あなたの結果:非課税なので確定申告は不要です
NISA(少額投資非課税制度)口座での譲渡益・配当は、いくら利益が出ても非課税です。20.315%の税金がかからないので、税引き後の手取りがそのまま増えます。利益が出た方は、ここで手続きは完了です。
ただし、NISAには見落としやすい「損失の罠」があります。損が出たときに課税口座とは扱いがまったく違うので、この先を読んで理解しておいてください。
NISAが非課税になるしくみ
NISA口座で得た上場株式・投資信託の譲渡益と配当は、租税特別措置法37条の14により非課税とされています。課税口座(特定・一般)なら20.315%が引かれる利益が、NISAなら丸ごと手元に残ります。
| 項目 | 新NISAの内容 |
|---|---|
| 年間投資上限 | つみたて投資枠120万円+成長投資枠240万円=計360万円 |
| 生涯非課税限度額 | 1,800万円(うち成長投資枠1,200万円) |
| 譲渡益・配当 | 非課税(確定申告不要) |
| 税率 | 0%(課税口座は20.315%) |
配当を非課税で受け取るには受取方式に注意
NISAで保有する株の配当を非課税にするには、配当金の受取方式を「株式数比例配分方式」(証券口座での受取)に設定しておく必要があります。銀行振込や郵便局受取を選んでいると、配当に20.315%が課税されてしまうので、証券会社の設定を確認しておきましょう。
注意:損失は「ないもの」になる
NISAの非課税は「利益が出たとき」だけのメリットです。逆にNISA口座で損失が出ても、その損失は税務上「ないもの」として扱われます(措法37条の14・国税庁No.1535)。
NISA損失でできないこと
- 特定口座・一般口座の譲渡益との損益通算ができない(課税口座で利益、NISAで損失でも相殺不可)
- 上場株式等の配当所得との損益通算ができない
- 3年間の繰越控除ができない(翌年以降に持ち越せない)
| 口座 | 利益が出たら | 損失が出たら |
|---|---|---|
| NISA口座 | 非課税(おトク) | 税務上ないもの・通算も繰越も不可 |
| 特定・一般口座 | 20.315%課税 | 損益通算・3年繰越が可能(申告すれば) |
損失を取り戻したいなら課税口座の話
「損失を申告して税金を取り戻したい」と考えている方は、それができるのは特定口座・一般口座の損失だけです。手順は 損益通算・3年繰越で取り戻すケースの記事 で解説しています。NISAの損失は残念ながらこのルートに乗せられません。
課税口座との使い分けの考え方
NISAの非対称性(利益は非課税・損失は活用不可)を踏まえると、資産の置き場所には次のような考え方があります。あくまで一般的な整理で、最終的な配分は各自の運用方針によります。
| 資産の性格 | 置き場所の一般的な考え方 |
|---|---|
| 長期で値上がり益を狙う・配当を継続的に受け取る | NISA枠を優先(非課税メリットを最大化) |
| 損切りや短期売買で損失も想定する | 課税口座(損益通算・繰越で損失を活用できる) |
| NISA枠を超える投資 | 課税口座(特定口座・源泉ありが手間が少ない) |
非課税は「使い切り」ではない(売却枠は翌年復活)
新NISAでは、保有商品を売却すると、その商品の取得価額(簿価)分の非課税枠が翌年に復活します。生涯1,800万円の枠を回しながら使えるため、長期保有を基本にしつつ、ライフイベントで売却しても枠が再利用できます。
よくある誤解の処理
NISAの典型誤解3点と正しい情報
- 【誤】「NISAの損失も他口座の利益と損益通算できる」→ 【正】できません。NISA口座の損失は税務上ないものとして扱われ、特定口座・一般口座の利益との通算も、3年繰越控除も対象外です(措法37条の14・No.1535)。
- 【誤】「NISAの利益も確定申告が必要」→ 【正】NISAの譲渡益・配当は非課税なので、確定申告は不要です。
- 【誤】「配当はどの受取方式でもNISAなら非課税」→ 【正】配当を非課税にするには「株式数比例配分方式」(証券口座受取)の設定が必要です。銀行振込等を選ぶと配当に課税されます。
原典: 国税庁タックスアンサー No.1535(NISA)。
次にやること
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NISAで利益が出ている方:手続きは不要です。非課税の恩恵をそのまま受け取れます。
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NISAで損失が出た方:税務上は活用できません。今後の枠の使い方(長期向き資産を入れる等)を見直しましょう。
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課税口座にも損失がある方:そちらは 損益通算・3年繰越の記事で取り戻せる可能性があります。
出典・参考法令
- 国税庁 タックスアンサー No.1535(NISA)・No.1465(損益通算・繰越控除)
- 租税特別措置法 第37条の14(非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税)
本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。NISA制度の運用や課税口座との配分は各自の運用方針・税務状況により異なります。判断に迷う場合は税理士・証券会社・税務署にご確認ください。