深夜手当(日給)計算ツール 令和7年版|日給制アルバイト・建設・警備対応

日給制アルバイト・建設・警備・夜勤清掃向け。日給÷所定労働時間で時給換算し、深夜25%・時間外+深夜50%・休日+深夜60%を労基法37条に基づき自動算出。所定時間不明でも8時間推定で即計算。

1日あたりの給与額(諸手当・割増を含まない基本日給)

1日の所定労働時間(法定上限8時間)。時給換算に使用。未入力時は法定8時間で計算

時間

22時〜翌5時の時間帯に働いた時間

時間

1日8時間を超えた時間外労働。深夜帯と重複する分は自動で重複割増

時間

週1日の法定休日に働いた場合「はい」。休日深夜は60%以上の割増になります

こんな場面で使えます

日給から時給を換算する仕組み(施行規則19条1項4号)

割増賃金を計算するには、まず日給を時給に換算する必要があります。 労働基準法施行規則第19条1項4号は、日給制の時給換算式を次のように定めています。

時給換算額 = 日給 ÷ 1日の所定労働時間

たとえば日給8,000円・所定労働時間8時間なら、時給換算は1,000円。 所定労働時間が定められていない(または0と入力した)場合、本ツールは 法定労働時間である8時間で推定計算します(基発通達の考え方)。 端数は労働者有利の慣行に従い、円未満切上で計算しています。

所定労働時間の上限は8時間

労基法32条により1日の労働時間は原則8時間が上限です。就業規則で9時間等と定められていても、 割増基礎の時給換算では8時間を上限として処理するのが実務の原則。本ツールも8時間で頭打ちにします。

3パターンの割増率(労基法37条)

本ツールは深夜労働に関する3つのパターンを自動判定し、それぞれの割増加算分を内訳として表示します。 表示される金額は「日給に上乗せすべき割増額」です(日給自体の内訳ではありません)。

パターン1: 深夜単独(+25%)

22時〜翌5時の時間帯に、法定労働時間(1日8時間)内で働いた場合の割増。 時間外労働ではないが深夜帯に該当するケースです。

割増加算分 = 時給 × 0.25 × 深夜単独時間

パターン2: 時間外+深夜の重複(+50%)

1日8時間を超えた時間外労働が、深夜帯(22時〜5時)に重なった場合の重複割増。 時間外25% + 深夜25% = 合計50%が加算されます。

割増加算分 = 時給 × 0.50 × 重複時間

本ツールは「深夜労働時間」と「時間外労働時間」の小さい方を重複時間として自動計算します。 たとえば深夜4時間・時間外2時間と入力すると、2時間分が時間外+深夜、残り2時間が深夜単独として扱われます。

パターン3: 休日+深夜の重複(+60%)

週1日の法定休日に働き、かつその時間が深夜帯に重なった場合の重複割増。 休日35% + 深夜25% = 合計60%が加算されます。

割増加算分 = 時給 × 0.60 × 休日深夜時間

「法定休日労働か」で「はい」を選択すると、入力された深夜時間は すべて休日+深夜として扱います。 休日労働の深夜帯は時間外概念が適用されない(休日労働は時間外労働とは別枠)ため、 時間外+深夜の50%重複とは分けて計算します。

最低賃金チェック(最低賃金法第4条)

日給を時給換算した結果が、お住まいの地域別最低賃金を下回っている場合は 最低賃金法違反となり、日給そのものの見直しが必要です。 本ツールは時給換算額が東京都最低賃金(2025年10月改定・1,163円)を下回る場合、 結果欄に ⚠マーク付きの警告メッセージを表示します。

たとえば日給8,000円・所定労働時間8時間なら時給換算は1,000円で、東京都最低賃金1,163円を下回るため警告対象。 他都道府県の最低賃金は東京より低いケースが多いですが、地域別最低賃金は毎年10月改定されるため、 お住まいの都道府県の最新額は厚生労働省の公表ページでご確認ください。

入力上のトラブルシューティング

「労働時間合計が24時間を超えています」と出る場合

所定労働時間+時間外労働時間の合計が24時間を超えるとエラーになります。 複数日分の集計ではなく、1日の勤務実績で入力してください。 シフトが日をまたぐ場合も「その日の日給で実際に働いた時間」で区切って入力するのが基本です。

深夜時間の入力上限は7時間

深夜帯は22時〜翌5時の7時間が最大です。これを超える深夜労働は現実的にないため、 入力値が7時間を超えるとエラーになります。入力ミスがないかご確認ください。

時給換算の端数処理

本ツールの時給換算は円未満切上で処理します(労働者有利の慣行)。 例: 日給10,000円 ÷ 7.5時間 = 1,333.33... → 1,334円。 就業規則で切り捨て処理を採用している場合は別途ご確認ください。

未払い深夜手当の請求方法と相談先

日給制でも深夜割増賃金は労基法37条で保護された権利です。 過去の深夜勤務分が未払いになっている場合、時効は3年(令和2年4月改正後の賃金請求権)のため、 3年以内の未払い分を遡って請求できます。

請求の流れ(目安)

  1. 本ツールで月ごとの割増額を算出 → 合計額を試算
  2. タイムカード・シフト表・給与明細のコピーを手元に保存
  3. 会社に内容証明郵便で未払い賃金の支払いを請求
  4. 応じない場合 → 労働基準監督署へ申告 or 少額訴訟・労働審判

請求額の算定が複雑な場合(変形労働時間制・シフト変更多発・みなし労働時間)や、 会社との交渉が難航しそうな場合は、社会保険労務士・弁護士への早期相談が解決の近道です。 本ツールの計算結果を持参すると初回相談がスムーズになります。

主な相談窓口: 労働基準監督署(無料) / 総合労働相談コーナー(無料) / 社労士・弁護士(有料・初回無料あり)

よくある質問(FAQ)

Q1. 所定労働時間が雇用契約書に書いていない場合はどう計算するの?

雇用契約書や就業規則に所定労働時間が明記されていない場合、厚生労働省の基発通達の考え方に基づき 法定労働時間の8時間を上限として時給換算します。本ツールも所定労働時間を0(未入力)のまま計算すると、 8時間で自動推定します。実際の所定時間が6時間・7時間など8時間未満の場合は、 正しい値を入力することで正確な割増額が算出されます。

Q2. 時給換算額が地域の最低賃金を下回っていた場合、どう対処すればよい?

最低賃金法第4条により、時給換算額が地域別最低賃金を下回る日給の設定は違法です。 この場合、最低賃金額に引き上げた日給(最低賃金×所定労働時間)を基準として割増賃金を計算します。 たとえば東京都最低賃金1,163円・所定8時間なら最低日給は9,304円。契約日給がこれを下回る場合は、 9,304円ベースで割増計算するのが正しい処理です。会社が最低賃金を守らない場合は 労働基準監督署へ申告できます。

Q3. 出勤時刻が22時より早く、深夜22時をまたいで働いた場合はどう数える?

深夜割増の対象時間は22時〜翌5時に実際に労働した時間数です。 たとえば19時〜翌2時(7時間勤務)の場合、深夜対象は22時〜2時の4時間となります。 本ツールの「深夜労働時間」欄には「22時以降に実際に働いた時間数」を直接入力してください。 22時より前の時間(19〜22時)は通常の時間労働として扱い、割増の対象外です (ただし、法定労働時間8時間を超えていれば時間外割増の対象になります)。

Q4. 「休日労働」と「法定休日労働」は違うの?割増率が変わる?

休日には2種類あります。法定休日(週1日・労基法35条で義務付け)と 法定外休日(会社が独自に設定した休日)です。 深夜手当の計算では、法定休日に働いた場合のみ休日割増(35%)が加算され、 深夜帯との重複で60%になります。法定外休日の深夜労働は「時間外扱い」となり、 法定労働時間を超えた分に時間外25%+深夜25%の合計50%が適用されます。 本ツールの「法定休日労働か」の選択肢は、この区分に対応しています。

Q5. 何年分まで遡って未払い深夜手当を請求できる?

令和2年4月施行の改正民法・労基法改正により、賃金請求権の消滅時効は 2020年4月以降に発生した賃金から3年に延長されました(改正前は2年)。 つまり2020年4月以降の未払い深夜手当は、最長3年遡って請求可能です。 タイムカードや給与明細が残っているうちに早めに算出・請求することをお勧めします。 時効が迫っている場合や証拠保全が必要な場合は、弁護士・社会保険労務士に相談してください。

関連する計算ツール

計算の根拠・免責事項

根拠法令

参考資料

免責事項

本ツールの計算結果は参考値です。実際の割増賃金は、就業規則・労働協約・個別契約の内容、 変形労働時間制の適用状況、みなし労働時間制の有無などによって変動します。 未払い賃金請求や実務上の正式な判断を行う際は、 社会保険労務士や弁護士などの専門家にご確認ください

本ツールは令和8年度(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。