保険料控除申告書 計算ツール【令和8年版・生命/地震/社会/共済 一括計算・記入例付き】
年末調整「給与所得者の保険料控除申告書」の4ブロック(生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除)を一括計算。所得税と住民税の控除額+概算節税額を即算出。令和8年度税制改正(23歳未満扶養特例)対応。申告書プレビュー印刷対応。無料・登録不要・スマホ対応。
年末調整で提出する「給与所得者の保険料控除申告書」の4ブロックすべて (生命保険料・地震保険料・社会保険料・小規模企業共済等掛金)を1画面で計算できます。 保険会社の控除証明書をまとめて転記すれば、所得税と住民税の控除額合計+概算節税額 が即表示。申告書プレビューはそのまま印刷して会社提出前の記入チェックに使えます。
保険料控除申告書とは
「給与所得者の保険料控除申告書」は、会社員・役員が年末調整で勤務先に提出する書類です。 A. 生命保険料 / B. 地震保険料 / C. 社会保険料 / D. 小規模企業共済等掛金 の4つのブロックに分かれ、各区分の控除額を記入します。 所得税法第76条・第77条・第74条・第75条、地方税法第34条第1項第3号〜第5号の2が根拠です。 本ツールは各ブロックの計算式をすべて再現しており、控除証明書に書かれた年間支払保険料を転記するだけで 所得税と住民税の控除額を同時に算出します。
4ブロックの計算式早見
A. 生命保険料控除(所得税 最大12万円/住民税 最大7万円)
3区分(一般生命・介護医療・個人年金)×新旧契約で計算し、合計上限は所得税12万円・住民税7万円です。 令和8年分以降は23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の「一般生命保険料」区分の上限が4万→6万円 に拡大(介護医療・個人年金は据置)。住民税には波及しません。 詳細な早見表は住民税 生命保険料控除計算ツールを参照してください。
B. 地震保険料控除(所得税 最大5万円/住民税 最大2.5万円)
地震保険料は所得税は支払額全額・住民税は1/2で計算し、合計上限は所得税5万円・住民税2.5万円。 平成18年以前の長期損害保険(旧長期損害保険料)は段階式で、所得税15,000円・住民税10,000円の区分上限があります。 詳細は地震保険料控除計算ツールを参照してください。
C. 社会保険料控除(支払額全額・所得税=住民税 同額)
国民年金・国民健康保険・介護保険料・国民年金基金・厚生年金追納などは、支払額の全額が 所得税・住民税ともに控除されます(所得税法第74条・地方税法第34条第1項第3号)。 上限や按分はありません。家族分も「生計を一にする者のために支払った」社会保険料なら合算可能です。
D. 小規模企業共済等掛金控除(支払額全額・所得税=住民税 同額)
iDeCo(個人型確定拠出年金)・小規模企業共済・心身障害者扶養共済の掛金は、支払額の全額が 所得税・住民税ともに控除されます(所得税法第75条・地方税法第34条第1項第4号)。 iDeCo の年間上限は職業区分で異なる(会社員14.4万円〜自営業81.6万円)ため、掛金証明書の金額をそのまま入力してください。
概算節税額の考え方
本ツールの「概算節税額」は、限界所得税率(選択式)を控除額合計にかけた簡易試算です。
- 所得税: 控除合計 × 限界税率(5〜45%)
- 復興特別所得税: 所得税 × 2.1%
- 住民税: 控除合計 × 10%(一律の近似)
あくまで「この控除が増えたことで減る税額」の目安です。 年税額の精密計算は年末調整 計算ツールか、 個人事業主は個人事業主 所得税計算ツールをご利用ください。
こんな場面で使えます
例1. 年末調整の提出前チェック(会社員)
保険会社3社から届いた控除証明書を本ツールの各欄に転記 → 所得税と住民税の合計控除額・概算節税額を確認 → 申告書プレビューを印刷し、会社提出前の記入ミスチェックに活用。
例2. 副業・フリーランスの確定申告(個人事業主)
国民年金・国民健康保険・iDeCo の掛金を全額入力し、確定申告書第一表「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」欄に転記。 事業主は A/B の生命・地震保険料も同じ様式で記入します。
例3. 人事総務の記入例テンプレート用途
新入社員向けの「保険料控除申告書 記入例」として、サンプル金額を入れたプレビュー印刷を教材化。 令和8年分の23歳未満扶養特例の説明にも使えます。
使い方
- A. 生命保険料: 新契約・旧契約を分けて、生命保険料控除証明書の「申告額」を転記(予定額ではなく申告用金額)
- B. 地震保険料: 地震保険料と、平成18年以前の「旧長期損害保険料」を別々に入力
- C. 社会保険料: 国民年金・国民健康保険・その他(介護保険等)の支払額(家族分も合算可)
- D. 小規模企業共済等掛金: iDeCo・小規模企業共済・心身障害者扶養共済の掛金証明書の金額
- 23歳未満の扶養親族: 該当する場合は「いる」を選択(所得税の一般生命区分のみ上限拡大)
- 所得税率: 概算節税額算出用。限界税率(累進税率の最上位区分)を1つ選択
- 「計算する」ボタンで、所得税・住民税・概算節税額+各カテゴリ内訳が表示
- 「申告書プレビューを印刷」で、記入例レイアウトをA4用紙に出力可能
よくある質問(FAQ)
Q1. 保険料控除申告書とはどんな書類ですか?
「給与所得者の保険料控除申告書」は、会社員・役員が年末調整で勤務先に提出する書類です。 生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除の4区分ごとに控除額を計算して記入し、年末調整で所得税の精算を行うために使います。毎年10〜11月ごろに会社から配布されます。
Q2. 生命保険料控除の「新契約」と「旧契約」の違いは何ですか?
平成24年(2012年)1月1日以降に締結した契約が「新契約」、平成23年12月31日以前に締結した契約が「旧契約」です。 新契約では一般生命・介護医療・個人年金の3区分(各上限4万円)、旧契約では一般生命・個人年金の2区分(各上限5万円)で計算します。 新旧両方の契約がある場合は区分ごとに有利な方を選ぶ計算が必要で、本ツールは有利判定を自動で行います。
Q3. 新旧両方の契約がある場合はどのように計算しますか?
同一区分(例: 一般生命)に新旧両方の契約がある場合、①新契約だけで計算した控除額、 ②旧契約だけで計算した控除額、③新旧合算で計算した控除額(新旧それぞれ計算後に合算・上限4万円)の三択を比較し、 最も大きい金額が適用されます。本ツールはこの有利判定を自動で行います。
Q4. 地震保険料と旧長期損害保険料の違いは何ですか?
地震保険料は現在も加入できる地震保険契約の保険料です。旧長期損害保険料は平成18年12月31日以前に締結した 長期損害保険(満期返戻金あり・保険期間10年以上)の保険料で、現在は新規加入できません。 旧長期損害保険料は段階式(所得税:上限15,000円、住民税:上限10,000円)で計算し、 地震保険料との合計に所得税50,000円・住民税25,000円の上限があります。
Q5. 社会保険料控除の対象になるものを教えてください。
国民年金保険料・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金基金の掛金・厚生年金保険料(本人追納分)・船員保険料などが対象です。 会社で天引きされる健康保険・厚生年金は会社が年末調整に反映するため、本ツールへの入力は原則不要です。 生計を一にする家族のために支払った社会保険料も合算できます。
Q6. iDeCo(個人型確定拠出年金)は小規模企業共済等掛金控除に含まれますか?
はい、iDeCoの掛金は「小規模企業共済等掛金控除」の対象です。年間上限は職業区分によって異なります (会社員:最大14.4万円〜27.6万円、フリーランス・自営業:最大81.6万円)。 掛金証明書に記載された「年間払込予定額」をそのまま入力してください。支払額の全額が所得税・住民税ともに控除されます。
Q7. 令和8年分の23歳未満扶養親族特例とはどのような内容ですか?
令和8年度税制改正により、23歳未満の扶養親族がいる場合、所得税の「一般生命保険料控除」区分の控除上限額が 通常の4万円から6万円に拡大されます。介護医療保険料・個人年金保険料の各上限(各4万円)と合計上限(12万円)は変わりません。 住民税の上限には変化がありません。本ツールでは「23歳未満の扶養親族がいる」を選択するだけで自動計算します。
Q8. このツールで計算した控除額をそのまま申告書に記入できますか?
はい、本ツールの計算結果は所得税法の計算式に準拠しており、申告書の各欄に転記してご利用いただけます。 ただし、計算結果はあくまで参考値です。正式な申告書の作成・提出にあたっては、勤務先の経理担当者や税理士にご確認ください。 「申告書プレビューを印刷」機能で記入例レイアウトを出力し、提出前の確認チェックにも活用できます。
Q9. 概算節税額と実際の還付額が違うのはなぜですか?
本ツールの「概算節税額」は、入力した保険料控除だけが増えた場合の税減少額の目安です。 実際の年末調整では、給与所得控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除・住宅ローン控除・医療費控除など多数の控除が合算されたうえで 年税額が計算されます。本ツールはそのうち保険料控除分のみを切り出した概算です。 年税額・還付額の精密計算は年末調整 計算ツールをご利用ください。
Q10. 会社員と個人事業主で申告書の使い方は違いますか?
会社員は年末調整で保険料控除申告書を勤務先に提出します(10〜11月ごろ)。 個人事業主・フリーランスは年末調整がないため、同内容を確定申告書第一表の各控除欄に転記して確定申告します(翌年2〜3月)。 副業収入がある会社員も原則として確定申告が必要で、 個人事業主 所得税計算ツールも参考にしてください。
Q11. 住宅ローン控除申告書も同時に計算したいのですが?
住宅ローン控除は別様式「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」で申告します。 住宅ローン控除申告書 自動計算ツールを別途ご利用ください。
Q12. 保険契約者と支払者が異なる場合はどうすればよいですか?
保険料控除は実際に保険料を支払った人の所得控除として扱われます。 契約者ではなく支払者本人の支払保険料のみ入力してください。 証明書が契約者名になっている場合も、実質的に支払者が別の家族であれば家族側で控除申請します。 判定に迷う場合は税理士または所轄税務署にご相談ください。
計算の根拠と免責
根拠法令・出典
- 所得税法 第74条(社会保険料控除)
- 所得税法 第75条(小規模企業共済等掛金控除)
- 所得税法 第76条(生命保険料控除)
- 所得税法 第77条(地震保険料控除)
- 地方税法 第34条第1項第3号〜第5号の2(個人住民税の保険料控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1130(社会保険料控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1135(小規模企業共済等掛金控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1140(生命保険料控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1145(地震保険料控除)
- 令和8年度税制改正大綱(2025年12月26日決定)— 23歳未満扶養あり特例
未対応・注意事項
- 生命保険金・満期金の課税(一時所得・雑所得)は本ツールのスコープ外です。
- 保険契約者 ≠ 支払者のケースの支払者判定には未対応です(自己判定のうえ入力してください)。
- 本ツールは控除額の記入用試算で、年税額(還付/追徴)の算出は行いません。 年末調整全体は年末調整 計算ツールへ。
- 住民税の概算節税額は10%一律の近似です。自治体による均等割・所得割の微差には対応していません。
- 個人年金保険料の税制適格特約の有無判定は対象外です。特約付きの契約のみ個人年金区分に入力してください。
免責
計算結果は参考値です。正式な税額計算や年末調整・確定申告の申告書作成については、勤務先の経理担当者・税理士・所轄税務署にご確認ください。 税制は改正される可能性があるため、最新情報は国税庁・総務省・各市区町村の公式ウェブサイトでご確認ください。
本ツールは令和8年分(2026年)の税率・基準をもとに計算しています。最新の情報は各省庁のWebサイト等でご確認ください。
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