あなたの結果:申告すれば税金が戻ります
譲渡損失には2つの活用ルートがあります。①同じ年の他の利益と相殺する「損益通算」、②それでも引ききれない損失を翌年以降3年間に繰り越す「繰越控除」です。どちらも確定申告が必須です。順に手順を追っていきます。
①同じ年の利益と相殺する(損益通算)
損益通算とは、同じ年に出た譲渡損失と譲渡益(または上場株式等の配当)を相殺することです。利益から損失を差し引いた分にだけ税金がかかるので、引かれすぎていた税金が還付されます(措法37条の12の2)。
損益通算で戻る税金の考え方
通算後の所得 = その年の譲渡益 − その年の譲渡損失
還付額の目安 = 相殺できた損失額 × 20.315%
例: 利益50万円・損失30万円 → 課税対象は20万円。差額30万円分の税金(約60,945円)が戻る
| 通算のパターン | 確定申告 |
|---|---|
| 同じ証券会社の特定口座内(利益と損失) | 自動通算・申告不要 |
| 複数の証券会社をまたぐ通算 | 確定申告が必要 |
| 上場株式等の配当(申告分離)との通算 | 確定申告が必要 |
区分をまたぐ通算はできない
上場株式等と一般株式等(非上場)は区分が別のため、互いに損益通算できません。またNISA口座の損失は通算の対象外です(税法上ないものとして扱われます)。NISAの扱いは NISAは非課税(損益通算の罠)の記事 で詳しく解説しています。
②引ききれない損失は3年繰り越す
損益通算してもなお損失が残る場合、その損失は翌年以降3年間に繰り越して、将来の利益と相殺できます(措法37条の12の2)。たとえば今年100万円の損失が出れば、来年以降の利益から最大100万円を差し引けます。
3年繰越控除の必須条件
- 損失が出た年に確定申告する(損失額を申告書に記載して繰越権を発生させる)
- 繰越期間中は毎年連続して確定申告する(取引がなく損失も使わない年も申告が必要)
- 1年でも申告を飛ばすと繰越権が失効する(その時点で残っていた繰越損失が消える)
連続申告の途切れが一番もったいない
繰越控除で最も多い失敗が「翌年は取引しなかったから申告しなかった」というケースです。取引がなくても、繰越損失を維持するには確定申告(付表の添付)が必要です。複数の証券会社の年間取引報告書を毎年まとめて管理しておくと、申告漏れを防げます。
③配当と相殺する選択肢
上場株式等の配当を「申告分離課税」で確定申告すると、その配当を譲渡損失と損益通算できます(措法8条の4)。配当から源泉徴収された20.315%の税金が、損失との相殺で還付されることがあります。
| 配当の課税方式 | 譲渡損失との通算 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 申告分離課税 | 通算できる | 譲渡損失がある方 |
| 総合課税 | 通算できない(配当控除は使える) | 課税所得が低く配当控除が有利な方 |
| 申告不要(源泉徴収のまま) | 通算できない | 申告の手間を避けたい方 |
どの方式が得かは所得次第
申告分離・総合課税・申告不要のどれが得かは、課税所得・配当額・損失額の組み合わせで変わります。損失が大きい年は申告分離での通算が有利になりやすいですが、扶養や国民健康保険料への影響も含めて判断が必要です。
よくある誤解の処理
損益通算・繰越の典型誤解3点と正しい情報
- 【誤】「損失は自動で繰り越される」→ 【正】繰越控除は確定申告して初めて使えます。損失が出た年に申告しないと繰越権が発生しません。
- 【誤】「繰越中の年に取引がなければ申告しなくていい」→ 【正】取引がなくても連続申告が必要です。1年でも飛ばすと残りの繰越損失が消えます。
- 【誤】「NISAの損失も通算できる」→ 【正】NISA口座の損失は税法上ないものとして扱われ、損益通算も繰越もできません(措法37条の14)。
原典: 国税庁タックスアンサー No.1465(損益通算・繰越控除)・No.1331(上場株式等の配当)。
次にやること
-
今年の損失額を確定させる:各証券会社の「年間取引報告書」または損益計算書を集めます。
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確定申告で損益通算・繰越控除を行う:申告書に株式等譲渡所得等の付表を添付します。繰越がある年は連続申告を忘れずに。
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複数口座・配当通算で迷ったら専門家へ:相続株の取得費や課税方式の選択が絡むと判断が複雑です。
出典・参考法令
- 国税庁 タックスアンサー No.1465(損益通算・繰越控除)・No.1463(譲渡所得)・No.1331(上場株式等の配当)
- 租税特別措置法 第37条の12の2(上場株式等の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)・第8条の4(上場株式等の配当所得の申告分離課税)・第37条の14(NISA)
本記事は2026年5月時点の情報に基づきます。課税方式の選択や複数口座の通算は所得・扶養・社会保険の状況により有利不利が変わります。判断に迷う場合は税理士・税務署にご確認ください。