源泉徴収ありの利益は住民税5%も天引き済みです。申告不要を選べば住民税の申告も不要です(地方税法附則35条の2の2)。
原典: 国税庁タックスアンサー No.1476(特定口座制度)・No.1465(損益通算・繰越控除)。
次にやること
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利益だけで損失がない方:原則として手続きは不要です。証券会社が納税まで完了しています。
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損失がある・複数口座がある方:損益通算・3年繰越の記事を読み、確定申告で還付を受けられるか確認しましょう。
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扶養内・国保加入の方:申告で所得が増える影響を必ず確認。迷ったら申告前に専門家へ相談を。
出典・参考法令
- 国税庁 タックスアンサー No.1476(特定口座制度)・No.1463(譲渡所得)・No.1465(損益通算・繰越控除)
- 租税特別措置法 第37条の11(上場株式等の譲渡所得・20.315%)・第37条の11の5(特定口座源泉徴収選択口座の申告不要)・第37条の12の2(損益通算・繰越控除)・第8条の4(上場株式等配当)
- 地方税法 附則第35条の2の2(個人住民税の申告不要特例)
本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。確定申告の要否は所得構成・扶養・社会保険の状況により変わります。判断に迷う場合は税理士・税務署にご確認ください。